E/5715/Rev.2

経済社会理事会・手続規則

国際連合・ニューヨーク、1992

 

目次

手続規則

規則

I.会期

1 組織会期及び本会期
2-3 開会及び閉会の日
4 特別会期
5 会期の場所
6 会期の開会日の通告
7 会期の休会

II.議事日程

8 事業に関する基本計画
9 仮議事日程の作成
10 仮議事日程の通報
11 特別会期の仮議事日程
12 補足議題
13 議事日程の採択
14 議題の割当
15 議事日程の訂正

III.代表・信任状

16 代表・代表代理及び顧問
17 信任状

IV.議長団

18 選挙及び特別の責務
19 任期
20 議長代理
21 議長代理の権限
22 議長又は副議長の交替
23 議長の投票権

V.会期内機関及び補助機関

24 設置
25 構成国
26 役員
27 手続規則

VI.事務局

28 事務総長の責務
29 事務局の責務
30 事務局による陳述
31 経費の見積もり

VII.用語

32 公用語及び常用語
33 通訳
34 記録の用語
35 決議及び他の公式決定の用語

VIII.公開及び非公開会合

36 一般原則

IX.記録

37 会合の録音
38 公開会合の記録
39 非公開会合の記録
40 決議及び他の公式決定

X.議事の運営

41 定足数
42 議長の一般的権限
43 議事進行動議
44 発言
45 発言者リストの締切
46 答弁権
47 賛辞
48 哀悼の辞
49 会合の停止又は延期
50 討論の延期
51 討論の終結
52 動議の順序
53 会期内委員会の包括的報告書に関する討議
54 提案の提出及び内容の修正
55 提案及び動議の撤回
56 権能に関する決定
57 提案の再審議

XI.表決及び選挙

58 表決権
59 投票の要請
60 多数決要件
61 表決の方法
62 投票の説明
63 表決の運営
64 提案及び修正の分割
65 修正
66 修正に関する表決の順序
67 提案に関する表決の順序
68-70 選挙
71 可否同数の表決

XII.経済社会理事会以外の参加

72 非理事国の参加
73 民族解放運動の参加
74 信託統治理事会の議長の参加
75-78 専門機関の参加及びそれとの協議
79 他の政府間機関の参加

XIII.民間団体との協議

80 NGO委員会
81 代表
82 協議資格に関するNOG委員会と民間団体との一般的協議
83 理事会の暫定議事日程の議題に関するカテゴリーI及びIIに属する団体と委員会の協議
84 理事会及びその委員会によるカテゴリーIに含まれる団体の公聴会

XIV.手続き規則の修正及び停止

85 修正の方法
86 停止の方法

添付資料※

 

I.会 期

組織会期及び本会期

規則1

理事会は、通常、毎年一回の組織会期と一回の本会期を開催する。

開会及び閉会の日

規則2

組織会期は、規則3に従うことを条件として、議長及び議長団を選挙するための年頭の会合に引き続き、2月の第1火曜に開会し、4月の末に閉会する。本会期は、5月から7月の間に開催し、総会の通常会期の開会日の少なくとも6週間前までに閉会するものとする。

規則3

理事会のいずれかの理事国又は事務総長は、本会議の期日の変更を要請できる。議長は、事務総長を通して、事務総長の提出する所見を付して、理事会のすべての理事国に直ちに当該要請を通報する。理事会の理事国の過半数が通報の日から8日以内に要請に同意したときは、理事会は、その要請の通り開催される。

特別会期

規則4

  1. 理事会の特別会期は、次に基き開催される。
    1. 理事会の決定。
    2. 理事会の理事国の過半数による要請又は同意。
    3. 総会又は安全保障理事会の要請。
  2. 議長は、副議長の同意及び理事会の理事国との適切な協議を経て、理事会の特別会期の開催を求めることができる。
  3. 議長は、信託統治理事会、国際連合のいずれかの加盟国又は専門機関(1)によって特別会期の要請がなされた場合には、事務総長を通して直ちに当該要請を理事会のすべての理事国に通報しなければならない。議長及び副議長が、理事会の理事国との適切な協議を経て、その受領の日から4日間以内に当該要請に同意しない限り、議長は、事務総長を通して、理事会のすべての理事国に当該要請に同意するか否かを照会しなければならない。照会に対する回答は、8日間以内に事務総長に通報しなければならない。理事国の過半数が当該要請に同意する場合には、理事会はその要請の通り開催される。
  4. 理事会の決定又は理事国の過半数により異なる期日が示されない限り、特別会期は、その会期開催の決定の日又は議長がその会期の要請を受領した日から6週間以内の議長の決定した期日に開催されるものとする。

会期の場所

規則5

会期は、あらかじめ理事会の以前の決定又は理事国の過半数の要請によって会期の全部若しくは一部について他の場所が指定されない限り、国際連合の本部において開催されるものとする。

会期の開会日の通告

規則6

議長は、事務総長を通して、国際連合の加盟国、安全保障理事会の議長、信託統治理事会の議長、専門機関、規則79で言及されている政府間国際機関及びカテゴリーI、II若しくはロスターのNGOに、各会期の開会日を通告しなければならない。その通告は、組織会期若しくは本会期の少なくとも6週間前又は特別会期の少なくとも12日前までに送達されなければならない。特別会期が総会若しくは安全保障理事会によって要請されたものである場合には、議長は、通告の期間を8日前までに短縮することができる。

会期の休会

規則7

理事会は、一時的に休会して後日その会合を再開することを、いずれの会期においても決定することができる。

II.議事日程

事業に関する基本計画

規則8

組織会期の進行中に、理事会は、事務総長の支援を得て、当該年の事業に関する基本計画を作成するものとする。

仮議事日程の作成

規則9

  1. 事務総長は、理事会の各会期のための仮議事日程を作成しなければならない。事務総長はそれを以下の期日に理事会に提出する。
    1. 組織会期のための仮議事日程は当該会期の開会日の少なくとも3週間前まで
    2. 本会期のための仮議事日程は組織会期のとき
  2. 仮議事日程は、この規則及び事業の基本計画により要求された又は下記の機関によって提案されたすべての項目を含むものとする。
    1. 理事会
    2. 総会
    3. 安全保障理事会
    4. 信託統治理事会
    5. 国際連合の加盟国
    6. 事務総長
    7. 規則76に基き、専門機関
  3. カテゴリーIのNGOは、そのNGOに特別の利害を有する議題を理事会の仮議事日程に含めるように勧告することをNGO委員会に要請することができる。委員会は当該要請を審議するに当たり、以下のことを考慮する。
    1. 当該NGOにより提出された証拠書類の妥当性。
    2. その議題が理事会に迅速かつ建設的行動をもたらす程度。
    3. その議題が当理事会以外のいずれかの場でより適切に処理される可能性。

    理事会の仮議事日程に置かれるべき議題に関してNGOにより提出された要請を承諾しないとする委員会によるいかなる決定も、最終的なものとみなされる。
  4. 組織会期のための仮議事日程は、理事会の本会期のための仮議事日程に関する審議を含むものとする。
  5. 議事日程の各議題は審議しやすく整理され、類似の又は連関する議題は一つの討論の中で及び単一の見出しの下で討議され得る。

仮議事日程の通報

規則10

理事会は、規則9の第4項の規定による本会期のための仮議事日程を審議した後に、理事会による修正を織り込んだ議事日程を、事務総長を通して、国際連合の加盟国、安全保障理事会の議長、信託統治理事会の議長、専門機関、規則79で言及されている政府間国際機関及びカテゴリーI、II若しくはロスターのNGOに通報するものする。

特別会期の仮議事日程

規則11

特別会期の仮議事日程は、規則18に従って適切に、当該会期の開催の要請において審議のために提案された議題のみからなるものとする。それは、理事会の開催の通告と同時に、規則10に記載されている各機関に送達されなければならない。

補足議題

規則12

  1. 規則9の第4項の下で理事会によって審議された仮議事日程に含まれる補足議題の掲載は、総会、安全保障理事会、信託統治理事会、国際連合の加盟国、事務総長、又は、規則76に従うことを条件として、専門機関若しくは規則9の第3項に定めのある手続に従ってNGO委員会によって提案される。この提案は、総会、安全保障理事会若しくは信託統治理事会によるものを除き、その議題を審議する緊急性及び理事会が仮議事日程を審議するに先立ってそれを提出できなかった理由を示す立案機関からの証拠書類を添付するものとする。
  2. 補足議題は、事務総長によって補足リストに加えられ、かつ、支持する陳述及び事務総長が表明したいと望む所見とともに理事会に通報される。

議事日程の採択

規則13

  1. 理事会は、各会期の始めに、規則18の下で必要となる場合に議事団の選挙の後で、仮議事日程及び規則12で述べられている補足リストに基いてその会期の議事日程を採択するものとする。
  2. 仮議事日程又は補足リストに議題の掲載を提案する国際連合の機関、国際連合加盟国又は専門機関は、議事日程へのその議題の掲載に関して、理事会又は理事会の指名する適切な会期内委員会において発言する資格を有する。
  3. 規則9第3項又は規則12第1項の下でのNGO委員会の要請によって仮議事日程又は補足リストへ掲載された議題の場合には、その民間団体は、議事日程へのその議題の掲載に関して、理事会又は理事会の指名する適切な会期内委員会において発言する資格を有する。
  4. 理事会が他の決定をしない限り、議事日程の議題に関連する文書が、理事会の当該会期の開会日の12週間以内に結論が出された会合に関しての補助機関及びその他の機関の報告書の場合を除き、通常会期の開会日の6週間前までにすべての常用語で配布されていなければ、当該議題は次の会期に延期される。

議題の割当

規則14

理事会は本会議と各会期内委員会とに議題を割当てるものとする。また、予備討論をせずに議題を次の機関に付託しうる。

  1. 研究及びその後の会期のために理事会へ報告するために、専門機関、国際連合システムのその他の機関若しくは計画、一以上の国際連合の委員会若しくは常設委員会、又は、事務総長。
  2. 一層の情報若しくは証拠資料のために、当該議題の提案者。

議事日程の訂正

規則15

会期中に、理事会は、議題の追加、削除、延期又は修正により議事日程を訂正することができる。重要かつ緊急の議題のみが会期中に議事日程に追加されるものとする。理事会は、議事日程に議題を追加するいかなる要請も委員会に付託することができる。

III.代表・信任状

代表・代表代理及び顧問

規則16

理事会の各理事国は、信任された一代表により代表されるものとする。各代表は、代表代理及び必要な場合に顧問を同席させることができる。

信任状

規則17

代表の信任状並びに代表代理及び顧問の氏名は、自身か参加する最初の会合の少なくとも3日前に事務総長に提出しなければならない。議長団は、信任状を審査し、かつ、その報告を理事会に提出する。

IV.議長団

選挙及び特別の責務

規則18

  1. 各年の最初の会合の開会に際して、理事会は、理事国の代表の中から議長及び4人の副議長(2)を選出するものとする。議長及び副議長は議長団を構成する。
  2. 理事会は、議長の勧告に基き、それぞれの副議長に特別の責務を決めるものとする。

任期

規則19

議長及び副議長は、規則22に従って後任が選出されるまで在任する。議長及び副議長は再選される資格を有する。

議長代理

規則20

  1. 議長は、会合の全期間又は一時欠席する必要を認めるときは、副議長の一人を自己の代理として任命しなければならない。
  2. 議長が規則22に従って辞任するときは、議長団の残りの構成員は、新議長の選挙まで副議長の一人を議長の代理として任命しなければならない。

議長代理の権限

規則21

議長の代理たる副議長は、議長と同一の権限及び義務を有する。

議長又は副議長の交替

規則22

議長若しくは副議長がその任務を遂行することができなくなった場合若しくは理事会の理事国の代表を辞職する場合には、又は、代表となっている国際連合の加盟国が理事会の理事国でなくなった場合には、辞職しなければならず、その在任期間につき新議長若しくは副議長が選出されるものとする。

議長の投票権

規則23

議長及び議長として行動する副議長は、自己の代表団の他の構成員に自己の投票権を委任する。

V.会期内機関及び補助機関

設置

規則24

  1. 理事会は、以下の機関を設置し、かつ、その構成及び職務内容を定めることができる。
    1. 機能委員会及び地域委員会、
    2. 会期内全体委員会及びその他の会期内機関、
    3. 常設及び特別委員会。
  2. 理事国の各委員会は、地域委員会を除き、あらかじめ理事国の承認を得ずに会期をまたぐ常設又は特別補助機関を設置してはならない。

構成国

規則25

理事会が他の決定をしない限り、構成国が限定される組織又は機関の構成国は、地域委員会の補助機関を除き、理事会によって選挙されなければならない。

役員

規則26

  1. 会期内全体委員会の議長は、副議長の一人でなければならず、理事会議長の勧告に基き理事会によって任命される。各会期内全体委員会は、2人の副議長を選挙するものとする。
  2. 理事会が他の決定をしない限り、すべての他の組織又は機関は、それぞれの役員を選挙するものとする。

手続規則

規則27

  1. 第6章及び第8章から第12章までに含まれる手続規則は、別段の定めがない限り、理事会の委員会及び会期内機関並びにその補助機関の手続に適用されるものとする。
  2. 各委員会及びその補助機関の手続規則は、他の決定をしない限り、理事会によって作成されるものとする。

VI.事務局

事務総長の責務

規則28

  1. 事務総長は理事会のすべての会合において、事務総長の資格で行動する。事務総長は、事務局の構成員の1人を自己の代理として指名することができる。
  2. 事務総長は、理事会に要請された職員を提供及び指揮し、理事会の会合において必要となるすべての措置について責任を負う。
  3. 事務総長は、審議のために理事会にもたらされるいずれの問題についても、理事会の理事国に対して常に情報を提供しなければならない。

事務局の責務

規則29

事務局は、

  1. 会合で行われた発言を通訳し、
  2. 文書を受領、翻訳及び配布し、
  3. 会期の議事録、理事会の決議及び要請された証拠書類を印刷、発行及び配布し、
  4. 記録保管所に文書を保管し、
  5. 必要とされる他のすべての事業を一般的に遂行するものとする。

事務局による陳述

規則30

事務総長又は規則44による事務総長代理は、審議中のいかなる問題に関しても、口頭又は書面により理事会に対して陳述を行うことができる。

経費の見積もり

規則31

  1. 事務総長は、奇数年ごとに、理事会及び他の権限ある機関によって承認されかつ優先順位をつけられた計画目標に基いて準備された、経済、社会及び人権分野における活動に関する4年中期計画案及び2年間の計画予算を審議のために理事会に配布する。
  2. 承認のために理事会の委員会によって勧告された計画予算の提案は、達成されるべき目標に関連させて示されなければならない。事務総長は、それらの提案を実施する最も効果的且つ経済的な方法を決定し、また、それについて、理事会に適切な勧告をする機会をもつものとする。
  3. 国際連合基金の支出を含む提案が理事会によって採択される前に、事務総長は、理事会に対して、当該提案の実施に必要な計画予算の概算を準備し理事会に提出しなければならない。議長は、当該提案が理事会によって審議されるとき、この概算に注意を向け、それに関して討議することを勧誘しなければならない。理事会によって採択された提案にしたがって、事務総長は、その後、総会に提出する際に、2年間の計画予算及び中期計画に関して、適切な勧告をしなければならない。
  4. 例外的な緊急時の場合には、理事会は、現行の2年間に、優先事項として新しい計画の決定を実施するように事務総長に要請することができる。そのような新しい計画は、現行の計画予算内で、又は国際連合の予算規則及び細則に基づいて事務総長によって了承された追加の経費計上のいずれかにより、実施されなければならない。

VII.用 語

公用語及び常用語

規則32

理事会において、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語を公用語とし、英語、フランス語及びスペイン語を常用語とする。

通訳

規則33

  1. 公用語で行われた発言は、他の公用語に通訳されるものとする。
  2. 発言者は、公用語以外の言語で発言を行うことができる。この場合には、発言者は、公用語のいずれかに通訳される用意をしなければならない。事務局の通訳者による他の公用語への通訳は、最初に行われた公用語への通訳を基礎とすることができる。

記録の用語

規則34

記録は、常用語で作成しなければならない。記録の全部若しくは一部のその他の公用語のいずれかへの翻訳は、代表によって要請された場合に行うものとする。

決議及び他の公式決定の用語

規則35

理事会のすべての決議及びその他の公式な決定は、公用語で発行されるものとする(3)

VIII.公開及び非公開会合

一般原則

規則36

理事会の会合は、別段の決定をしない限り、公開で開催されるものとする。

IX.記 録

会合の録音

規則37

理事会及び会期内委員会のすべての会合の録音は、事務局により作成されかつ保管される。理事会が決定した場合には、他の補助機関の会合についても同じく録音が作成及び保管される。

公開会合の記録

規則38

  1. 理事会及び承認された補助機関の公開会合の要録は、理事会の常用語を用いて事務局により作成される。要録は、理事会若しくは関連機関のすべての構成国並びに会合のその他のすべての参加者に、できるだけ速やかに暫定的な形で配布される。受領した者はそれを受領した日から3作業日以内に、事務局へ訂正を提出することができる。会期の終了日及びその他の特別の状況の場合、議長は、事務総長との協議を経て、訂正の提出期限を延長することができる。訂正へのいかなる見解の不一致も、必要であれば議事録の録音を確認した後に、その記録に関連する機関の議長によって決定されるものとする。暫定記録と分離された正誤表は通常発行されない。
  2. 組み入れられた訂正を含んだ要録は、迅速に、国際連合及び専門機関の加盟国に発行される。これらの記録は、発行により公表されるものとすることができる。
  3. 逐語録若しくは要録のいずれも、理事会によって特定的に承認されない限り、理事会の新しく設立された補助機関には提供されないものとする。

非公開会合の記録

規則39

理事会の非公開会合の記録は、理事会のすべての理事国及び会合のその他のすべての参加者に、迅速に配布される。当該記録は、理事会の決定により、国際連合のその他の加盟国も入手可能となる。当該記録は、理事会の決定による時期及び条件の下に、公開されうる。

決議及び他の公式決定

規則40

理事会によって採択された決議及びその他の公式の決定の本文は、できるだけ速やかに、理事会のすべての加盟国及び当該会期のその他のすべての参加者に配布されるものとする。それらの決議及びその他の公式の決定の印刷された本文は、当該会期の閉会後できるだけ速やかに、国際連合の加盟国、専門機関及び規則79で言及されている政府間国際機関に配布するものする。

X.議事の運営

定足数

規則41

議長は、理事会の理事国の少なくとも3分の1の代表が出席している場合に、開会を宣言し、討議の進行を認めることができる。決定がなされるためには関係機関の構成員の過半数の代表の出席を必要とする。

議長の一般的権限

規則42

  1. 議長は、この規則の他の箇所で付与された権限を行使するほか、理事会の各本会議の開会及び閉会を宣言し、本会議の討議を指導し、この規則の遵守を確保し、発言権を与え、問題を表決に付し、並びに決定を発表する。議長は、この規則に従って、理事会の議事を完全に統制し、かつ会合の秩序の維持に当たる。議長は、議事進行動議を裁定する。議長は、発言者リストの締切、発言者に許される時間及び1議題について各理事国の代表が発言することができる回数の制限、討論の延期または終結、並びに会合の停止若しくは延期を理事会に提案することができる。
  2. 議長は、その任務の遂行に当たっては、理事会の権威に服するものとする。

議事進行動議

規則43

  1. 各代表は、いかなる事項の討議中にも、いつでも議事進行動議を提出することができる。その動議は、この手続規則に従って直ちに議長が裁定する。各代表は、議長の裁定に対して異議を申し立てることができる。その異議の申立は、直ちに表決に付されるものとし、かつ、議長の裁定は、出席しかつ投票する理事国の過半数により無効とされない限り、効力を有するものとする。
  2. 議事進行動議を提出する代表は、討議中の事項の内容について発言することができない。

発言

規則44

  1. 理事会において、いずれの者もあらかじめ議長の許可を受けることなく発言することはできない。規則43、46及び49から51までに従って、議長は、発言の希望を表明した順序で発言者を指名するものとする。
  2. 討論は理事会で扱っている問題に限定される。議長は、発言者の言辞が討議中の問題に関連していないときには、発言者の注意を促すことができる。
  3. 理事会は、各発言者に許される時間及び、各代表がいずれかの問題について発言することができる回数を制限することができる。そのような制限を設ける動議に関する発言の許可は、その制限の提案に賛成する2名の代表及び反対する2名の代表にのみゆるされ、その後、当該動議は直ちに表決に付されるものとする。手続問題に関する介入は、理事会が他の決定をしない限り、5分を越えてはならない。討論が制限されており、かつ、発言者が割り当てられた時間をこえたときは、議長は、遅滞なくその代表に対し注意を促さなければならない。

発言者リストの締切

規則45

議長は、討論の進行中、発言者リストを発表し、かつ、理事会の同意を得て当該リストの締切を宣言することができる。議長は、発言者がそれ以上いない場合に、理事会の同意を得て、討論の終結を宣言するものとする。そのような終結は、理事会の決定による終結と同じ効果を有するものとする。

答弁権

規則46

答弁の権利は、議長により、それを必要とするいかなる理事国に対しても与えられるものとする。代表は、この権利の行使に際し、可能な限り簡潔にかつできればこの権利を要請する会合の最後に自己の発言をすることを試みるべきである。

賛辞

規則47

新しく選出された議長団の構成員に対する賛辞は、辞任する議長若しくはその代表団の構成員又は辞任する議長により指名された代表によってのみ表明されるものとする。

哀悼の辞

規則48

哀悼の辞は、すべての理事国を代表して議長によってのみ表明されるものとする。議長は、理事会の同意を得て、理事会のすべの理事国を代表しメッセージを発信することができる。

会合の停止又は延期

規則49

各代表は、いかなる事項の討議中においても、いつでも会合の停止又は延期を動議することができる。その動議については討論することは許されず、直ちに表決に付されるものとする。

討論の延期

規則50

各代表は、いつでも討議中の議題に関する討論の延期を動議することができる。当該動議に関する発言は、延期について賛成する2名の代表及び反対する2名の代表に限り許可される。その後、当該動議は、直ちに表決に付されるものとする。

討論の終結

規則51

各代表は、他の代表が発言の希望を表明したかどうかを問わず、いつでも討議中の議題に関する討論の終結を動議することができる。当該動議に関する発言は、終結に反対する2名の代表に限り許可される。その後、当該動議は、直ちに表決に付さなければならない。

動議の順序

規則52

規則43に従って、以下に示された動議は、会合に上程されている他のすべての提案又は動議に対し次の順序で優先する。

  1. 会合の停止
  2. 会合の延期
  3. 討議中の議題に関する討論の延期
  4. 討議中の議題に関する討論の終結

会期内委員会の包括的報告書に関する討議

規則53

理事会の本会議における会期内委員会の包括的報告書に関する討議は、本会議に出席しかつ投票する理事国の少なくとも3分の1が、その討議を必要と認める場合に行われる。この旨の動議は、討議することなく直ちに表決に付されるものとする。

提案の提出及び内容の修正

規則54

提案及び内容の修正は、通常書面で事務総長に提出するものとする。事務総長は、その写をすべての公用語によって理事会の理事国に配布しなければならない。提案及び内容の修正は、理事会が別段の決定をしない限り、その写がすべての理事国に配布されてから24時間が経過するまでは討議し又は表決に付してはならない。

提案及び動議の撤回

規則55

提案又は動議は、それらが修正されていなければ、それらについて表決が行われるまではいつでも、提案者が撤回することができる。このようにして撤回された提案又は動議は、いずれの代表も再提案することができる。

権能に関する決定

規則56

理事会が、提出された提案を採択する権能を有するかどうかについての決定を求める動議は、問題とされた提案について投票を行う前に表決に付さなければならない。

提案の再審議

規則57

提案は、採択され又は否決された場合には、理事会がそのように決定しない限り、その会期において再審議することはできない。再審議の動議に関する発言は、当該動議に反対する2名の発言者に限り許可するものとし、その後、その動議は、直ちに表決に付さなければならない。

XI.表決及び選挙

表決権

規則58

理事会の各構成国は、1個の投票権を有する。

投票の要請

規則59

決定のために理事会に提出した提案又は動議は、いずれかの理事国が要請すれば表決に付されなければならない。いずれの理事国も表決を要請しなかった場合には、理事会は、提案又は動議を表決することなく採択することができる。

多数決要件

規則60

  1. 理事会の決定は、出席しかつ投票する理事国の過半数により行われる。
  2. この規則の適用上、「出席しかつ投票する理事国」とは、賛成票又は反対票を投じた理事国をいう。投票を棄権した理事国は、投票を行わなかったものとみなす。

表決の方法

規則61

  1. 理事会は、規則68に定める場合を除くほか、通常、挙手により表決を行うものとする。ただし、各代表は、点呼表決を要請することができる。点呼は、議長がくじ引きで選出した国名の理事国から始めて、理事国の英語名のアルファベット順に行われる。点呼の際には、各理事国の国名が読み上げられ、その代表は、「賛成」、「反対」又は「棄権」と答えるものとする。
  2. 理事会が機械化された方法を用いて表決を行う場合、記録に残らない表決が、挙手による表決の代わりとなり、記録に残る表決が、点呼表決に代わるものとする。記録に残る表決の場合、理事会は、代表が別段の要請をしない限り、理事国の国名を点呼する手続を省くことができる。
  3. 点呼表決又は記録に残る表決に参加している各理事国の投票は、記録に残さなければならない。

投票の説明

規則62

代表は、表決が開始される前に又は表決が完了した後で、自己の投票の説明をするためだけの短い声明を出すことができる。提案又は動議の提案国の代表は、それらが修正された場合を除き、その投票の説明をすることができない。

表決の運営

規則63

いずれの代表も、議長が表決の開始を宣言した後は、表決の実際の運営に関して議事進行動議を提出する場合を除くほか、表決を中断してはならない。

提案及び修正の分割

規則64

代表が提案の分割を要請した場合には、その提案又は修正の各部分は個別に表決に付されるものとする。提案又は修正の各部分が可決された場合には、その後は全体として表決に付するものとする。提案又は修正の主文のすべてが否決された場合には、その提案又は修正は、全体として否決されたものとみなされる。

修正

規則65

修正は、単にほかの提案に対する追加、削除又は訂正の提案に過ぎない。

修正に関する表決の順序

規則66

提案に対し修正が動議された場合には、まず、その修正を表決に付するものとする。1提案に対し2以上の修正が動議された場合には、まず、原案から内容的に最も離れた修正を表決に付するものとし、その後に、次に原案から最も離れた修正を表決に付するものとし、このようにしてすべての修正が表決に付されるまで、同様に行うものとする。もっとも、1修正の採択が必然的に他の修正の否決を意味する場合には、この修正については表決を行わない。1以上の修正が採択されたときは、その修正を加えた提案が表決に付される。

提案に関する表決の順序

規則67

  1. 修正以外の2以上の提案が同一の問題に関連する場合には、理事会が別段の決定をしない限り、それらの提案はその提出された順序で表決に付されるものとする。理事会は、1の提案について個別に表決を行った後に、次の提案を表決に付するべきかどうかを決定することができる。
  2. ある提案についての決定を行なわないことを求める動議は、その提案より優先するものとする。

選挙

規則68

すべての選挙は、秘密投票により行うものとする。ただし、異議がない場合、理事会は、合意された候補者又は提案に関して投票を行なわない手続で決定する。複数の候補者が指名される場合は、ひとつの指名はひとりの代表によって提案されるものとする。その後直ちに、理事会は選挙の手続に進むものとする。

規則69

  1. 補充されるべき議席が1のみの場合に、いずれの候補者も第1回の投票において必要な過半数を得なかったときは、最高票数を得た2人の候補者に限定して2回目の投票を行う。この2回目の投票において、得票が同数の場合には、議長は、その候補者のうちいずれかをくじ引きで決定する。
  2. 第1回の投票において2番目に多く票数を得た候補者が同数のときは、2人に絞るためにその候補者について特別投票が行なわれる。同様に、3人以上の候補者が最高得票を得たときも、特別投票が行なわれる。特別投票における結果も同数であった場合には、議長がくじ引きで一人の候補者を除外し、その後、残りのすべての候補者について次の投票が行なわれる。これらの規則に示されている手続は、必要であれば、一人の候補者が正式に選挙されるまで繰り返すものとする。

規則70

  1. 同一の条件で同時に補充されるべき2以上の議席があるときは、候補者の数が議席の数を超えていない場合、第1回目の投票で必要な多数でかつ最高票数を得た候補者が選出されるものとする。
  2. その多数を得た候補者の数が補充されるべき議席の数に満たないときは、残りの議席を補充するため追加投票が行われる。補充すべき残りの議席が1のみのときは、規則69の手続が適用されるものとする。その投票は、前回の投票において最高票数を得た落選した候補者を補充すべき残りの議席の数の2倍をこえないに数に限定して行なわれる。しかし、落選した候補者の最大の票数が同数の場合は、必要な数へ候補者の数を減らすために特別投票が行なわれる。必要な候補者の数をこえて再び同数の場合は、議長は、くじ引きで必要な数に減らすものとする。
  3. 制限投票(第2項の最後の文に示された条件の下での特別投票は数えない)が未完結である場合には、議長は、残りの候補者からくじ引きで決定する。

可否同数の表決

規則71

選挙以外の事項に関し投票が可否同数である場合には、その提案又は動議は、否決されたものとみなす。

XII.経済社会理事会の理事国以外の参加

非理事国の参加

規則72

  1. 理事会は、理事会の非理事国たるいずれの国際連合加盟国若しくはその他の国家(4)に対しても、その国家に特に関係のある事項についての審議に参加するように勧誘しければならない。
  2. 理事会の委員会若しくは会期内機関は、それ自体の構成員ではないいずれの国家(4)に対しても、その国家に特に関係のある事項についての審議に参加するように勧誘しければならない。
  3. このようにして勧誘された国家は投票権を有しないが、当該機関のいずれの構成員の要請により、表決に付する提案を提出することができる。

民族解放運動の参加

規則73

理事会は、参加についての総会の決議により若しくは同決議に従って、いずれの民族解放運動に対しても、その運動に特に関係のある事項についての審議に投票権なしで参加するように勧誘することができる。

信託統治理事会の議長の参加

規則74

信託統治理事会の議長若しくはその代理は、経済社会理事会の仮議事日程への掲載を信託統治理事会が提案した問題を含む経済社会理事会に特に関係のある事項についての審議に投票権なしで参加することができる。

専門機関(5)の参加及びそれとの協議

規則75

国際連合と専門機関との間で締結された協定に従って、専門機関は次の資格を有する。

  1. 理事会、その委員会及び会期内機関の会合へ代表を送ること。
  2. その代表を通して、自己に関係のある議題に関する審議に投票権なしで参加すること、その議題に関する提案を提出すること。その提案は、理事会又は関係するその委員会若しくは会期内機関のいずれの構成員の要請により表決に付することができる。

規則76

事務総長が専門機関によって提案された議題を仮議事日程に掲げる以前に、事務総長は、必要であれば関係機関と事前の協議を行なうものとする。

規則77

  1. 仮議事日程又は補足リストに掲載するために提案された議題が、1又は2以上の専門機関に直接関係する事項に関連して国際連合によって行なわれる新しい活動のための提案を含む場合は、事務総長は、関係専門機関と協議し、また、関係機関の資源の調整された使用を確保する手段について、理事会に報告しなければならない。
  2. 理事会の会合の進行中、国際連合によって行なわれる新しい活動のための提案が、1又は2以上の専門機関に直接関係する事項に関連している場合、事務総長は、関係専門機関の代表と可能な方法で協議をした後に、その提案の含意について理事会の注意をひくようにしなければならない。
  3. 上述の提案について決定する前に、理事会は、関係専門機関と適切な協議をするものとする。

規則78

理事会が国際条約草案を審議する場合は、事務総長は、提案された条約草案に関するコメントを各国に要請すると同時に、条約草案のいずれかの条項がその活動に影響を与えうる専門機関と協議しなければならない。当該専門機関の見解は、各国から受領したコメントと一緒に理事会に提出されなければならない。

他の政府間機関の参加

規則79

総会が常駐オブザーバーの地位を与えた政府間国際機関及び議長団の勧告に基き理事会がアドホックに若しくは継続的して指定したその他の政府間国際機関の代表は、その機関の活動の範囲内の問題に関する理事会の審議に投票権なしで参加することができる。

XIII.民間団体との協議

NGO委員会

規則80

  1. NGO委員会は、衡平な地理的代表を基礎として4年の任期で選挙された国際連合の19の加盟国によって構成される。よってこの委員会の構成国は次を含む。
    1. アフリカ諸国から5カ国
    2. アジア諸国から5カ国
    3. ラテン・アメリカ及びカリブ諸国から4カ国
    4. 西欧その他の諸国から4カ国
    5. 東欧諸国から2カ国
  2. 委員会は、憲章第71条に従って理事会に採択された民間団体と協議するための取極の締結において、理事会によって課せられた任務を履行するものとする。
  3. 委員会は、自己の役員を選挙するものとする。
  4. 民間団体に対する協議資格の付与のための申請書の審議のときには、委員会は、理事会の手続規則を指針とする。協議資格のための申請をする民間団体は、書面による陳述の提出若しくは委員会による聴取の機会を有する。後者の要請があった場合には、正式に権限を付与された代表によってなされた口頭の陳述によるものとする。

代表

規則81

カテゴリーI若しくはIIの民間団体は、理事会、その委員会及び会期内機関の公開会合に、権限を付与された代表をオブザーバーとして出席させることができる。ロスターの民間団体はそれらの会合に、自己の能力の範囲内にある事項が討議される場合に、代表が出席することができる。

協議資格に関するNGO委員会と民間団体との一般的協議

規則82

NGO委員会は、理事会の会期中若しくは決めるその他の時期に、カテゴリーI及びIIの民間団体とそれらの能力の範囲内で、理事会の議事日程上の議題のほか、理事会若しくは委員会又は民間団体が要請した事項について、協議することができる。委員会は、その協議について理事会に報告するものとする。

理事会の暫定議事日程の議題に関するカテゴリーI及びIIに属する団体と委員会の協議

規則83

NGO委員会は、理事会のいずれの特定の会期においても、カテゴリーI及びIIの民間団体と、理事会若しくは委員会又は民間団体が協議を要請した、理事会の仮議事日程に既に掲載されている特定の議題に関連するその団体の能力の範囲内の事項に関して、協議することができる。委員会は、民間団体が、規則84の第1項の規定に従って、理事会若しくは聴聞されるべき問題に関連する適切な委員会による聴聞がなされるように勧告するものとする。そのような協議を希望する民間団体は、その要請が、その会期の仮議事日程の発表後できるだけ速やかに、いかなる場合でも議事日程の採択後5日以内に、事務総長に到着するように、書面で申請しなければならない。NGO委員会は、当該協議について理事会に報告するものとする。

理事会及びその委員会によるカテゴリーIに含まれる団体の公聴会

規則84

  1. NGO委員会は、理事会若しくは聴聞されるべき問題に関連する会期内委員会による、カテゴリーIの民間団体への聴聞がなされるように理事会に勧告するものとする。その団体は、理事会若しくは関係する会期内委員会の同意を条件として、理事会若しくは適切な会期内委員会においてそれぞれの議題に一個ずつの陳述を行う資格を有する。理事会及びカテゴリーIIの民間団体の主要な関心領域の管轄に関する理事会の補助機関がない場合には、NGO委員会は、その関心領域に関する問題に関して、理事会による聴聞が行われるように勧告することができる。
  2. 理事会が、カテゴリーIに含まれる民間団体によって提案されたかつ理事会の議事日程に含まれる議題の内容を討議するときはいつでも、その民間団体は、理事会又は理事会の会期内委員会に対して、適切な、解説的な性質の導入陳述を口頭で行う資格を有するものとする。その民間団体は、理事会又は委員会に提出した議題に関する討議の進行中、明確化する目的の追加陳述を、関係機関の同意の下に、理事会の議長又は委員会の委員長によって、行うことができる。

XIV.手続規則の修正及び停止

修正の方法

規則85

この手続規則のいずれも、理事会によって修正され得る。ただし、この手続規則は、理事会が、理事会の委員会からの修正の提案の報告を受領するまでは、修正されてはならない。

停止の方法

規則86

この手続規則のいずれも、停止の提案の24時間の通告を条件として、理事会によって停止され得る。いずれの代表も反対しない場合に、その規則は放棄される。そのような停止は、特定の及び明示の目的並びにその目的を達成するために必要とする期間に制限されるべきである。


※ 添付資料は、手続規則を採択した決議を含む手続規則に関する関連参考文献を提供している。

  1. 「専門機関」という用語は、この手続規則では、国際連合と関係をもつ専門機関を意味する。ただし、国際原子力機関(IAEA)を含む。
  2. 理事会の議長の選出においては、次の各地域グループ間での衡平な地理的ローテーションによることを考慮する:アフリカ諸国、アジア諸国、東欧諸国、ラテンアメリカ及びカリブ諸国、並びに、西欧及びその他の諸国。理事会の4名の副議長は、議長の属する一つを除く各地域グルーブに衡平に配分されることを基礎として選出するものとする。
  3. そのような決議及び決定は、総会が定めるその他の言語によっても発行されるものとする。
  4. この規則に基く理事会の任務の履行において、「すべての国家」条項を実施している総会の実行に習うこと、並びに、妥当なすべての事例において、適切な決定をおこなう以前に総会の見解を要請することが経済社会理事会の理解である。
  5. 脚注(1)を参照。

添付資料

  1. 国際連合の準備委員会は、ロンドンにおける1945年の第2会期において、経済社会理事会(訳注: the Council; 以下は理事会と訳す)の手続規則案を用意した(PC/20, 第3章第3節)。この暫定規則は、1946年1月22日に開催された総会の第1会期中に、第2および第3委員会の共同小委員会の第1回会合において、変更なく承認された(A/C.2/7及びA/C.3/3)。総会は1946年1月29日の第19回全体会合において、第2および第3委員会による報告の結論を採択した(A/16及びA/17)。1946年2月16日に開催された第1会期の第12回会合において、理事会はこの暫定手続規則を採択した。これは第3章第3節に含まれている(E/33)。
  2. 理事会はのちに、この手続規則に対して、第2、4、5、7、8、10、14、15、40、41、42、46会期、第47再開会期、1973・1974及び1975年の組織会期、第48会期、1982年の第1回通常会期、並びに、1992年の組織会期において訂正を行った。
  3. 理事会の第8会期において、訂正は包括的な性質のものであった(決議217(VIII)(規則の本文はE/33/Rev.5))。第14会期において、理事会の会期及び議事日程に関する規則は、理事会の組織と活動に関する理事会決議414(XIII)の条項の帰結として、決議456(XIV)によって訂正され、機関間協議に関する追加規則が、理事会決議402B(XIII)に含まれる理事会の勧告に基づいて採択された(附属書、39項)(規則の本文はE/2336)。第15会期において、用語に関する規則は、決議481(XV)によって修正された(規則の本文はE/3063、規則35-38)。第40会期において、決議1099(XL)によって、NGOに関する理事会委員会についての規則の修正がなされた(規則の本文はE/3063/Rev.1、規則82)。第41再開会期において決議1193(XLI)によってなされた修正は、規則20、22、23に関するものであり(規則の本文はE/3063/Rev.1)、第42会期においてなされた修正は規則4、19、26、27に関するものである(規則の本文はE/3063/Rev.1)。第46会期において、決議1392(XLVI)によって、規則7、10、12の形式的な変更が行われ、規則83、84、85、86が修正された(修正後の規則の本文はE/3063/Rev.1)。第47再開会期において、第47会期中に作業方法を改善するための方策が理事会で採択された結果、並びに、理事会の1970年及び1971年の会議及び会合の日程表が承認された結果(理事会決議が採択されたのは、1969年8月の第1637回会合; 参照、Official Records of the Economic and Social Council, Resumed Forty-seventh Session, Supplement No. 1A(E/4735/Add.1), P. 5)、理事会は、特に、暫定的な基準に基づいて、事務総長の、関連する理事会手続規則の修正およびその他の組織に関する変更(E/4757とCorr.1, paras. 4-8)についての提案の承認と、E/3063/Rev.1に記されている理事会手続規則の規則2、9、14の停止を決定した(理事会の決定は、1969年11月17日の第1647回会合でなされたものである; 参照、Official Records of the Economic and Social Council, Resumed Forty-seventh Session, Supplement No. 1A(E/4735/Add.1), p. 5)。1973年の組織会期において、理事会は、会期内委員会の委員国も経社理NGO委員会の委員国となれるよう、経社理NGO委員会が理事会の理事国であることを規定する規則82(規則の本文はE/3063/Rev.1)の停止を決定した(理事会の決定は、1973年1月8日の第1848回会合でなされたものである; 参照、Official Records of the Economic and Social Council, Fifty-fourth Session, Supplement No. 1(E/6367), p. 41)。1974年の組織会期において、理事会は理事会決議1807(LV)の第6項の帰結として、全ての地域諸国グループの代表に、理事会役員及び3ではなく、選出された4の副議長としての資格を認めるため、規則20の停止を決定した(理事会の決定は、1974年1月7日の第1887回会合でなされたものである; 参照、Official Records of the Economic and Social Council, Organizational Session for 1974, p. 2)。1975年の組織会期において、理事会は、経社理NGO委員会の委員国の任期を1年間と規定する規則82の部分を停止した(規則の本文は、E/3063/Rev.1)。それは、委員国の任期を4年とするためである(理事会の決定は、1975年1月28日の第1939回会合でなされたものである; 参照、Official Records of the Economic and Social Council, Fifty-eighth Session, Supplement No. 1(E/5683), decision70(ORG-75))。理事会の第58会期において、包括的性格の再検討を行った(理事会決議1949(LVIII))。1982年4月15日の、1982年の第1通常会期の第8回本会議において、理事会は、1980年12月17日の総会決議35/219 Aに従って、1983年1月1日以降、アラビア語を公用語に含めることを決定した(決定1982/147); 参照、Official Records of the Economic and Social Council, 1982, Supplement No. 1(E/1982/82) 。1992年2月7日の、1992年の組織会期の第3回本会議において、理事会は手続規則の規則1、2、9を修正した(決議1992/2); 参照、Official Records of the Economic and Social Council, 1992, Supplement No. 1(E/1992/92)。
  4. 関連の参照は以下のとおりである。
    1. 1946年6月4日付決定。参照、Official Records of the Economic and Social Council, First Year, Second Session, 7th meeting, p. 49.
    2. 1947年2月28日および3月11日付決定。参照、Official Records of the Economic and Social Council, Second Year, Fourth Session, 52nd and 65th meetings, pp. 6-8, 91, 292. 規則の本文は、E/33/Rev. 3.
    3. 1947年8月12日付決議99(V)。参照、Official Records of the Economic and Social Council, Fifth Session(理事会決議)(E/573とCorr. 1), p. 91. 規則の本文は、E/33/Rev. 4.
    4. 1948年3月8日付決議138(VI)。参照、Official Records of the Economic and Social Council, Sixth Session(理事会決議), pp. 46-47.
    5. 1948年8月28日付決議176(VII)。参照、Official Records of the Economic and Social Council, Seventh Session(理事会決議)(E/1065とCorr. 1), pp. 76-78.
    6. 1949年3月18日付決議217(VIII)。参照、Official Records of the Economic and Social Council, Eighth Session, Supplement No. 1(E/1310), pp. 26-40. 規則の本文は、E/33/Rev. 5.
    7. 1950年3月6日付決議288(X)。参照、Official Records of the Economic and Social Council, Tenth Session, Supplement No. 1(E/1661), pp. 33-37. 規則の本文は、E/1662.
    8. 1952年7月22日および29日付決議456A, B, C(XIV)。参照、Official Records of the Economic and Social Council, Fourteenth Session, Supplement No. 1(E/2332), pp. 61-67.規則の本文は、E/2336.
    9. 1953年4月1日付決議481(XV)。参照、Official Records of the Economic and Social Council, Fifteenth Session, Supplement No. 1(E/2419), pp. 25-26.
    10. 1954年8月5日付決定。参照、Official Records of the Economic and Social Council, Eighteenth Session, Supplement No. 1(E/2654), p. 28.
    11. 1966年3月4日付決議1099(XL)。参照、Official Records of the Economic and Social Council, Fortieth Session, Supplement No. 1(E/4176), p. 7.
    12. 1966年12月20日付決議1193(XLI)。参照、Official Records of the Economic and Social Council, Resumed Forty-first Session, Supplement No. 1A(E/4264/Add.1), p. 3.
    13. 1967年5月29日付決定。参照、Official Records of the Economic and Social Council, Forty-second Session, Supplement No. 1(E/4393), pp. 30-31.
    14. 1969年6月3日付決議1392(XLVI)。参照、Official Records of the Economic and Social Council, Forty-sixth Session, Supplement No. 1(E/4715とCorr.1), p. 20.
    15. 1969年11月17日付決定。参照、Official Records of the Economic and Social Council, Resumed Forty-seventh Session, Supplement No. 1A(E/ 4735/Add.1), p. 5. 規則の本文はE/4757とCorr.1, paras 4-8.
    16. 1973年1月8日付決定。参照、Official Records of the Economic and Social Council, Fifty-fourth Session, Supplement No. 1(E/5367), p. 41.
    17. 1974年1月28日付決定。参照、Official Records of the Economic and Social Council, Organizational Session for 1974, 1887meeting, p. 2.
    18. 1975年1月28日付決定。参照、Official Records of the Economic and Social Council, Fifty-eighth Session, Supplement No. 1(E5683), decision 70(ORG-75).
    19. 1975年5月7日付決議1949(LVIII)。参照、Official Records of the Economic and Social Council, Fifty-eighth Session, Supplement No. 1(E/5683).
    20. 1982年4月15日付決議1982/147。参照、Official Records of the Economic and Social Council, 1982, Supplement No. 1(E/1982/82).
    21. 1992年2月7日付決議1992/2。参照、Official Records of the Economic and Social Council, 1992, Supplement No. 1(E/1992/92).
  5. 以前の版の手続規則は、以下の番号で刊行された。
    1946年2月……E/33
    1946年6月……E/33/Rev.1
    1947年3月……E/33/Rev.2
    1947年3月……E/33/Rev.3
    1947年8月……E/33/Rev.4
    1949年3月……E/33/Rev.5
    1950年4月……E/1662
    1952年11月……E/2336
    1958年3月……E/3063
    1967年10月……E/3063/Rev.1
    1975年6月……E/5715
    1983年4月……E/5715/Rev.1
  6. 現在の手続規則に関する理事会の決議および決定への参照は以下のとおりである。

    規則1: 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33)、決議217(VIII)により修正(E33/Rev.5)、決議414(XIII)第8項(a)の帰結として決議456(XIV)により修正(E/2336)、決議1623(LI)第2項の帰結として決議1949(LVIII)により修正、1992年2月7日の決議1992/1により修正。

    規則2: 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33)、決議414(XIII)第8項(b)、(c)、(d)、(e)の帰結として決議456(XIV)により修正(E/2336)、1969年11月17日の第47再開会期の決定により停止及び暫定的修正(E/4735/Add.1, p. 5)、決議1949(LVIII)により修正、1978年8月4日の決定1978/72、1982年7月28日の決議1982/50、1992年2月7日の決議1992/2により修正。
    規則3: 決議217(VIII)により採択(E/33/Rev.5, 規則4)、決議1949(LVIII)により修正。
    規則4: 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33、規則3)、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則4)、決議456(XIV)(E/2336, 規則4)、1967年5月29日の第42会期における決定(E/4393, p. 30)、決議1949(LVIII)により修正。1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則5)、決議217(VIII)によって修正(E/33/Rev.5, 規則5)された以前の規則5は、現在の規則4第2項に組み込まれた。
    規則5: 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則7)、決議456(XIV) (E/2336, 規則6)、決議1949(LVIII)により修正。
    規則6: 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則6)、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則7)、1950年3月6日の第10会期における決定(E/1661, p. 34)により修正。決議1392(XLVI)に従って形式的変更。決議1949(LVIII)により修正および番号の変更。
    規則7: 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則8)、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則8)、1950年3月6日の第10会期における決定(E/1661, p. 34)により修正、決議1949(LVIII)により番号の変更。
    規則8-15: 1946年2月16日の第1会期で議事に関する規則の原本を採択(E/33, 規則9-13)、後に1947年3月11日の第4会期(第65回会合)における決定(E/33/Rev.3, 規則9-15)、決議55(IV)、57(IV)、99(V)、1948年8月28日の第7会期における決定(E/1065とCorr.1, pp. 34-36)、決議217(VIII)、1950年3月6日の第10会期における決定(E/1661, pp. 34-36)、決議414(XIII)第8項(c)、(d)、(e)、(f)、(g)の帰結としての決議456(XIV)(E/2336, 規則9-17)により修正。決議1392(XLVI)により規則10と12は形式的変更。1969年11月17日の第47再開会期における決定により規則9と14は停止及び暫定的に修正(E/4735/Add.1, p. 5)。決議1949(LVIII)により規則9から17(E/2336)は修正及び再編。1992年2月7日の決議1992/2により規則9は修正。
    規則16: 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則14)、決議217(VIII) (E/33/Rev.5, 規則17)により修正、決議456(XIV) (E/2336, 規則18)、決議1949(LVIII)により番号の変更。
    規則17: 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則15)、決議217(VIII) (E/33/Rev.5, 規則18)により修正、決議456(XIV) (E/2336, 規則19)により番号の変更、1967年5月29日の第42会期の決定により修正(E/4393, p. 30)、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。
    規則18: 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則16)、決議217(VIII) (E/33/Rev.5, 規則19)により修正、決議456(XIV) (E/2336, 規則20)により番号の変更、決議1193(XLI)により修正、1974年の会期中(第1887回会合)の1974年1月7日の決定により停止、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。
    規則19: 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則17)、決議217(VIII) (E/33/Rev.5, 規則20)により修正、決議456(XIV) (E/2336, 規則21)により番号の変更、決議1949(LVIII)により修正および番号の変更。
    規則20: 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則18)、1947年3月11日の第4会期(第65回会合)の決定の帰結として番号の変更(E/33/Rev.3, 規則20)、決議217(VIII)により番号の変更(E/33/Rev.5, 規則21)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則22)、決議1193(XLI)により修正及び番号の変更、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。
    規則21: 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則20)、1947年3月11日の第4会期(第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則22)、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則23)、決議456(XIV)(E/2336, 規則24)の帰結として番号の変更、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。
    規則22: 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則19)、1947年3月11日の第4会期(第65回会合)の決定の帰結として番号の変更(E/33/Rev.3, 規則21)、決議217(VIII)により修正(E/33/Rev.5, 規則22)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則23)、決議1193(XLI)により修正、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。
    規則23: 1946年6月4日の第2会期で採択(E/33/Rev.1, 規則21)、1947年3月11日の第4会期(第65回会合)の決定の帰結として番号の変更(E/33/Rev.3, 規則23)、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則24)、決議456(XIV)(E/2336, 規則25)により番号の変更、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。
    規則24-27: 1949(LVIII)により採択。第5章の以前の規則26と27の規定及び、第12章の以前の規則71から74(E/3063/Rev.1)は訂正され、現在の第5章に組み込まれた。
    規則26(E/3063/Rev.1):1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則21)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則22)及び1947年3月11日の第4会期(第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則24)の帰結として番号の変更、決議217(VIII)により修正及び番号の変更(E/33/Rev.5, 規則25)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則26)、1957年5月29日の第42会期の決定により修正(E/4393, p. 31)。
    規則27(E/3063/Rev.1):決議217(VIII)により採択(E/33/Rev.5, 規則26)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則27)、1957年5月29日の第42会期の決定により修正(E/4393, p. 32)。
    規則71(E/3063/Rev.1):1946年2月16日に採択(E/33, 規則60)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則61)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則64)の帰結として番号の変更、決議217(VIII)により修正及び変更(E/33/Rev.5, 規則70)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則71)。
    規則72(E/3063/Rev.1):決議217(VIII)により採択(E/33/Rev.5, 規則71)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則72)。
    規則73(E/3063/Rev.1):1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則61)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則62)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則65)の帰結として番号の変更、決議99(V)により修正(E/33/Rev.4, 規則65)、決議217(VIII)により修正および番号の変更(E/33/Rev.5, 規則72)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則73)。
    規則74(E/3063/Rev.1):1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則62)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則63)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則66)の帰結として番号の変更、決議99(V)により修正(E/33/Rev.4, 規則66)、決議217(VIII)により修正及び番号の変更(E/33/Rev.5, 規則74)。
    規則28と30: 決議1949(LVIII)により採択。以前の規則28から32までの規定(E/3063/Rev.1)は修正され現在の規則28と30に組み込まれた。
    規則28-32(E/3063/Rev.1):1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則22-26)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則23-27)及び1947年3月11日の第4会期(第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則25-29)の帰結として番号の変更、決議217(VIII)により修正及び番号の変更(E/33/Rev.5, 規則27-31)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則28-32)。
    規則29: 決議217(VIII)により採択(E/33/Rev.5, 規則32)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則33)、決議1949(VLIII)により修正及び番号の変更。
    規則30: 先の規則28と30の項目を参照。
    規則31: 国連財政仮規則の規則25に従い、1947年2月28日の第4会期(第65回会合)で最初の規則が採択(R/33/Rev.3, 規則30)。規則175(VII)に基づき、総会決議125(II)と163(II)及び財政規則38に従い、1948年8月28日の第7会期の決定により修正(E/1065とCorr.1, p. 77)(E/33/Rev.5, 規則33)。総会決議413(V)と456(V)(国連財政規則の規則13.1)及び理事会決議402(XIII)に従い、決議456 B(XIV)により更に修正及び番号の変更(E/2336, 規則34)。国連財政規則3.1、13.1、13.2を考慮し、決議1949(LVIII)により規則は更に修正及び番号の変更。
    規則32: 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則27)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則28)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則31)の帰結として、並びに決議456(XIV)(E/33/Rev.5, 規則34)により番号の変更、決議481(XV)により修正、決議1949(LVIII)により番号の変更、1982年4月15日の決定1982/147により更に修正。
    規則33: 決議1949(LVIII)により採択。規則36から38の規定(E/3063/Rev.1)は修正され、現在の規則33に組み込まれた。
    規則36-38(E/3063/Rev.1):1946年2月16日に採択(E/33, 規則28-30)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則29-31)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則32-34)の帰結として、並びに決議217(VIII) (E/33/Rev.5, 規則35-37)、決議456(XIV) (E/2336, 規則36-38)により番号の変更。規則36から37は決議481(XV)により修正。
    規則34: 1946年2月16日に採択(E/33, 規則31)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則32)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則35)の帰結として番号の変更、決議217(VIII) により修正及び番号の変更(E/33/Rev.5, 規則38)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則39)。規則36から37は決議481(XV)により修正、決議1949(LVIII)により更に番号の変更。
    規則35: 1946年2月16日に採択(E/33, 規則34)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則35)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則38)の帰結として、並びに、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則39)、決議456(XIV) (E/2336, 規則40)、決議1949(LVIII)により番号の変更。
    規則36: 1946年2月16日に採択(E/33, 規則43)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則44)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則47)の帰結として、および、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則40)、決議456(XIV) (E/2336, 規則41)、決議1949(LVIII)により番号の変更。1946年2月16日に採択され、「それぞれの会合の終了時には、理事会は事務総長を通じて公式発表を作成する」と定められた(E/33, 規則44)、以前の規則42(E/3063/Rev.1)は、現在の規則を考慮する中で削除された。
    規則37: 1946年2月16日に採択(E/33, 規則46)、決議138(VI)、176(VII)により停止、決議456(XIV)に従って新たな規則に置き換え (E/2336, 規則46)、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。
    規則38: 1946年2月16日に採択(E/33, 規則45)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則46)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定の帰結として番号の変更(E/33/Rev.3, 規則49)、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則42)、決議456(XIV) (E/2336, 規則43)、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。
    規則39: 1946年2月16日に採択(E/33, 規則48)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則49)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定の帰結として番号の変更(E/33/Rev.3, 規則52)、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則44)、決議456(XIV) (E/2336, 規則44)、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。
    規則40: 1946年2月16日に採択(E/33, 規則47)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則48)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定の帰結として番号の変更(E/33/Rev.3, 規則51)、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則45)、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。
    規則41-71: 決議217(VIII)によって、1946年2月16日に採択された(E/33, 規則49-59及び規則35-42)業務活動及び表決の取り扱いに関する元の規則は、総会の同様の規則(E/33 Rev.5, 規則49-59)で採用された本文を適用できる限り用いて、実質的に再構築された。憲章第67条第2項の文言通りに作成された規則60の最初の部分は、決議456(XIV)の帰結として番号の変更(E/2336, 規則47-70) 並びに決議1949(LVIII)により実質的に再構築された(規則41-71)。それは、総会の同様の規則で採用された本文 (A/520/Rev.12)、並びに、理事会によって採択された関連する決議及び決定(E/5450にリストのあるコメントを参照、反対の提案である規則47-70)を適用できる限り用いたものである。 現在の規則の下では、「答弁権(規則46)」、「賛辞(規則47)」、「哀悼の辞(規則48)」、「会期内委員会の包括的報告書に関する討議(規則53)」、「提案の再審議(規則57)」、「投票の要請(規則59)」、「投票の説明(規則62)」、「修正(規則65)」の個別の規則が存在している。
    規則72: 理事会の理事国としてではなく国連の加盟国としての参加に関する規則は、憲章69条に基づき、決議217(VIII)によって、最初に採択された(E/33/Rev.5, 規則74-75)。それは、決議456(XIV)の帰結として番号が変更され(E/2336, 規則75-76)、現在の規則72により修正および置き換えられた(決議1949(LVIII))。
    規則73: とりわけ第29会期の総会で採択された民族解放運動に関する1974年11月22日の総会決議3237(XXIX)及び1974年12月10日の3280(XXIX)(特に第7項)を考慮した決議1949(LVIII)により採択された。
    規則74: 共通の関心事項に対する経済社会理事会と信託統治理事会の協力の取極めのための規則である。Official Records of the Economic and Social Council, Second Year, 第5会期、附属書20、pp. 477-486を参照。決議216(VIII)に従って、決議217(VIII)により新たな規則が採択された(E/33/Rev.5, 規則76)。規則456(XIV)(E/2336, 規則77)及び決議1949(LVIII)により番号が変更された。
    規則75: 憲章第70条に基づき、決議217(VIII)により採択され(E/33/Rev.5, 規則77)、決議456(XIV)(E/2336, 規則78)及び決議1949(LXIII)の帰結として番号が変更された。
    規則76: 1974年3月11日の第4会期(第65会期)の決定により採択され(E/33/Rev.3, 規則11)、決議217(VIII)により修正及び番号の変更(E/33/Rev.5, 規則12)、決議456(XIV)により修正及び番号の変更(E/2336, 規則79)、決議1949(LXIII)により番号の変更がなされた。
    規則77-78: 決議456(XIV)により採択され(E/2336, 規則80と81)、決議1949(LVIII)の帰結として番号が変更された。
    規則79: 決議1949(LVIII)により採択された。
    規則80: 民間団体との交渉のための協定は、1946年6月21日に採択された決議2/3(第2会期)に基づいていた(参照は以下の通りである。Official Records of the Economic and Social Council, First Year, 第2会期、pp. 360-365)。元の規則は決議288 B (X)の帰結として規則217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則78)により採択、1950年3月6日の第10会期の決定により修正(E/1661, p. 36)、決議456(XIV)の帰結として番号の変更(E/2336, 規則82)、1954年8月5日の第18会期の決定により修正(E/2654, p. 28)、決議1099(XL)により更なる修正(E/3063, 規則82)。1973年1月8日の決定により、会期内委員会の追加構成員の委員会における職務を保障するために、1973年の会期の間(E/5367, p. 41)、理事会は規則の、経社理NGO委員会の委員国を理事会の理事国とする規定部分を停止することを決定した。さらに、1975年の会期中の(E/5683)1975年1月28日の決定70(ORG-75)により、委員会の委員国が4年職務につくことを認めるために、理事会は規則の、経社理NGO委員会の委員国が一年間職務につくことを規定する部分を停止することを決定した。決議1949(LVIII)により、修正および番号の変更。1981年7月20日の決議1981/50により、理事会は経社理NGO委員会の委員国を拡大することを決定した。
    規則81-84: 民間団体との交渉のための協定は、1946年6月21日に採択された決議2/3(第2会期)に基づいていた(参照は以下の通りである。Official Records of the Economic and Social Council, First Year, 第2会期、pp. 360-365)。元の規則は決議288 B (X)の帰結として規則217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則79-81)により採択、1950年3月6日の第10会期の決定により修正(E/1661, p. 36-37)、決議456(XIV)の帰結として番号の変更(E/2336, 規則83-86)、決議1392(XLVI)により修正、決議1949(LVIII)の帰結として番号の変更。
    規則85-86: 決議1949(LVIII)により採択、以前の規則87から89を再構築(E/3063/Rev.1)。規則87(E/3063/Rev.1)は1946年2月16日に採択(E/33, 規則64)、1946年6月6日の第2会期(第7会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則65)および、1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則68)の帰結として番号の変更、決議217(VIII)により修正及び番号の変更(E/33/Rev.5, 規則82)、決議456(XIV)の帰結として番号の変更(E/2336, 規則87)。規則88と89は1946年2月16日に採択(E/33, 規則65と66)、1946年6月6日の第2会期(第7会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則66と67)、1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則69と70)並びに、決議456(XIV)の帰結として番号の変更(E/2336, 規則88と89)。