E/5715/Rev.2
国際連合・ニューヨーク、1992
手続規則
理事会は、通常、毎年一回の組織会期と一回の本会期を開催する。
組織会期は、規則3に従うことを条件として、議長及び議長団を選挙するための年頭の会合に引き続き、2月の第1火曜に開会し、4月の末に閉会する。本会期は、5月から7月の間に開催し、総会の通常会期の開会日の少なくとも6週間前までに閉会するものとする。
理事会のいずれかの理事国又は事務総長は、本会議の期日の変更を要請できる。議長は、事務総長を通して、事務総長の提出する所見を付して、理事会のすべての理事国に直ちに当該要請を通報する。理事会の理事国の過半数が通報の日から8日以内に要請に同意したときは、理事会は、その要請の通り開催される。
会期は、あらかじめ理事会の以前の決定又は理事国の過半数の要請によって会期の全部若しくは一部について他の場所が指定されない限り、国際連合の本部において開催されるものとする。
議長は、事務総長を通して、国際連合の加盟国、安全保障理事会の議長、信託統治理事会の議長、専門機関、規則79で言及されている政府間国際機関及びカテゴリーI、II若しくはロスターのNGOに、各会期の開会日を通告しなければならない。その通告は、組織会期若しくは本会期の少なくとも6週間前又は特別会期の少なくとも12日前までに送達されなければならない。特別会期が総会若しくは安全保障理事会によって要請されたものである場合には、議長は、通告の期間を8日前までに短縮することができる。
理事会は、一時的に休会して後日その会合を再開することを、いずれの会期においても決定することができる。
組織会期の進行中に、理事会は、事務総長の支援を得て、当該年の事業に関する基本計画を作成するものとする。
理事会は、規則9の第4項の規定による本会期のための仮議事日程を審議した後に、理事会による修正を織り込んだ議事日程を、事務総長を通して、国際連合の加盟国、安全保障理事会の議長、信託統治理事会の議長、専門機関、規則79で言及されている政府間国際機関及びカテゴリーI、II若しくはロスターのNGOに通報するものする。
特別会期の仮議事日程は、規則18に従って適切に、当該会期の開催の要請において審議のために提案された議題のみからなるものとする。それは、理事会の開催の通告と同時に、規則10に記載されている各機関に送達されなければならない。
理事会は本会議と各会期内委員会とに議題を割当てるものとする。また、予備討論をせずに議題を次の機関に付託しうる。
会期中に、理事会は、議題の追加、削除、延期又は修正により議事日程を訂正することができる。重要かつ緊急の議題のみが会期中に議事日程に追加されるものとする。理事会は、議事日程に議題を追加するいかなる要請も委員会に付託することができる。
理事会の各理事国は、信任された一代表により代表されるものとする。各代表は、代表代理及び必要な場合に顧問を同席させることができる。
代表の信任状並びに代表代理及び顧問の氏名は、自身か参加する最初の会合の少なくとも3日前に事務総長に提出しなければならない。議長団は、信任状を審査し、かつ、その報告を理事会に提出する。
議長及び副議長は、規則22に従って後任が選出されるまで在任する。議長及び副議長は再選される資格を有する。
議長の代理たる副議長は、議長と同一の権限及び義務を有する。
議長若しくは副議長がその任務を遂行することができなくなった場合若しくは理事会の理事国の代表を辞職する場合には、又は、代表となっている国際連合の加盟国が理事会の理事国でなくなった場合には、辞職しなければならず、その在任期間につき新議長若しくは副議長が選出されるものとする。
議長及び議長として行動する副議長は、自己の代表団の他の構成員に自己の投票権を委任する。
理事会が他の決定をしない限り、構成国が限定される組織又は機関の構成国は、地域委員会の補助機関を除き、理事会によって選挙されなければならない。
事務局は、
事務総長又は規則44による事務総長代理は、審議中のいかなる問題に関しても、口頭又は書面により理事会に対して陳述を行うことができる。
理事会において、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語を公用語とし、英語、フランス語及びスペイン語を常用語とする。
記録は、常用語で作成しなければならない。記録の全部若しくは一部のその他の公用語のいずれかへの翻訳は、代表によって要請された場合に行うものとする。
理事会のすべての決議及びその他の公式な決定は、公用語で発行されるものとする(3)。
理事会の会合は、別段の決定をしない限り、公開で開催されるものとする。
理事会及び会期内委員会のすべての会合の録音は、事務局により作成されかつ保管される。理事会が決定した場合には、他の補助機関の会合についても同じく録音が作成及び保管される。
理事会の非公開会合の記録は、理事会のすべての理事国及び会合のその他のすべての参加者に、迅速に配布される。当該記録は、理事会の決定により、国際連合のその他の加盟国も入手可能となる。当該記録は、理事会の決定による時期及び条件の下に、公開されうる。
理事会によって採択された決議及びその他の公式の決定の本文は、できるだけ速やかに、理事会のすべての加盟国及び当該会期のその他のすべての参加者に配布されるものとする。それらの決議及びその他の公式の決定の印刷された本文は、当該会期の閉会後できるだけ速やかに、国際連合の加盟国、専門機関及び規則79で言及されている政府間国際機関に配布するものする。
議長は、理事会の理事国の少なくとも3分の1の代表が出席している場合に、開会を宣言し、討議の進行を認めることができる。決定がなされるためには関係機関の構成員の過半数の代表の出席を必要とする。
議長は、討論の進行中、発言者リストを発表し、かつ、理事会の同意を得て当該リストの締切を宣言することができる。議長は、発言者がそれ以上いない場合に、理事会の同意を得て、討論の終結を宣言するものとする。そのような終結は、理事会の決定による終結と同じ効果を有するものとする。
答弁の権利は、議長により、それを必要とするいかなる理事国に対しても与えられるものとする。代表は、この権利の行使に際し、可能な限り簡潔にかつできればこの権利を要請する会合の最後に自己の発言をすることを試みるべきである。
新しく選出された議長団の構成員に対する賛辞は、辞任する議長若しくはその代表団の構成員又は辞任する議長により指名された代表によってのみ表明されるものとする。
哀悼の辞は、すべての理事国を代表して議長によってのみ表明されるものとする。議長は、理事会の同意を得て、理事会のすべの理事国を代表しメッセージを発信することができる。
各代表は、いかなる事項の討議中においても、いつでも会合の停止又は延期を動議することができる。その動議については討論することは許されず、直ちに表決に付されるものとする。
各代表は、いつでも討議中の議題に関する討論の延期を動議することができる。当該動議に関する発言は、延期について賛成する2名の代表及び反対する2名の代表に限り許可される。その後、当該動議は、直ちに表決に付されるものとする。
各代表は、他の代表が発言の希望を表明したかどうかを問わず、いつでも討議中の議題に関する討論の終結を動議することができる。当該動議に関する発言は、終結に反対する2名の代表に限り許可される。その後、当該動議は、直ちに表決に付さなければならない。
規則43に従って、以下に示された動議は、会合に上程されている他のすべての提案又は動議に対し次の順序で優先する。
理事会の本会議における会期内委員会の包括的報告書に関する討議は、本会議に出席しかつ投票する理事国の少なくとも3分の1が、その討議を必要と認める場合に行われる。この旨の動議は、討議することなく直ちに表決に付されるものとする。
提案及び内容の修正は、通常書面で事務総長に提出するものとする。事務総長は、その写をすべての公用語によって理事会の理事国に配布しなければならない。提案及び内容の修正は、理事会が別段の決定をしない限り、その写がすべての理事国に配布されてから24時間が経過するまでは討議し又は表決に付してはならない。
提案又は動議は、それらが修正されていなければ、それらについて表決が行われるまではいつでも、提案者が撤回することができる。このようにして撤回された提案又は動議は、いずれの代表も再提案することができる。
理事会が、提出された提案を採択する権能を有するかどうかについての決定を求める動議は、問題とされた提案について投票を行う前に表決に付さなければならない。
提案は、採択され又は否決された場合には、理事会がそのように決定しない限り、その会期において再審議することはできない。再審議の動議に関する発言は、当該動議に反対する2名の発言者に限り許可するものとし、その後、その動議は、直ちに表決に付さなければならない。
理事会の各構成国は、1個の投票権を有する。
決定のために理事会に提出した提案又は動議は、いずれかの理事国が要請すれば表決に付されなければならない。いずれの理事国も表決を要請しなかった場合には、理事会は、提案又は動議を表決することなく採択することができる。
代表は、表決が開始される前に又は表決が完了した後で、自己の投票の説明をするためだけの短い声明を出すことができる。提案又は動議の提案国の代表は、それらが修正された場合を除き、その投票の説明をすることができない。
いずれの代表も、議長が表決の開始を宣言した後は、表決の実際の運営に関して議事進行動議を提出する場合を除くほか、表決を中断してはならない。
代表が提案の分割を要請した場合には、その提案又は修正の各部分は個別に表決に付されるものとする。提案又は修正の各部分が可決された場合には、その後は全体として表決に付するものとする。提案又は修正の主文のすべてが否決された場合には、その提案又は修正は、全体として否決されたものとみなされる。
修正は、単にほかの提案に対する追加、削除又は訂正の提案に過ぎない。
提案に対し修正が動議された場合には、まず、その修正を表決に付するものとする。1提案に対し2以上の修正が動議された場合には、まず、原案から内容的に最も離れた修正を表決に付するものとし、その後に、次に原案から最も離れた修正を表決に付するものとし、このようにしてすべての修正が表決に付されるまで、同様に行うものとする。もっとも、1修正の採択が必然的に他の修正の否決を意味する場合には、この修正については表決を行わない。1以上の修正が採択されたときは、その修正を加えた提案が表決に付される。
すべての選挙は、秘密投票により行うものとする。ただし、異議がない場合、理事会は、合意された候補者又は提案に関して投票を行なわない手続で決定する。複数の候補者が指名される場合は、ひとつの指名はひとりの代表によって提案されるものとする。その後直ちに、理事会は選挙の手続に進むものとする。
選挙以外の事項に関し投票が可否同数である場合には、その提案又は動議は、否決されたものとみなす。
理事会は、参加についての総会の決議により若しくは同決議に従って、いずれの民族解放運動に対しても、その運動に特に関係のある事項についての審議に投票権なしで参加するように勧誘することができる。
信託統治理事会の議長若しくはその代理は、経済社会理事会の仮議事日程への掲載を信託統治理事会が提案した問題を含む経済社会理事会に特に関係のある事項についての審議に投票権なしで参加することができる。
国際連合と専門機関との間で締結された協定に従って、専門機関は次の資格を有する。
事務総長が専門機関によって提案された議題を仮議事日程に掲げる以前に、事務総長は、必要であれば関係機関と事前の協議を行なうものとする。
理事会が国際条約草案を審議する場合は、事務総長は、提案された条約草案に関するコメントを各国に要請すると同時に、条約草案のいずれかの条項がその活動に影響を与えうる専門機関と協議しなければならない。当該専門機関の見解は、各国から受領したコメントと一緒に理事会に提出されなければならない。
総会が常駐オブザーバーの地位を与えた政府間国際機関及び議長団の勧告に基き理事会がアドホックに若しくは継続的して指定したその他の政府間国際機関の代表は、その機関の活動の範囲内の問題に関する理事会の審議に投票権なしで参加することができる。
カテゴリーI若しくはIIの民間団体は、理事会、その委員会及び会期内機関の公開会合に、権限を付与された代表をオブザーバーとして出席させることができる。ロスターの民間団体はそれらの会合に、自己の能力の範囲内にある事項が討議される場合に、代表が出席することができる。
NGO委員会は、理事会の会期中若しくは決めるその他の時期に、カテゴリーI及びIIの民間団体とそれらの能力の範囲内で、理事会の議事日程上の議題のほか、理事会若しくは委員会又は民間団体が要請した事項について、協議することができる。委員会は、その協議について理事会に報告するものとする。
理事会の暫定議事日程の議題に関するカテゴリーI及びIIに属する団体と委員会の協議
NGO委員会は、理事会のいずれの特定の会期においても、カテゴリーI及びIIの民間団体と、理事会若しくは委員会又は民間団体が協議を要請した、理事会の仮議事日程に既に掲載されている特定の議題に関連するその団体の能力の範囲内の事項に関して、協議することができる。委員会は、民間団体が、規則84の第1項の規定に従って、理事会若しくは聴聞されるべき問題に関連する適切な委員会による聴聞がなされるように勧告するものとする。そのような協議を希望する民間団体は、その要請が、その会期の仮議事日程の発表後できるだけ速やかに、いかなる場合でも議事日程の採択後5日以内に、事務総長に到着するように、書面で申請しなければならない。NGO委員会は、当該協議について理事会に報告するものとする。
理事会及びその委員会によるカテゴリーIに含まれる団体の公聴会
この手続規則のいずれも、理事会によって修正され得る。ただし、この手続規則は、理事会が、理事会の委員会からの修正の提案の報告を受領するまでは、修正されてはならない。
この手続規則のいずれも、停止の提案の24時間の通告を条件として、理事会によって停止され得る。いずれの代表も反対しない場合に、その規則は放棄される。そのような停止は、特定の及び明示の目的並びにその目的を達成するために必要とする期間に制限されるべきである。
注
※ 添付資料は、手続規則を採択した決議を含む手続規則に関する関連参考文献を提供している。
| 規則1: | 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33)、決議217(VIII)により修正(E33/Rev.5)、決議414(XIII)第8項(a)の帰結として決議456(XIV)により修正(E/2336)、決議1623(LI)第2項の帰結として決議1949(LVIII)により修正、1992年2月7日の決議1992/1により修正。 |
| 規則2: | 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33)、決議414(XIII)第8項(b)、(c)、(d)、(e)の帰結として決議456(XIV)により修正(E/2336)、1969年11月17日の第47再開会期の決定により停止及び暫定的修正(E/4735/Add.1, p. 5)、決議1949(LVIII)により修正、1978年8月4日の決定1978/72、1982年7月28日の決議1982/50、1992年2月7日の決議1992/2により修正。 |
| 規則3: | 決議217(VIII)により採択(E/33/Rev.5, 規則4)、決議1949(LVIII)により修正。 |
| 規則4: | 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33、規則3)、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則4)、決議456(XIV)(E/2336, 規則4)、1967年5月29日の第42会期における決定(E/4393, p. 30)、決議1949(LVIII)により修正。1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則5)、決議217(VIII)によって修正(E/33/Rev.5, 規則5)された以前の規則5は、現在の規則4第2項に組み込まれた。 |
| 規則5: | 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則7)、決議456(XIV) (E/2336, 規則6)、決議1949(LVIII)により修正。 |
| 規則6: | 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則6)、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則7)、1950年3月6日の第10会期における決定(E/1661, p. 34)により修正。決議1392(XLVI)に従って形式的変更。決議1949(LVIII)により修正および番号の変更。 |
| 規則7: | 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則8)、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則8)、1950年3月6日の第10会期における決定(E/1661, p. 34)により修正、決議1949(LVIII)により番号の変更。 |
| 規則8-15: | 1946年2月16日の第1会期で議事に関する規則の原本を採択(E/33, 規則9-13)、後に1947年3月11日の第4会期(第65回会合)における決定(E/33/Rev.3, 規則9-15)、決議55(IV)、57(IV)、99(V)、1948年8月28日の第7会期における決定(E/1065とCorr.1, pp. 34-36)、決議217(VIII)、1950年3月6日の第10会期における決定(E/1661, pp. 34-36)、決議414(XIII)第8項(c)、(d)、(e)、(f)、(g)の帰結としての決議456(XIV)(E/2336, 規則9-17)により修正。決議1392(XLVI)により規則10と12は形式的変更。1969年11月17日の第47再開会期における決定により規則9と14は停止及び暫定的に修正(E/4735/Add.1, p. 5)。決議1949(LVIII)により規則9から17(E/2336)は修正及び再編。1992年2月7日の決議1992/2により規則9は修正。 |
| 規則16: | 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則14)、決議217(VIII) (E/33/Rev.5, 規則17)により修正、決議456(XIV) (E/2336, 規則18)、決議1949(LVIII)により番号の変更。 |
| 規則17: | 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則15)、決議217(VIII) (E/33/Rev.5, 規則18)により修正、決議456(XIV) (E/2336, 規則19)により番号の変更、1967年5月29日の第42会期の決定により修正(E/4393, p. 30)、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。 |
| 規則18: | 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則16)、決議217(VIII) (E/33/Rev.5, 規則19)により修正、決議456(XIV) (E/2336, 規則20)により番号の変更、決議1193(XLI)により修正、1974年の会期中(第1887回会合)の1974年1月7日の決定により停止、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。 |
| 規則19: | 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則17)、決議217(VIII) (E/33/Rev.5, 規則20)により修正、決議456(XIV) (E/2336, 規則21)により番号の変更、決議1949(LVIII)により修正および番号の変更。 |
| 規則20: | 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則18)、1947年3月11日の第4会期(第65回会合)の決定の帰結として番号の変更(E/33/Rev.3, 規則20)、決議217(VIII)により番号の変更(E/33/Rev.5, 規則21)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則22)、決議1193(XLI)により修正及び番号の変更、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。 |
| 規則21: | 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則20)、1947年3月11日の第4会期(第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則22)、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則23)、決議456(XIV)(E/2336, 規則24)の帰結として番号の変更、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。 |
| 規則22: | 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則19)、1947年3月11日の第4会期(第65回会合)の決定の帰結として番号の変更(E/33/Rev.3, 規則21)、決議217(VIII)により修正(E/33/Rev.5, 規則22)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則23)、決議1193(XLI)により修正、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。 |
| 規則23: | 1946年6月4日の第2会期で採択(E/33/Rev.1, 規則21)、1947年3月11日の第4会期(第65回会合)の決定の帰結として番号の変更(E/33/Rev.3, 規則23)、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則24)、決議456(XIV)(E/2336, 規則25)により番号の変更、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。 |
| 規則24-27: | 1949(LVIII)により採択。第5章の以前の規則26と27の規定及び、第12章の以前の規則71から74(E/3063/Rev.1)は訂正され、現在の第5章に組み込まれた。 規則26(E/3063/Rev.1):1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則21)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則22)及び1947年3月11日の第4会期(第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則24)の帰結として番号の変更、決議217(VIII)により修正及び番号の変更(E/33/Rev.5, 規則25)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則26)、1957年5月29日の第42会期の決定により修正(E/4393, p. 31)。 規則27(E/3063/Rev.1):決議217(VIII)により採択(E/33/Rev.5, 規則26)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則27)、1957年5月29日の第42会期の決定により修正(E/4393, p. 32)。 規則71(E/3063/Rev.1):1946年2月16日に採択(E/33, 規則60)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則61)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則64)の帰結として番号の変更、決議217(VIII)により修正及び変更(E/33/Rev.5, 規則70)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則71)。 規則72(E/3063/Rev.1):決議217(VIII)により採択(E/33/Rev.5, 規則71)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則72)。 規則73(E/3063/Rev.1):1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則61)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則62)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則65)の帰結として番号の変更、決議99(V)により修正(E/33/Rev.4, 規則65)、決議217(VIII)により修正および番号の変更(E/33/Rev.5, 規則72)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則73)。 規則74(E/3063/Rev.1):1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則62)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則63)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則66)の帰結として番号の変更、決議99(V)により修正(E/33/Rev.4, 規則66)、決議217(VIII)により修正及び番号の変更(E/33/Rev.5, 規則74)。 |
| 規則28と30: | 決議1949(LVIII)により採択。以前の規則28から32までの規定(E/3063/Rev.1)は修正され現在の規則28と30に組み込まれた。 規則28-32(E/3063/Rev.1):1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則22-26)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則23-27)及び1947年3月11日の第4会期(第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則25-29)の帰結として番号の変更、決議217(VIII)により修正及び番号の変更(E/33/Rev.5, 規則27-31)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則28-32)。 |
| 規則29: | 決議217(VIII)により採択(E/33/Rev.5, 規則32)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則33)、決議1949(VLIII)により修正及び番号の変更。 |
| 規則30: | 先の規則28と30の項目を参照。 |
| 規則31: | 国連財政仮規則の規則25に従い、1947年2月28日の第4会期(第65回会合)で最初の規則が採択(R/33/Rev.3, 規則30)。規則175(VII)に基づき、総会決議125(II)と163(II)及び財政規則38に従い、1948年8月28日の第7会期の決定により修正(E/1065とCorr.1, p. 77)(E/33/Rev.5, 規則33)。総会決議413(V)と456(V)(国連財政規則の規則13.1)及び理事会決議402(XIII)に従い、決議456 B(XIV)により更に修正及び番号の変更(E/2336, 規則34)。国連財政規則3.1、13.1、13.2を考慮し、決議1949(LVIII)により規則は更に修正及び番号の変更。 |
| 規則32: | 1946年2月16日の第1会期で採択(E/33, 規則27)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則28)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則31)の帰結として、並びに決議456(XIV)(E/33/Rev.5, 規則34)により番号の変更、決議481(XV)により修正、決議1949(LVIII)により番号の変更、1982年4月15日の決定1982/147により更に修正。 |
| 規則33: | 決議1949(LVIII)により採択。規則36から38の規定(E/3063/Rev.1)は修正され、現在の規則33に組み込まれた。 規則36-38(E/3063/Rev.1):1946年2月16日に採択(E/33, 規則28-30)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則29-31)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則32-34)の帰結として、並びに決議217(VIII) (E/33/Rev.5, 規則35-37)、決議456(XIV) (E/2336, 規則36-38)により番号の変更。規則36から37は決議481(XV)により修正。 |
| 規則34: | 1946年2月16日に採択(E/33, 規則31)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則32)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則35)の帰結として番号の変更、決議217(VIII) により修正及び番号の変更(E/33/Rev.5, 規則38)、決議456(XIV)により番号の変更(E/2336, 規則39)。規則36から37は決議481(XV)により修正、決議1949(LVIII)により更に番号の変更。 |
| 規則35: | 1946年2月16日に採択(E/33, 規則34)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則35)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則38)の帰結として、並びに、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則39)、決議456(XIV) (E/2336, 規則40)、決議1949(LVIII)により番号の変更。 |
| 規則36: | 1946年2月16日に採択(E/33, 規則43)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則44)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則47)の帰結として、および、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則40)、決議456(XIV) (E/2336, 規則41)、決議1949(LVIII)により番号の変更。1946年2月16日に採択され、「それぞれの会合の終了時には、理事会は事務総長を通じて公式発表を作成する」と定められた(E/33, 規則44)、以前の規則42(E/3063/Rev.1)は、現在の規則を考慮する中で削除された。 |
| 規則37: | 1946年2月16日に採択(E/33, 規則46)、決議138(VI)、176(VII)により停止、決議456(XIV)に従って新たな規則に置き換え (E/2336, 規則46)、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。 |
| 規則38: | 1946年2月16日に採択(E/33, 規則45)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則46)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定の帰結として番号の変更(E/33/Rev.3, 規則49)、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則42)、決議456(XIV) (E/2336, 規則43)、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。 |
| 規則39: | 1946年2月16日に採択(E/33, 規則48)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則49)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定の帰結として番号の変更(E/33/Rev.3, 規則52)、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則44)、決議456(XIV) (E/2336, 規則44)、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。 |
| 規則40: | 1946年2月16日に採択(E/33, 規則47)、1946年6月4日の第2会期(第7回会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則48)及び1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定の帰結として番号の変更(E/33/Rev.3, 規則51)、決議217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則45)、決議1949(LVIII)により修正及び番号の変更。 |
| 規則41-71: | 決議217(VIII)によって、1946年2月16日に採択された(E/33, 規則49-59及び規則35-42)業務活動及び表決の取り扱いに関する元の規則は、総会の同様の規則(E/33 Rev.5, 規則49-59)で採用された本文を適用できる限り用いて、実質的に再構築された。憲章第67条第2項の文言通りに作成された規則60の最初の部分は、決議456(XIV)の帰結として番号の変更(E/2336, 規則47-70) 並びに決議1949(LVIII)により実質的に再構築された(規則41-71)。それは、総会の同様の規則で採用された本文 (A/520/Rev.12)、並びに、理事会によって採択された関連する決議及び決定(E/5450にリストのあるコメントを参照、反対の提案である規則47-70)を適用できる限り用いたものである。 現在の規則の下では、「答弁権(規則46)」、「賛辞(規則47)」、「哀悼の辞(規則48)」、「会期内委員会の包括的報告書に関する討議(規則53)」、「提案の再審議(規則57)」、「投票の要請(規則59)」、「投票の説明(規則62)」、「修正(規則65)」の個別の規則が存在している。 |
| 規則72: | 理事会の理事国としてではなく国連の加盟国としての参加に関する規則は、憲章69条に基づき、決議217(VIII)によって、最初に採択された(E/33/Rev.5, 規則74-75)。それは、決議456(XIV)の帰結として番号が変更され(E/2336, 規則75-76)、現在の規則72により修正および置き換えられた(決議1949(LVIII))。 |
| 規則73: | とりわけ第29会期の総会で採択された民族解放運動に関する1974年11月22日の総会決議3237(XXIX)及び1974年12月10日の3280(XXIX)(特に第7項)を考慮した決議1949(LVIII)により採択された。 |
| 規則74: | 共通の関心事項に対する経済社会理事会と信託統治理事会の協力の取極めのための規則である。Official Records of the Economic and Social Council, Second Year, 第5会期、附属書20、pp. 477-486を参照。決議216(VIII)に従って、決議217(VIII)により新たな規則が採択された(E/33/Rev.5, 規則76)。規則456(XIV)(E/2336, 規則77)及び決議1949(LVIII)により番号が変更された。 |
| 規則75: | 憲章第70条に基づき、決議217(VIII)により採択され(E/33/Rev.5, 規則77)、決議456(XIV)(E/2336, 規則78)及び決議1949(LXIII)の帰結として番号が変更された。 |
| 規則76: | 1974年3月11日の第4会期(第65会期)の決定により採択され(E/33/Rev.3, 規則11)、決議217(VIII)により修正及び番号の変更(E/33/Rev.5, 規則12)、決議456(XIV)により修正及び番号の変更(E/2336, 規則79)、決議1949(LXIII)により番号の変更がなされた。 |
| 規則77-78: | 決議456(XIV)により採択され(E/2336, 規則80と81)、決議1949(LVIII)の帰結として番号が変更された。 |
| 規則79: | 決議1949(LVIII)により採択された。 |
| 規則80: | 民間団体との交渉のための協定は、1946年6月21日に採択された決議2/3(第2会期)に基づいていた(参照は以下の通りである。Official Records of the Economic and Social Council, First Year, 第2会期、pp. 360-365)。元の規則は決議288 B (X)の帰結として規則217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則78)により採択、1950年3月6日の第10会期の決定により修正(E/1661, p. 36)、決議456(XIV)の帰結として番号の変更(E/2336, 規則82)、1954年8月5日の第18会期の決定により修正(E/2654, p. 28)、決議1099(XL)により更なる修正(E/3063, 規則82)。1973年1月8日の決定により、会期内委員会の追加構成員の委員会における職務を保障するために、1973年の会期の間(E/5367, p. 41)、理事会は規則の、経社理NGO委員会の委員国を理事会の理事国とする規定部分を停止することを決定した。さらに、1975年の会期中の(E/5683)1975年1月28日の決定70(ORG-75)により、委員会の委員国が4年職務につくことを認めるために、理事会は規則の、経社理NGO委員会の委員国が一年間職務につくことを規定する部分を停止することを決定した。決議1949(LVIII)により、修正および番号の変更。1981年7月20日の決議1981/50により、理事会は経社理NGO委員会の委員国を拡大することを決定した。 |
| 規則81-84: | 民間団体との交渉のための協定は、1946年6月21日に採択された決議2/3(第2会期)に基づいていた(参照は以下の通りである。Official Records of the Economic and Social Council, First Year, 第2会期、pp. 360-365)。元の規則は決議288 B (X)の帰結として規則217(VIII)(E/33/Rev.5, 規則79-81)により採択、1950年3月6日の第10会期の決定により修正(E/1661, p. 36-37)、決議456(XIV)の帰結として番号の変更(E/2336, 規則83-86)、決議1392(XLVI)により修正、決議1949(LVIII)の帰結として番号の変更。 |
| 規則85-86: | 決議1949(LVIII)により採択、以前の規則87から89を再構築(E/3063/Rev.1)。規則87(E/3063/Rev.1)は1946年2月16日に採択(E/33, 規則64)、1946年6月6日の第2会期(第7会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則65)および、1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則68)の帰結として番号の変更、決議217(VIII)により修正及び番号の変更(E/33/Rev.5, 規則82)、決議456(XIV)の帰結として番号の変更(E/2336, 規則87)。規則88と89は1946年2月16日に採択(E/33, 規則65と66)、1946年6月6日の第2会期(第7会合)の決定(E/33/Rev.1, 規則66と67)、1947年2月28日と3月11日の第4会期(第52回、第65回会合)の決定(E/33/Rev.3, 規則69と70)並びに、決議456(XIV)の帰結として番号の変更(E/2336, 規則88と89)。 |