配布:一般
HRI/GEN/3/Rev.3
2008年5月28日
原文:英語
国際人権文書
人権条約機関により採択された手続規則集
事務局による注釈
決議55/90において、総会は事務総長に対し人権条約機関の手続規則を編纂することを要請した。この文書は、その要請に従って準備されたものである。これは、経済的、社会的および文化的権利に関する委員会、人権委員会、人種差別撤廃委員会、女性差別撤廃委員会、拷問禁止委員会、および児童の権利に関する委員会により、各々採択された手続規則を編集したものを含む。
目次
Ⅰ.経済的、社会的および文化的権利に関する委員会の手続規則
Ⅱ.規約人権委員会の手続規則
Ⅲ.人種差別の撤廃に関する委員会の手続規則
Ⅳ.女子に対する差別の撤廃に関する委員会の手続規則
Ⅴ.拷問に関する委員会の手続規則
Ⅵ.児童の権利に関する委員会の仮手続規則
Ⅶ.すべての移住労働者およびその家族の権利保護に関する委員会の仮手続規則
第Ⅰ章
経済的、社会的および文化的権利に関する委員会の手続規則*
委員会の第3会期(1989年)で委員会により採択された
仮手続規則
目次
第Ⅰ部 一般規則
Ⅰ.会期
1.会期の期間および場所
2.会期の日時
3.会期の開始日の通告
Ⅱ.議事日程
4.会期の仮議事日程
5.議事日程の承認
6.議事日程の修正
7.仮議事日程および基本的文書の送付
8.作業日程
Ⅲ.委員会の委員
9.委員
10.任期
11.空席の宣言
12.空席の補充
13.厳粛な宣言
Ⅳ.役員
14.選挙
15.任期
16.委員会に関する議長の地位
17.議長代理
18.議長代理の権限および義務
19.役員の交代
Ⅴ.事務局
20.事務総長の義務
21.陳述
22.委員への報告
23.経費を伴う提案
Ⅵ.用語
24.公用語および作業言語
25.通訳
26.記録の用語
27.公式決定および公式文書の用語
Ⅶ.公開会合および非公開会合
28.公開会合および非公開会合
29.非公開会合に関するコミュニケの発表
Ⅷ.記録
30.議事の抄録およびその訂正
Ⅸ.委員会の報告書およびその他の公式文書の配布
31.公式文書の配布
Ⅹ.議事の運営
32.定足数
33.議長の権限
34.発言時間の制限
35.発言者名簿
36.ポイントオブオーダー
37.会合の停止または延期
38.討論の延期
39.討論の終了
40.動議の順序
41.提案の提出
42.権能に関する決定
43.動議の撤回
44.提案の再審議
ⅩⅠ.表決
45.表決権
46.決定の採択
47.可否同数の表決
48.表決の方法
49.表決の運営および投票の説明
50.提案の分割
51.修正に関する表決の順序
52.提案に関する表決の順序
ⅩⅡ.選挙
53.選挙の方法
54.補充されるべき議席が一つだけの選挙の運営
55.補充されるべき二以上の議席がある選挙の運営
ⅩⅢ.補助機関
56.特別補助機関
ⅩⅣ.委員会の報告書
57.年次報告書
第Ⅱ部 委員会の機能に関する規則
ⅩⅤ.規約第16条および第17条に基づく締約国からの報告書
58.報告書の提出
59.報告書の未提出
60.報告書の形式および内容
61.報告書の検討
62.報告書の審査への締約国の出席
63.追加情報の要請
64.提案および勧告
65.一般的意見
ⅩⅥ.規約第18条に基づく専門機関からの報告書
66.報告書の提出
67.報告書の検討
68.専門機関の参加
ⅩⅦ.その他の情報源
69.情報、文書および書面による声明の提出
第Ⅲ部 解釈および改正
ⅩⅧ.解釈および改正
70.表題
71.改正
72.理事会による承認および修正
第Ⅰ部 一般規則
Ⅰ.会期
会期の期間および場所
規則1
経済的、社会的および文化的権利に関する委員会(以下「委員会」とする)は、毎年3週間までの、もしくは経済社会理事会(以下「経社理」とする)が、委員会により審議されるべき報告書の数を考慮して決定する期間、会合するものとする。委員会の会期は、ジュネーブもしくは経社理が決定する場所で開催されるものとする。
会期の日時
規則2
委員会の会期は、国際連合事務総長(以下「事務総長」とする)と協議の上で経社理により決定される日時で招集されるものとする。
会期の開始日の通告
規則3
事務総長は、委員会の委員に各会期の最初の会合の日時を通告するものとする。そのような通告は、会期の少なくとも6週間前までに送られるものとする。
Ⅱ.議事日程
会期の仮議事日程
規則4
各会期の仮議事日程は、委員会の議長と協議の上で、事務総長により準備されるものとし、また以下のものを掲載するものとする。
(a) 前の会期において委員会により決定されたあらゆる議題
(b) 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」とする)の下のその責任を遂行することにおいて経社理により提案されたあらゆる議題
(c) 委員会に議長により提案されたあらゆる議題
(d) 社会権規約の締約国により提案されたあらゆる議題
(e) 委員会の委員により提案されたあらゆる議題
(f) 事務総長により提案されたあらゆる議題
議事日程の承認
規則5
あらゆる会期の仮議事日程の最初の議題は、この規則の規則14の下で要求されている役員の選挙を除いて、議事日程の承認とする。
議事日程の修正
規則6
会期中、委員会は議事日程を修正することができ、また、適切な場合には、議題を追加し、削除しまたは延期することができる。
仮議事日程および基本的文書の送付
規則7
仮議事日程およびそこに現れている議題に関する基本的文書は、可能な限り早期に、事務総長により委員会の委員に送付されるものとする。
作業日程
規則8
各会期の開始に当たり、委員会は、その会合の予定表および採択された措置に関する一般的な討議の開催の可能性ならびに社会権規約で認められた権利の遵守において達成された進展を含む、適切な組織的問題を検討するものとする。
Ⅲ.委員会の委員
委員
規則9
委員会の委員は、経社理決議1985/17の(b)および(c)項に従って、経社理により選出される18の専門家とする。
任期
規則10
委員会に選出された委員の任期は、その選挙後の1月1日に始まり、委員会の委員として彼(女)らの後を受け継ぐこととなる委員の選挙後の12月31日に満了するものとする。
空席の宣言
規則11
- 委員会の委員が一時的な不在以外の理由のためその職務を遂行することができなくなったことを他の委員が一致して認める場合には、委員会の議長は、事務総長にその旨を通告するものとし、同事務総長は、当該委員の職が空席となったことを宣言する。
- 委員会の委員が死亡しまたは辞任した場合には、議長は、直ちに事務総長にその旨を通知するものとし、同事務総長は、死亡しまたは辞任した日から当該委員の職が空席となったことを宣言する。委員会の委員の辞任は、書面で委員から直接議長または事務総長に通知されるものとしまた行動は、そのような通知が受領された後にのみ空席を宣言するために取られるものとする。
空席の補充
規則12
- この規則の規則11により空席が宣言された場合において、当該宣言の時から6か月以内に交代される委員の任期が満了しないときは、事務総長は、委員会における空席が経社理決議1985/17の(b)項により割り当てられた地域グループの各締約国にその旨を通知する。これらの締約国は、2か月以内に、同決議の(b)および(c)項の関連規定により指名された者の氏名を提出することができる。
- 事務総長は、1にいう氏名された者のアルファベット順による名簿を作成し、経社理に送付する。経社理は、経社理決議1985/17の(c)項において定められた手続に従って委員会の空席を補充するための選挙を開催するものとする。選挙は、空席に対する指名された者の氏名の提出期限後の経社理の会期において行う。
- この規則の規則11により宣言された空席を補充するために選出された委員会の委員は、委員会における職が空席となった委員の残余の期間在任する。
厳粛な宣言
規則13
委員会の各委員は、彼の職務に就く前に、公開の委員会において、以下の厳粛な宣言を行うものとする。
「私は、公平に、かつ良心に従い、経済的、社会的および文化的権利に関する委員会の委員としての私の職務を果たすことを厳粛に約束します。」
Ⅳ.役員
選挙
規則14
委員会は、地理的な代表が衡平に行われることに然るべき考慮を払って、その委員の中から議長、三人の副議長および報告者を選出する。
任期
規則15
委員会の役員は、2年の任期で選出される。役員は、再選されることができる。しかし、委員が委員会の委員をやめる場合には、誰も役員に留まることはできない。
委員会に関する議長の地位
規則16
議長は、手続規則および委員会の決定により彼に与えられた職務を遂行する。その職務の遂行において、議長は委員会の権威の下におかれる。
議長代理
規則17
会期中、議長が会合の全部またはその一部出席することができないときは、議長は、副議長の一人を議長の地位で行動するため任命しなければならない。
議長代理の権限および義務
規則18
議長の代理たる副議長は、議長と同一の権限および義務を有する。
役員の交替
規則19
委員会の役員のいずれかが、任務を果たすことをやめるかもしくは委員会の委員としての勤めを継続することができないと宣言するかまたは他の理由で役員としてもはや行動できない場合には、委員の前任者の残任期間につき、新役員が選出されるものとする。
Ⅴ.事務局
事務総長の義務
規則20
- 委員会により設置されるであろう委員会および補助機関の事務局は、事務総長により提供されるものとする。
- 事務総長は、委員会に、その活動に適切な世間の注目を与える必要を考慮して、その職務の効果的な遂行のために必要な職員と施設を提供するものとする。
陳述
規則21
事務総長または彼の代表は、委員会のすべての会合に出席するものとしまた、この規則の規則33を条件として、委員会またはその補助機関の会合において口頭または書面により陳述を行うことができる。
委員への報告
規則22
事務総長は、審議のため委員会に出された問題について遅滞なく委員会の委員に通報することに責任を負うものとする。
経費を伴う提案
規則23
経費を伴う提案が委員会またはその補助機関により承認される前に、事務総長は、提案に伴う費用の見積もりを、可能な限り早期に、準備しまた委員会または補助機関の委員に回覧しなければならない。この見積もりに委員の注意を喚起しまた委員会または補助機関により提案が審議される場合に、その討議に招請するのは議長の義務である。
Ⅵ.用語
公用語および作業言語
規則24
アラビア語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語は、委員会の公用語とし、また、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語は委員会の作業言語とする。
通訳
規則25
- 一つの公用語で行われた陳述は、他の公用語に通訳されるものとする。
- 発言者は、公用語の一つに通訳するための用意をする場合には、公用語以外の言語で陳述を行うことができる。事務局の通訳者による他の公用語への通訳は、最初に行われた言語への通訳に基づくことができる。
記録の用語
規則26
委員会の会合の抄録は、英語、フランス語およびスペイン語で作成され配布されるものとする。
公式決定および公式文書の用語
規則27
経社理に提出される委員会のすべての公式決定は、経社理の公用語で利用可能とされるものとする。委員会のすべての他の公式文書は、作業言語で発行されるものとし、また、経社理が決定したならば、経社理のすべての公用語で発行されることができる。
Ⅶ.公開会合および非公開会合
公開会合および非公開会合
規則28
委員会およびその補助機関の会合は、公開で開催されるものとする。ただし、委員会が他の決定をした場合はこの限りでない。
非公開会合に関するコミュニケの発表
規則29
各非公開会合の閉会に際し、委員会またはその補助機関は、委員会の非公開会合における委員会の活動に関するマスコミ機関および一般人の情報の利用のために、事務総長を通じてコミュニケを発表することができる。
Ⅷ.記録
議事の抄録およびその訂正
規則30
- 事務総長は、委員会の議事の抄録を委員会に提供するものとし、また、委員会の報告書として同時に経社理が利用できるようにするものとする。
- 抄録は、抄録が発表された言語で事務局に対して会合の参加者により提出される訂正に従う。会合における記録の訂正は、関係する会期の終了後直ちに、単一の正誤表として発行されるものに統合されるものとする。
Ⅸ.委員会の報告書およびその他の公式文書の配布
公式文書の配布
規則31
委員会の報告書、公式決定およびその他の公式文書は、一般配布の文書とする。ただし、委員会が他の決定をした場合を除く。
Ⅹ.議事の運営
定足数
規則32
委員会の12名の委員を、定足数とする。
議長の権限
規則33
議長は、委員会の各会合の開会および閉会を宣言し、委員会の討議を指導し、この規則の履行を確保し、発言権を与え、問題を表決に付し、ならびに決定を発表する。議長は、この規則に従って、委員会の議事を統括しかつその会合の秩序の維持にあたるものとする。議長は、議題の討議中、発言者に許される時間の制限、各発言者がいずれかの問題について質問ができる回数の制限、発言者名簿の締切を委員会に提案することができる。彼または彼女は、議事手続に関する緊急の発言について裁定し、また討論の延期または終了もしくは会合の延期または停止を提案する権限を有する。討論は、委員会に出されている問題に限定されるものとし、議長は、発言者の意見が討議中の主題に関係しない場合には、彼または彼女に規則に従うよう注意することができる。
発言時間の制限
規則34
委員会は、いずれかの問題について各発言者に許される時間を制限することができる。討論が制限されており、かつ、発言者が割り当てられた時間をこえたときは、議長は遅滞なく彼または彼女に対し注意を促さなければならない。
発言者名簿
規則35
議長は、討論の進行中、発言者名簿を発表し、かつ、委員会の同意を得て当該名簿の締切を宣言することができる。ただし、議長は、名簿の締切が宣言された後に行われた発言についていずれかの委員もしくは代表に答弁の権利を与えることが望ましいと認めた場合には、これを与えることができる。他の発言者がいないために議題に関する討論が終了した場合、議長は討論の終了を宣言するものとする。そのような終了は、委員会の同意による終了と同様の効果を有するものとする。
ポイントオブオーダー
規則36
委員は、いかなる事項の討議中にも、ポイント・オブ・オーダーをいつでも提起することができる。そのポイント・オブ・オーダーは、この手続規則に従って議長が直ちに裁定するものとする。議長の裁定に対する異議申立は、直ちに表決に付されるものとし、かつ、議長の裁定は、出席した委員の過半数により無効とされない限り、効力を有するものとする。ポイント・オブ・オーダーを提起する委員は、討議中の事項の内容について、発言することができない。
会合の停止または延期
規則37
委員は、いかなる事項の討議中においても、会合の停止または延期を動議することができる。その動議に関する討議は許されず、直ちに表決に付されなければならない。
討論の延期
規則38
委員は、いかなる事項の討議中においても、討議中の議題に関する討論の延期を動議することができる。当該動議の提案者のほか、当該動議に賛成する一名の委員および反対する一名の委員が発言できる。その後、当該動議は、直ちに表決に付されなければならない。
討論の終了
規則39
- 他の発言者がいないために議題に関する討論が終了した場合、議長は討論の終了を宣言するものとする。そのような終了は、委員会の同意による終了と同様の効果を有するものとする。
- 委員は、他の委員または代表者が発言の希望を表明したかどうかを問わず、いつでも討議中の議題に関する討論の終了を動議することができる。討論の終了に関する発言は、終了に反対する二名の発言者に限り許可されるものとする。その後、当該動議は、直ちに表決に付されなければならない。
動議の順序
規則40
この規則の規則36に従って、以下の動議は、会合の上程されている他のすべての提案または動機に対し次の順序で優先する。
(a) 会合の停止
(b) 会合の延期
(c) 討議中の議題に関する討論の延期
(d) 討議中の議題に関する討論の終了
提案の提出
規則41
委員会が他の決定をしない限り、委員が提出する提案または実質的な修正もしくは動議は、書面により提出されまた事務局に手渡されるものとする。またその審議は、いずれかの委員により提案された場合には、後日の次の会合まで延期されるものとする。
権能に関する決定
規則42
委員会が、当該委員会に提出された提案を採択する権能を有するかどうかについての決定を求める委員の動議は、この規則の規則40に従って、問題とされた提案について投票を行う直前に表決に付さなければならない。
動議の撤回
規則43
動議は、当該動議が修正されていなければ、その動議について表決が行われるまではいつでも、提案者が撤回することができる。このようにして撤回された動議は、いずれの委員も再提案することができる。
提案の再審議
規則44
提案は、採択され、または否決された場合には、その会期において再審議することはできない。ただし、委員会が再審議することを決定する場合は、この限りでない。再審議の動議に関する発言は、当該動議に賛成する二名の発言者および反対する二名の発言者に限り許可を与えるものとし、その後、その動議は、直ちに表決に付されなければならない。
ⅩⅠ.表決
表決権
規則45
委員会の各委員は、一個の投票権を有する。
決定の採択
規則46
委員会の決定は、出席する委員の過半数により行われるものとする。ただし、委員会はコンセンサスの原則を基に作業する努力をするものとする。
可否同数の表決
規則47
選挙以外の事項に関し投票が可否同数である場合には、その提案は、否決されたものとみなす。
表決の方法
規則48
- この規則の規則53を条件として、委員会は、通常、挙手により表決を行う。ただし、各委員は、点呼を要請することができる。点呼は、議長がくじ引きで選出した氏名の委員から始めて、委員会の委員の氏名の英語のアルファベット順に行われるものとする。
- 点呼に参加した各委員の表決は、記録されるものとする。
表決の運営および投票の説明
規則49
表決が開始された後は、表決の実際の運営に関して委員が議事手続に関する緊急の発言を提起する場合を除くほか、表決を中断してはならない。議長は、表決開始前または表決完了後、委員に対し各自の投票の説明のみで構成する短い発言を許可することができる。
提案の分割
規則50
委員が提案の分割を要請した場合には、提案の各部分は個別に表決に付されるものとする。可決された提案の各部分はその後は全体として表決に付するものとする。提案の主文のすべてが否決された場合には、その提案は、全体として否決されたものとみなされる。
修正に関する表決の順序
規則51
- 提案に対する修正が動議された場合には、まず、その修正を表決に付するものとする。一つの提案に対し二つ以上の修正が動議された場合には、委員会は、まず、原案から内容的に最も離れた修正を表決に付するものとし、その後に、次に原案から最も離れた修正を表決に付するものとし、このようにしてすべての修正が表決に付されるまで、引き続き同様に表決を行うものとする。一つ以上の修正が採択されたときは、その修正を加えた提案が表決に付される。
- 動議が単に提案の一部に対する追加または一部の削除もしくは訂正である場合には、その動議は、提案に対する修正とみなされる。
提案に関する表決の順序
規則52
- 二つ以上の提案が同一の問題に関連する場合には、委員会は、別段の決定をしない限り、提案をその提出された順序で表決に付すものとする。
- 委員会は、一つの提案について個別に表決を行った後に、次の提案を表決に付するべきかどうかを決定することができる。
- しかし、その提案の内容に関する決定を行わないことを求める動議は、先決提案とみなされ、提案の前に表決に付されるものとする。
ⅩⅡ.選挙
選挙の方法
規則53
選挙は秘密投票で行われるものとする。ただし、一つの地位を補充するため一人の候補者のみが立候補する選挙の場合に委員会が他の決定をした場合を除く。
補充されるべき議席が一つだけの選挙の運営
規則54
- 選挙で選ばれる地位を一つだけ補充する場合に、いずれの候補者も第一回の投票において必要な過半数を得なかったときは、最高票数を得た二人の候補者に限定して2回目の投票が行われるものとする。
- 2回目の投票が未完結でまた出席する委員の過半数が必要とされる場合には、資格を有するいずれの人にも投票できる3回目の投票が行われるものとする。3回目の投票が未完結の場合には、3回目の投票で最高票数を得た二人の候補者に限定してその次の投票が行われるものとし、候補者が選出されるまで、無制限投票と制限投票が交互に行われるものとする。
- 2回目の投票が未完結でまた三分の二の多数が必要とされる場合には、一人の候補者が必要な三分の二の多数を獲得するまで、投票が続けられるものとする。次の3回の投票においては、資格を有するいずれの人にも投票できる。そのような無制限の3回の投票が未完結の場合には、次の3回の投票は、3回目の無制限投票において最高票数を得た二人の候補者に限定されるものとする。その後の3回の投票は無制限とし、候補者が選出されるまで、引き続き同様に行われるものとする。
補充されるべき二以上の議席がある選挙の運営
規則55
選挙によって同時に同一の条件で補充されるべき二以上の議席があるときは、最初の投票において所要の過半数を獲得した候補者が当選する。その過半数を得た候補者の数が選挙されるべき人または委員の数に満たないときは、残りの議席を補充するため追加投票が行われる。その投票は、前回の投票において最高票数を得た候補者を、補充すべき残りの議席の二倍をこえない数に限定して行われる。ただし、3回目の未完結投票の後は、資格を有するいずれの候補者に対しても投票することができる。この3回の無制限投票が未完結である場合には、次の3回の投票は、無制限投票の3回目において最高票数を得た候補者を、補充すべき残りの議席の二倍をこえない数に限定して行われる。その後の3回の投票は、無制限投票とし、すべての議席が補充されるまで引き続き同様に投票を行うものとする。
ⅩⅢ.補助機関
特別補助機関
規則56
- 経済社会理事会手続規則の規則24第2項を条件として、委員会は、その任務の遂行のために必要とみなす時に特別補助機関を設置し、またその構成および権限を規定することができる。
- 各補助機関は、それ自身の役員を選出するものとしまたそれ自身の手続規則を採択できる。そのような規則がない場合には、本手続規則が、必要な変更を加えて、適用されるものとする。
ⅩⅣ.委員会の報告書
年次報告書
規則57
- 委員会は、その活動に関する年次報告書を、経社理に提出するものとする。その報告書は、特に、各締約国の報告書に関する委員会の合意に達した意見を含むものとする。社会権規約の締約国の一覧表は、締約国の報告書の提出状況のしるしと共に、委員会の報告書に添付されるものとする。
- 委員会は、この規則の規則64の下で言及された一般的性質の提案と勧告を、その報告書に含むものとする。
第Ⅱ部 委員会の機能に関する規則
ⅩⅤ.規約第16条および第17条に基づく締約国からの報告書
報告書の提出
規則58
- 締約国は、規約第16条に従って、規約において認められる権利の実現のためにとった措置およびもたらされた進歩に関する報告書を委員会による検討のため理事会に提出する。
- 締約国は、規約第17条および理事会決議1988/4に従って、当該締約国に規約が効力を生ずる時から2年以内に最初の報告書を、また、その後は5年毎に定期報告書を提出する。
報告書の未提出
規則59
- 各会期において、事務総長は、委員会に対し、この手続規則の規則58に基づく報告書が提出されなかったすべての事例を通告する。この場合には、委員会は関係締約国に対し、事務総長を通じて、報告書の提出に関する督促を送付することができる。
- この規則の1に定める督促の後、締約国がこの手続規則の規則58において要請された報告書を提出しない場合には、委員会は、理事会に提出する年次報告においてその旨を述べる。
報告書の形式および内容
規則60
- 理事会の承認を得て、委員会は、規約第16条および理事会決議1988/4によって定められた計画に基づいて提出される報告書の形式および内容に関する委員会の希望を、事務総長を通じて締約国に通知することができる。
- 締約国が提出する報告書の一般的ガイドラインは、必要な場合には、報告書の改善を勧めるために委員会により検討される。
報告書の検討
規則61
- 委員会は、理事会決議1988/4によって定められた計画に従って規約の締約国により提出される報告書を検討する。
- 委員会は、通常、規約第16条に基づいて締約国により提出される報告書を、それらを事務総長が受理した順番に検討する。
- 委員会による検討が予定されている締約国の報告書は、委員会の会期が始まる日の少なくとも6週間前までに委員会の委員に利用できるようにする。会期の開始前の12週間に満たずに事務総長が処理のために受領した締約国の報告書は、翌年の会期において委員会が利用する。
報告書の審査への締約国の出席
規則62
- 報告書を提出した国の代表は、その報告書が審査される委員会の会合に出席することができる。この代表は、その国により提出された報告書について意見を述べ、また、委員会の委員が提起する質問に回答することができる。
- 事務総長は、それぞれの報告書の検討が予定されている委員会の会期の開始日および期間をできる限り速やかに当該締約国に通告する。1にいう会合のために、関係締約国の代表は、出席するように特に招請される。
- 締約国がその報告書の委員会による検討の期日について同意した場合には、委員会は、当該締約国の代表の欠席した場合であっても、予定された期日にその報告書の審査に進む。
追加情報の要請
規則63
- 委員会は、規約第16条に基づいて締約国が提出した報告書を検討する際に、まずその報告書が現行のガイドラインの下で要求されている情報をすべて提供していることを確認する。
- 規約の締約国の報告書が十分な情報を含んでいないと委員会が考える場合には、委員会は、当該国に対して必要な追加情報を提供するよう要請することができ、当該情報の提出にあたっての様式および期限を指定する。
提案および勧告
規則64
委員会は、締約国が提出した報告書ならびに特に規約第22条および第22条に基づく理事会の責任を果たすのを援助するために専門機関が提出した報告書の検討に基づいて、一般的な性格を有する提案および勧告を行う。委員会はまた、規約第19条および第23条に関連して理事会が行う検討のために提案を行うことができる。
一般的意見
規則65
委員会は、締約国がその報告義務を履行するのを援助するために、規約の諸条項に基づく一般的意見を作成することができる。
ⅩⅥ.規約第18条に基づく専門機関からの報告
報告書の提出
規則66
規約第18条の規定および同条に基づいて理事会が行った取極に従って、専門機関は、その活動の範囲内にある規約の規定の遵守の実現についてもたらされた進歩についての報告書を提出するよう要請される。これらの報告書には、当該専門機関の権限ある機関が採択したこの規約の履行に関する決定および勧告についての詳細を含むことができる。
報告書の検討
規則67
委員会は、規約第18条および理事会決議1988(LX)に基づいて定められた計画に従って、理事会に提出された専門機関の報告書を検討する任務を委ねられる。
専門機関の参加
規則68
関係専門機関は、委員会の会合に参加するために代表を指名するよう要請される。これらの代表は、規約各締約国の報告書の委員会による討議の過程で、各機関の活動の範囲内にある事項について発言を行うことができる。委員会に報告書を提出する締約国の代表は、専門機関が行った発言に返答するかどうかまたはそれを考慮に入れるかどうかを自由に決定できる。
ⅩⅦ.その他の情報源
情報、文書および書面による声明の提出
規則69
- 理事会との協議資格を有する非政府機関(NGO)は、規約に含まれる権利の完全かつ普遍的な承認および実現に寄与することのできる書面の声明を委員会に提出することができる。
- 書面の情報の受領に加えて、委員会の会期前作業部会の各会期の冒頭において、非政府機関には作業部会の委員に対して口頭による情報を提供するための機会を与えるために短時間の利用が供される。
- さらに委員会は、非政府団体が提供する口頭の情報を受領できるようにするために各会期最初の日の午後の一部を割り当てる。この情報は、(a)特に経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の規定に焦点を合わせ、(b)委員会の検討する事項に直接関係するもので、(c)信頼でき、かつ、(d)濫用にあたるものではないことを要する。関係する会合は、公開されおよび通訳役務を提供されるが、議事要録には記載されない。
- 委員会は、理事会に対して、国際連合の関係機関および地域的政府間機構が規約に基づく活動に関連のある情報、文書および書面の声明を適宜提出するように招請することを勧告することができる。
第Ⅲ部.解釈および改正
ⅩⅧ.解釈および改正
表題
規則70
この規則の表題は、参照の目的でのみ挿入されたものであり、同規則の解釈に際しては考慮から外される。
改正
規則71
この手続規則は、理事会の承認を条件として、委員会の決定によって改正することができる。
理事会による承認および修正
規則72
この手続規則は、理事会による承認を条件とし、かつ、理事会の決定によって廃止または修正されない限りで有効である。
* この章は、文書E/C.12/1990/4/Rev.1 から取られ、また委員会の第4会期(1990年)および第8会期(1993年)で委員会により採択された改正を組み込んでいる。
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第Ⅱ章
規約人権委員会の手続規則*1
目次
第Ⅰ部 一般規則
Ⅰ.会期
1.会期
2.会期の日時
3.特別会期
4.会期の開始日の通告
5.会期の場所
Ⅱ.議題
6.通常会期の仮議題
7.特別会期の仮議題
8.議題の採択
9.議題の修正
10.仮議題および基本的文書の送付
Ⅲ.委員会の委員
11.委員
12.任期の開始
13-15.空席
16.厳粛な宣言
Ⅳ.役員
17.選挙
18.任期
19.委員長の地位
20.委員長代理
21.委員長代理の権限および義務
22.役員の交代
Ⅴ.事務局
23.事務総長の義務
24.陳述
25.会合の準備
26.委員への報告
27.経費を伴う提案
Ⅵ.用語
28.公用語および作業言語
29.通訳
30.公用語でない言語からの通訳
31.抄録の用語
32.公式決定および公式文書の用語
Ⅶ.公開会合および非公開会合
33.公開会合および非公開会合
34.非公開会合に関するコミュニケの発表
Ⅷ.記録
35.暫定抄録の訂正
36.抄録の配布
Ⅸ.議事の運営
37.定足数
38.委員長の権限
39.ポイントオブオーダー
40.討論の延期
41.発言時間の制限
42.討論の終了
43.討論の終了に関する演説の許可
44.会合の停止または延期
45.動議の順序
46.提案の提出
47.権能に関する決定
48.動議の撤回
49.提案の再審議
Ⅹ.表決
50.投票権
51.決定の採択
52.表決の方法
53.点呼投票
54.表決の運営および投票の説明
55.提案の分割
56.修正に関する表決の順序
57.提案に関する表決の順序
58.選挙の方法
59.補充されるべき議席が一つだけの選挙の運営
60.補充されるべき二以上の議席がある選挙の運営
61.可否同数の表決
ⅩⅠ.補助機関
62.特別補助機関
ⅩⅡ.委員会の年次報告書
63.年次報告書
ⅩⅢ.委員会の報告書およびその他の公式文書の配布
64.委員会の報告書およびその他の公式文書の配布
ⅩⅣ.改正
65.改正
第Ⅱ部 委員会の機能に関する規則
ⅩⅤ.規約第40条に基づく締約国からの報告書
66.報告書の提出
67.専門機関との情報交換
68.報告書の検討時における締約国の出席
69-70.報告書の未提出
71.報告書の検討
72.締約国による回答の検討
73.一般的意見の通知
ⅩⅥ.規約第41条に基づいて受領された通報の検討のための手続
74.通報の提出と内容
75.登録簿
76.通報の送付
77-79.通報の検討
80.追加情報の要請
81.通報の検討及び情報の提出時における締約国の出席
82.報告書の採択
83.調停委員会
ⅩⅦ.選択議定書に基づいて受領された通報の検討のための手続
A.委員会への通報の送付
84-87.委員会への通報の送付
B.委員会あるいはその補助機関による通報の検討に関する一般規定
88-92.委員会あるいはその補助機関による通報の検討
C.受理可能性決定の手続
93-98.受理可能性の決定
D.本案に関する通報の検討のための手続規則
99-101.本案に関する通報の検討
E.非公開に関する規則
102-103.非公開
F.個別意見
104.個別意見
注:人権委員会の手続規則は、編集されかつ連続した新しい番号が付けられてきた。以下の規則が、新しい番号が付けられてきたものである。
| 新規則番号 |
|
旧規則番号 |
| 70 |
69A |
| 71 |
70 |
| 72 |
70A |
| 73 |
71 |
| 74 |
72 |
| 75 |
73 |
| 76 |
74 |
| 77 |
75 |
| 78 |
76 |
| 79 |
77A |
| 80 |
77B |
| 81 |
77C |
| 82 |
77D |
| 83 |
77E |
| 84 |
78 |
| 85 |
79 |
| 86 |
80 |
| 87 |
81 |
| 88 |
82 |
| 89 |
83 |
| 90 |
84 |
| 91 |
85 |
| 92 |
86 |
| 93 |
87 |
| 94 |
88 |
| 95 |
89 |
| 96 |
90 |
| 97 |
91 |
| 98 |
92 |
| 99 |
93 |
| 100 |
94 |
| 101 |
95 |
| 102 |
96 |
| 103 |
97 |
| 104 |
98 |
第Ⅰ部 一般規則
Ⅰ.会期
会期
規則1
人権委員会(以下「委員会」とする)は、市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」とする)に従ってその機能を十分に遂行するために要求される会期を有するものとする。
会期の日時
規則2
- 委員会は、毎年三回の通常会期を通常開催するものとする。
- 委員会の通常会期は、総会により承認された会議および会合の予定表を考慮して、国際連合事務総長(以下「事務総長」とする)と協議の上で、委員会により決定される日時で招集されるものとする。
特別会期
規則3
- 委員会の特別会期は、委員会の決定により招集されるものとする。委員会が会期中でない場合には、委員長は、委員会の他の役員と協議の上で、特別会期を招集できる。委員会の委員長はまた、次の場合には特別会期を招集する。
(a) 委員会の委員の過半数の要請があるとき;
(b) 自由権規約の締約国の要請があるとき。
- 特別会期は、総会により承認された会議予定表を考慮して、事務総長および委員会のその他の役員と協議の上で、委員長により定められた日時で、可能な限り早期に招集されるものとする。
会期の開始日の通告
規則4
事務総長は、委員会の委員に各会期の最初の会合の日時と場所を通告する。そのような通告は、通常会期の場合には少なくとも6週間前までに、また特別会期の場合には少なくとも18日前までに送られる。
会期の場所
規則5
委員会の会期は、通常国際連合本部またはジュネーブの国際連合事務所で開催される。会期の他の場所での開催は、事務総長と協議の上で、委員会が指定することができる。
Ⅱ.議事日程
通常会期の仮議事日程
規則6
各会期の仮議事日程は、自由権規約および市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書(以下「議定書」とする)の関連条項に従って、委員会の委員長と協議の上で事務総長により準備され、また以下のものを掲載する。
(a) 前の会期において委員会により含めることが命じられたいかなる議題
(b) 委員会の委員長により提案されたいかなる議題
(c) 自由権規約の締約国により提案されたいかなる議題
(d) 委員会の構成員により提案されたいかなる議題
(e) 自由権規約、議定書またはその規則の下で事務総長の任務に関連して事務総長により提案されたいかなる議題
特別会期の仮議題
規則7
委員会の特別会期の仮議題は、その特別会期での検討のために提案される議題でのみ構成するものとする。
議題の採択
規則8
いかなる会期のための仮議題の最初の項目は、この規則の規則17の下で要請される役員の選挙を除き、議題の採択とする。
議題の修正
規則9
会期中、委員会は議題を修正することができ、また、適切な場合には、項目を延期しまたは削除することができる。緊急且つ重要な項目のみが議題に追加されることができる。
仮議題および基本文書の送付
規則10
仮議題およびそこに現れる各項目に関する基本文書は、会期の開始の少なくとも6週間前までに構成員に文書を送付する努力を行う、事務総長により委員会の構成員に送付される。
Ⅲ.委員会の委員
委員
規則11
委員会の委員は、自由権規約の第28から34条に従って選出される18人とする。
任期の開始
規則12
最初の選挙で選出された委員会の委員の任期は、1977年1月1日に始まる。その後の選挙で選出された委員会の委員の任期は、彼らが交替する委員会の委員の任期が満了する日の翌日に始まる。
空席
規則13
- 委員会の委員が一時的な性質による不在以外のためその職務を遂行することができなくなったことを他の委員が一致して認める場合には、委員会の委員長は、事務総長にその旨を通告し、事務総長は、当該委員の職が空席となったことを宣言する。
- 委員会の委員が死亡しまたは辞任した場合には、委員長は、直ちに事務総長にその旨を通告し、同事務総長は、死亡しまたは辞任した日から当該委員の職が空席となったことを宣言する。委員会の委員の辞任は、書面で委員から直接委員長または事務総長に通告され、そのような通告が受領された後にのみ、当該委員の席が空いたことを宣言するため行動が取られる。
規則14
この規則の規則13に従って宣言された空席は、自由権規約第34条に従って扱われる。
規則15
自由権規約第33条により宣言された空席を補充するために選出された委員会のいかなる委員も、同条の規定に基づき委員会における職が空席となった委員の残余の期間在任する。
厳粛な宣言
規則16
委員会の各委員は、委員としての職務に就く前に、公開の委員会において、以下の厳粛な約束を行う。
「私は、公平に、かつ良心に従い、人権委員会の委員としての私の職務を果たすことを厳粛に約束します。」
Ⅳ.役員
選挙
規則17
委員会は、その委員の中から委員長、3人の副委員長および報告者を選出する。
任期
規則18
委員会の役員は、2年の任期で選出される。役員は、再選されることができる。しかし、委員会の委員をやめた後には、誰も役員に在任することはできない。
委員長の地位
規則19
委員長は、自由権規約、手続規則および委員会の決定により委員長に与えられた職務を遂行する。その職務の遂行において、委員長は委員会の権威の下におかれる。
委員長代理
規則20
会期中、委員長が会合の全部またはその一部に出席することができないときには、委員長は、副委員長の一人を委員長として行動するため任命する。
委員長代理の権利と義務
規則21
委員長の代理たる副委員長は、委員長と同一の権限および義務を有する。
役員の交替
規則22
委員会の役員のいずれかが、任務を果たすことをやめるか、もしくは委員会の委員として任務を継続できないと宣言するか、または他の理由で役員としてもはや行動できない場合には、前任者の残任期間につき、新役員が選出されるものとする。
Ⅴ.事務局
事務総長の義務
規則23
- 委員会により設置されるであろう委員会および補助機関の事務局(以下「事務局」とする)は、事務総長により提供される。
- 事務総長は、自由権規約のもとでの委員会の効果的な任務の遂行のために、必要な職員および便宜を提供する。
陳述
規則24
事務総長または事務総長の代理は、委員会のすべての会合に出席するものとする。この手続規則の規則38を条件として、事務総長またはその代理は、委員会もしくはその補助機関の会合において口頭または書面により陳述を行うことができる。
会合の準備
規則25
事務総長は、委員会およびその補助機関の会合のためのあらゆる必要な準備に、責任を負う。
委員への報告
規則26
事務総長は、検討のため委員会に出された問題について遅滞なく委員会の委員に通報することに責任を負う。
経費を伴う提案
規則27
経費を伴う提案が委員会またはそのいずれかの補助機関により承認される前に、事務総長は、提案に伴う費用の見積もりを、できるだけすみやかに準備し、また委員会または補助機関の委員に配布する。この見積もりに委員の注意を喚起し、また委員会または補助機関により提案が審議される場合に、その討議に招請するのは委員長の義務である。
Ⅵ.用語
公用語および作業言語
規則28
アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語は、公用語とし、また、アラビア語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語は委員会の作業言語とする。
通訳
規則29
通訳は国際連合の事務局により提供されるものとする。作業言語のいずれかで行われた発言は、他の作業言語に通訳されるものとする。公用語で行われた発言は、作業言語に通訳されるものとする。
公用語でない言語からの通訳
規則30
委員会で発言を行いまた公用語の一つ以外の言語を用いる発言者は、通常、作業言語の一つに通訳するための用意をする。他の作業言語への通訳は、最初に行われた作業言語への通訳に基づくことができる。
抄録の用語
規則31
委員会の会合の抄録は、作業言語で作成される。
公式決定および公式文書の用語
規則32
委員会のすべての公式決定は、公用語で利用可能とされる。委員会のすべての他の公式文書は、作業言語で発行されるものとしまた、委員会がそのように決定した場合には、そのいずれもすべての公用語で発行されることができる。
Ⅶ.公開会合および非公開会合
公開会合および非公開会合
規則33
委員会およびその補助機関の会合は、公開で開催される。ただし、委員会が他の決定をするか、会合を非公開で行うことが自由権規約および議定書の関連規定から明らかな場合はこの限りでない。第40条の下で結論に達した見解の採択は、非公開で行われる。
非公開会合に関するコミュニケの発表
規則34
各非公開会合の閉会に際し、委員会またはその補助機関は、事務総長を通じてコミュニケを発表することができる。
Ⅷ.記録
暫定抄録の訂正
規則35
委員会およびその補助機関の公開および非公開会合の抄録は、事務局によって準備される。それは、できるだけすみやかに、委員会の委員およびその他の会合の参加者に暫定版で配布される。すべての当該参加者は、会合の暫定記録の受領後3作業日以内に、事務局に訂正を提出することができる。当該訂正に対する意見の相違は、記録が関係する委員会の委員長もしくは補助機関の委員長により、または、意見の相違が継続する場合には、委員会若しくは補助機関の決定により、解決される。
抄録の配布
規則36
- 最終版での委員会の公開会合の抄録は、一般配布の文書とする。ただし、例外的状況において、委員会が他の決定をした場合を除く。
- 非公開会合の抄録は、委員会の委員および当該会合のその他の参加者に配布される。それらは、委員会が決定するような時及び条件に基づいて、委員会の決定により他の者が利用することができる。
Ⅸ.議事の運営
定足数
規則37
委員会の12名の委員を、定足数とする。
委員長の権限
規則38
委員長は、委員会の各会合の開会および閉会を宣言し、委員会の討議を指導し、この規則の遵守を確保し、発言権を与え、問題を表決に付し、ならびに決定を発表する。委員長は、この規則に従って、委員会の議事を統括し且つその会合の秩序の維持にあたるものとする。委員長は、議題の討議中、発言者に許される時間の制限、各発言者がいずれかの問題について質問ができる回数の制限、演説者名簿の締切を委員会に提案することができる。委員長は、議事手続に関する緊急の発言について裁定し、また討論の延期または終了もしくは会合の延期または停止を提案する権限を有する。討論は、委員会に出されている問題に限定されるものとし、委員長は、発言者の意見が討議中の主題に関係しない場合には、発言者に規則に従うよう注意することができる。
ポイント・オブ・オーダー
規則39
委員は、いかなる事項の討議中にも、ポイント・オブ・オーダーをいつでも提起することができ、ポイント・オブ・オーダーはこの手続規則に従って委員長が直ちに裁定するものとする。委員長の裁定に対する異議申立は、直ちに表決に付されるものとし、且つ、委員長の裁定は、出席した委員の過半数により無効とされない限り、効力を有するものとする。ポイント・オブ・オーダーを提起する委員は、討議中の事項の内容について、発言することができない。
討論の延期
規則40
委員は、いかなる事項の討議中においても、討議中の項目に関する討論の延期を動議することができる。当該動議の提案者に加え、当該動議に賛成する一名の委員および反対する一名の委員が発言できる。その後、当該動議は、直ちに表決に付されなければならない。
発言時間の制限
規則41
委員会は、いずれかの問題について各発言者に許される時間を制限することができる。討論が制限されており、且つ、発言者が割り当てられた時間をこえたときは、委員長は遅滞なく発言者に対し注意を促さなければならない。
討論の終了
規則42
他の発言者がいないために項目に関する討論が終了した場合、委員長は討論の終了を宣言するものとする。そのような終了は、委員会の同意による終結と同様の効果を有する。
討論の終了に関する発言の許可
規則43
委員は、他の委員または代理が発言の希望を表明したかどうかにかかわらず、いつでも討議中の項目に関する討論の終了を動議することができる。討論の終了に関する発言は、終了に反対する2名の発言者に限り許可されるものとする。その後、当該動議は、直ちに表決に付される。
会合の停止または延期
規則44
委員は、いかなる事項の討議中においても、会合の停止または延期を動議することができる。その動議に関する討議は許されず、直ちに表決に付される。
動議の順序
規則45
この規則の規則39に従って、以下の動議は、会合に上程された他のすべての提案または動機に対し次の順序で優先する。
(a) 会合の停止
(b) 会合の延期
(c) 討議中の議題に関する討論の延期
(d) 討議中の議題に関する討論の終了
提案の提出
規則46
委員会が他の決定をしない限り、委員が提出する提案または実質的な修正もしくは動議は、書面により提出されまた事務局に手交される。またいずれかの委員により提案された場合には、その検討は翌日の次の会合まで延期される。
権能に関する決定
規則47
この手続規則の規則45に従うことを条件とし、委員会に提出された提案を採択する委員会の権限について決定を求める委員の動議は、問題とされた提案について表決を行う直前に表決に付される。
動議の撤回
規則48
動議は、当該動議が修正されていなければ、その動議について表決が行われるまではいつでも、提案者が撤回することができる。このようにして撤回された動議は、いずれの委員も再提案することができる。
提案の再審議
規則49
提案が採択され、または否決された場合には、その会期において再審議することはできない。ただし、委員会が再審議することを決定する場合は、この限りでない。再審議の動議に関する発言は、当該動議に賛成する2名の発言者および反対する2名の発言者に限り許可を与えるものとし、その後、その動議は直ちに表決に付される。
Ⅹ.表決
投票権
規則50
委員会の各委員は、一個の投票権を有する。
決定の採択
人権規約またはこの手続規則のいずれかに他に規定される場合を除き、委員会の決定は、出席する委員の過半数により行われる。
表決の方法
規則52
この手続規則の規則58を条件として、委員会は、通常、挙手により表決を行う。ただし、いずれの委員も、点呼を要請することができる。点呼は、委員長がくじ引きで選出した氏名の委員から始めて、委員会の委員の氏名の英語のアルファベット順に行われるものとする。
点呼投票
規則53
点呼に参加した各委員の投票は、記録される。
表決の運営および投票理由の説明
規則54
投票が開始された後は、委員が投票の実際の運営に関してポイント・オブ・オーダーを提起する以外、投票を中断してはならない。委員長は、投票開始前または投票完了後、委員に対し各自の投票理由の説明のみで構成する短い声明を許可することができる。
提案の分割
規則55
委員が提案の分割を要請した場合には、提案の各部分は個別に投票に付される。可決された提案の各部分はその後全体として投票に付する。提案の主文のすべてが否決された場合には、その提案は、全体として否決されたものとみなされる。
修正の表決の順序
規則56
- 提案に対する修正が動議された場合には、まず、その修正を表決に付する。一つの提案に対し二つ以上の修正が動議された場合には、委員会は、まず、原案から内容的に最も離れた修正を表決に付するものとし、その後に、次に原案から最も離れた修正を表決に付するものとし、このようにしてすべての修正が表決に付されるまで、引き続き同様に表決を行う。一つ以上の修正が採択されたときは、その修正を加えた提案が表決に付される。
- 動議が単に提案の一部に対する追加または一部の削除もしくは訂正である場合には、その動議は、提案に対する修正とみなされる。
提案に関する表決の順序
規則57
- 二つ以上の提案が同一の問題に関連する場合には、委員会は、別段の決定をしない限り、提案をその提出された順序で表決に付するものとする。
- 委員会は、一つの提案について個別に表決を行った後に、次の提案を表決に付するべきかどうかを決定することができる。
- ただし、その提案の内容に関する決定を行わないことを求める動議は、先決提議とみなされ、提案の前に表決に付される。
選挙の方法
規則58
選挙は秘密投票で行われるものとする。ただし、一つの地位を補充するため一人の候補者のみが立候補する選挙の場合に委員会が他の決定をした場合を除く。
補充されるべき議席が一つのみの選挙の運営
規則59
- 一人あるいは一委員のみが選挙により補充される場合に、いずれの候補者も第一回の投票において必要な過半数を得なかったときは、最高票数を得た二人の候補者に限定して二回目の投票が行われる。
- 二回目の投票が未完結でまた出席する委員の過半数が必要とされる場合には、資格を有するいずれの人にも投票できる三回目の投票が行われる。三回目の投票が未完結の場合には、三回目の投票で最高票数を得た二人の候補者に限定してその次の投票が行われるものとし、候補者が選出されるまで、無制限投票と制限投票が交互に行われる。
- 二回目の投票が未完結でまた三分の二の多数が必要とされる場合には、投票は、一人の候補者が必要な三分の二の多数を獲得するまで、引き続き行われる。次の三回の投票においては、資格を有するいずれの人にも投票できる。そのような無制限の三回の投票が未完結の場合には、次の三回の投票は、三回目の無制限投票において最高票数を得た二人の候補者に限定される。その後の三回の投票は無制限とし、一人または一つの委員が選出されるまで、引き続き同様に行われる。
補充されるべき二以上の議席がある選挙の運営
規則60
選挙によって同時に同一の条件で補充されるべき二以上の議席があるときは、最初の投票において所要の過半数を獲得した候補者が当選する。その過半数を得た候補者の数が選挙されるべき人または委員の数に満たないときは、残りの議席を補充するため追加投票が行われる。その投票は、前回の投票において最高票数を得た候補者を、補充すべき残りの議席の二倍をこえない数に限定して行われる。ただし、三回目の未完結投票の後は、資格を有するいずれの候補者に対しても投票することができる。この三回の無制限投票が未完結である場合には、次の三回の投票は、無制限投票の三回目において最高票数を得た候補者を、補充すべき残りの議席の二倍をこえない数に限定して行われる。その後の三回の投票は、無制限投票とし、すべての議席が補充されるまで引き続き同様に投票を行うものとする。
可否同数の表決
規則61
選挙以外の事項に関し表決が可否同数である場合には、その提案は、否決されたものとみなす。
ⅩⅠ.補助機関
特別補助機関
規則62
- 委員会は、自由権規約および議定書の条項を考慮して、その任務の遂行のために必要とみなす時に、小委員会およびその他特別補助機関を設置し、またその構成および権限を規定することができる。
- 自由権規約および議定書の条項を条件としてまた委員会が他の決定をしない限り、各補助機関は、その役員を選出するものとしまたその手続規則を採択できる。そのような規則がない場合には、本手続規則が、必要な変更を加えて、適用される。
ⅩⅡ.委員会の年次報告書
年次報告書
規則63
自由権規約第45条に規定されるように、議定書第6条に規定する議定書の下における活動の要約を含め、委員会は、委員会の活動に関する年次報告書を、経済社会理事会を通して国際連合総会に提出するものとする。
ⅩⅢ.委員会の報告書およびその他の公式文書の配布
委員会の報告書およびその他の公式文書の配布
規則64
- この手続規則の規則36の規定を害することなくまたこの規則の2および3項を条件として、委員会およびその補助機関の報告書、公式決定その他のすべての公式文書は、一般配布の文書とする。ただし、委員会が他の決定をした場合を除く。
- 委員会および自由権規約第41および42条並びに議定書に関係するその補助機関のすべての報告書、公式決定その他の公式文書は、委員会のすべての委員、関係する締約国および、委員会の決定により、その補助機関の構成員並びにその他の関係者に、事務局により配布される。
- 自由権規約の第40条に従って締約国により提出される報告書および追加情報は、一般配布の文書とする。締約国により提供されるその他の情報にも同じものを適用する。ただし、関係締約国がこれ以外の要請をした場合を除く。
ⅩⅣ.改正
改正
規則65
この手続規則は、人権規約および議定書の関連条項を害することなく、委員会の決定により改正されることができる。
第Ⅱ部 委員会の機能に関する規則
ⅩⅤ.規約第40条に基づく締約国からの報告書
報告書の提出
規則66
- 規約の締約国は、規約において認められる権利の実現のために採択された措置およびこれらの権利の享受によりもたらされた進捗に関する報告書を提出する。報告書には、規約の履行に影響を及ぼす要因及び問題が存在すれば、それらも記載する。
- 規約第40条1(b)項に基づく報告書の提出要請は、委員会の決定する定期ごとに、あるいは委員会が適切とみなすいずれかの時に行うことができる。委員会の会期中ではない例外的な状況の場合には、委員会の委員と協議のうえ行動する議長を通じて、要請を行うことができる。
- 委員会が、締約国に対し、第40条1(b)に基づく報告書の提出を要請する場合には、委員会は当該報告書の提出期日を決定する。
- 委員会は、事務総長を通じて、締約国に対し、規約第40条に基づき提出される報告書の形式及び内容に関する要望を通知することができる。
専門機関との情報交換
規則67
- 事務総長は、委員会と協議の後、関係する専門機関に対し、それらの機関の加盟国の報告書のうち当該専門機関の権限の範囲内の部分を送付することができる。
- 委員会は、委員会が特定する期限内に、事務総長が報告書の部分を送付した専門機関を、当該部分に関する見解を提出するために招聘することができる。
報告書の検討時における締約国の出席
規則68
- 委員会は、事務総長を通じて、締約国に対し、当該国の報告書が検討される会期の開始日、期間及び場所について、できるだけすみやかに通告する。締約国の代表は、当該国家の報告書が検討される委員会の会合に出席することができる。委員会は、委員会が追加情報を求めることを決定した締約国に対し、当該国が特定の会合に出席する代表を任命できることを承認すると通知できる。当該代表は、委員会が出した質問に回答し、関係締約国が既に提出した報告に対する意見を述べ、締約国からの追加的な情報を提出することができる。
- 締約国が、規約第40条1項に基づく報告書を提出し、当該報告書が検討されると委員会が通知した会期に、規則68の1項に基づくいかなる代表も送らない場合には、委員会は、その裁量により、次のいずれかの方法をとることができる。
(a) 特定の会期に、委員会が規則68の2項に従って報告書を検討し、及び規則71の3項に従ってその後行動する意図があることを事務総長を通じて締約国に通知する。
(b) 報告書を当初検討するとした会期を開始し、その後締約国に対して暫定的な総括所見を作成して送付し、ならびにこの規則の規則68に基づいて報告が検討される日、または規則66に基づいて新たな定期報告書を提出すべき日を決定する。
報告書の未提出
規則69
- 各会期において、事務総長は、委員会に対し、この規則の規則66および71に基づいて要請された報告書あるいは追加情報の、未提出のすべての事例を通知する。この場合には、委員会は関係締約国に対し、事務総長を通じて、報告あるいは追加情報の提出に関する督促を送付することができる。
- 1項に定める督促の後、締約国が手続規則の規則66及び71において要請される報告書あるいは追加情報を提出しない場合には、委員会は、経済社会理事会を通じて国連総会に提出する年次報告書においてその旨を記載する。
規則70
- この規則の66の3項に基づき、締約国が規約第40条1(a)項または(b)項に基づく報告書の提出を行わないことを通知し、かつ委員会が規則69の1項による督促を締約国に送付した場合、委員会は、その裁量により、委員会は通告において指定された期日または会期において、規約において認められる権利の実現のために締約国によって講じられた措置を非公開で検討し、締約国に送付する暫定的な総括所見を採択する手続をとる意図があることを、締約国に対して事務総長を通じ通知する。
- 委員会がこの規則の1項に基づいて行動する際には、指定された日または会期の相当程度以前に、検討する問題に関する適切と考えられる委員会が所有する情報を、締約国に送付する。
- 委員会の暫定的な総括所見に応じて、締約国が供したいかなる見解を考慮に入れて、委員会は、手続規則71の3項に基づいて締約国に送付され、公表される、最終的な総括所見の採択手続を進めることができる。
- この規則に基づいて委員会が行動する際には、この規則の規則68の3項に従って手続を進め、規則68の1項に基づいて行動する際には期日を設定する。
報告書の検討
規則71
- 規約第40条に基づいて締約国により提出された報告書を検討する際に、委員会は、報告がこの規則の規則66に基づき要請される全ての情報が提供されていることを確認する。
- 委員会が、規約第40条に基づく締約国の報告が十分な情報を有していないという見解を有する際には、委員会は、国家に対し、当該情報を提出する期日とともに、必要な追加的情報を提供するよう要請することができる。
- 締約国によって提供される報告書または情報の検討に基づいて、委員会は、規約第40条に基づく次回の報告書が提出される期日の通告と共に、締約国に通知されるべき適当な総括所見を作成することができる。
- 委員会に選出された委員が関与する締約国に関与している締約国の報告の検討または総括所見の採択に、当該委員は参加してはならない。
- 委員会は、総括所見のうち委員会が指定する部分について、優先して対応するよう締約国に要請することができる。
締約国による回答の検討
規則72
委員会がこの規則の規則71の5項に基づいて、締約国の報告に関する委員会の総括所見の特定の部分について優先的に対応しなければならないと指定した場合、委員会は、当該箇所に関する締約国の回答を検討し、次回の定期報告の期日指定を含め、どのような行動が適当か決定する手続を定める。
一般的意見の通知
規則73
委員会は、事務総長を通じて、規約第40条4項に基づき採択した一般的意見を締約国に通知する。
ⅩⅥ.規約第41条に基づいて受領した通報の審議のための手続
通報の提出と内容
規則74
- 規約第41条に基づく通報は、当該条項の1項(b)に従ったいずれかの関係締約国の通知によって委員会に付託される。
- 1項による通知は、次の情報を含むか、または付すものとする。
(a) 最初の通報の文書、及び関係締約国による当該事案に関連する、書面によるそれ以降の説明あるいは声明を含んだ、規約第41条1項(a)及び(b)に従って事案を調整するためにとられた措置
(b) 国内救済措置を尽くすためにとられた措置
(c) 関係締約国によって付された、いずれか他の国際的な調査または解決の手続
登録簿
規則75
事務総長は、規約第41条に基づき委員会が受け取る全ての通報の恒常的な登録簿を維持する。
通報の送付
規則76
事務総長は、この規則の規則74に基づいて行われたいかなる通知についても、遅延なく委員会の委員に伝達し、当該通知及び関連情報の写しをできるだけ速やかに委員に送付する。
通報の検討
規則77
- 委員会は、規約第41条に基づく通報を、非公開の会合で検討する。
- 委員会は、関係締約国と協議の後、事務総長を通じて、報道機関及び一般公衆が利用できるように、非公開の会合における委員会の活動に関するコミュニケを発表することができる。
規則78
委員会は、以下の場合を除き、通報を検討してはならない。
(a) 双方の関係締約国が、通報に適用される規約第41条1項に基づく宣言を行っている場合。
(b) 規約第41条1項(b)に定められた期限が経過した場合。
(c) 委員会が、一般的に認められた国際法の原則に従って全ての利用可能な国内救済措置が利用及び尽くされているか、または救済の適用が不当に遅延していると確認した場合。
規則79
この手続規則の規則78の規定を条件として、委員会は、規約において認められる人権および基本的自由の尊重を基礎として、事案を有効的に解決するため、関係締約国の利用に供するあっ旋を促進する。
追加情報の要請
規則80
委員会は、事務総長を通じて、関係締約国またはその一方に対し、口頭または文書で、追加情報あるいは所見を提出するよう要請することができる。委員会は、この書面による情報または所見の提出の期限を示す。
通報の検討及び情報の提出時における締約国の出席
規則81
- 関係締約国は、委員会において事案が検討される際に出席し、口頭および/または書面で陳述する権利を有する。
- 委員会は、事務総長を通じて、関係締約国に対し、できる限り速やかに、事案が検討される会期の開始日、期間及び場所を通知する。
- 口頭および/または書面の陳述を行う手続は、関係締約国と協議後、委員会により決定される。
報告書の採択
規則82
- この手続規則の規則74に規定される通知を委員会が受領した日の後12か月以内に、委員会は、規約41条1項(h)に従って、報告を採択する。
- この手続規則81の1項の規定は、報告書の採択に関する委員会の討議には適用されない。
- 委員会の報告書は、事務総長を通じて、関係締約国に送付される。
調停委員会
規則83
規約第41条に従って付託された事案が、関係締約国の満足を得るように解決されなかった場合には、委員会は、事前の合意により、規約第42条に規定される手続の適用に進むことができる。
ⅩⅦ.選択議定書に基づいて受領した通報の審議のための手続
A.委員会への通報の送付
委員会への通報の送付
規則84
- 事務総長は、この手続規則に従い、選択議定書の第1条に基づいて、委員会による審議のために提出されまたは提出されたと思われる通報について、委員会の注意を喚起する。
- 事務総長は、必要な場合には、通報を選択議定書に基づいて委員会の審議のために提出することを希望するかどうかについて、通報者に対し説明を要請することができる。通報者の希望について疑いがある場合には、委員会は、通報をとどめおく。
- 選択議定書の締約国ではない国家に関連するいかなる通報も、委員会により受領されまたは規則85に基づいてリストに含まれてはならない。
規則85
- 事務総長は、上記規則84に基づいて提出された通報について、その内容の簡潔な要約とともにリストを作成し、定期的に委員会の委員に対しこのリストを回覧する。事務総長はまた、全てのそのような通報の恒久的な登録簿を維持する。
- 委員会の注意が喚起された通報の全文は、委員の要請に基づいて、委員会のいずれの委員も配布閲覧できる。
規則86
- 事務総長は、選択議定書の適用可能性に関し、特に次の事項について通報者に説明を要請することができる。
(a) 通報者の氏名、住所、年齢及び職業、並びに通報者の身元の確認
(b) 通報が向けられる締約国名
(c) 通報の目的
(d) 違反が主張される規約の規定
(e) 請求の事実
(f) 国内的救済措置を尽くすために通報者が講じた措置
(g) 同一の事項について、他の国際的な調査または解決手続によって検討されている程度
- 事務総長は、説明または情報を要請する際に、選択議定書に基づく手続の不当な遅延を回避するため、適当な期限を指示する。
- 委員会は、通報者による上記の情報を要請する目的で、質問事項を承認することができる。
- 本規則の1項に基づいた説明の要請は、この手続規則の規則85の1項に規定されたリストに含むことを妨げるものではない。
規則87
登録された各通報について、事務総長は、できる限り速やかに入手した関連情報の要約を準備し、委員会の委員に配布する。
B.委員会またはその補助機関による通報の検討に関する一般規定
委員会またはその補助機関による通報の検討
規則88
選択議定書に基づく通報が審査される間、委員会またはその補助機関の会合は非公開とする。委員会が選択議定書の適用のための手続などの一般的事項について審議する際には、委員会が公開を決定すれば、会合を公開とすることができる。
規則89
委員会は、事務総長を通じて、報道機関及び一般公衆が利用できるように、非公開の会合における委員会の活動に関するコミュニケを発表することができる。
規則90
- 委員は、次の場合には、委員による通報の審査に参加してはならない。
(a) 委員会の委員が選出された締約国が事案の当事国である場合
(b) 委員が事案に対して、いずれかの個人的利害を有する場合 または
(c) 通報により含まれる事案に関して、いずれかの決定に、委員がなんらかの資格で参加した場合
- 1項に基づき生じるいかなる問題についても、委員会によって決定される。
規則91
いずれかの理由により、委員が通報の審査に参加するべきではないかまたは参加を続けるべきではないと考える場合には、当該委員は議長に対して、自己の除斥を通知する。
規則92
委員会は、通報に関する見解を関係締約国に送付する前に、当該国家に対し、権利を侵害されたと主張するものに対する回復不能な損害を回避するために、暫定措置が望ましいか否かについて通知することができる。この場合、委員会は、当該国家に対し、そのような暫定措置に関する見解の表明は、通報の本案に関する決定を意味するものではないと通知する。
C.受理可能性決定の手続
受理可能性の決定
規則93
- 委員会は、できる限り速やかに、次の諸規則に従って、通報が選択議定書に基づき受理可能かまたは受理可能ではないかを決定する。
- この手続規則の規則95の1項に基づいて設立される作業部会もまた、5人の委員によって構成され、かつその全ての委員が通報が受理可能であると決定する場合には、通報を受理可能であると宣言する。
- この手続規則の規則95の1項に基づいて設立される作業部会は、少なくとも5人の委員によって構成され、かつ全ての委員が通報が受理可能ではないと同意する場合には、受理不可能宣言ができる。当該決定は、全体委員会に送付され、全体委員会は公式討議なしに承認できる。いずれかの委員が全体会議での討論を要請する場合には、全体会議が通報を審議し、決定を行う。
規則94
- 通報は、事務局によって受領された順番によって処理される。ただし、委員会またはこの規則の規則95の1項に基づいて設立された作業部会が別段の決定をする場合を除く。
- 委員会またはこの規則の規則95の1項に基づいて設立された作業部会が適切と見なした場合には、二つまたはそれ以上の通報を共同して処理することができる。
規則95
- 委員会は、選択議定書の第1、2、3及び5条2項に定められた受理可能性の条件の達成に関して、委員会に勧告を行うために、一またはそれ以上の作業部会を設立することができる。
- 委員会の手続規則は、作業部会の会合に、できる限り適用される。
- 委員会は、通報の処理を支援するために、委員の中から特別報告者を指名することができる。
規則96
通報の受理可能性に関する決定に達する目的で、委員会またはこの手続規則の規則95の1項に基づいて設立された作業部会は、以下のことについて確認する。
(a) 通報は匿名ではないこと、選択議定書の締約国の管轄下にある個人または複数の個人から提出されていること。
(b) 個人が、十分に実証される方法で、規約に定めるいずれかの権利を締約国が侵害した被害者であると主張していること。通常、通報は、個人自らまたはその個人の代理人によって提出されるものとする。ただし、被害者の本人が通報を自ら提出することができないと見受けられる場合には、被害者と主張する個人を利するために提出された通報を、受領できる。
(d) 通報が規約の規定と両立しないものでないこと。
(e) 同一事項が、いずれか他の国際的な調査または解決の手続によって審議されていないこと。
(f) 個人が、利用可能な全ての国内救済措置を尽くしていること。
規則97
- 通報が受領された後、できる限り速やかに、委員会、この手続規則の規則95の1項に基づき設立された作業部会、または規則95の3項に基づき任命された特別報告者は、関連締約国に対し、通報に対する回答を書面によって提出するように要請する。
- 6か月以内に関係締約国は、委員会に対し、通報の受理可能性および事案に対して供されるあらゆる救済措置に関する書面による説明または声明を提出する。ただし、委員会、作業部会または特別報告者が、事案の例外的な性質によって受理可能性の問題に関する文書による回答を要請した場合にはこの限りではない。これによって受理可能性の問題のみに関連した書面回答の提出を要請された締約国は、要請から6か月以内に、通報の受理可能性と本案の両方に関連する書面による回答を提出することを妨げられない。
- 1項に基づき、受理可能性と本案の両方に関して書面による回答の要請を受けた締約国は、2か月以内に、書面において受理不可能となる理由を明確にして、通報を受理不可能として却下する申請を行うことができる。この申請の提出は、締約国が通報に対する書面回答を提出するために与えられた6か月の期限を超えて行うことはできない。ただし、委員会、手続規則の規則95の1項に基づき設立された作業部会、または規則95の3項に基づき任命された特別報告者が、事案の例外的な性質を理由に、受理可能性の問題について判定するまで、回答提出の期限延長を決定した場合は、この限りではない。
- 委員会、この規則の規則95の1項に基づき設立された作業部会、または規則95の3項に基づき任命された特別報告者は、締約国または通報者に対して、指定される期限内に、通報の受理可能性または本案の問題に関連する追加の書面による情報または所見を要請できる。
- 1項に基づく締約国に宛てられた要請には、この要請により受理可能性の問題に関していずれかの決定に達したことを意味するものではないという事実に関する声明を含める。
- 指定された期限内に、各当事者には、この規則に基づいて他の当事者が行った主張に対し、意見を述べる機会が与えられる。
規則98
- 委員会が選択議定書に基づき通報を受理不可能とする決定をした際には、委員会は事務総長を通じて、できる限り速やかに、通報者に通知し、並びに、通報が関係締約国に送付されている際には、当該締約国に通知する。
- 委員会が選択議定書の第5条2項に基づき、通報を受理不可能と宣言した場合には、この決定は、第5条2項に規定される不受理の理由がもはや適用できない旨の情報を含む関係個人によるまたはその代理による書面の要請に基づいて、委員会は後日この決定を再検討できる。
D.本案に関する通報の検討のための手続
本案に関する通報の審議
規則99
- 締約国の本案に関する回答を受領する前に受理可能性の事案が決定される場合であって、委員会または手続規則95の1項に基づいて設立された作業部会が通報を受理可能と決定する場合には、当該決定および他の関連するすべての情報は、事務総長を通じて、関係締約国に提出される。通報者にも、事務総長を通じて、当該決定が通知される。
- 6か月以内に、関係締約国は、委員会に対し、検討下にある事案および締約国によって講じられた救済措置があればそれを明らかにする、書面による説明または声明を提出する。
- この規則に基づいて締約国により提出された説明または声明は、事務総長を通じ通報者に通知され、通報者は、定められた期限内に、追加的な書面による情報または所見を提出することができる。
- 本案の検討に際し、委員会は、この規則に基づいて締約国により提出されたいずれかの説明または声明に照らして、通報を受理可能とした決定を再検討することができる。
規則100
- 当事者が受理可能性および本案の両方に関する情報を提出した場合、または受理可能性に関する決定が既に行われ、当事者が本案に関する情報を提出した場合には、委員会は個人並びに締約国による全ての入手可能な書面による情報に照らして通報を検討し、ならびにそれに関する見解を作成する。それに先立ち、委員会は、この規則の規則95の1項に基づき設立された作業部会または規則95の3項に基づいて任命された特別報告者に、通報を付託することができる。
- 委員会は、選択議定書に規定される全ての受理可能性の理由の適用を検討することなしに、本案に関する決定をしてはならない。
- 委員会の見解は、関係個人並びに関係締約国に通知される。
規則101
- 委員会は、委員会の見解を実施するために締約国が講じた措置を確認する目的で、選択議定書の第5条4項に基づいて採択された見解のフォローアップのための、特別報告者を任命する。
- 特別報告者は、フォローアップ任務の適正な履行のために、適当な接触並びに行動をとることができる。特別報告者は、必要であれば、委員会による一層の行動のために勧告をすることができる。
- 特別報告者は、フォローアップの活動について、定期的に委員会に報告する。
- 委員会は、フォローアップの活動の情報を、その年次報告書の中に含める。
E.非公開に関する規則
非公開
規則102
- 選択議定書に基づく通報は、委員会ならびにこの手続規則95の1項に基づいて設立された作業部会において、非公開の会合で審議される。口頭の審議並びに議事抄訳は、非公開とする。
- 委員会が別段の決定をしない限り、委員会、規則95の1項に基づいて設立された作業部会、または規則95の3項に基づいて任命された特別報告者のために作成された、登録に先立ち準備された通報の要約並びに通報の要約のリストを含む事務局により発行された全ての文書、並びに委員会、規則95・1に基づいて設立された作業部会、または規則95の3項に基づいて任命された特別報告者のために準備された全ての草案は、非公開とする。
- 1項は、通報者または関係締約国が、手続に関していずれかの主張または情報を公表する権利に影響を与えるものではない。ただし、委員会、規則95の1項に基づいて設立された作業部会、または規則95の3項に基づいて任命された特別報告者は、適当とみなす場合には、通報者または関係締約国に、そのような主張や情報の全部または一部について、非公開とするように要請することができる。
- 上記3項に基づいて非公開とする決定がなされた際には、委員会、規則95の1項に基づいて設立された作業部会、または規則95の3項に基づいて任命された特別報告者は、通報者の身元のような主張および他の情報の全てまたは一部を、委員会により不受理、本案または非継続に関する決定が採択された後に、非公開とする決定を行うことができる。
- 上記4項に従うことを条件に、委員会による不受理、本案並びに非継続に関する決定は、公表される。この手続規則の規則92に基づき、委員会または規則95の3項に基づいて任命された特別報告者の決定は、公表される。委員会のいかなる決定の予定稿も発行されてはならない。
- 事務局は、委員会の最終決定の配布について責任を有する。事務局は、通報に関する主張の複写及び配布には責任を有さない。
規則103
委員会が別段の決定をしない限り、委員会の見解に対するフォローアップの枠組み内で、当事者によって提供された情報は、非公開の対象としない。委員会が別段の決定をしない限り、フォローアップ活動に関連する委員会の決定も、同等に非公開の対象としい。
F.個別意見
個別意見
規則104
決定に参加した委員会のいずれの委員も、委員会の見解または決定に、自己の個別意見を添付するように要請することができる。
*1 仮手続規則は、第1および第2会期で委員会により最初に採択され、そして、第3、7および36会期でその後改正された。1989年7月26日の第916回会合で、委員会は、表題から「仮」の文言を除去し、その手続規則を決定版とすることを決定した。手続規則は、第47、49、50および59会期でその後改正された。規則の現行版は、委員会の第71会期中の第1924回会合で採択された。
*2 委員会は、仮手続規則の規則51の脚注において、以下のことに注意が払われるべきことを、その第1会期において、決定した。
- 委員会の委員は、委員会の作業方法は、自由権規約および手続規則が守られることおよび当該試みが委員会の作業を不当に遅らせないことを条件として、通常、表決前にコンセンサスによる決定に達する試みを考慮にいれるべきという見解を一般的に表明する。
- 上記第1項を念頭におき、いずれかの会合の委員長は、提案を表決に付すことができ、また、いずれかの委員の要請で、提案を表決に付す。
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第Ⅲ章
人種差別の撤廃に関する委員会の手続規則*
目次
序
注釈
手続規則
第Ⅰ部 一般規則
Ⅰ.会期
1.通常会期
2.会期の日時
3.特別会期
4.会期の開始日の通告
5.会期の場所
Ⅱ.議事日程
6.通常会期の仮議事日程
7.特別会期の仮議事日程
8.議事日程の承認
9.議事日程の修正
10.仮議事日程および基本的文書の伝達
Ⅲ.委員会の委員
11.委員
12.任期の開始
13.空席の補充
14.厳粛な宣言
Ⅳ.役員
15.選挙
16.任期
17.委員会との関係における議長の地位
18.議長代理
19.議長代理の権限および義務
20.委員の交代
Ⅴ.事務局
21.事務総長の義務
22.陳述
23.会合の準備
24.委員への報告
25.経費を伴う提案
Ⅵ.用語
26.公用語および作業言語
27.公用語からの翻訳
28.公用語でない言語からの翻訳
29.記録の用語
30.公式決定および公式文書の用語
Ⅶ.公開会合および非公開会合
31.公開会合および非公開会合
32.非公開会合に関するコミュニケの発表
Ⅷ.記録
33.暫定抄録の訂正
34.抄録の配布
Ⅸ.委員会の報告書およびその他の公式文書の配布
35.公式文書の配布
Ⅹ.議事の運営
36.定足数
37.議長の権限
38.ポイントオブオーダー
39.演説時間の制限
40.演説者名簿
41.会合の停止または延期
42.討論の延期
43.討論の終結
44.動議の順序
45.提案の提出
46.権能に関する決定
47.動議の撤回
48.提案の再審議
ⅩⅠ.表決
49.表決権
50.決定の採択
51.可否同数
52.表決の方法
53.点呼投票
54.表決の運営および投票の説明
55.提案の分割
56.修正に関する表決の順序
57.提案に関する表決の順序
ⅩⅡ.選挙
58.選挙の方法
59.補充されるべき議席が一つだけの選挙の運営
60.補充されるべき二以上の議席がある選挙の運営
ⅩⅢ.補助機関
61.補助機関の設立
ⅩⅣ.委員会の年次報告書
62.年次報告書
第Ⅱ部 委員会の機能に関する規則
ⅩⅤ.条約第9条に基づいて締約国が提出する報告および情報
63.報告の形式および内容
64.報告の検討への締約国の出席
65.追加情報の要請
66.報告の不提出
67.提案および一般的勧告
68.提案および一般的勧告の伝達
ⅩⅥ.規約第11条に基づく締約国からの通報
69.締約国からの通報の取り扱い方
70.情報の要請
71.関係締約国への通告
ⅩⅦ.条約第12条および第13条の下での特別調停委員会の設置および任務
72.調停委員会の構成についての協議
73-74.調停委員会の委員の任命
75.調停委員会の委員による宣誓
76.調停委員会の空席の補充
77.調停委員会の委員への情報の送付
78.調停委員会による報告
79.委員会の委員への情報提供
ⅩⅧ.条約第14条に基づく個人または集団からの通報に関する手続
A.一般規定
80.委員会の権限
81.国内機関
82.請願の登録簿の証明された謄本
83.事務総長により受理された通報の記録
84.通報に含まれるべき情報
85.委員会への通報の送付
B.通報の受理可能性決定の手続
86.通報の取り扱い方
87.作業部会の設置
88.会合
89.通報の審議への委員の不参加
90.委員資格の除斥
91.通報の受理可能性の条件
92.追加情報、説明および所見
93.不受理の通報
C.本案に関する通報の検討
94.受理可能とされた通報の取り扱い方
95.受理可能とされた通報に関する委員会の見解ならびに委員会の提案および勧告
96.委員会の年次報告書における要約
97.報道声明
第Ⅲ部 解釈および改正
ⅩⅨ.解釈および改正
98.表題
99.改正
附属文書
決定2(VI)国際労働機関(ILO)および国際連合教育科学文化機関(UNESCO)との協力
序
- 人種差別撤廃に関する委員会は、その第1および第2会期に、事務総長が準備した1本文を基礎に78の仮手続規則を採択した。
- 委員会は、その第4会期で、決定1(Ⅳ)により、規則36(以前の仮規則35)を改正した2。
- 委員会は、その第5会期で、決定1(Ⅴ)により、規則64(以前の仮規則64A)を採択した3。
- 委員会は、同会期で、決定2(Ⅴ)により、規則67(以前の仮規則66A)を採択した4。
- 委員会は、その第7会期で、決定2(Ⅶ)により、規則13を改正した5。
- 委員会は、同会期で、決定1(Ⅶ)により、規則58(以前の仮規則56)を改正した6。
- 委員会は、その第17会期で、決定1(ⅩⅦ)により、規則34を改正した7。
- 委員会は、同会期で、決定2(ⅩⅦ)により、規則35(以前の仮規則62)を改正した8。
- 1993年3月に開催された第977回会合で、人種差別撤廃に関する委員会は、人種差別撤廃条約第14条のもとでの委員会の作業方法に関する委員会の手続規則を改正した。新しく第3項が規則87に加えられ、新しい文が規則92第1項に加えられた9。
- 委員会は、その第27回会期で、第28会期で採択された規則91の(a)項および(b)項の第二部分を除いて、規則80から93(以前の仮規則79から92)を採択した10。
- 委員会は、同会期で、規則94の第1から4項(以前の仮規則93)を採択した11。
- 委員会は、その第28会期で、その第27会期で未決のまま残っていた規則91の(a)項および(b)項の第二部分ならびに規則94の5と6項を採択した12。
- 委員会は、同会期で、規則95から97(以前の仮規則94から96)を採択した13。
- 委員会は、その第21会期で、委員会の手続規則の中の「仮」という語を削除することを決定した14。
- 委員会は、同会期で、規則27および28を改正した15。
- 委員会は、同会期で、規則98を採択した16。
- 委員会は、同会期で、以下の決定を採択した。
(a) 手続規則の最後に「翻訳および改正」と題する新しい第3部を入れること。規則99となった仮規則63をこの新しい部に統合すること。および
(b) 手続規則および目次に表題を統合すること17。
注釈
参照目的のためだけに挿入されている規則の見出しは、規則の解釈においては無視されるものとすることを規定している規則98に、注意が向けられること。
第Ⅰ部 一般規則
Ⅰ.会期
通常会期
規則1
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(以下「人種差別撤廃条約」とする)のもとで設立された、人種差別の撤廃に関する委員会(以下「委員会」とする)は、毎年二回の通常会期を開催するものとする。
会期の日時
規則2
委員会の通常会期は、総会により承認された会議および会合の予定表を考慮して、国際連合事務総長(以下「事務総長」とする)と協議の上で、委員会により決定される日時で招集されるものとする。
特別会期
規則3
- 委員会の特別会期は、委員会の決定により招集されるものとする。委員会が会期中でない場合には、議長は、委員会の他の役員と協議の上で、委員会の特別会期を招集できる。委員会の議長は、また特別会期を招集できる。
(a) 委員会の委員の過半数の要請で;
(b) 人種差別撤廃条約の締約国の要請で。
- 特別会期は、総会により承認された会議の予定表を考慮して、事務総長および委員会のその他の役員と協議の上で、議長により定められた日時で、可能な限り早期に招集されるものとする。
会期の開始日の通告
規則4
事務総長は、委員会の委員に各会期の最初の会合の日時と場所を通告するものとする。そのような通告は、最初の会合の、通常会期の場合には、少なくとも30日前までに、また特別会期の場合には、少なくとも18日前までに送られるものとする。
会期の場所
規則5
委員会の会期は、通常国際連合本部で開催されるものとする。会期の他の場所での開催は、テーマに関する国際連合の関連規則を考慮して、事務総長と協議の上で、委員会により指定されることができる。
Ⅱ.議事日程
通常会期の仮議事日程
規則6
各会期の仮議事日程は、人種差別撤廃条約の第9,11、12、13、14および15条の関連条項に従って、委員会の議長と協議の上で、事務総長により準備されるものとし、また以下のものを掲載するものとする。
(a) 前の会期において委員会により決定されたあらゆる議題
(b) 委員会の議長により提案されたあらゆる議題;
(c) 人種差別撤廃条約の締約国により提案されたあらゆる議題
(d) 委員会の委員により提案されたあらゆる議題
(e) 事務総長により提案されたあらゆる議題
特別会期の仮議事日程
規則7
委員会の特別会期の仮議事日程は、その特別会期でのその審議のために提案される議題でのみ構成するものとする。
議事日程の承認
規則8
あらゆる会期の仮議事日程の最初の議題は、規則15の下で要求されている役員の選挙を除いて、議事日程の承認とする。
議事日程の修正
規則9
会期中、委員会は議事日程を修正することができ、また、適切な場合には、議題を追加、延期または削除することができる。
仮議事日程および基本文書の伝達
規則10
仮議事日程およびそこに現れている議題に関する基本的文書は、可能な限り早期に、事務総長により委員会の委員に伝達されるものとする。特別会期の仮議事日程は、規則4の下の会合の通知と共に同時に事務総長により委員会の委員に伝達されるものとする。
Ⅲ.委員会の委員
委員
規則11
委員会の委員は、人種差別撤廃条約の第8条に従って指定された18の専門家とする。
任期の開始
規則12
最初の選挙で選出された委員会の委員は、委員会の最初の会合の日にその任期が始まるものとする。その後の選挙で選出された委員会の委員の場合は、彼らが交替する委員会の委員の任期の満了の日の次の日に始まるものとする。
空席の補充
規則13
- 委員会において空席が発生した場合には、事務総長は、委員会の委員として役目を果たすことができなくなった専門家の締約国に対し、前任者の残余期間の間務めるために、2か月以内に、その国民の中から別の専門家を指名することを、直ちに要請する。そのようにして指名された専門家の名前は、秘密投票による承認のために委員会に、事務総長により提出される。
- 委員会による専門家の承認の後、事務総長は、空席を補充する委員会の委員の名前を人種差別撤廃条約の締約国に通知する。
- 委員の死亡または廃疾から生じる空席の場合を除いて、事務総長および委員会は、関係する委員からの、委員会の委員として役目を果たすことを止める彼の決定の書面による通知を受領した後でのみ、本規則の第1および2項の規定に従って行動するものとする。
厳粛な宣言
規則14
委員会の各委員は、その職務に就くに当たり、公開の委員会において、以下の厳粛な宣言を行うものとする。
「私は、名誉にかけて、誠実に、公平に、かつ良心に従い、人種差別撤廃に関する委員会の委員としての私の職務を遂行し、私の職権を行使することを厳粛に宣言します。」
Ⅳ.役員
選挙
規則15
委員会は、その自らの委員の中から議長、三人の副議長および報告者を選出する。
任期
規則16
委員会の役員は、2年の任期で選出される。役員は、再選されることができる。しかし、彼が委員会の委員をやめる場合には、誰も役員に留まることはできない。
委員会との関係における議長の地位
規則17
議長としての職務を遂行することにおいて、議長は委員会の権威の下におかれる。
議長代理
規則18
議長が会合の全部またはその一部出席することができないときは、彼は、副議長の一人を彼の地位で行動するため任命しなければならない。
議長代理の権限および義務
規則19
議長の代理たる副議長は、議長と同一の権限および義務を有する。
役員の交替
規則20
委員会の役員のいずれかが、やめるかもしくは委員会の委員としての勤めを継続することができないと宣言するかまたは、他の理由で、役員としてもはや行動できない場合には、彼の前任者の残任期間につき、新役員が選出されるものとする。
Ⅴ.事務局
事務総長の義務
規則21
委員会により設置されるであろう委員会および補助機関の事務局(以下「事務局」とする)は、事務総長により提供されるものとする。
陳述
規則22
事務総長または彼の代表は、委員会のすべての会合に出席するものとする。彼または彼の代表は、この規則37を条件として、委員会もしくはその補助機関の会合において口頭または書面により陳述を行うことができる。
会合の準備
規則23
事務総長は、委員会およびその補助機関の会合のためのあらゆる必要な準備に、責任を負うものとする。
委員への通知
規則24
事務総長は、検討のため委員会に出された問題について、委員会の委員に通知する責任を負うものとする。
経費を伴う提案
規則25
経費を伴う提案が委員会またはその補助機関により承認される前に、事務総長は、提案に伴う費用の見積もりを、可能な限り早期に、準備しまたその委員に配布しなければならない。この見積もりに委員の注意を喚起しまた委員会または補助機関により提案が検討される場合に、その討議に招請するのは議長の義務である。
Ⅵ.用語
公用語および作業言語
規則26
アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語は、公用語とし、また、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語は委員会の作業言語とする。
公用語からの通訳
規則27
公用語のいずれかで行われた発言は、他の公用語に通訳されるものとする。
公用語でない言語からの通訳
規則28
委員会に出席する誰でも、公用語以外の言語で発言することができる。その場合には、公用語の一つに通訳するための用意を自らするものとする。事務局の通訳者による他の公用語への通訳は、最初に行われた公用語への通訳に基づくことができる。
記録の用語
規則29
委員会の会合の抄録は、作業言語で作成されるものとする。
公式決定および公式文書の用語
規則30
委員会のすべての公式決定は、公用語で利用可能とされるものとする。委員会のすべての公式文書は、作業言語で発行されるものとしまた、委員会の決定により、そのいずれも他の公用語で発行されることができる。
Ⅶ.公開会合および非公開会合
公開会合および非公開会合
規則31
委員会およびその補助機関の会合は、公開で開催されるものとする。ただし、委員会が他の決定をするか、会合を非公開で開催することが人種差別撤廃条約の関連条項から明かな場合はこの限りでない。
非公開会合に関するコミュニケの発表
規則32
各非公開会合の閉会に際し、委員会またはその補助機関は、事務総長を通じてコミュニケを発表することができる。
Ⅷ.記録
暫定抄録の訂正
規則33
委員会およびその補助機関の公開および非公開会合の抄録は、事務局によって準備されるものとする。それは、できるだけ早期に、委員会の委員およびその他の会合の参加者に暫定版で配布されるものとする。すべての当該参加者は、会合の暫定記録の受領の3作業日以内に、事務局に訂正を提出することができる。当該訂正に対する意見の相違は、記録が関係する委員会の議長もしくは補助機関の議長により、または、意見の相違が継続する場合には、委員会もしくは補助機関の決定により、解決されるものとする。
抄録の配布
規則34
- 最終版での委員会の公開会合の抄録は、一般配布の文書とする。
- 非公開会合の抄録は、委員会の委員および当該会合のその他の参加者に配布されるものとする。それは、その時および委員会が決定できるような状況の下での委員会の決定で、その他が利用できるようにすることができる。
Ⅸ.委員会の報告書およびその他の公式文書の配布
公式文書の配布
規則35
- 手続規則の規則34の規定を害することなくまた本規則2および3項を条件として、委員会およびその補助機関の報告書、公式決定その他のすべての公式文書は、一般配布の文書とする。ただし、委員会が他の決定をした場合を除く。
- 委員会および人種差別撤廃条約の第11、12および13条ならびに14条に関係するその補助機関の報告書、公式決定およびその他の公式文書は、委員会のすべての委員、関係する締約国および、委員会の決定により、その補助機関の構成員ならびにその他の関係者に、事務局により配布されるものとする。
- 人種差別撤廃条約第9条のもとで締約国により提出される報告書および追加情報は、一般配布の文書とする。ただし、関係締約国がこれ以外の要求をした場合を除く。
Ⅹ.議事の運営
定足数
規則36
委員会の委員の過半数を、定足数とする。しかしながら、決定がなされるためには、委員会の委員の三分の二の出席を必要とする。
議長の権限
規則37
人種差別撤廃条約およびこの規則のいずれかにより、議長に与えられている権限の行使に加えて、議長は、委員会の各会合の開会および閉会を宣言し、委員会の討議を指導し、この規則の遵守を確保し、発言権を与え、問題を表決に付し、ならびに決定を発表する。議長は、この規則に従って、委員会の議事を統括し且つその会合の秩序の維持にあたるものとする。議長は、議題の討議中、発言者に許される時間の制限、各発言者がいずれかの問題について質問ができる回数の制限、演説者名簿の締切を委員会に提案することができる。彼は、議事手続に関する緊急の発言について裁定する。また彼は討論の延期または終結もしくは会合の延期または停止を提案することができる。討論は、委員会に出されている問題に限定されるものとし、議長は、発言者の意見が討議中の主題に関係しない場合には、彼に規則に従うよう注意することができる。
ポイントオブオーダー
規則38
委員は、いかなる事項の討議中にも、ポイント・オブ・オーダーをいつでも提起することができ、ポイント・オブ・オーダーはこの手続規則に従って委員長が直ちに裁定するものとする。委員長の裁定に対する異議申立は、直ちに表決に付されるものとし、且つ、委員長の裁定は、出席した委員の過半数により無効とされない限り、効力を有するものとする。ポイント・オブ・オーダーを提起する委員は、討議中の事項の内容について、発言することができない。
演説時間の制限
規則39
委員会は、いずれかの問題について各演説者に許される時間を制限することができる。討論が制限されており、且つ、委員もしくは代表が割り当てられた時間をこえたときは、議長は遅滞なく彼に対し注意を促さなければならない。
演説者名簿
規則40
- 議長は、討論の進行中、演説者名簿を発表し、且つ、委員会の同意を得て当該名簿の締切を宣言することができる。ただし、議長は、名簿の締切が宣言された後に行われた演説についていずれかの委員もしくは代表に答弁の権利を与えることが望ましいと認めた場合には、これを与えることができる。他の発言者がいないために議題に関する討論が終了した場合、議長は討論の終結を宣言するものとする。そのような終結は、委員会の同意による終結と同様の効果を有するものとする。
- 人権理事会の審議に参加するために派遣された国内人権機関は、関係締約国の同意を得て、委員会の公式会合で、独立した資格および別個の立場から、委員会と締約国間の対話、委員会により審議されている報告書に関する問題について、演説することができる。
会合の停止または延期
規則41
委員は、いかなる事項の討議中においても、会合の停止または延期を動議することができる。その動議に関する討議は許されず、直ちに表決に付されなければならない。
討論の延期
規則42
委員は、いかなる事項の討議中においても、討議中の議題に関する討論の延期を動議することができる。当該動議の提案者のほか、当該動議に賛成する一名の委員および反対する一名の委員が演説できる。その後、当該動議は、直ちに表決に付されなければならない。
討論の終結
規則43
委員は、他の委員または代表者が演説の希望を表明したかどうかを問わず、いつでも討議中の議題に関する討論の終結を動議することができる。討論の終結に関する演説は、終結に反対する二名の演説者に限り許可されるものとする。その後、当該動議は、直ちに表決に付されなければならない。
動議の順序
規則44
規則38に従って、以下の動議は、会合の上程されている他のすべての提案または動機に対し次の順序で優先する。
(a) 会合の停止
(b) 会合の延期
(c) 討議中の議題に関する討論の延期
(d) 討議中の議題に関する討論の終結
提案の提出
規則45
委員会が他の決定をしない限り、委員が提出する提案または実質的な修正もしくは動議は、書面により提出されまた事務局に手渡されるものとする。またその審議は、いずれかの委員により提案された場合には、翌日の次の会合まで延期されるものとする。
権能に関する決定
規則46
委員会が、当該委員会に提出された提案を採択する権能を有するかどうかについての決定を求める委員の動議は、この規則の規則44に従って、問題とされた提案について投票を行う直前に表決に付さなければならない。
動議の撤回
規則47
動議は、当該動議が修正されていなければ、その動議について表決が行われるまではいつでも、それを提案した委員が撤回することができる。このようにして撤回された動議は、いずれの委員も再提案することができる。
提案の再審議
規則48
提案は、採択され、または否決された場合には、その会期において再審議することはできない。ただし、委員会が出席し且つ投票する委員の三分の二の多数により再審議することを決定する場合は、この限りでない。再審議の動議に関する演説は、当該動議に賛成する二名の演説者および反対する二名の演説者に限り許可を与えるものとし、その後、その動議は、直ちに表決に付されなければならない。
ⅩⅠ.表決
表決権
規則49
委員会の各委員は、一個の投票権を有する。
決定の採択
規則50
人種差別撤廃条約およびこの規則のどこかに他のことが規定される場合を除いて、委員会の決定は、出席しかつ投票するする委員の過半数により行われるものとする。この規則の適用上、「出席しかつ投票する委員」とは、賛成票または反対票を投じた委員をいう。投票を棄権した委員は、投票を行わなかったものとみなす。
可否同数の表決
規則51
選挙以外の事項に関し投票が可否同数である場合には、その提案は、否決されたものとみなす。
表決の方法
規則52
この規則の規則58を条件として、委員会は、通常、挙手により表決を行う。ただし、各委員は、点呼を要請することができる。点呼は、委員会の委員の氏名の英語のアルファベット順に行われるものとする。
点呼投票
規則53
点呼に参加した各委員の表決は、記録されるものとする。
表決の運営および投票の説明
規則54
表決が開始された後は、表決の実際の運営に関して委員が議事手続に関する緊急の発言を提起する場合を除くほか、表決を中断してはならない。議長は、表決開始前または表決完了後、委員に対し各自の投票の説明のみで構成する短い演説を許可することができる。
提案の分割
規則55
委員が提案の分割を要請した場合には、提案の各部分は個別に表決に付されるものとする。可決された提案の各部分はその後は全体として表決に付するものとする。提案の主文のすべてが否決された場合には、その提案は、全体として否決されたものとみなされる。
修正の表決の順序
規則56
- 提案に対する修正が動議された場合には、まず、その修正を表決に付するものとする。一つの提案に対し二つ以上の修正が動議された場合には、委員会は、まず、原案から内容的に最も離れた修正を表決に付するものとし、その後に、次に原案から最も離れた修正を表決に付するものとし、このようにしてすべての修正が表決に付されるまで、引き続き同様に表決を行うものとする。一つ以上の修正が採択されたときは、その修正を加えた提案が表決に付される。
- 動議が単に提案の一部に対する追加または一部の削除もしくは訂正である場合には、その動議は、提案に対する修正とみなされる。
提案に関する表決の順序
規則57
- 二つ以上の提案が同一の問題に関連する場合には、委員会は、別段の決定をしない限り、提案をその提出された順序で表決に付するものとする。
- 委員会は、一つの提案について個別に表決を行った後に、次の提案を表決に付するべきかどうかを決定することができる。
- しかし、その提案の内容に関する決定を行わないことを求める動議は、先決提議とみなされ、提案の前に表決に付されるものとする。
ⅩⅡ.選挙
選挙の方法
規則58
選挙は秘密投票で行われるものとする。ただし、一つの地位を補充するため一人の候補者のみが立候補する選挙の場合に委員会が他の決定をした場合を除く。
補充されるべき議席が一つだけの選挙の運営
規則59
選挙で選ばれる地位を一つだけ補充する場合に、いずれの候補者も第一回の投票において必要な過半数を得なかったときは、最高票数を得た二人の候補者に限定して二回目の投票が行われるものとする。この二回目の投票において、得票が同数であり、かつ、過半数が必要とされる場合には、議長は、その候補者のうちいずれかをくじ引きで決定する。三分の二の多数が必要とされる場合には、投票は、一人の候補者が三分の二を獲得するまで、引き続き行われる。ただし、三回目の未完結投票の後は、資格を有するいずれの加盟国に対しても投票することができる。この三回の無制限投票が未完結である場合には、次の三回の投票は、無制限投票の三回目において最高票数を獲得した二人の候補者に限定して行われる。その後の三回の投票は、無制限投票とし、一人または一委員が選挙されるまで、引き続き同様に投票を行うものとする。
補充されるべき二以上の議席がある選挙の運営
規則60
選挙によって同時に同一の条件で補充されるべき二以上の議席があるときは、最初の投票において所要の過半数を獲得した候補者が当選する。その過半数を得た候補者の数が選挙されるべき人または構成国の数に満たないときは、残りの議席を補充するため追加投票が行われる。その投票は、前回の投票において最高票数を得た候補者を、補充すべき残りの議席の二倍をこえない数に限定して行われる。ただし、三回目の未完結投票の後は、資格を有するいずれの候補者に対しても投票することができる。この三回の無制限投票が未完結である場合には、次の三回の投票は、無制限投票の三回目において最高票数を得た候補者を、補充すべき残りの議席の二倍をこえない数に限定して行われる。その後の三回の投票は、無制限投票とし、すべての議席が補充されるまで引き続き同様に投票を行うものとする。
ⅩⅢ.補助機関
補助機関の設置
規則61
- 委員会は、人種差別撤廃条約の規定に従っておよび規則25の規定を条件として、委員会が必要とみなす時に小委員会およびその他の特別補助機関を設置し、また、その構成および職務権限を規定することができる。
- 各補助機関は、それ自身の役員を選出しまたそれ自身の手続規則を採択するものとする。
ⅩⅣ.委員会の年次報告書
年次報告書
規則62
委員会は、人種差別撤廃条約に規定されているように、事務総長を通じて総会に毎年報告するものとする。
第Ⅱ部 委員会の機能に関する規則
ⅩⅤ.条約第9条に基づいて締約国が提出する報告書および情報
報告書の形式および内容
規則63
委員会は、条約第9条に基づき提出される定期報告書の形式および内容に関する委員会の希望を、事務総長を通じて締約国に通知することができる。
報告書の審査への締約国の出席
規則64
委員会は、事務総長を通じて、関係締約国に対し(できる限り速やかに)当該報告書が審査される会期の開始日、期間および場所を通告する。締約国の代表は、当該報告書が審査される委員会の会合に出席することができる。委員会はまた、委員会がさらに情報を求めることを決定した締約国対し、特定の会合にその代表が出席することを認めることを通知できる。当該代表は、委員会が彼に対して提起する質問に回答し、当該国が提出した報告について意見を述べ、また、当該国からの追加情報を提出することができる。
追加情報の要請
規則65
- 条約第9条第1項の規定に基づいて、委員会が、締約国から追加報告書もしくは追加情報の要請を決定した場合には、委員会は、この追加報告書もしくは追加情報の書式および提出期限を指示し、委員会の決定を事務総長を通じて関係締約国に対し2週間以内に通知する。
- 前項目の履行を促進するために、委員会は、2年の任期でコーディネーターを任命する。本任務を実現するに当たり、コーディネーターは、国別報告者と協力する。※
※規則65のこの新しい項は、人種差別撤廃委員会第64会期(2004年2月23日〜3月12日)において採択された。
報告書の未提出
規則66
- 各会期において、事務総長は、委員会に対し、条約第9条に基づく報告書あるいは追加情報の、未提出のすべての事例を通知する。この場合には、委員会は関連する締約国に対し、事務総長を通じて、報告あるいは追加情報の提出に関する督促を送付することができる。
- この規則の1に定める督促の後、締約国が条約第9条において要請される報告書あるいは追加情報を提出しない場合には、委員会は、国連総会への年次報告書においてその旨の言及を含める。
提案および一般的勧告
規則67
- 第9条に基づいて締約国により提出された報告を検討する際に、委員会はまず、報告が委員会による関連する通知に言及された情報を提供しているかどうかを判断する。
- 委員会が、条約の締約国の報告書が十分な情報を有していないという見解を有する際には、委員会は、当該国に対し、追加情報を提供するよう要請することができる。
- 締約国によって提供される報告書および情報の検討に基づいて、条約の下の締約国の義務にいくつかの不履行があると委員会が認めたときは、委員会は、条約第9条第2項に従って、助言および一般的勧告を作成することができる。
提案および一般的勧告の送付
規則68
- 条約第9条2項に基づいて締約国から受領した報告書および情報の審査に基づいて委員会が作成した提案および一般的勧告は、委員会から事務総長を通じて当該締約国に対して意見を求めるために通知される。
- 委員会は、必要ならば、締約国からの意見受領の期限を指示することができる。
- 1にいう委員会の提案および一般的勧告は締約国からの意見がもしあればそれとともに総会に報告される。
ⅩⅥ.条約第11条に基づく締約国からの通報
締約国からの通報の取り扱い方
規則69
- 条約第11条1項に従って締約国によって事案につき委員会の注意を喚起する場合には、委員会は非公開会合においてそれを審議し、それをその後事務総長を通じて関係締約国に送付する。通報の審議にあたって委員会は、その内容を考慮しない。この段階で通報に関する委員会のいかなる行動も、通報の内容に関してその見解の表明としていかようにも構成されない。
- 委員会が会期中でない場合、議長は通報の複写を送付し、および、第11条1項に従って関係締約国に対しそのような通報を委員会の名において送付することについての委員の同意を求めることで、事案について委員の注意を喚起する。議長はまた、委員の返答のため3週間の期限を定める。
- 委員の多数の同意を受領した上で、もしくは、仮に定めた期限内に返答が得られない場合、議長は事務総長を通じ、通報を関係締約国に遅滞なく送付する。
- 委員会の多数の見解を示すいかなる返答をも受領の際には、議長はその返答に従って行動しつつ、通報を委員会の名において関係締約国に対し送付するにあたっての緊急性の要請を念頭におく。
- 委員会、もしくは、委員会の名において議長は、条約に基づく書面による説明もしくは声明の提出期限が3か月以内であることを、当該通知を受領する国に確認する。
- 委員会が当該通知を受領する国の説明もしくは声明を受理した場合、上記の手続は、それらの説明もしくは声明の最初に通報を提出した締約国への送付に続く。
情報の要請
規則70
委員会は、関係締約国に対し、条約第11条の適用に関する情報を提供するよう求めることができる。委員会は、そうした情報の提供について方式ならびに期限を指示することができる。
関係締約国への通告
規則71
条約第11条2項に基づく委員会による検討のために提出されたいかなる事案も、議長は、事務総長を通じて、当該事案の来たるべき検討につき、通常会期の場合は委員会の最初の会合の遅くとも30日前までに、特別会期の場合には委員会の最初の会合の少なくとも18日前までに、関係締約国に通知する。
ⅩⅦ.条約第12条および第13条の下での特別調停委員会の設置および任務
委員会の構成についての協議
規則72
条約第11条2項に基づく紛争に関して必要と考えるすべての情報につき委員会が入手しかつ取りまとめた後、議長は関係締約国に当該紛争を通告し、条約第12条に基づいて特別調停委員会(以下、調停委員会という)の構成に関して当該諸国と協議を行う。
調停委員会の委員の任命
規則73
調停委員会の構成に関して紛争当事国の一致した合意を得た上で、議長は調停委員会の委員の任命に進み、調停委員会の構成について紛争当事国に通知する。
規則74
- 上記規則72に定められた議長の通告から3か月以内に、調停委員会の構成のすべてもしくは一部について紛争当事国が合意に達しない場合は、議長は、委員会に対して状況についての注意を喚起し、次期会期において条約第12条1項(b)に従って進める。
- 投票の実施により、議長は、紛争当事国に対し、委員会の構成を通知する。
調停委員会の委員による宣誓
規則75
調停委員会の各委員は、委員の職務に就く前に、調停委員会の最初の会合において、以下の厳粛な宣言を行うものとする。
「私は、高潔に、誠実に、公平におよび良心に従い、特別調停委員会の委員としての私の職務を果たすことを厳粛に約束します。」
調停委員会の空席の補充
規則76
調停委員会に空席が生じた場合、委員会の議長は、規則72から74に定められた手続きに従ってできるだけすみやかに空席を補充する。議長は、調停委員会からの報告の受領もしくは事務総長による通告を得た上で空席の補充を進める。
調停委員会の委員への情報の送付
規則77
委員会が入手しかつ取りまとめた情報は、調停委員会の最初の会合日を調停委員会の委員に通告する際に、議長が事務総長を通じて調停委員会の委員の閲覧に供する。
調停委員会による報告
規則78
- 委員会の議長は、各紛争当事国および委員会の委員に対し、条約第13条に言及される調停委員会の報告を、その受領後できるだけすみやかに通知する。
- 紛争当事国は、調停委員会の報告の受領後3か月以内に、調停委員会の報告に含まれる勧告を受け入れるかどうかを委員会の議長に通知する。議長は紛争当事国から受領した通知を委員会の委員に送付する。
- 前項に定められた期限を過ぎた場合、委員会の議長は、調停委員会の報告および関係当事国のいかなる宣言も条約のその他の締約国に対して通知する。
委員会の委員への情報提供
規則79
委員会の議長は、規則73から78に基づく議長の行動につき、委員会の委員に情報提供する。
ⅩⅧ.条約第14条に基づく個人または集団からの通報に関する手続
A.一般規定
委員会の権限
規則80
- 委員会は、条約第14条により少なくとも10の締約国が同条1項に基づいて行った委員会の権限を認める宣言に高速される場合にのみ、通報を受理および検討し、定められた任務を遂行する。
- 事務総長は、締約国が委員会の権限を認め事務総長に寄託した宣言の写しを、他の締約国に送付する。
- 委員会が未処理の通報の検討は、条約第14条に基づく宣言の撤回によって影響されない。
- 事務総長は、条約第14条3項に従って、締約国が設置もしくは指定する国内の機関の名称、構成および任務について締約国に通知する。
国内機関
規則81
事務総長は、条約に定めるいかなる権利の侵害の被害者であると主張する個人もしくは集団からの請願を受理しかつ検討する権能をもち、条約第14条2項に基づき設置されまたは指定される、国内の機関の名称、構成および任務につき、委員会に情報提供をする。
請願の登録簿の証明された謄本
規則82
- 事務総長は、第14条4項に従って提出されたすべての請願の登録簿の内容を、委員会に情報提供する。
- 事務総長は、登録に責任を有する国内の機関から提出される請願の登録簿の証明された謄本に関して、締約国に説明を求めることができる。
- 事務総長に提出される請願の登録簿の証明された謄本の内容は、公開されない。
事務総長により受理された通報の記録
規則83
- 事務総長は、条約に定めるいかなる権利の侵害の被害者であると主張する個人もしくは集団で、第14条に基づく宣言によって拘束される締約国の管轄の下にある者から委員会に提出されるすべての通報を記録する。
- 事務総長は、彼が必要と考える場合、第14条に基づく検討のために委員会に通報の提出を希望する通報者に説明を要請することができる。当該通報者の希望かどうかが疑われる場合には、委員会は通報を差し止める。
- 第14条1項に定められた宣言が行われていない締約国に関係する場合、いかなる通報も委員会により受理され、もしくは、以下の規則85に基づくリストに含まれない。
通報に含まれるべき情報
規則84
- 事務総長は、第14条の適用可能性に関し、特に次の事項について通報者に説明を要請することができる。
(a) 通報者の指名、住所、年齢および職業、ならびに通報者の身元の確認
(b) 通報が向けられる締約国名
(c) 通報の目的
(d) 違反が主張される条約の規定
(e) 請求の事実
(f) 国内救済措置を尽くすために通報者が講じた措置
(g) 同一の事項について、国際的な調査または解決の手続によって検討されている程度
- 事務総長は、説明または情報を要請する際に、手続の不当な遅延を回避するため、適当な期限を指示する。
- 委員会は、通報者による上記の情報を要請する目的で、質問事項を承認することができる。
- この規則の1項に基づいた説明の要請は、以下の規則85の1に規定されたリストに含むことを妨げるものではない。
- 事務総長は、通報者に対して以後の手続を通知し、関係締約国に対しては第14条6項(a)に従って当該通報の書面を非公開で送付する。
委員会への通報の送付
規則85
- 事務総長は、受理した通報について各通報の内容の簡略な要約を作成し、関係締約国の国内機関により保管され、第14条4項に従って事務総長に登録された請願の登録簿の証明された謄本とともに、この要約ならびに通報の個別もしくは全体のリストを、次期定期会合において委員会に回覧する。
- 事務総長は、請願の登録簿の証明された謄本の受領がない場合には、委員会の注意を喚起する。
- 説明の要請に対する回答の内容および通報者もしくは関係当事国からの関連する追加的な提出は、適切な形式で委員会に回覧される。
- 登録された事案の原本は、各通報の要約のために保管される。委員会の注意が喚起された通報の全文は、要請に基づいて、委員会のいずれの委員も閲覧できる。
B.通報の受理可能性決定の手続
通報の取り扱い方
規則86
- 委員会は、できるだけすみやかに、次の諸規則に従って、通報が条約第14条に基づき受理可能かまたは受理可能ではないかを決定する。
- 委員会は、別段の決定をする場合を除き、事務局が受領した順番によって通報を処理する。委員会は、適切とみなした場合には、二つまたはそれ以上の通報をまとめて処理することができる。
作業部会の設置
規則87
- 委員会は、規則61に基づいて、作業部会を設立することができ、条約第14条に定められた通報の受理可能性の条件を満たすことに関する勧告を行い、委員会の決定するあらゆる事案に関して委員会を補佐するために、作業部会は委員会の会合の直前、もしくは、事務総長と協議の上委員会が決定するその他の適当な時に会合する。
- 作業部会は、5人を超えない数の委員によって構成される。作業部会は、役員を選出し、作業方法を作成し、会合おいては委員会の手続規則を可能な限り適用する。
- 委員会は、新しい通報の処理について委員会を支援するために、委員の中から特別報告者を任命することができる。
会合
規則88
条約第14条に基づく通報の検討のための委員会もしくは作業部会の会合は非公開である。第14条の適用のための手続等の一般的事項を検討する会合は、委員会がそのように決定すれば、公開で行われる。
通報の審議への委員の不参加
規則89
- 委員は、次の場合には、委員会もしくは作業部会による通報の審議に参加してはならない。
(a) 委員が事案に対して、いずれかの個人的利害を有する場合、または、
(b) 通報により含まれる事案に関して、いずれかの決定に、委員がなんらかの資格で参加した場合
- 1項に基づき生じるいかなる問題についても、委員会によって決定される。
委員資格の除斥
規則90
いずれかの理由により、委員が通報の審議に参加するべきではないかまたは参加を続けるべきではないと考える場合には、当該委員は議長に対して事故の除斥を通知する。
通報の受理可能性の条件
規則91
通報の受理可能性に関する決定に達する目的で、委員会もしくは作業部会は、以下のことについて確認する。
(a) 通報は匿名ではないこと、条約第14条に基づいて委員会の権能を認めた締約国の管轄下にある個人または複数の個人から提出されていること。
(b) 個人が、条約に定めるいずれかの権利の締約国による侵害の被害者であると主張していること。通常、通報は、個人自らまたはその個人の代理人によって提出されるものとする。ただし、被害者本人が通報を自ら提出することができないと見受けられる場合には、被害者と主張する個人を利するために提出された通報を、受領することができる。
(c) 通報が条約の規定と両立すること。
(d) 通報が第14条に基づく通報提出の権利を濫用しないこと。
(e) 個人が、適切ならば第14条2項に定められるものを含む利用可能なすべての国内救済措置を尽くしていること。しかし、救済措置の適用が不当に遅延する場合にはこの限りではない。
(f) 通報は、十分に証明可能な例外的な状況を除き、適切ならば第14条2項に示されるものを含めて利用可能なすべての国内救済措置が尽くされた後6か月以内に提出される。
追加情報、説明および所見
規則92
- 委員会または規則87に基づいて設立された作業部会は、事務総長を通じて、関係締約国または通報者に対して、通報の受理可能性の問題に関する情報または回答を書面によって追加的に提出するよう要請することができる。情報の要請は、規則87の3に基づいて任命された特別報告者からも行われる。
- そうした要請は、この要請により通報の受理可能性の問題に関して委員会により決定に達したことを意味するものではないとする声明を含める。
- 関係締約国は、通報の書面を受領し、国内救済措置に関する情報を含むこの規則の1項に定められた情報または所見を満たす機会を与えられない限り、通報は受理可能と宣言されてはならない。
- 委員会または作業部会は、追加情報または回答を要請するための質問表を採択することができる。
- 委員会または作業部会は、追加情報または回答の提出の期限を指示する。
- 関係締約国により期限が守られない場合、委員会または作業部会は、入手済みの情報に照らして通報の受理可能性を検討することを決定できる。
- 関係締約国が、可能なあらゆる国内救済措置を尽くしたとする通報者の主張を争う場合は、当該国は、当該事案のおかれている特定の状況において申し立て被害者が利用可能な効果的な救済措置の詳細を示すよう求められる。
不受理の通報
規則93
- 委員会が通報の受理不可能または委員会の検討の停止または非継続を決定した場合、委員会は、事務総長をつうじて、当該決定を可能な限りすみやかに通報者および関係締約国に送付する。
- 第14条7項(a)に基づき、委員会によってなされた通報の受理不可能の決定は、関係個人による書面の要請に基づいて、委員会は後日この決定を再検討できる。そうした書面の要請は、第14条7項(a)に規定される不受理の理由がもはや適用できない旨の証拠の記録を含む。
C.本案に関する通報の検討
受理可能とされた通報の取り扱い方
規則94
- 第14条に基づく通報の受理可能性が決定された後、委員会は事務総長を通じて、通報の書面および他の関連する情報につき、通報者による明示の同意なしに、個人の身元関係事項を明らかにすることなく、関係締約国に内密に送付する。委員会は、また、事務総長を通じ、当該決定を通報者に通知する。
- 関係締約国は、委員会に対し、3か月以内に、検討下にあるケースおよび締約国によって講じられた救済措置があればそれを明らかにする書面による説明または声明を提出する。委員会は、必要とみなす場合は、関係締約国から受領を希望する情報の種類を指定することができる。
- 本案の検討に際し、委員会は、その緊急性により、申し立てた侵害の被害者であると主張する当該個人または複数の個人に対し回復しがたい損害の可能性を避けるための仮保全措置を講ずることが望ましいとする見解を、締約国に対して通知することができる。その際に、委員会は、仮保全措置に関する見解の表明が通報の本案に関する最終意見または結果としての提案および勧告に不利益を与えないことを、関係締約国に通知する。
- この規則に基づいて締約国により提出された説明または声明のいずれも、事務総長を通じて、通報者に通知され、通報者は委員会が定めた期限内に、追加的な書面による情報または所見を提出することができる。
- 委員会は、追加情報の提供もしくは通報の本案に関する質問への回答のために、通報者またはその代理の出席および関係締約国の代表の出席を招請することができる。
- 委員会は、当該締約国から提出された説明もしくは声明のいずれかに照らして通報が受理不可能であるとの決定を破棄することができる。しかしながら、委員会が当該決定の破棄を検討する前に、関係する説明または声明は請願者に送付されなければならず、それによって通報者は、委員会が定めた期限内に、追加情報または所見を提出することができる。
- 委員会は、適切な場合には、および、関係当事者の同意により、受理可能性の問題ならびに通報の本案を同時に取り扱うことを決定することができる。
受理可能とされた通報に関する委員会の意見ならびに委員会の提案および勧告
規則95
- 受理可能とされた通報は、委員会によって、通報者ならびに関係締約国によるすべての入手可能な情報に照らして検討される。委員会は、本任務の補佐を受けるために作業部会に通報を委託することができる。
- 委員会または通報の検討のために設置された作業部会は、審議の過程でいつでも、事案の処理の支援できるように、国連機関または専門機関からのいかなる文書も、仲介者または事務総長を通じて入手できる。
- 受理可能とされた通報の検討の後、委員会はそれに関する意見を作成する。委員会の意見は、事務総長を通じて、委員会が希望する提案および勧告とともに通報者および関係締約国に提示する。
- 委員会のいずれの委員も、委員会の意見に、自己の個別意見の要約を添付するように要請することができる。
- 関係締約国は、委員会の提案および勧告に従って講ずる一連の措置を、委員会に対して通知することを招請される。
委員会の年次報告書における抄録
規則96
委員会は、審査した通報の抄録、および、適切ならば締約国の説明や発言の要約ならびに委員会自身の助言と勧告を年次報告書に含める。
報道声明
規則97
委員会はまた、条約第14条の下の委員会の活動に関連し、報道機関および一般公衆の利用に資するため、事務総長を通じて声明を出すことができる。
第Ⅲ部 解釈および改正
ⅩⅨ.解釈および改正
表題
規則98
この手続規則の標題は、参照の目的でのみ挿入されたものであり、同規則の解釈に際しては考慮から外される。
改正
規則99
この手続規則は委員会の決定によって改正することができる。
附属文書
決定2(VI)国際労働機関(ILO)および国際連合教育科学文化機関(UNESCO)との協力a
国際労働機関および国際連合教育科学文化機関の代表が、一定の状況の下で委員会の会合に参加する将来の可能性に関して委員会が採択しうる決定に不利益を与えることなく、人種差別撤廃委員会は次のことを決定する。
- 委員会は、ILOおよびUNESCOの代表の委員会の会合への参加につき、国際連合事務総長が招請することを承認する。委員会は、その開催するいずれかの非公開会合において、ILOおよびUNESCOのオブザーバーが問題となる非公開会合に出席することができるかどうかを決定する。
- 委員会の手続規則の規則34の1および規則35に従って、委員会は、事務総長に対し、公開会合の記録、報告書の文書、公式の決定および他の公式文書をILO専門家委員会および教育に関する条約および勧告に関するUNESCO執行委員会の閲覧に供することを承認する。
- あらゆる人種差別の撤廃に関する国際条約第15条2項(a)に記載された領域における1958年の差別撤廃(雇用および職業)条約および勧告、1960年の教育に関する差別撤廃に関する条約および勧告の適用に関する情報の提供のためにILOおよびUNESCOにより提出された書面による声明は、あらゆる人種差別の撤廃に関する国際条約第15条4項および1970年1月29日付で人種差別撤廃委員会により採択された条約第15条に基づく委員会の責任の声明の第3項(b)に従って、国際連合事務総長により人種差別撤廃委員会に対し送付される。
- 前項に記載された以外の領域において1958年の差別撤廃(雇用および職業)条約および勧告、1960年の教育に関する差別撤廃に関する条約および勧告の適用に関し情報提供をするILOおよびUNESCOにより提出された書面による声明は、国際連合事務総長によって人種差別撤廃委員会の委員に対し回覧される。
* この章は、文書CERD/C/35/Rev.3 から取られている。
- Official Records of the General Assembly, Twenty-fifth Session, Supplement No.27 (A/8027) annex Ⅱ.
- Ibid., Twenty-sixth Session, Supplement No. 18 (A/8418), chap. Ⅶ, sect. B.
- Ibid., Twenty-seventh Session, Supplement No. 18 (A/8718), chap. Ⅸ , sect. A.
- Ibid.
- Ibod., Twenty-eight Session, Supplement No. 18 (A/9018), chap. Ⅹ, sect. A.
- Ibid.
- Ibid., Thirty-third Session, Supplement No. 18 (A/33/18), chap. Ⅹ, sect. A.
- Ibid.
- Ibid., forty-eight Session, Supplement No. 18 (A/48/18), annex Ⅴ.
- Ibid., Thirty-eight Session, Supplement No. 18 (A/38/18) annex Ⅲ.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid., Thirty-ninth Session, Supplement No. 18 (A/39/18), chap. Ⅲ.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- 1972年8月21日付人種差別撤廃委員会第115回会合(第6会期)において採択
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第Ⅳ章
女子に対する差別の撤廃に関する委員会の手続規則*
目次
第Ⅰ部 一般規則
Ⅰ.会期
1.会期
2.通常会期
3.特別会期
4.会期前作業部会
5.会期の場所
6.会期の開始日の通告
Ⅱ.議事日程
7.仮議事日程
8.仮議事日程の伝達
9.議事日程の承認
10.議事日程の修正
Ⅲ.委員会の委員
11.委員会の委員
12.任期
13.空席
14.空席の補充
15.厳粛な宣言
Ⅳ.役員
16.委員会の役員の選挙
17.任期
18.議長の職務
19.委員会の会合における議長の欠席
20.役員の交代
Ⅴ.事務局
21.事務総長の義務
22.陳述
23.経費的関わり
Ⅵ.用語
24.公用語
25.通訳
26.文書の用語
Ⅶ.記録
27.記録
Ⅷ.議事の運営
28.公開会合および非公開会合
29.定足数
30.議長の権限
Ⅸ.表決
31.決定の採択
32.表決権
33.可否同数
34.表決の方法
35.表決の運営および投票の説明
36.提案の分割
37.修正に関する表決の順序
38.提案に関する表決の順序
39.選挙の方法
40.一つの議席を補充する選挙の運営
Ⅹ.補助機関
41.補助機関
ⅩⅠ.委員会の年次報告書
42.委員会の年次報告書
ⅩⅡ.報告書およびその他の公式文書の配布
43.報告書およびその他の公式文書の配布
ⅩⅢ.専門機関および国際連合の機関並びに政府間機関および非政府組織の参加
44.専門機関および国際連合の機関並びに政府間機関および非政府機関の参加
45.専門機関
46.政府間機関および国際連合機関
47.非政府組織
第Ⅱ部 委員会の機能に関する規則
ⅩⅣ.女子差別撤廃条約第18条に基づく締約国の報告書
48.女子差別撤廃条約第18条に基づく報告書の送付
49.報告書の未提出または遅れての提出
50.追加情報の要請
51.報告書の審査
52.提案および一般勧告
53.最終所見
54.報告書審査のための作業方法
ⅩⅤ.一般討論
55.一般討論
第Ⅲ部.女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書の手続規則
ⅩⅥ.選択議定書に基づいて受理された個人通報の検討のための手続
56.委員会への個人通報の送付
57.個人通報の一覧および登録
58.説明あるいは追加情報の要請
59.情報の要約
60.個人通報の検討への委員の不参加
61.委員の除斥
62.作業部会の設立と報告者の選出
63.暫定措置
64.個人通報の処理方法
65.個人通報の順序
66.受理可能性および本案の個別の検討
67.個人通報の受理可能性の条件
68.通報者
69.受理された個人通報に関する手続
70.個人通報の不受理
71.受理可能性が本案と別個に検討される追加の手続
72.受理可能な個人通報に関する委員会の見解
73.委員会の見解のフォローアップ
74.個人通報の非公開
75.コミュニケ
ⅩⅦ.選択議定書の調査手続の下の手続
76.適用可能性
77.委員会への情報の送付
78.情報の登録
79.情報の要約
80.非公開
81.第8条に基づく手続に関する会合
82.委員会による情報の予備検討
83.情報の審査
84.調査の設定
85.関係締約国の協力
86.訪問
87.聴聞
88.調査の間の支援
89.所見、コメントまたは提案の送付
90.締約国によるフォローアップの行動
91.選択議定書第11条に基づく義務
第Ⅳ部 解釈規則
ⅩⅧ.解釈および修正
92.表題 118
93.改正 118
94.停止 118
第Ⅰ部 一般規定
Ⅰ.会期
会期
規則1
女子に対する差別の撤廃に関する委員会(以下「委員会」とする)は、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(以下「女子差別撤廃条約」とする)に従ってその機能を効果的に遂行するために要求されるような会期を有するものとする。
通常会期
規則2
- 委員会は、女子差別撤廃条約の締約国により認められる通常会期を開催するものとする。
- 委員会の通常会期は、総会により承認された会議および会合の予定表を考慮して、国際連合事務総長(以下「事務総長」とする)と協議の上で、委員会により決定される日時に基づき招集されるものとする。
特別会期
規則3
- 委員会の特別会期は、委員会の決定によりまたは女子差別撤廃条約の締約国の要請で招集されるものとする。委員会の議長は、また特別会期を招集できる。
(a) 委員会の委員の過半数の要請で;
(b) 女子差別撤廃条約の締約国の要請で。
- 特別会期は、事務総長および委員会と協議の上で、議長により定められた日時で、可能な限り早期に招集されるものとする。
会期前作業部会
規則4
- 通常会期で委員会と協議の上で、また、適切な地理的代表性を反映して、議長により指定された委員会の5人以下の委員で構成される、会期前作業部会は、通常、各通常会期に先だって招集されるものとする。
- 会期前作業部会は、問題点および女子差別撤廃条約第18条に従って締約国により提出される報告書から生じる実質的問題に関する議論すべき事柄の一覧表を案出し、またその問題点および議論すべき事柄の一覧表を関係する締約国に提出するものとする。
会期の場所
規則5
委員会の会期は、通常国際連合本部または国際連合の他の事務所で開催されるものとする。会期の他の場所での開催は、事務総長と協議の上で、委員会により提案されることができる。
会期の開始日の通告
規則6
事務総長は、委員会の委員に各会期の最初の会合の日時、期間および場所を通告するものとする。そのような通告は、通常会期の場合には、少なくとも6週間前までに、送られるものとする。
Ⅱ.議事日程
仮議事日程
規則7
各通常または特別会期の仮議事日程は、女子差別撤廃条約の関連条項に従って、委員会の議長と協議の上で、事務総長により準備されるものとし、また以下のものを掲載するものとする。
(a) 前の会期において委員会により決定されたあらゆる議題
(b) 委員会の議長により提案されたあらゆる議題
(c) 委員会の構成員により提案されたあらゆる議題
(d) 女子差別撤廃条約の締約国により提案されたあらゆる議題
(e) 女子差別撤廃条約または現在の手続規則の下で、事務総長の任務に関連して、事務総長により提案されるあらゆる議題
仮議事日程の伝達
規則8
仮議事日程およびその議題、会期前作業部会の報告書、女子差別撤廃条約の第18条の下で提出される締約国の報告書および会期前作業部会により提起された問題に対する締約国による対応に関する基本的文書は、文書が会期の開始日の少なくとも6週間前までに委員会の構成員に伝達される努力を行う、事務総長により国際連合のすべての公用語で準備されるものとする。
議事日程の承認
規則9
あらゆる会期の仮議事日程の最初の議題は、議事日程の承認とする。
議事日程の修正
規則10
会期中、委員会は議事日程を改めることができ、また適切な場合には、出席し且つ投票する構成員の過半数の決定により議題を削除または延期することができる。緊急の性質をもつ追加的議題は、構成員の過半数により議事日程に含められることができる。
Ⅲ.委員会の委員
委員会の委員
規則11
委員会の委員は、代理によって代理されることができない。
任期
規則12
委員の任期は、以下のように始まる。
(a) 締約国の会合による彼らの選挙の後の年の1月1日であり、また4年後の12月31日に終わるものとする。
(b) 欠員を補充するために任命されたならば、委員会により承認された日であり、また、交替された委員の任期の満了の日に終わるものとする。
空席
規則13
- 空席は、死亡、委員会の委員としての彼女/彼の職務を遂行する委員会委員の無能力または委員会の委員の辞任のために発生する。
- 委員会委員の辞任の通知は、議長または事務総長に書面で行われるものとし、また行動は、そのような通知が受領された後にのみ、女子差別撤廃条約第17条7項に従って取られるものとする。
- 委員会の会合に出席することができない委員は、できる限り早期に、事務総長にその旨を通報するものとし、またこの出席できないことが継続しそうな場合には、委員は辞任しなければならない。
- 委員会の委員が、一時的な不在以外の理由で彼女または彼の職務を遂行することが首尾一貫してできない場合には、議長は、上記規則に対する彼女または彼の注意を喚起するものとする。
- 委員会の委員が、規則13の4項の彼女または彼の注意を喚起されまた同規則に従って辞任しない場合には、議長は事務総長にその旨通報するものとし、同事務総長は、女子差別撤廃条約第17条7項に従って行動を取ることが出来るように委員の締約国に通知するものとする。
空席の補充
規則14
- 委員会において女子差別撤廃条約第17条7項の範囲内の空席が生じた場合には、事務総長は、当該委員を任命した締約国に、2か月の期間内に、前任者の残余期間の間務めるために、自国民の中から別の専門家を任命することを、直ちに要請する。
- そのようにして任命された専門家の名前と履歴書は、事務総長により、承認のため委員会に伝達される。委員会による専門家の承認に当たり、事務総長は、空席を補充する委員会の委員の名前を締約国に通知する。
厳粛な宣言
規則15
委員会の各委員は、その職務に就くに当たり、公開の委員会において、以下の厳粛な宣言を行うものとする。
「私は、名誉にかけて、誠実に、公平に、かつ良心に従い、女子差別撤廃に関する委員会の委員としての私の職務を遂行し、私の職権を行使することを厳粛に宣言します。」
Ⅳ.役員
委員会の役員の選挙
規則16
委員会は、地理的な代表が衡平に行われることに然るべき考慮を払って、その委員の中から議長、三人の副議長および報告者を選出する。
任期
規則17
委員会の役員は、2年の任期で選出され、規則的な交替の原則が支持されることを条件として、再選されることができる。しかし、彼女または彼が委員会の委員をやめる場合には、誰も役員に留まることはできない。
議長の職務
規則18
- 議長は、手続規則および委員会の決定により彼女または彼に与えられた職務を遂行する。
- その職務の遂行において、議長は委員会の権威の下におかれる。
- 議長は、委員会が参加を公式に招請された国際連合会合において委員会を代表する。議長が、当該会合において委員会を代表することができない場合には、彼女または彼は、委員会の別の役員もしくは、代わることのできる役員が誰もいない場合には、委員会の別の委員を、彼女または彼に代わって出席するために任命できる。
委員会の会合における議長の欠席
規則19
- 議長が会合の全部またはその一部出席することができないときは、彼女または彼は、副議長の一人を彼女または彼の地位で行動するため任命しなければならない。
- そのような任命がない場合には、議長を務める副議長は、英語のアルファベット順で現れた副議長の名前に従って選ばれる。
- 議長の代理たる副議長は、議長と同一の権限および義務を有する。
役員の交替
規則20
委員会の役員のいずれかが、任務を果たすことをやめるかもしくは委員会の委員としての勤めを継続することが彼女または彼ができないと宣言するかまたは他の理由で役員としてもはや行動できない場合には、彼女または彼の前任者の残任期間につき、同一地域から新役員が選出されるものとする。
Ⅴ.事務局
事務総長の義務
規則21
- 委員会の要請または決定および総会の承認により、
(a) 委員会により設置されるであろう委員会および補助機関の事務局(以下「事務局」)は、事務総長により提供されるものとする。
(b) 事務総長は、女子差別撤廃条約の下での委員会の効果的な任務の遂行のために、必要な職員および便宜を提供するものとする。
(c) 事務総長は、委員会およびその補助機関の会合のためのあらゆる必要な準備に、責任を負うものとする。
- 事務総長は、審議のため委員会に出された問題または委員会に関連性のあるその他の出来事について遅滞なく委員会の委員に通報することに責任を負うものとする。
陳述
規則22
事務総長もしくは彼女または彼の代表は、委員会のすべての会合に出席するものとしまたその会合またはその補助機関の会合において口頭または書面により陳述を行うことができる。
経費的関わり
規則23
経費を伴う提案が委員会またはその補助機関により承認される前に、事務総長は、提案に伴う費用の見積もりを、可能な限り早期に、準備しまた委員会または補助機関の委員に配布しなければならない。この見積もりに委員の注意を喚起しまた委員会または補助機関により提案が審議される場合に、その討議に招請するのは議長の義務である。
Ⅵ.用語
公用語
規則24
アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語は委員会の公用語とする。
通訳
規則25
- 公用語の一つで行われた陳述は、他の公用語に通訳されるものとする。
- 公用語の一つ以外の言語で委員会で演説する発言者は、通常、公用語の一つに通訳するための用意をするものとする。事務局の通訳者による他の公用語への通訳は、最初に行われた公用語への通訳に基づくものとする。
文書の用語
規則26
- 委員会のすべての公式文書は、国際連合の公用語で発行されるものとする。
- 委員会のすべての公式決定は、国際連合の公用語で利用可能とされるものとする。
Ⅶ.記録
記録
規則27
- 事務総長は、委員会の手続の抄録を委員会に提供するものとし、それは委員が利用することを可能にするものとする。
- 抄録は、抄録が発表された言語で事務局に対して会合の参加者により提出される訂正に従う。会合における記録の訂正は、関係する会期の終了後に、単一の正誤表として発行されるものに統合されるものとする。
- 公開会合の抄録は、一般配布の書類とする。ただし、例外的状況において委員会が他の決定をした場合を除く。
- 委員会の会合の録音は、国際連合の通常の慣行に従って行われ且つ維持されるものとする。
Ⅷ.議事の運営
公開会合および非公開会合
規則28
- 委員会およびその補助機関の会合は、公開で開催されるものとする。ただし、委員会が他の決定をした場合はこの限りでない。
- 締約国の報告書に関するコメントの結論をえるために討議する会合、および会期前作業部会およびその他の作業部会の会合は、非公開とする。ただし、委員会が他の決定をした場合はこの限りでない。
- いかなる人もしくは機関も、委員会の許可なしには、委員会の手続を撮影しまたはその他で記録してはならない。委員会は、必要な場合およびそのような許可を与える前に、女子差別撤廃条約の第18条の下で委員会に報告する締約国の、その国が関与している手続を撮影することまたはその他で記録することの同意を求めなければならない。
定足数
規則29
委員会の12名の委員を、定足数とする。
議長の権限
規則30
- 議長は、委員会の各会合の開会および閉会を宣言し、委員会の討議を指導し、この規則の遵守を確保し、発言権を与え、問題を表決に付し、並びに決定を発表する。
- 議長は、この規則に従って、委員会の議事を統括し且つその会合の秩序の維持にあたるものとする。
- 議長は、女子差別撤廃条約の第18条の下で提出される報告書の検討を含む、議題の討議中、発言者に許される時間の制限、各発言者がいずれかの問題について質問ができる回数の制限、発言者名簿の締切を委員会に提案することができる。
- 議長は、議事手続に関する緊急の発言について裁定する。彼女または彼は討論の延期または終結もしくは会合の延期または停止を提案することができる。討論は、委員会に出されている問題に限定されるものとし、議長は、発言者の意見が討議中の主題に関係しない場合には、彼女または彼に規則に従うよう注意することができる。
- 討論の間に、議長は、発言者名簿を発表することができ、また、委員会の同意を得て、名簿の締切を宣言できる。
Ⅸ.表決
決定の採択
規則31
- 委員会は、コンセンサスによりその決定に達する努力をしなければならない。
- コンセンサスに達するあらゆる努力が尽きた場合、委員会の決定は、出席しかつ投票する委員の単純過半数により行われるものとする。
表決権
規則32
- 委員会の各委員は、一個の投票権を有する。
- この規則の適用上、「出席しかつ投票する委員」とは、賛成票または反対票を投じた委員をいう。投票を棄権した委員は、投票を行わなかったものとみなす。
可否同数の表決
規則33
選挙以外の事項に関し投票が可否同数である場合には、その提案は、否決されたものとみなす。
表決の方法
規則34
- この規則の規則39を条件として、委員会は、通常、挙手により表決を行う。ただし、各委員は、点呼を要請することができる。点呼は、議長がくじ引きで選出した国名の委員から始めて、委員会の委員の国名の英語のアルファベット順に行われるものとする。
- 点呼に参加した各委員の表決は、記録されるものとする。
表決の運営および投票の説明
規則35
表決が開始された後は、委員が表決の実際の運営に関して議事手続に関する緊急の発言を提起する以外、表決を中断してはならない。議長は、表決開始前または表決完了後、委員に対し各自の投票の説明のみで構成する短い演説を許可することができる。
提案の分割
規則36
委員が提案の分割を要請した場合には、提案の各部分は個別に表決に付されるものとする。可決された提案の各部分はその後は全体として表決に付するものとする。提案の主文のすべてが否決された場合には、その提案は、全体として否決されたものとみなされる。
修正の表決の順序
規則37
- 提案に対する修正が動議された場合には、まず、その修正を表決に付するものとする。一つの提案に対し二つ以上の修正が動議された場合には、委員会は、まず、原案から内容的に最も離れた修正を表決に付するものとし、その後に、次に原案から最も離れた修正を表決に付するものとし、このようにしてすべての修正が表決に付されるまで、引き続き同様に表決を行うものとする。一つ以上の修正が採択されたときは、その修正を加えた提案が表決に付される。
- 動議が単に提案の一部に対する追加または一部の削除もしくは訂正である場合には、その動議は、提案に対する修正とみなされる。
提案に関する表決の順序
規則38
- 二つ以上の提案が同一の問題に関連する場合には、委員会は、別段の決定をしない限り、提案をその提出された順序で表決に付するものとする。
- 委員会は、一つの提案について個別に表決を行った後に、次の提案を表決に付するべきかどうかを決定することができる。
- しかし、その提案の内容に関する決定を行わないことを求める動議は、先決提議とみなされ、提案の前に表決に付されるものとする。
選挙の方法
規則39
選挙は秘密投票で行われるものとする。ただし、一つの地位を補充するため一人の候補者のみが立候補する選挙の場合に委員会が他の決定をした場合を除く。
一つの議席を補充する選挙の運営
規則40
- 選挙で選ばれる地位を一つだけ補充する場合に、いずれの候補者も第一回の投票において必要な過半数を得なかったときは、最高票数を得た二人の候補者に限定して二回目の投票が行われるものとする。
- この二回目の投票において、得票が同数であり、かつ、過半数が必要とされる場合には、議長は、その候補者のうちいずれかをくじ引きで決定する。三分の二の多数が必要とされる場合には、投票は、一人の候補者が三分の二を獲得するまで、引き続き行われる。ただし、三回目の未完結投票の後は、資格を有するいずれの加盟国に対しても投票することができる。
- そのような無制限の三回の投票が未完結の場合には、次の3回の投票は、三回目の無制限投票において最高票数を得た二人の候補者に限定されるものとする。その後の3回の投票は無制限とし、委員が選出されるまで、引き続き同様に行うものとする。
Ⅹ.補助機関
補助機関
規則41
- 委員会は、特別補助機関を設置することができ、またその構成および職務権限を規定する。
- 各補助機関は、それ自身の役員を選出するものとし、また、必要な変更を加えて、本手続規則を適用する。
ⅩⅠ.委員会の年次報告書
委員会の年次報告書
規則42
- 女子差別撤廃条約第21条1項に規定されているように、委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じて総会に年次報告書を提出するものとする。その報告書は、特に、各締約国の報告書に関する委員会の合意に達したコメントおよび女子差別撤廃条約の選択議定書の下でのその任務に関する情報を含むものとする。
- 委員会は、また、締約国から受領した何からのコメントと共に、提案と一般的勧告を、その報告書の中に含むものとする。
ⅩⅡ.報告書およびその他の公式文書の配布
報告書およびその他の公式文書の配布
規則43
- 委員会およびその補助機関の報告書、公式決定、会期前文書およびその他の公式文書は、一般配布の文書とする。ただし、委員会が他の決定をした場合を除く。
- 女子差別撤廃条約18条の下での締約国が提出した報告書および追加情報は、一般配布の文書とする。
ⅩⅢ.専門機関および国際連合の機関並びに政府間機関および非政府組織の参加
専門機関および国際連合の機関並びに政府間機構および非政府組織の参加
規則44
事務総長は、各専門機関および国際連合機関に、できる限り早期に、委員会の各会期および会期前作業部会の開始日、期間、場所および議事日程を通知するものとする。
専門機関
規則45
- 女子差別撤廃条約第22条に従って、委員会は、その活動の範囲内にある分野における女子差別撤廃条約の履行に関する報告書を提出するため、専門機関を招請することができる。
- 専門機関は、その活動の範囲内にある女子差別撤廃条約の条項の履行が審議されている時、委員会または会期前作業部会の会合で代表される権利を与えられるものとする。委員会は、専門機関の代表が委員会もしくは会期前作業部会に対し口頭または書面による陳述を行い、また適切なかつ女子差別撤廃条約の下での委員会の活動に関する情報を提供することを、許可できる。
政府間機関および国際連合機関
規則46
政府間機関および国際連合機関の代表は、委員会の会合もしくは委員会の会期前作業部会に対し、口頭または書面による陳述を行いまた女子差別撤廃条約の下での委員会の活動に関連する分野における情報または文書を提供するため、委員会により招請されることができる。
非政府組織
規則47
非政府組織の代表は、委員会の会合もしくは委員会の会期前作業部会に対し、口頭または書面による陳述を行いまた女子差別撤廃条約の下での委員会の活動に関連する情報または文書を提供するため、委員会により招請されることができる。
第Ⅱ部 委員会の機能に関する規則
ⅩⅣ. 女子差別撤廃条約第18条に基づく締約国の報告書
女子差別撤廃条約第18条に基づく報告書の送付
規則48
- 委員会は、締約国によって事務総長に対して提出された立法、司法、行政およびその他の措置に関する報告書の検討を通じて条約の履行においてなされた進捗状況を審査する。
- 締約国による報告の任務を支援するために、委員会は、すべての人権条約機関に共通する、締約国の最初のまた定期報告書について、統合された指針を考慮しつつ、最初の報告書および定期報告書の準備に関する一般指針を発行する。
- 国際連合人権諸条約に基づいて求められる報告書に関連する統合された指針を考慮しつつ、委員会は、女子差別撤廃条約第18条に基づいて求められている締約国の最初のおよび定期報告書の形式および内容に関して、一般指針を作成することができ、また事務総長を通じて、かかる報告書の形式および内容について委員会の希望を締約国に対して通知する。
- 委員会に対して会合で報告を行う締約国は、当該国家の報告書が検討される会合の開始日の少なくとも4か月前に事務総長に対して情報が到着する場合には、委員会による報告書の検討の前に追加の情報を提供することができる。
- 委員会は、締約国に対して例外的な理由で報告書の提出を要請することができる。この報告書は締約国が注目することを要請された分野に限られる。委員会がそのように要請しない場合を除いては、この報告書は最初または定期報告書の代替として提出されてならない。委員会は例外的報告書が検討される会合を決定する。
報告書の未提出または遅れての提出
規則49
- 委員会の各会合において、事務総長は、この手続規則の規則48および50に基づく、報告書の不提出および追加の情報に関するすべての事例を委員会に対して通告する。その場合に、委員会は、関係締約国に対して、事務総長を通じて、報告書または追加情報の提出に関する催促を送付できる。
- この規則1に言及されている催促の後に、締約国が求められている報告書または追加情報を提出しない場合には、委員会は、総会への年次報告書においてこの結果についての言及を含むことができる。
- 委員会は、締約国に対して期限が切れた二つの報告書により構成される組み合わされた報告書を提出することを認めることができる。
追加情報の要請
規則50
- 女子差別撤廃条約第18条に基づいて締約国により提出された報告書を検討する際に、委員会とくに会期前作業部会は、委員会の指針に従い、報告書が十分な情報を提供していることをまず確認する。
- 委員会または会期前作業部会の意見において、締約国の報告書が十分な情報を含んでいないのであれば、委員会は、締約国に対して、情報が提出される期限を示し、要請のとおり追加情報を提供することを要請することができる。
- 報告書が検討中の締約国に対して、会期前作業部会によって送付される質問またはコメント、およびそれに対する締約国の回答は、この手続規則に従い、報告書が審査される会合以前に委員会の委員に回覧される。
報告書の審査
規則51
- 各会合において、委員会は、検討待ちの報告書の一覧に基づいて、その後の会合の期限および提出の日付ならびに地理的なバランスの基準を考慮しながら、その後の会合において何れの締約国の報告書を検討するのかを決定する。
- 委員会は、事務総長を通じて、締約国に対して、各報告書が審査される会合の開始日、期間および会合開催場所について、できるかぎりすみやかに通知する。締約国は、定められた期限内に、報告書が審査されることの希望を書面において確認することが要請される。
- 委員会は各会合において、この手続規則に基づいて招請された締約国が報告書を発表できない場合には、その後の会合における検討のための報告書の準備一覧を作成し、関係締約国に対して回覧する。そのような場合には、準備一覧より選出された締約国は、事務総長を通じて、遅滞なく報告書を発表するように委員会によって招請される。
- 締約国の代表は、同国の報告書が審査される委員会の会合に出席することを招請される。
- 締約国が、自国の報告書が審査される委員会の会合に代表が出席することの招請に対応できなかった場合には、報告書の検討は、別の会合に延期される。その後の会合において、十分な通知の後に、締約国が、代表を出席させることができない場合には、委員会は締約国の代表の欠席のまま報告書の審査に進むことができる。
提案および一般勧告
規則52
- 女子差別撤廃条約第21条1項に従い、また締約国から受理された報告書および情報の審査に基づいて、委員会は、締約国に対して一般的な勧告を行うことができる。
- 委員会は、締約国以外の機関に対して締約国の報告書の検討により生じた提案を行うことができる。
最終所見
規則53
- 委員会は、締約国の報告書の検討の後に、女子差別撤廃条約の下の義務の履行について締約国を支援する目的で、報告書に関する最終所見をすることができる。委員会は、締約国が着目すべき次回の定期報告書に関する問題への指針を含むことができる。
- 委員会は、締約国の報告書が検討された会合の閉会前に最終所見を採択する。
報告書審査のための作業方法
規則54
委員会は、その任務を促進し、また女子差別撤廃条約第21条に基づく義務を履行する方法および手段を検討しまた提案するために作業部会を設立する。
ⅩⅤ. 一般討論
一般討論
規則55
女子差別撤廃条約の条文の内容および含意の理解を高め、あるいは一般勧告の作成を支援するために、委員会は、女子差別撤廃条約に関連する特定の条文または主題の一般討論に一または複数の定期会合の会合を当てることができる。
第Ⅲ部 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書の手続規則
ⅩⅣ. 選択議定書に基づいて受理された個人通報の検討のための手続
委員会への個人通報の送付
規則56
- 事務総長は、この手続規則に従い、選択議定書第2条に基づいて委員会により検討のために提出されるあるいはその予定である個人通報について委員会の注意を喚起する。
- 事務総長は、彼女、彼または彼らが選択議定書に基づいて委員会に提出された個人通報の検討を希望するのかに関して、個人通報の通報者または通報者たちからの説明を要請することができる。通達者または通達者たちからの要望に疑いのない場合には、事務総長は委員会に対して通報を喚起する。
- 以下の場合には、いかなる個人通報も委員会によって受理されない。
(a) 選択議定書の当事者でない国家に関するもの
(b) 書面によらないもの
(c) 無記名のもの
個人通報の一覧および登録
規則57
- 事務総長は、選択議定書第2条に基づいて委員会により検討のために提出されたすべての個人通報の恒久的な登録を維持する。
- 事務総長は、その内容の簡潔な要約に合わせて、委員会に対して提出された個人通報の一覧を用意する。
説明または追加情報の要請
規則58
- 事務総長は、個人通報の通報者から次を含む説明を要請することができる。
(a) 犠牲者の氏名、住所、生年月日、および職業ならびに犠牲者の身元の確認
(b) 個人通報が向けられる締約国名
(c) 個人通報の目的
(d) 請求に関する事実
(e) 国内的救済を尽くすために通報者および/または犠牲者によって取られた措置
(f) 同一事項が他の国際的な捜査あるいは解決の手続に基づいて審査されているかあるいは審査された範囲
(g) 違反が申し立てられた女子差別撤廃条約の規定または諸規定
- 情報の説明の要請の際に、事務総長は、その情報が提出される期限について個人通報の通報者または通報者たちに提示する。
- 委員会は、説明の要請を促進するための質問票または個人通報の犠牲者および/または通報者からの情報を承認することができる。
- 説明または情報の要請は、上記規則57に規定されている一覧における個人通報の包含を妨げてはならない。
- 事務総長は、個人通報の通報者に対してその後の手続について通知し、また、とりわけ、関係締約国に対して身元を開示することに個人または複数の個人が同意した場合には、個人通報が内密に当該締約国の注意を喚起することについて通知する。
情報の要約
規則59
- 登録された各個人通報に関して入手された関連情報の要約は、事務総長により用意され、委員会の次回の定期会合において、委員会の委員に回覧される。
- 委員会の注意を喚起する個人通報の文書全体は、委員の要請に基づいて委員会のあらゆる委員に入手可能とする。
個人通報の検討への委員の不参加
規則60
- 委員会の委員は、次の場合には個人通報の審査には参加できない。
(a) 当該委員が当該事件に個人的な利益を有する場合。
(b) 当該委員が選択議定書に適用される手続に基づく以外で、個人通報に含まれる事案についてのいずれかの決定に何らかの資格で参加したことがある場合。
(c) 当該委員が関係する締約国の国民である場合。
- 上記第1項に基づいて生じるあらゆる問題は、当該委員が参加しない委員会によって決定される。
委員の除斥
規則61
いずれかの理由により、委員が、個人通報の審査に自ら参加すべきでないかまたは参加を続けるべきではないと考える場合には、当該委員は自己の除斥を議長に通知する。
作業部会の設立と報告者の選出
規則62
- 委員会は、多くても5名を超えない委員によってそれぞれ構成される、一または複数の作業部会を設立することができ、委員会に対して勧告を行い委員会が決定するいかなる事項について支援を行う一または複数の報告者を選出できる。
- この手続規則の一部において規定される作業部会あるいは報告者は、この規則に基づいて設立される作業部会または報告者のことをさす。
- 委員会の手続規則は、その作業部会の会合に可能な限り適用される。
暫定措置
規則63
- 個人通報の受理後および本案の決定に達する前のいかなる時にも、委員会は、その緊急の検討の結果として、申し立てられた侵害行為の犠牲者または犠牲者たちへの回復不可能な損害を回避するために、委員会が必要とみなした場合に、暫定措置を取る旨の要請を関係締約国に送付することができる。
- 作業部会も、申し立てられた侵害行為の犠牲者または犠牲者たちへの回復不可能な損害を回避するために、作業部会が必要とみなした場合に、関係締約国に対して、その暫定措置を取ることを要請できる。
- この手続規則に基づいて暫定措置の要請が作業部会または報告者によってなされた場合には、作業部会は、その後ただちに委員会の委員に対して要請および要請が関連する個人通報の特徴について通知する。
- 委員会あるいは作業部会がこの手続規則に基づいて暫定措置を要請した場合、その要請は、個人通報の本案の決定を含意しないことを記さなければならない。
個人通報の処理方法
規則64
- 委員会は、単純多数決によりまた次の規則に従い、選択議定書に基づいて個人通報が受理可能か否かについて決定する。
- 決定に参加する資格がある委員すべてがそのように決定すれば、作業部会も選択議定書に基づいて個人通報が受理可能であることを宣言することができる。
個人通報の順序
規則65
- 個人通報は、委員会または作業部会が別の決定を行う場合以外は、事務局に受理された順序に処理される。
- 委員会は、二またはそれ以上の個人通報を併せて検討することを決定できる。
受理可能性および本案の個別の検討
規則66
委員会は、個人通報の受理可能性に対する問題を個人通報の本案とは別個に検討することを決定できる。
個人通報の受理可能性の条件
規則67
個人通報の受理可能性の決定に達するために、委員会または作業部会は、選択議定書の第2、3および4条に定められている基準を適用する。
通報者
規則68
- 個人通報は、女子差別撤廃条約に定められている権利侵害の犠牲者であること主張する個人または個人の集団、もしくは彼らが任命した代理人または犠牲者が同意した場合には、その代理となる者によって提出される。
- 通報者がその行動を正当化できる場合には、個人通報は犠牲者の同意なくして犠牲者の代理として通報を提出することができる。
- 通報者がこの手続規則の第2項に基づいて個人通報を提出する場合には、当該者はその行動を正当化する書面による理由を提供する。
受理された個人通報に関する手続
規則69
- 個人通報が受理された後直ちに、個人または個人の集団が関係締約国に対して自らの身元を開示することに同意した場合には、委員会、作業部会または報告者は、締約国に対して非公開で個人通報を喚起し、締約国に対して、個人通報に対する書面による回答を提出すること要請する。
- この規則1項に従い行われた要請は、その要請が個人通報の受理可能性の問題に関して何らかの決定に達したことを意味するものではないことを示す声明を含む。
- この手続規則に基づいた委員会の要請の受理後の6か月以内に、締約国は、個人通報の受理可能性およびその本案、また当該事項に規定される救済に関連する書面による説明または声明を委員会に提出する。
- 委員会、作業部会または報告者は、個人通報の受理可能性に関連する書面による説明または声明についてのみを要請できる。しかしその場合においても、その書面による説明または声明が委員会の要請の6か月以内に提出されるのであれば、締約国は個人通報の受理可能性および本案の双方に関連する書面による説明または声明を提出することができる。
- この手続規則1項に従い書面による回答の要請を受理した締約国は、その要請が、1項に基づいてなされる要請の2か月以内に委員会に対して行われた場合には、その受理不可能性を説明することにより、個人通報が受理不可能であり拒否されるべきであるとの書面での要請を提出することができる。
- 関係締約国が、選択議定書第4条第1項に従い、すべての国内救済措置が尽くされているという通報者または通報者たちの主張と争う場合には、締約国は、事件の特別な状況において犠牲者または犠牲者たちに対して利用可能な救済措置の詳細を伝える。
- この手続規則第5項に従った締約国による要請の提出は、委員会が適切とみなし、また委員会、作業部会または報告者が、その期間内での提出の期間を延長することを決定しない限り、書面による説明または声明を提出するために締約国に与えられた6か月の期間に影響しない。
- 委員会、作業部会または報告者は、締約国あるいは個人通報の通報者に対して定められた期限内に、個人通報の受理可能性または本案の問題に関連する、追加の書面による説明または声明を提出することを要請できる。
- 委員会、作業部会または報告者は、この手続規則に従い、他の当事者によりなされた提出を各当事者に送付し、また定められた期限内に、これら提出についてコメントする機会を与える。
個人通報の不受理
規則70
- 委員会は、個人通報を受理できないと決定する場合には、できるだけすみやかに、その決定およびその決定の理由について、事務総長を通じて、個人通報の通報者におよび関係締約国に対して通知する。
- 委員会による個人通報が受理できないとの宣言の決定は、不受理の理由がもはや適用されないことを示した情報を含み、個人通報の通報者またはその代理によって提出された書面による要請の受理によって委員会により再検討される。
- 不受理に関する決定に参加した委員会のいかなる委員も、個人通報が受理できないことを宣言した委員会の決定に個別意見の要約を添付することを要請できる。
受理可能性が本案と別個に検討される追加の手続
規則71
- 受理可能性の問題が、締約国による個人通報の本案に関する書面による説明または声明の受理の前に委員会によって決定される場合には、その決定およびその他のすべての関連情報は、事務総長を通じて関係締約国に送付される。個人通報の通報者は、事務総長を通じて決定について通知される。
- 委員会は、締約国により提出されたあらゆる説明または声明に照らして個人通報が受理可能であるとの決定を取り消すことができる。
受理可能な個人通報に関する委員会の見解
規則72
- 当事者が個人通報の受理可能性および本案の双方に関連する情報を提出した場合、また受理可能性の決定がすでになされ当事者が個人通報の本案に関する情報を提出した場合、委員会は、当該情報が他の関係当事者に送付されている場合には、個人通報の通報者または通報者たちに対して、利用可能であるすべての書面による情報に照らして個人通報に関する見解を検討し作成する。
- 委員会または個人通報を検討するために委員会によって設立された作業部会は、委員会が限られた期限内に文書または情報についてコメントする機会を各当事者に与えることができる場合には、審査におけるいかなる時においても、事務総長を通じて、国際連合システムの組織または個人通報の処理を支援できる他の機関からのあらゆる文書を入手することができる。
- 委員会は、個人通報の本案に関して、委員会に対して勧告を行うように作業部会に対して個人通報を照会することができる。
- 委員会は、選択議定書の第2、3、4条に言及されている受理可能性の理由のすべてを検討せずに個人通報の本案を決定することはできない。
- 事務総長は、単純多数決によって決定された、委員会の見解を、あらゆる勧告と併せて、個人通報の通報者または通報者たちおよび関係締約国に対して送付する。
- 決定に参加したいかなる委員も、委員会の見解に自らの個別意見の要約の添付を要請できる。
委員会の見解のフォローアップ
規則73
- 委員会が個人通報に関する見解を発行した6か月以内に、関係締約国は、見解および委員会の勧告に照らして取られたあらゆる活動に関する情報を含み、書面による回答を委員会に提出する。
- この規則1に言及された6か月の期間の後、委員会は、関係締約国に対して見解または勧告に対して締約国が取ったあらゆる活動に関するさらなる情報の提出を招請できる。
- 委員会は、締約国に対して、女子差別撤廃条約第18条に基づくその後の報告において、見解または勧告に対して取られたあらゆる行動に関する情報を含めることを要請できる。
- 委員会は、選択議定書第7項に基条において採択された見解のフォローアップのために、委員会の見解および勧告を実施するために締約国によって取られた措置を確実とするために、報告者または作業部会を選出する。
- 報告者または作業部会は、与えられた機能の正当な遂行として適切な接触および行動を行い、また必要に応じて委員会によるさらなる行動について勧告を行う。
- 報告者または作業部会は、委員会に対してフォローアップの活動に関して定期的に報告する。
- 委員会は、女子差別撤廃条約第21条に基づいて年次報告にあらゆるフォローアップ活動に関する情報を含む。
個人通報の非公開
規則74
- 選択議定書に基づいて提出された個人通報は、非公開の会合において、委員会、作業部会または報告者によって審査される。
- 委員会、作業部会または報告者のために事務局によって準備されたすべての作業文書は、登録以前に用意された個人通報の要約および個人通報の要約の一覧を含み、委員会が別段の決定をしない限り、非公開とする。
- 委員会、作業部会または報告者は、見解が発行される日付の前に、個人通報に関連するあらゆる通報、提出物または情報について公表してはならない。
- 個人通報の通報者または通報者たちあるいは女子差別撤廃条約に定められた権利が侵害されたと主張する犠牲者または犠牲者たちは、公表されていない犠牲者または犠牲者たち(あるいはその人たちの一部)の氏名や身元の詳細を要請することができる。
- 委員会、作業部会または報告者が決定を行うのであれば、個人通報の通報者あるいは女子差別撤廃条約に定められた権利を侵害されたと主張する犠牲者または犠牲者たちの氏名あるいは氏名群および身元の詳細は、委員会によって、通報者または関係締約国に対して公表されない。
- 委員会、作業部会または報告者は、個人通報の通報者または関係締約国に対して、提出物の全部または一部あるいは手続に関する情報の全部または一部について非公開とするように要請することができる。
- この手続規則第5および6項に従い、この手続規則は、提出物または手続に関する情報を公表する、通報者または通報者たちもしくは関係締約国の権利に影響を及ぼすものではない。
- この手続規則第5および6項に従い、委員会による受理可能性、本案および中止の決定は公表される。
- 事務局は、委員会の最終決定の通報者または通報者たちおよび関係締約国への配布に責任を有する。
- 委員会は、女子差別撤廃条約第21条に基づき、審査された個人通報の要約、また適宜、関係締約国の説明および声明の要約、ならびに自らの提案および勧告を、年次報告書に含める。
- 委員会が別段の決定をしない限り、選択議定書の第4、5、7項に基づく、委員会の見解および勧告のフォローアップにおいて当事者によって提供された情報は非公開とされてはならない。委員会が別段の決定をしない限り、フォローアップ活動に関する委員会の決定は非公開とされてはならない。
コミュニケ
規則75
委員会は、選択議定書の第1条から7条に基づいて、事務総長を通じて、報道機関および一般の人の利用のために、活動に関するコミュニケを発行することができる。
ⅩⅦ.選択議定書の調査手続の下の手続
適用可能性
規則76
この手続規則の規則77から90までは、選択議定書の第10条第1項に従い、選択議定書の批准または加入の際に第8条に規定される委員会の権限を有することを認めない旨宣言した締約国には適用されない。ただし、締約国がその後、選択議定書第10条第2項に従いその宣言を撤回した場合にはその限りではない。
委員会への情報の送付
規則77
この手続規則に従い、事務総長は、選択議定書第8条1項に基づく委員会の検討のために提出されあるいは提出が予見される情報について委員会に喚起することができる。
情報の登録
規則78
事務総長は、この手続規則の規則77に従い委員会に喚起される情報の恒久的な登録を維持し、また要請に基づいて委員会のいかなる委員に対しても情報を提供する。
情報の要約
規則79
事務総長は、必要に応じて、委員会の委員に対してこの手続規則の規則77に従い提出された情報の要約を用意しまた回覧する。
非公開
規則80
- 選択議定書第12条に基づいた委員会の義務の遵守を除いて、選択議定書第8条に基づく調査の実行に関する委員会のすべての文書および手続は非公開とする。
- 女子差別撤廃条約第21条におよび選択議定書第12条に従い用意された年次報告における、選択議定書第8または9条に基づいて行われた活動の要旨を含む前に、委員会は、要旨に関して関係締約国に協議することができる。
第8条に基づく手続に関する会合
規則81
選択議定書第8条に基づく調査が検討される間の委員会の会合は、非公開で行われる。
委員会による情報の予備検討
規則82
- 委員会は、事務総長を通じて、選択議定書第8条に基づいて喚起された情報の信ぴょう性および/またはその情報源を確認し、また状況の事実を具体化する追加の関連情報を入手することができる。
- 委員会は、受理した情報が、関係締約国による、女子差別撤廃条約に定められた権利の重大または体系的な侵害を示す信頼できる情報を含んでいるのか決定する。
- 委員会は、作業部会に対してこの手続規則に基づく義務の履行において支援を要請することができる。
情報の審査
規則83
- 委員会は、受理した情報が信頼できるものであり関係締約国による女子差別撤廃条約に定められた権利の重大または体系的な侵害を示すことを確信した場合には、事務総長を通じて、関係締約国に対して、限定された期限内にその情報に関して見解を提出するように招請する。
- 委員会は、関係締約国によって提出されるあらゆる見解およびその他の関連情報を考慮する。
- 委員会は、次の者から追加情報を入手することを決定できる。
(a) 関係締約国の代表
(b) 政府機関
(c) 非政府組織
(d) 個人
- 委員会は、その追加情報が入手される形式および方法について決定する。
- 委員会は、事務総長を通じて、国際連合システムにあらゆる関連文書を要請できる。
調査の設定
規則84
- 関係締約国によって提出されるあらゆる所見および他の信頼できる情報を考慮し、委員会は、調査を行いまた定められた期限内に報告を行うために、一またはそれ以上の委員を任命することができる。
- 調査は非公開で、また委員会によって決定されたあらゆる様式に従って行われる。
- 女子差別撤廃条約、選択議定書およびこの手続規則を考慮し、調査を行うために委員会によって任命された委員は、自らの作業方法を決定する。
- 調査の期間、委員会は、女子差別撤廃条約第18条に従い提出された関係締約国の報告書の検討を延期することができる。
関係締約国の協力
規則85
- 委員会は、調査のすべての段階において関係締約国の協力を求める。
- 委員会は、関係締約国に対して、委員会によって任命された委員または委員たちと会合を開くために代表を任命することを要請できる。
- 委員会は、関係締約国に対して委員会によって任命された委員または委員たちに対して、彼らまたは関係締約国が調査と関連すると考えるあらゆる情報を提供することを要請できる。
訪問
規則86
- 委員会が認める場合には、調査は関係締約国の領域への訪問を含む。
- 委員会が調査の一部として関係締約国への訪問を決定する場合には、委員会は、事務総長を通じてその訪問について関係締約国の同意を要請する。
- 委員会は、関係締約国に対して、訪問の時期および委員会によって任命された委員が任務の実行において調査の遂行を可能とするため必要とされる便宜を通知する。
聴聞
規則87
- 関係締約国の同意の下、訪問は、委員会の任命された委員が調査に関連する事実または問題を決定できる聴聞を含む。
- この規則1に従い行われるあらゆる聴聞に関する条件および許可は、調査との関係で締約国を訪問する委員会の任命された委員および関係締約国により制定される。
- 証言を行う目的で、委員会の任命された委員に出頭するあらゆる個人は、本人の証言が真実であること、また手続の非公開について正式の宣言を行う。
- 委員会は、締約国に対して、管轄権の下の個人が、調査および調査を実施する委員会の任命された委員調査との会合に関連したあらゆる聴聞に参加した結果として虐待または脅迫にさらされないことを確実とするすべての適切な措置を取ることを通知する。
調査の間の支援
規則88
- 関係締約国への訪問中を含み、調査との関連で事務総長によって提供される職員および便宜に加えて、委員会の任命された委員は、事務総長を通じて、調査のすべて段階で支援を提供するために、委員会によって必要とみなされる場合に、通訳者および/または女子差別撤廃条約によって扱われる分野において特別の能力を有する個人を招請することができる。
- その通訳者または特別の能力を有する他の個人が国際連合への宣誓または忠誠に拘束されない場合には、彼らは、自らの任務を誠実に、忠実にまた公平に遂行することまた手続の非公開を尊重することを正式に宣言することが求められる。
所見、コメントまたは提案の送付
規則89
- この手続規則の規則84に従い提出された、任命された委員の所見の審査の後に、委員会は、事務総長を通じて、コメントおよび勧告と併せて所見を関係締約国に対して送付する。
- 関係締約国は、所見の受理の後6か月以内に、事務総長を通じて、委員会に対して所見、コメントおよび勧告の所見を提出する。
締約国によるフォローアップの行動
規則90
- 委員会は、調査の対象となった締約国に対して、事務総長を通じて、女子差別撤廃条約第18条に基づく報告書において委員会の所見、コメントおよび勧告に対して取られたあらゆる措置の詳細について含めるように招請することができる。
- 委員会は、上記規則89第2項に言及された6か月の期間終了後、事務総長を通じて、調査に対して取られたあらゆる措置を通知するように関係締約国に招請することができる。
選択議定書第11条に基づく義務
規則91
- 委員会は、選択議定書の下の委員会への通報の結果として、管轄権下にある個人が迫害または脅迫にさらされないことを確実とするために適切な措置を取るという選択議定書第11条に基づく義務に関して関係締約国の注意を喚起する。
- 委員会は、締約国が第11条に基づく義務に違反しているという確かな情報を受理した場合には、関係締約国に対してその事項を説明し、また第11条に基づく義務を確実とするために取られるあらゆる行動について詳述する書面による説明または声明を招請することができる。
第Ⅳ部 解釈規則
ⅩⅧ.解釈および改正
表題
規則92
この手続規則の解釈のために、参照の目的でのみ挿入される表題は、考慮から外される。
改正
規則93
この手続規則は、改正が女子差別撤廃条約の条文と合致する場合には、改正の提案後少なくとも24時間後に、出席しかつ投票する委員の3分の2の多数決による委員会の決定により、改正することができる。
停止
規則94
この手続規則のあらゆる条文は、女子差別撤廃条約の条文と合致し、また停止を必要とする特別な状況という環境に限られる場合には、出席しかつ投票する委員の3分の2の多数決による委員会の決定により停止される。
* この章は、文書A/56/38(SUPP)から取られ、A/62/38(SUPP)第Ⅴ章により、改正された。
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第Ⅴ章
拷問に関する委員会の手続規則*
目次
第Ⅰ部 一般規定
Ⅰ.会期
1.委員会の会合
2.通常会期
3.特別会期
4.会期の場所
5.会期の開始日の通告
Ⅱ.議事日程
6.通常会期の仮議事日程
7.特別会期の仮議事日程
8.議事日程の承認
9.議事日程の修正
10.仮議事日程および基本文書の伝達
Ⅲ.委員会の委員
11.委員
12.任期の開始
13.空席の補充
14.厳粛な宣言
Ⅳ.役員
15.選挙
16.任期
17.委員会に関係する委員長の地位
18.委員長代理
19.委員長代理の権限および義務
20.役員の交代
Ⅴ.事務局
21.事務総長の義務
22.陳述
23.会合の準備
24.委員への報告
25.経費を伴う提案
Ⅵ.用語
26.公用語および作業用語
27.作業用語からの翻訳
28.その他の用語からの翻訳
29.記録の用語
30.公式決定および公式文書の用語
Ⅶ.公開会合および非公開会合
31.公開会合および非公開会合
32.非公開会合に関するコミュニケの発表
Ⅷ.記録
33.抄録の訂正
34.抄録の配布
Ⅸ.委員会の報告書およびその他の公式文書配布
35.公式文書の配布
Ⅹ.議事の運営
36.定足数
37.委員長の権限
38.ポイントオブオーダー
39.発言時間の制限
40.発言者名簿
41.会合の停止または延期
42.討論の延期
43.討論の終結
44.動議の順序
45.提案の提出
46.権能に関する決定
47.動議の撤回
48.提案の再審議
ⅩⅠ.表決
49.投票権
50.決定の採択
51.可否同数
52.表決の方法
53.点呼投票
54.表決の運営および投票理由説明
55.提案の分割
56.修正の表決の順序
57.提案の表決の順序
ⅩⅡ.選挙
58.選挙の方法
59.補充されるべき議席が一つだけの選挙の運営
60.補充されるべき二以上の議席がある選挙の運営
ⅩⅢ.補助機関
61.補助機関の設立
ⅩⅣ.情報および文書
62.情報、文書および書面による陳述の提出
ⅩⅤ.委員会の年次報告書
63.年次報告書
第Ⅱ部 委員会の機能に関する規則
ⅩⅥ.条約第19条に基づく締約国から提出された報告書
64.報告書の提出
65.報告書の未提出
66.締約国の検討における締約国の出席
67.追加報告書の要請
68.委員会の結論および勧告
ⅩⅦ.条約20条に基づく手続
69.委員会への情報の送付
70.受領した情報の登録
71.情報の要約
72.文書および手続の秘密性
73.会合
74.非公開の会合に関するコミュニケ
75.委員会による情報の予備的検討
76.情報の審議
77.国際連合組織および専門機関の文書
78.調査の設置
79.当該締約国の協力
80.訪問ミッション
81.調査に関連した聴聞
82.調査における援助
83.調査の結果、見解および提言の送付
84.手続の結果の要約報告
ⅩⅧ.条約第21条に基づいて受領した通報の審議に関する手続
85.締約国の宣言
86.関係締約国による通知
87.通報の登録
88.委員会の委員への情報
89.会合
90.非公開会合に関するコミュニケの発表
91.通報の検討の要件
92.あっ旋
93.情報の要請
94.関係締約国の出席
95.委員会の報告書
ⅩⅨ.条約第22条に基づいて受領した通報の審査に関する手続
A.一般規定
96.締約国の宣言
97.通報の送付
98.通報の登録:新通報および暫定措置報告者
99.説明または追加的情報の要請
100.情報の要約
101.会合および聴聞
102.非公開会合に関するコミュニケの発表
103.通報の検討における委員の不参加義務
104.通報の検討における委員の選択的不参加
B.通報の受理決定の手続
105.通報の処理方法
106.特定の通報に関する作業部会の設立または特別報告者の指名
107.通報の受理可能性の条件
108.暫定措置
109.追加情報、説明および見解
110.受理されない通報
C.本案の検討
111.受理可能な通報の処理方法;聴聞
112.委員会の結論;本案の決定
113.個別的な意見
114.フォローアップ手続
115.委員会の年次報告書内の抄録および最終決定の文言の内包
第Ⅰ部 一般規定
Ⅰ.会期
委員会の会合
規則1
拷問禁止委員会(以下「委員会」とする)は、拷問及び他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱または刑罰に関する条約(以下「拷問禁止条約」とする)に従ってその機能を十分に遂行するために要求される会合を有するものとする。
通常会期
規則2
- 委員会は、通常、毎年二回の通常会期を開催するものとする。
- 委員会の通常会期は、総会により承認された会議および会合の予定表を考慮して、国際連合事務総長(以下「事務総長」とする)と協議の上で、委員会により決定される日時で招集されるものとする。
特別会期
規則3
- 委員会の特別会期は、委員会の決定により招集されるものとする。委員会が会期中でない場合には、委員長は、委員会の他の役員と協議の上で、委員会の特別会期を招集できる。委員会の委員長は、また特別会期を招集できる。
(a) 委員会の委員の過半数の要請で;
(b) 拷問禁止条約の締約国の要請で。
- 特別会期は、総会により承認された会議の予定表を考慮して、事務総長および委員会のその他の役員と協議の上で、委員長により定められた日時で、可能な限り早期に招集されるものとする。
会期の場所
規則4
委員会の会期は、通常ジュネーブの国際連合事務所で開催されるものとする。会期の他の場所での開催は、国際連合の関連規則を考慮して、事務総長と協議の上で、委員会により指定することができる。
会期の開始日の通告
規則5
事務総長は、委員会の構成国に各会期の最初の会合の日時と場所を通告するものとする。そのような通告は、最初の会合の、通常会期の場合には、少なくとも6週間前までに、また特別会期の場合には、少なくとも3週間前までに、通告されるものとする。
Ⅱ.議事日程
通常会期の仮議事日程
規則6
通常会期の仮議事日程は、拷問禁止条約の関連条項に従って、委員会の委員長と協議の上で、事務総長により準備されるものとし、また以下のものを掲載するものとする。
(a) 前の会期において委員会により決定されたあらゆる議題
(b) 委員会の委員長により提案されたあらゆる議題
(c) 拷問禁止条約の締約国により提案されたあらゆる議題
(d) 委員会の構成員により提案されたあらゆる議題
(e) 拷問禁止条約またはこれらの規則の下で事務総長の任務に関して、事務総長により提案されるあらゆる議題
特別会期の仮議事日程
規則7
委員会の特別会期の仮議事日程は、その特別会期での審議のために提案される議題でのみ構成するものとする。
議事日程の承認
規則8
あらゆる会期の仮議事日程の最初の議題は、規則15の下で要求されている役員の選挙を除いて、議事日程の承認とする。
議事日程の修正
規則9
会期中、委員会は議事日程を修正することができまた、適切な場合には、議題を延期または削除することができる。緊急且つ重要な議題のみが議事日程に追加されることができる。
仮議事日程および基本文書の伝達
規則10
仮議事日程およびそこに現れている各議題に関する基本的文書は、可能な限り早期に、事務総長により委員会の構成員に伝達されるものとする。特別会期の仮議事日程は、規則5の下の会合の通知と共に同時に事務総長により委員会の構成員に伝達されるものとする。
Ⅲ.委員会の委員
委員
規則11
委員会の委員は、拷問禁止条約の第17条に従って選出される10名の専門家とする。
任期の開始
規則12
- 最初の選挙で選出された委員会の委員の任期は、1988年1月1日に始まるものとする。その後の選挙で選出された委員会の委員の任期は、彼らが交替する委員の任期が満了する日の翌日に始まるものとする。
- 委員長、議長団の構成員および報告者は、新しい委員で構成される委員会がその役員を選ぶ第一回会合の1日前まで彼らに割り当てられた職務を遂行することを続けることができる。
空席の補充
規則13
- 委員会の委員が死亡しもしくは辞任しまたは委員会の職務をもはや遂行することができない何らかの他の理由の場合には、事務総長は、当該委員の職が空席となったことを直ちに宣言し、また、委員会の委員として役目を果たすことができなくなった専門家の締約国に対し、2か月以内に、前任者の残余期間の間務めるために、可能であれば、自国民の中から別の専門家を任命することを、要請する。
- そのようにして任命された専門家の名前と履歴書は、事務総長により、承認のため締約国に伝達される。空席を補充するために提案された任命が事務総長により通知されてから6週間以内に、締約国の半数またはそれ以上が、否定的に反応しない限り、承認は検討され与えられたものとする。
- 委員の死亡または廃疾から生じる空席の場合を除いて、事務総長は、関係する委員からの、委員会の委員として役目を果たすことを止める彼の決定の書面による通知を受領した後でのみ、本規則の第1および2項の規定に従って行動するものとする。
厳粛な宣言
規則14
委員会の各委員は、彼の最初の選挙の後彼が職務に就く前に、公開の委員会において、以下の厳粛な宣言を行うものとする。
「私は、名誉にかけて、誠実に、公平に、かつ良心に従い、拷問禁止委員会の委員としての私の職務を遂行し、私の職権を行使することを厳粛に宣言します。」
Ⅳ.役員
選挙
規則15
委員会は、その委員の中から委員長、三人の副委員長および報告者を選出する。
任期
規則16
委員長、議長団の構成員および報告者に関する規則12の規定を条件として、委員会の役員は、2年の任期で選出される。役員は、再選されることができる。しかし、彼または彼女が委員会の委員をやめる場合には、誰も役員に留まることはできない。
委員会に関する委員長の地位
規則17
- 委員長は、委員会および手続規則により彼に与えられた職務を遂行する。委員長としての職務を遂行することにおいて、委員長は委員会の権威の下におかれる。
- 会期間に、規則3に従った委員会の特別会期の開催が不可能または現実的でない場合には、委員長は、そうする必要性を信じさせる情報を得た場合には、委員会に代わって、拷問禁止条約の履行を促進するための行動をとる権限が与えられる。委員長は、直近のその後の会期において委員会に、とった行動について報告する。
委員長代理
規則18
- 会期中、委員長が会合の全部またはその一部を出席することができないときは、委員長は副委員長の一人を自身の立場で行動するため任命しなければならない。
- 委員長の欠席または一時的な廃疾の場合には、委員会の委員としての年功により決められる優先順位で、副委員長の一人が委員長として勤める。同じ年功の場合には、年齢の年功順に従うものとする。
- 委員長が、会期間の期間に委員会の委員を止めるかまたは規則20に言及する状況のいずれかにある場合には、委員長代理は、次の通常または特別会期が始まるまで、その職務を遂行する。
委員長代理の権限および義務
規則19
委員長の代理たる副委員長は、委員長と同一の権限および義務を有する。
役員の交代
規則20
委員会の役員のいずれかが、任務を果たすことをやめるかもしくは委員会の委員としての勤めを継続することができないと宣言するかまたは他の理由で役員としてもはや行動できない場合には、彼の前任者の残任期間につき、新役員が選出されるものとする。
Ⅴ.事務局
事務総長の義務
規則21
- 拷問禁止条約第18条5項に従って締約国により引き受けられた財政的義務の遂行を条件として、委員会により設置されるであろう委員会および下部機関の事務局(以下「事務局」とする)は、事務総長により提供されるものとする。
- 前項に言及された要件の履行を条件として、事務総長は、拷問禁止条約のもとでの委員会の効果的な任務の遂行のために、必要な職員および便宜を提供するものとする。
陳述
規則22
事務総長または彼の代表は、委員会のすべての会合に出席するものとする。この規則37を条件として、彼もしくは彼の代表は、委員会またはその下部機関の会合において口頭または書面により陳述を行うことができる。
会合の準備
規則23
事務総長は、委員会およびその下部機関の会合のためのあらゆる必要な準備に、責任を負うものとする。
委員への報告
規則24
事務総長は、審議のため委員会に出された問題について、委員会の委員に報告する責任を負うものとする。
経費を伴う提案
規則25
経費を伴う提案が委員会またはその下部機関により承認される前に、事務総長は、提案に伴う費用の見積もりを、可能な限り早期に、準備しまた委員に配布しなければならない。この見積もりに委員の注意を喚起しまた委員会または下部機関により提案が審議される場合に、その討議に招請するのは委員長の義務である。
Ⅵ.用語
公用語および作業用語
規則26
英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語は委員会の公用語および作業用語とする。
作業用語からの通訳
規則27
作業用語のいずれかで行われた発言は、他の作業用語に通訳されるものとする。
その他の言語からの通訳
規則28
委員会で発言を行いまた作業用語の一つ以外の言語を用いるいかなる発言者でも、通常、作業用語の一つに通訳するための用意をするものとする。事務局の翻訳者による他の作業用語への通訳は、最初に行われた作業用語への通訳に基づくことができる。
記録の用語
規則29
委員会の会合の抄録は、公用語で作成されるものとする。
公式決定および公式文書の用語
規則30
委員会のすべての公式決定および公式文書は、公用語で発行されるものとする。
Ⅶ.公開会合および非公開会合
公開会合および非公開会合
規則31
委員会およびその下部機関の会合は、公開で開催されるものとする。ただし、委員会が他の決定をするか、会合を非公開で開催することが人種差別撤廃条約の関連条項から明かな場合はこの限りでない。
非公開会合に関するコミュニケの発表
規則32
各非公開会合の閉会に際し、委員会またはその補助機関は、委員会の非公開会合における委員会の活動に関する情報を報道機関および一般の人が利用できるために、事務総長を通じてコミュニケを発表することができる。
Ⅷ.記録
抄録の訂正
規則33
委員会およびその下部機関の公開および非公開会合の抄録は、事務局によって準備されるものとする。それは、できるだけ早期に、委員会の委員およびその他の会合の参加者に配布されるものとする。すべての当該参加者は、会合の記録の受領の3作業日以内に、その記録が発行された言語で、事務局に訂正を提出することができる。会合における記録の訂正は、関係する会期の終了時に、単一の正誤表として発行されるものに統合されるものとする。当該訂正に対する意見の相違は、記録が関係する委員会の委員長もしくは補助機関の委員長により、または、意見の相違が継続する場合には、委員会もしくは補助機関の決定により、解決されるものとする。
抄録の配布
規則34
- 公開会合の抄録は、一般配布の文書とする。
- 非公開会合の抄録は、委員会の委員および当該会合のその他の参加者に配布されるものとする。それは、その時および委員会が決定できるような状況の下での委員会の決定で、その他が利用できるようにすることができる。
Ⅸ.委員会の報告書およびその他の公式文書の配布
公式文書の配布
規則35
- 手続規則の規則34の規定を害することなくまた本規則2および3項を条件として、委員会およびその下部機関の報告書、公式決定その他のすべての公式文書は、一般配布の文書とする。ただし、委員会が他の決定をした場合を除く。
- 委員会および拷問禁止条約の第20、21および22条に関連するその下部機関の報告書、公式決定およびその他の公式文書は、委員会のすべての委員、関係する締約国および、委員会の決定により、その下部機関の構成員並びにその他の関係者に、事務局により配布されるものとする。
- 拷問禁止条約第19条のもとで締約国により提出された報告書および追加情報は、一般配布の文書とする。ただし、関係締約国がこれ以外の要求をした場合を除く。
Ⅹ.議事の運営
定足数
規則36
委員会の6名の委員を、定足数とする。
委員長の権限
規則37
委員長は、委員会の各会合の開会および閉会を宣言し、委員会の討議を指導し、この規則の遵守を確保し、発言権を与え、問題を表決に付し、並びに決定を発表する。委員長は、この規則に従って、委員会の議事を統括し且つその会合の秩序の維持にあたるものとする。委員長は、議題の討議中、発言者に許される時間の制限、各発言者がいずれかの問題について質問ができる回数の制限、発言者名簿の締切を委員会に提案することができる。彼は、議事手続に関する緊急の発言について裁定する。また彼は討論の延期または終了もしくは会合の延期または停止を提案することができる。討論は、委員会に出されている問題に限定されるものとし、委員長は、発言者の意見が討議中の主題に関係しない場合には、彼に規則に従うよう注意することができる。
ポイントオブオーダー
規則38
委員は、いかなる事項の討議中にも、議事手続に関するポイント・オブ・オーダーを、いつでも、提起することができる。その動議は、この手続規則に従って委員長が直ちに裁定するものとする。委員長の裁定に対する異議申立は、直ちに表決に付されるものとし、且つ、委員長の裁定は、出席した委員の過半数により無効とされない限り、効力を有するものとする。議事手続に関するポイント・オブ・オーダーを提起する委員は、討議中の事項の内容について、発言することができない。
発言時間の制限
規則39
委員会は、いずれかの問題について各発言者に許される時間を制限することができる。討論が制限されており、且つ、発言者が割り当てられた時間をこえたときは、委員長は遅滞なく彼に対し注意を促さなければならない。
発言者名簿
規則40
委員長は、討論の進行中、発言者名簿を発表し、且つ、委員会の同意を得て当該名簿の締切を宣言することができる。ただし、委員長は、名簿の締切が宣言された後に行われた発言についていずれかの委員もしくは代表に答弁の権利を与えることが望ましいと認めた場合には、これを与えることができる。他の発言者がいないために議題に関する討論が終了した場合、委員長は討論の終結を宣言するものとする。そのような終結は、委員会の同意による終結と同様の効果を有するものとする。
会合の停止または延期
規則41
委員は、いかなる事項の討議中においても、会合の停止または延期を動議することができる。その動議に関する討議は許されず、直ちに表決に付されなければならない。
討論の延期
規則42
委員は、いかなる事項の討議中においても、討議中の議題に関する討論の延期を動議することができる。当該動議の提案者のほか、当該動議に賛成する一名の委員および反対する一名の委員が演説できる。その後、当該動議は、直ちに表決に付されなければならない。
討論の終結
規則43
委員は、他の委員が発言の希望を表明したかどうかを問わず、いつでも討議中の議題に関する討論の終了を動議することができる。討論の終了に関する発言は、終了に反対する二名の演説者に限り許可されるものとする。その後、当該動議は、直ちに表決に付されなければならない。
動議の順序
規則44
この手続き規則の規則38に従って、以下の動議は、会合の上程されている他のすべての提案または動機に対し次の順序で優先する。
(a) 会合の停止
(b) 会合の延期
(c) 討議中の議題に関する討論の延期
(d) 討議中の議題に関する討論の終了
提案の提出
規則45
委員会が他の決定をしない限り、委員が提出する提案または実質的な修正もしくは動議は、書面により提出されまた事務局に手渡されるものとする。またその審議は、いずれかの委員により提案された場合には、翌日の次の会合まで延期されるものとする。
権能に関する決定
規則46
委員会が、当該委員会に提出された提案を採択する権能を有するかどうかについての決定を求める委員の動議は、この手続き規則の規則44に従って、問題とされた提案について投票を行う直前に表決に付さなければならない。
動議の撤回
規則47
動議は、当該動議が修正されていなければ、その動議について表決が行われるまではいつでも、それを提案した委員が撤回することができる。このようにして撤回された動議は、いずれの委員も再提案することができる。
提案の再審議
規則48
提案が、採択または否決された場合には、その会期において再審議することはできない。ただし、委員会が再審議することを決定する場合は、この限りでない。再審議の動議に関する演説は、当該動議に賛成する二名の発言者および反対する二名の発言者に限り許可を与えるものとし、その後、その動議は、直ちに表決に付されなければならない。
ⅩⅠ.表決
投票権
規則49
委員会の各構成国は、一個の投票権を有する。
決定の採択
規則50a
委員会の決定は、出席しかつ投票する構成国の単純過半数により行われるものとする。
可否同数の表決
規則51
選挙以外の事項に関し投票が可否同数である場合には、その提案は、否決されたものとみなす。
表決の方法
規則52
この規則のこの手続き規則の規則58を条件として、委員会は、通常、挙手により表決を行う。ただし、各構成国は、点呼を要請することができる。点呼は、委員長がくじ引きで選出した国名の構成国から始めて、委員会の構成国の国名の英語のアルファベット順に行われるものとする。
点呼投票
規則53
点呼に参加した各委員の表決は、記録されるものとする。
表決の運営および投票理由説明
規則54
表決が開始された後は、表決の実際の運営に関して構成国が議事手続に関するポイント・オブ・オーダーを提起する場合を除くほか、表決を中断してはならない。委員長は、表決開始前または表決完了後、委員に対し各自の投票理由説明のみで構成する短い発言を許可することができる。
提案の分割
規則55
委員が提案の分割を要請した場合には、提案の各部分は個別に表決に付されるものとする。可決された提案の各部分はその後は全体として表決に付するものとする。提案の主文のすべてが否決された場合には、その提案は、全体として否決されたものとみなされる。
修正の表決の順序
規則56
- 提案に対する修正が動議された場合には、まず、その修正を表決に付すものとする。一つの提案に対し二つ以上の修正が動議された場合には、委員会は、まず、原案から内容的に最も離れた修正を表決に付するものとし、その後に、次に原案から最も離れた修正を表決に付するものとし、このようにしてすべての修正が表決に付されるまで、引き続き同様に表決を行うものとする。一つ以上の修正が採択されたときは、その修正を加えた提案が表決に付される。
- 動議が単に提案の一部に対する追加または一部の削除もしくは訂正である場合には、その動議は、提案に対する修正とみなされる。
提案に関する表決の順序
規則57
- 二つ以上の提案が同一の問題に関連する場合には、委員会は、別段の決定をしない限り、提案をその提出された順序で表決に付すものとする。
- 委員会は、一つの提案について個別に表決を行った後に、次の提案を表決に付するべきかどうかを決定することができる。
- しかし、その提案の内容に関する決定を行わないことを求める動議は、先決提議とみなされ、提案の前に表決に付されるものとする。
ⅩⅡ.選挙
選挙の方法
規則58
選挙は秘密投票で行われるものとする。ただし、一つの地位を補充するため一人の候補者のみが立候補する選挙の場合に委員会が他の決定をした場合を除く。
補充されるべき議席が一つだけの選挙の運営
規則59
- 選挙で選ばれる地位を一つだけ補充する場合に、いずれの候補者も第一回の投票において必要な過半数を得なかったときは、最高票数を得た二人の候補者に限定して二回目の投票が行われる。
- 二回目の投票が未完結でまた出席する構成国の過半数が必要とされる場合には、資格を有するいずれの者にも投票できる三回目の投票が行われるものとする。三回目の投票が未完結の場合には、三回目の投票で最高票数を得た二人の候補者に限定してその次の投票が行われるものとし、一人または一委員が選出されるまで、無制限投票と制限投票が交互に行われるものとする。
- 二回目の投票が未完結でまた三分の二の多数が必要とされる場合には、投票は、一人の候補者が必要な三分の二の多数を獲得するまで、引き続き行われるものとする。次の三回の投票においては、資格を有するいずれの人にも投票できる。そのような無制限の三回の投票が未完結の場合には、次の三回の投票は、三回目の無制限投票において最高票数を得た二人の候補者に限定されるものとする。その後の三回の投票は無制限とし、一人または一委員が選出されるまで、引き続き同様に行われるものとする。
補充されるべき二以上の議席がある選挙の運営
規則60
選挙によって同時に同一の条件で補充されるべき二以上の議席があるときは、最初の投票において所要の過半数を獲得した候補者が当選する。その過半数を得た候補者の数が選挙されるべき人または構成国の数に満たないときは、残りの議席を補充するため追加投票が行われる。その投票は、前回の投票において最高票数を得た候補者を、補充すべき残りの議席の二倍をこえない数に限定して行われる。ただし、三回目の未完結投票の後は、資格を有するいずれの候補者に対しても投票することができる。この三回の無制限投票が未完結である場合には、次の三回の投票は、無制限投票の三回目において最高票数を得た候補者を、補充すべき残りの議席の二倍をこえない数に限定して行われる。その後の三回の投票は、無制限投票とし、すべての議席が補充されるまで引き続き同様に投票を行うものとする。
ⅩⅢ.補助機関
補助機関の設立
規則61
- 委員会は、拷問禁止条約の規定に従いまたこの手続規則の規則25の規定を条件として、委員会が必要とみなす時に、特別補助機関を設置し、またその構成および職務権限を規定することができる。
- 各補助機関は、それ自身の役員を選出するものとしまたそれ自身の手続規則を採択できる。そのような規則がない場合には、本手続規則が、必要な変更を加えて、適用されるものとする。
- 委員会は、また、委員会により与えられた義務を遂行する報告者として、その委員の一人またはそれ以上を任命することができる。
ⅩⅣ.情報および文書
情報、文書および書面による陳述の提出
規則62
- 委員会は、拷問禁止条約の下での委員会の活動に関連する、情報、文書および適切な場合には書面による陳述を提出するため、専門機関、関係する国際連合機関、地域的政府間機構および経済社会理事会との協議資格のある非政府組織を招請できる。
- 委員会は、当該情報、文書および書面による陳述を委員会の委員に利用できるようにする形態および方法を決定することができる。
ⅩⅤ.委員会の年次報告書
年次報告書
規則63
委員会は、拷問禁止条約の下での活動に関する年次報告書を、締約国および国際連合の総会に提出するものとする。
第Ⅱ部 委員会の機能に関する規則
ⅩⅥ.条約の第19条に基づく締約国から提出された報告書
報告書の提出
規則64
- 締約国は、事務総長を通じ、関係国における条約の効力が発生した後1年以内に、条約に基づく約束の実現のためにとった措置に関する報告書を提出する。その後は、締約国は、4年毎に新たに採った措置に関する補完的な報告書および委員会が要請するその他の同様な報告書を提出する。
- 適当な場合、委員会は、最新の報告書に含まれる情報を、期日の過ぎた報告書に含まれるべき情報を含むものとして、検討することができる。
- 委員会は、事務総長を通して、条約第19条に基づき提出される報告書の形式および内容に関する委員会の希望をならびに報告書の検討のための方法を通知することができ、その趣旨で、ガイドラインを出すことができる。
報告書の未提出
規則65
- 各会期において、事務総長は、委員会に対してこの手続き規則の規則64および67に基づいて堤出した報告書のすべての事例について通知する。この場合、委員会は事務総長を通じて、関係締約国に対して報告書を提出するように督促を送付できる。
- 1に定める督促の後、締約国が手続き規則の64および67に基づき要請されている報告書を提出しなかった場合には、委員会は、国際連合総会に提出する年次報告書にその旨を述べる。
- 適当な場合、委員会は事務総長を通じて不履行の締約国に対して、通告に指定された期日において、条約に認められた権利の保護、また実現のために当該締約国によって取られた措置について審議し、状況において適当と認めた場合、一般的意見を採択する意図があることを、通知することができる。
報告書の検討における締約国の出席
規則66
- 委員会は、事務総長を通じて、締約国に対し、当該国の報告書が検討される会期の開始日、期間および場所をできる限り速やかに通告する。締約国の代表は、その報告書が検討される委員会の会合に招待される。委員会は、また、委員会が追加情報を求めることを決定した締約国に対して当該国が特定の会合に出席する代表を任命できることを通知することができる。当該代表は、委員会で提起される質問に回答し、および彼または彼女の国がすでに提出した報告書について意見を述べることができ、並びにその国からの追加情報を提出できる。
- 締約国が条約第19条1項に基づく報告書を提出したが、当該報告書が審査される旨通知された会期にこの手続き規則の規則1に従って代表を送ることをしない場合には、委員会はその裁量で次の方法のいずれかをとることができる。
(a)締約国に対して、事務総長を通じて、委員会としては指定された会期において規則66第2項に基づき当該報告書を検討し、および、その後、この手続規則の規則68に基づいて行動する意図があることを通告すること、または、
(b)当該したいした会期において報告書の審査を開始し、その後締約国に対し暫定的な総括所見を作成して送付する。委員会は、当該報告書が規則66に基づいて審査する日程、または、規則67に基づいて新たな定期報告書が提出されるべき期日を決定する。
追加報告書の要請
規則67
- 条約第19条に基づいて締約国により提出された報告書を検討する際に、委員会は、まず報告書がこの手続規則の規則64の要求するすべての情報を提供していることを決定する。
- 締約国の報告書が、十分な情報を含んでいないと委員会が考える場合には、委員会は、当該国に対して必要な追加情報を提供するように要請することができ、当該情報が提出される期日を指定する。
委員会の結論および勧告
規則68
- 各報告書の検討の後、委員会は、条約の第19条3項にしたがい、適当と認める場合、報告書に関し、一般的意見または勧告をし、これらを、事務総長を通じて当該締約国に回送し、締約国はこれに対して、適当と考えるいかなる見解を委員会に提出することができる。委員会は、特に、締約国によって提供された報告書および情報の検討に基づき、条約に基づく当該締約国の義務のいくつかが履行されていないと推察される場合、適宜、委員会の結論および勧告の履行を追跡するために1ないしそれ以上の報告者を任命することができる。
- 委員会は、必要な場合、締約国からの見解を受領する期限を設定することができる。
- 委員会は、裁量によって、この規則第1項に従ったいかなる見解および、それに関する当該締約国より受領した所見を、条約第24条に従って作成される年次報告書に含めることができる。当該締約国に要請があった場合、委員会はまた、条約第19条1項に基づいて提出された報告書の複製を含むことができる。
ⅩⅦ.条約第20条に基づく手続
委員会への情報の送付
規則69
- 事務総長は、この規則に基づいて、条約第20条1項に基づいて委員会による検討のために提出され、または提出されたと思われる情報を、委員会の注意を喚起する。
- 条約第28条1項に従い、批准または加入の際に、条約20条に供される委員会の権限を認めない締約国に関するいかなる情報も、委員会によって受領されない。ただし、条約28条2項に従い、かかる留保をその後撤回した場合はこの限りではない。
受領した情報の登録
規則70
事務総長は、規則69に従って委員会による検討のために提出されたすべての通報の常設的な登録簿を保持し、要請に基づきいずれの委員にその情報を利用できるようにする。
情報の要約
規則71
事務総長は、必要な場合、規則69条に従って受領した情報の簡潔な要約を準備し、委員会に配布する。
文書および手続きの秘密性
規則72
条約第20条に基づく委員会の機能に関する委員会のすべての文書および手続きは、秘密にされる。ただし、委員会が条約20条5項の規定に基づいて、公とする決定をした場合はこの限りではない。
会合
規則73
- 条約20条に基づく手続きに関する委員会の会合は、非公開とする。
- 条約20条の適用に関する手続きに関する等、委員会が一般的問題に関し審議する会合は、公のものとする。ただし、委員会が他の決定をする場合はこの限りではない。
非公開の会合に関するコミュニケ
規則74
委員会は、事務総長を通じて、条約20条に基づく活動に関し、報道機関および一般の人の利用のためにコミュニケを発表することができる。
委員会による情報の予備的検討
規則75
- 委員会は、必要な場合、事務総長を通じて、条約20条に基づく情報の信頼性かつまたは情報源について確認するまたは、状況の事実を実証する関連の追加的情報を入手することができる。
- 委員会は、受領した情報に、条約第1条に定義される拷問が根拠の十分なものであり、当該締約国の領域内において組織的に実行されているかどうかを決定する。
情報の審議
規則76
- 委員会が、受領した情報が信頼できかつ締約国の領域において拷問が組織的に実行されているという十分な根拠のある可能性を含むとみえた場合、委員会は、事務総長を通じて、当該締約国に対し、情報の審議に協力し、このためにこの情報に関する見解を提出するように招請する。
- 委員会は、手続きの不当な遅滞を防ぐために、当該締約国による見解の提出期限を示す。
- 受領した情報を審議するにあたり、委員会は当該締約国によって提出されたいかなる見解および委員会が利用できるその他関連の情報を考慮する。
- 委員会は、適当と認める場合、当該締約国の代表、政府組織および非政府組織、および個人から、審議中の情報に関する追加的情報または質問の回答の入手を決定できる。
- 委員会は、自らの発議権および手続き規則に基づき、かかる追加的情報の入手に関する形態および方法について決定できる。
国際連合組織および専門機関の文書
規則77
委員会はいかなるときにも、事務総長を通じて、条約20条に基づいて受領した情報の審議を援助すると思われるいかなる関連の文書を国際連合組織または専門組織よりを入手することができる。
調査の設置
規則78
- 正当な理由があると決定した場合、委員会は、内密の調査を行い、委員によって設定される期限内に委員会に報告する一人またはそれ以上の委員を指名することができる。
- 委員会が、この規則の第1項に従って調査を行うことを決定した場合、それが適当と考える調査の方式を設立する。
- 内密の調査のために指名された委員会の委員は、条約および委員会の手続き規則の規定に合致した自らの作業方法を決定する。
- 内密の調査が進行中、委員会は、条約の第19条1項に従い、かかる期間に締約国が提出したいずれの報告書の検討を延期することができる。
当該締約国の協力
規則79
委員会は、事務総長を通じて、調査の実行にあたり当該締約国が委員会と協力することを招請する。このために、委員会は以下のことを当該締約国に要請できる。
(a) 委員会によって指名された委員と面会するための認定された代表を指名すること。
(b) 指名された委員に対し、委員あるいは締約国が、この調査に関連する事実を実証するのに有用と考えるいかなる情報を提供すること。
(c) この調査の実行の促進のために委員会およびその指名された委員に対して、国家が取ることを望むその他の形態の協力を示すこと。
訪問ミッション
規則80
もし委員会が調査に、一人またはそれ以上の委員を当該締約国の領域への訪問を含めることを必要と考えるならば、事務総長を通じて、かかる締約国の合意を要請し、またかかる締約国に対しミッションの時期に関する要望および指名された委員会の委員が任務を遂行するのに必要な便宜について知らせる。
調査に関連した聴聞
規則81
- 指名された委員は、それが適当と認める場合は、調査に関連した聴聞の実行を決定することができる。
- 指名された委員は、関係締約国の協力とともに、かかる聴聞の実行のために必要な条件や保証を設立する。彼らは、当該締約国に対し、委員会によって指名された委員と会うことを望む証人やその他の個人に対していかなる障害がないように保障することを要請する。
- 証言をする目的で委員会に指名された委員の前に出頭した人は、証言の真実性と手続きの週比について厳粛な宣誓を行う。
調査における援助
規則82
- 指名された委員は、事務総長を通じて、この調査かつまたは当該締約国の領域内への訪問ミッションに関連して事務総長によって提供される職員および便宜に加え、医療の分野または在監人の取り扱いにおいて特別な能力を有する人を調査のすべての段階において支援するために招聘することができる。
- もし調査中の援助を提供している者が、国際連合の事務所の宣誓による義務がない場合、彼らが任務を正直に、誠実にかつ公平に遂行し、また手続きの秘密性を尊重することを厳粛に宣言することを要求される。
- この規則の第1および2項に規定される人は、条約23条に基づいて委員会の委員に関して提供される同様の便宜、特権および免除が与えられる。
調査の結果、見解および提言の送付
規則83
- 委員会はこの手続き規則の規則78の1項に従って、指名された委員より提出された結果を審議した後、事務総長を通じて、かかる結果を、それが適当と認める見解および提言とともに関係締約国に送付する。
- 関係締約国は、委員会に対して、合理的な遅延期間内に、委員会の結果に関連するおよび委員会の見解や提言に対応した行動について通知するように招請される。
手続の結果の要約報告
規則84
- 条約20条に基づいた調査に関する委員会の手続きがすべて完了した際、委員会は、関係締約国との協議の後、条約24条に従い作成される年次報告書の中に、手続きの結果の要約報告を含むかどうかを、決定することができる。
- 委員会は、事務総長を通じて、関係締約国が刊行の可能性の問題についての見解を、委員会に対して直接または認められた代表を通して通知するように招聘し、また、関係締約国の見解の委員会への通知期限を指示できる。
- もし、年次報告書に調査に関する手続きの結果の要約報告を含むことを決定した場合、委員会は、事務総長を通じて、関係締約国に対し、要約報告の文書を送付する。
ⅩⅧ.条約第21条に基づいて受領した通報の審議に関する手続
締約国の宣言
規則85
- 事務総長は、条約第21条に従い、事務総長に寄託された委員会の権限を認める締約国の宣言の複製を、他の締約国に送付する。
- 条約の第21条に基づいた宣言の除斥は、その条文の下ですでに送付された通報のいかなる問題の審議に対して不利益を与えるものではない。事務総長が宣言の撤回の通知を受領した後は、この条文に基づいたいずれの締約国からのさらなる通報は受領されない。ただし、かかる締約国が新たな宣言をした場合はこの限りではない。
関係締約国による通知
規則86
- 条約21条に基づく通報は、いずれかの関係締約国によりこの条文の1 (b)に従って行われた通知により委員会に付託される。
- 1に定める通知は、次の情報を含むかまたは付すものとする。
(a) 最初の通報および当該事案に関係する締約国のそれ以降の書面の説明または声明を含む、条約第21条1(a)および(b)に従って当該事案を調整するためにとられた措置
(b) 国内救済措置を尽くすためにとられた措置
(c) 関係締約国により付託されたいずれか他の国際的調査または解決の手続き
通報の登録
規則87
事務総長は、条約21条に基づいて委員会が受け取るすべての通報の常設的な登録簿を維持する。
委員会の委員への情報
規則88
事務総長は、この手続規則の規則86に基づいてなされたいずれの通知も遅滞なく委員会の委員に通報するものとし、並びに、できる限り速やかに当該通知および関連情報を委員に送付する。
会合
規則89
委員会は、条約21条に基づく通報を非公開の会合において審査する。
非公開会合に関するコミュニケの発表
規則90
委員会は、関係締約国との協議の後、事務総長を通じて、非公開の会合における委員会の活動に関して報道機関および一般の人の利用のためにコミュニケを発表することができる。
通報の検討の要件
規則91
通報は、次の場合を除くほか、委員会によって検討されてはならない。
(a) 双方の関係締約国が当該通報に適用できる条約21条1項に基づく宣言を行っていること。
(b) 条約21条1(b)に定められた期限が経過していること。
(c) 委員会が当該事案においてすべての利用できる国内救済措置が一般的に認められた国際法の原則に従って利用されかつ尽くされていることまたは救済措置の適用が不当に遅延していることを確認していること。
あっ旋
規則92
- この手続き規則の規則91に従うことを条件として、委員会は、規約において規定された義務の尊重を基礎とした事案の友好的解決のために関係締約国の利用に供するあっ旋を行う。
- この規則の第1項に規定された目的のために、委員会は、適当な場合、アド・ホックな調停委員会を設置することができる。
情報の要請
規則93
委員会は、事務総長を通じて、口頭または書面による追加情報または所見を提出するように双方または一方の締約国に要請することができる。委員会は、この書面の情報または所見の提出期限を指示する。
関係締約国の出席
規則94
- 関係締約国は、委員会において事案が検討される際に代表を出席させる権利および口頭かつまつは書面で陳述する権利を有する。
- 委員会は、事務総長を通じて、関係締約国に対してできる限り速やかに当該事案が審査される会期の開始期日、期間および場所を通知する。
- 口頭かつまたは書面による陳述を行うための手続きは、関係締約国との協議の後に委員会が決定する。
委員会の報告書
規則95
- 委員会は、この手続規則の規則86に定める通王を委員会が受け取った日の後12か月以内に、条約21条1項(h)に従い報告書を採択する。
- この手続規則の規則94の1項の規定は、報告書の採択に関する委員会の討議には適用されない。
- 委員会の報告書は、事務総長を通じて関係締約国に通知される。
ⅩⅨ.条約第22条に基づいて受領した通報の審議に関する手続
A.一般規定
締約国の宣言
規則96
- 事務総長は、条約第22条に従い、事務総長に寄託された委員会の権限を認める締約国の宣言の複製を、他の締約国に送付する。
- 条約の第21条に基づいた宣言の撤回は、その条文の下ですでに送付された通報のいかなる問題の審議に対して不利益を与えるものではない。事務総長が宣言の撤回の通知を受領した後は、この条文に基づいたいずれの個人もしくは代理からのさらなる通報は受領されない。ただし、かかる締約国が新たな宣言をした場合はこの限りではない。
通報の送付
規則97
- 事務総長は、手続き規則に従って、条約22条1項に基づいて委員会による検討のために提出されまたは提出されたと思われる通報について委員会の注意を喚起する。
- 事務総長は、必要な場合には、通報者に対し、条約第22条に基づく委員会による検討のために通報を提出する希望があるかどうかを説明の要請を行うことができる。
通報の登録:新通報および暫定措置の報告者
規則98
- 通報は、事務総長または委員会の決定もしくは新通報および暫定措置の報告者によって登録される。
- 次の場合には、いかなる通報も事務総長によって登録されない。
(a) 条約第22条1項に規定される宣言を行っていない国家に関係する場合、または、
(b) 匿名の場合、または、
(c) 被害者と思われる者、または被害者と思われる者の代理である近い親戚、または適切な文書による認可を有する代表。
- 事務総長は、規則97に従って、委員会に注意が喚起された通報のリストを簡潔な要約とともに準備し、定期的に委員会の委員にかかるリストを配布する。事務総長は、すべての通報の常設的な登録簿も維持する。
- 事件簿の原本は、各要約の通報とともに保管される。委員会に注意がもたらされたいずれの通報の完全な文書は、委員会のいずれの委員の要請に基づいて利用に供される。
説明または追加的情報の要請
規則99
- 事務総長または新通報および暫定措置の報告者は、通報者から通報の条約22条の適用性について、次の事項について特に説明を求めることができる。
(a) 通報者の指名、住所、生年月日、職業ならびに身元の証明
(b) 通報者が向けられた締約国名
(c) 通報の目的
(d) 侵害されたと考えられる条約の規定
(e) 申し立ての事実
(f) 国内救済措置を尽くすために通報者かつまたは被害者がとった手段
(g) 同一事項が他の国際的調査または解決手続きによって審議されているかどうか
- 説明または情報を要請する際、事務総長は、通報の通報者に対して、条約第22条に基づく手続きの不当な遅滞を回避することを目的として、その情報を提出すべき適切な期限を示す。かかる期限は、適切な状況に応じて延期することができる。
- 委員会は上記の情報を通報者から要請する目的で質問事項を承認できる。
- この規則の第(c)から(g)に規定される説明の要請は、この手続き規則の規則98の3項に規定されるリストに通報を含めることを排除しない。
- 事務総長は、通報者に対して、条約第22条3項に従い、続く手続きについて通告し、締約国に対して通報が内密に送付されることを通知する。
情報の要約
規則100
事務総長は、登録された各通報に関して、入手した関連情報の要約を準備し、委員会に配布する。
会合および聴聞
規則101
- 条約22条に基づく通報を検討する委員会またはその補助機関の会合は、非公開とする。
- 条約22条の適用に関する手続きに関する等、委員会が一般的問題に関し審議する会合は、公のものとする。ただし、委員会が他の決定をする場合はこの限りではない。
非公開会合に関するコミュニケの発表
規則102
委員会は、事務総長を通じて、条約22条に基づく委員会の活動に関し、報道機関および一般の人の利用のためにコミュニケを発表することができる。
通報の検討における委員の不参加義務
規則103
- 委員は、委員会またはその補助機関によって通報を検討する際、次の場合には参加してはならない。
(a) 当該事件に個人的な利害を有している場合
(b) 委員会の委員以外のいかなる資格において、何らかの決定に参加したことがある場合
(c) 委員が、関係締約国の国籍を有するもしくはその国によって雇用されている場合。
- 第1項で提起されるいかなる問題も、関係する委員を除いた委員会によって決定される。
通報の検討における委員の選択的不参加
規則104
何らかの理由により、委員が通報の検討に参加しないもしくは参加を続けないと考える場合には、委員の辞去を議長に通報する。
B.通報の受理決定の手続
通報の処理方法
規則105
- 以下の諸規則に従い、委員会は、実行できしだい、条約第22条に基づき通報が受理可能か否かを単純多数決により決定する。
- この手続き規則の規則106の1項において設立された作業部会もまた、単純多数決または前回一致において通報が受理可能か宣言することができる。
- 委員会、この手続き規則の規則106の1項の下で設立された作業部会またはこの手続き規則の規則106の3項で指名された報告者は、彼らが他の決定しない限りにおいて、事務局が受領した順番で通報を処理する。
- 委員会は、適切と認める場合、2つまたはそれ以上の通報をまとめて検討することを決定することができる。
- 委員会は、適切と認める場合、複数の通報者による通報の検討を分けることを決定することができる。分けられた通報は、異なる登録番号を与えられることができる。
特定の通報に関する作業部会の設立または特別報告者の指名
規則106
- 委員会は、この手続き規則の規則61に従い、事務総長との協議によって、受理可能性または不受理に関して決定することおよび通報の本案に関する委員会への勧告をすること、ならびに委員会が決定するいかなる問題について委員会を支援することを目的とした、会期前に短期間会合を開催する、もしくは委員会によって決定されるその他の都合のよい時に集まる作業部会を設置することができる。
- 作業部会は、3名よりから4名の委員によって構成される。作業部会は、自らの役員を選出し、自らの作業方法を進展させ、それの会合に可能なかぎり委員会の手続き規則を適用する。作業部会の委員は、隔会期において委員会によって選出される。
- 作業部会は、その構成員の中から特定の通報を処理する報告者を指名することができる。
通報の受理可能性の条件
規則107
通報の受理可能性に関して決定するために、委員会またはこの手続き規則の規則98または106の3に基づく作業部会または指名された報告者は、以下のことを確認する。
(a) 個人が関係締約国の条約の規定の違反の被害者であることを主張していること。かかる通報は、個人自身または彼または彼女の親戚または指名された代表、もしくは個人が自ら通報を送付することができないと思われる場合に委員会に適切な認可が送付された被害者の代理によって、提出されなければならないこと。
(b) その通報は委員会の手続きの乱用もしくは明白に根拠のないものではないこと。
(c) その通報が条約の規定の違反であること。
(d) 事案が、他の国際的調査または解決の手続きの下ですでに審議されたか審議中ではないこと。
(e) その個人がすべての利用可能な国内救済を尽くしたこと。ただし、救済措置の適用が不当に遅延する場合またはこの条約の違反の被害者である者に効果的な救済を与える可能性に乏しい場合はこの限りではない。
(f) 委員会または締約国にとって通報の検討が甚だしく困難とならないように、国内救済が尽くされてからの期間が不合理に長期でないこと。
暫定措置
規則108
- 通報を受理した後および本案の決定の前のいかなる時において、委員会は、被害者または権利が侵害されたと主張する被害者に対する回復不可能な損害を回避するために必要と考える暫定措置を取る要請を、緊急に検討するために関係締約国に対し、送付できる。
- 委員会、作業部会、または報告者がこの規則の下での暫定措置を要請する場合、かかる要請が通報の本案の決定を意味するものではない。送付の際、締約国はそのように通知される。
- 作業部会または報告者によってこの規則の下での暫定措置の要請がなされた場合、作業部会または報告者は、委員会の委員にその要請の性質および通報の要請が委員会の時期通常会期とどのように関わるかについて通知しなければならない。
- 事務総長は、かかる暫定措置の要請のリストを維持する。
- 新通報および暫定措置の報告者は、委員会の暫定措置要請の履行も監視する。
- 締約国は、暫定措置が失効した理由または暫定措置の要請が解除されなければならない現在の議論について通知することができる。
- 報告者、委員会または作業部会は、暫定措置の要請を撤回することができる。
追加情報、説明および見解
規則109
- 通報が登録された後できる限り速やかに、締約国に対し通報に対する文書による回答を6か月以内に提出するように要請とともに締約国に通達されなければならない。
- 関係締約国は、その文書の回答に、その事案についてとられた救済措置と共に、受理可能性および通報の本案に関する説明または陳述を含める。ただし、本案の例外的な性質によって、受理可能性の問題に関連した文書による返答のみの要請をした場合はその限りではない。委員会、新通報および暫定措置の報告者が決定した場合はその限りではない。
- 第1段落の下で受理可能性および通報の本案に関して文書による回答の要請を受領した締約国は、その要請から2か月以内に、通報が拒否されるべきことを、その理由を示して書面にて要請することができる。委員会または新通報および暫定措置の報告者は、本案とは別に受理可能性について検討することに同意してもしなくてもよい。
- 受理可能性に関する別個の決定の後、委員会は、個別に提出の期日をその都度決定する。
- 委員会またはこの手続規則の規則106に従ってで設置された作業部会またはこの手続き規則の規則106の3項に従って指名された報告者は、事務総長を通じて、関係締約国または通報者に対して、受理可能性および本案の問題に関連した追加的な情報、説明または見解の提出を要請できる。
- 委員会または作業部会またはこの手続規則の規則106の項の下で指名された報告者は、不当な遅滞を回避する目的で追加的情報または説明の提出期限を指示する。
- もし関係締約国または通報者によって提供された期限が守られなかった場合、委員会または作業部会は、受理可能性かつまたは通報の本案を利用可能な情報に照らして検討することを決定できる。
- 締約国が通報の文書を受領し、この手続規則の1項に規定されるように情報または見解を供給する機会が与えられないかぎり、通報の受理は宣言されない。
- 関係締約国が、すべての国内救済措置をつくしたという通報者の主張に異議を唱える場合、その締約国は、条約の第22条第5項(b)の規定に従い、当該事件特定の状況において被害者であると主張する者が利用できる救済措置の詳細を示さなければならない。
- 委員会または作業部会またはこの手続き規則の規則106の3項で指名された報告者によって示された期限内において、締約国または通報者は、この規則の下でなされた要請に従い、他の当事者より受領したいずれの提出物について見解を示す機会が与えられる。確立した期限内にかかる見解の未受領は、通報の受理可能性の検討を一般的に延期させない。
受理されない通報
規則110
- 委員会または作業部会が、条約第22条の下で通報の不受理、またはその検討が保留または中止と決定した場合、委員会はなるべく早くにこの決定を、事務総長を通じて、通報者および関係締約国に送付する。
- 委員会または作業部会が条約第22条5項の下で通報を不受理と宣言した場合、この決定は委員会の委員の要請または関係個人または関係個人の代理による文書の要請に基づいて、後に再検討されうる。かかる文書による要請は、条約第22条5項に言及された不受理の理由がもはや適用されないという主旨の証拠を含まなければならない。
C.本案の検討
受理可能な通報の処理方法;聴聞
規則111
- 委員会または作業部会が、本案に関する締約国の回答を受領する前に、条約第22条の下で通報が受理可能であると決定した場合、委員会は、事務総長を通じて、この手続規則の規則109の1項の下で締約国にまだ送付されていない通報者から受領した提出物とともに決定の文書を締約国に送付する。委員会はまた、事務総長を通じて、その決定を通報者に通知する。
- 委員会によって設定された期限内に、関係締約国は、検討中の本案を明確にする文書による説明や陳述、および、もしあれば、取られた措置について委員会に提出する。委員会は、それが必要と認めれば、関係締約国より受領することを望む情報の形態を指示できる。
- この規則に従い締約国によって提出されたいずれの説明や陳述は、事務総長を通じて、通報者に送付される。通報者は、委員会が決定する期限内に、追加的な文書による情報や見解を提出できる。
- 委員会は、通報の本案に関する更なる説明および質問に答えるために、通報者および通報者の代表および関係締約国の代表を委員会の非公開の会合に出席するように招聘できる。一つの当事者が招聘された場合、必ず他の当事者にも知らされ、出席および適切な具申をすることを招聘される。当事者の欠席は、本案の検討に不利益を与えるものではない。
委員会の結論;本案の決定
規則112
- 当事者が受理可能性および本案の問題の両方に関する情報を提出した場合、または受理可能性についての決定がすでになされ、当事者が本案に関する情報を提出した場合、委員会は、通報者または通報者の代理および関係締約国によって供されたすべての情報に照らして通報を検討し、これに基づいて結論を形成しなければならない。それ以前は、委員会は、作業部会またはこの手続規則の規則106の3項の下で指名された本案の報告者に対し、委員会に勧告をするように通報を付託できる。
- 委員会、作業部会または報告者は、審議のいかなる時も、国連機関、専門機関のいかなる文書、または通報の検討を助けるその他の情報源を入手することができる。
- 委員会は、条約22条に言及されているすべての受理可能性の根拠に関する適用可能性を検討することなく通報の本案について決定してはならない。委員会の結論は、事務総長を通じて、通報者および関係締約国に送付される。
- 委員会の本案の結論は「決定」とよばれる。
- 関係締約国は、特定の期間内に委員会の決定に合致して取った措置について知らせるために一般的に招聘される。
個別的な意見
規則113
決定に参加したいずれの委員も、委員会の決定に自己の個別的意見を添付することを要請できる。
フォローアップ手続
規則114
- 委員会は、委員会の結論を実施するために締約国によって取られた措置を確認することを目的とした、条約22条の下で採択された決定のフォローアップを行う一名またはそれ以上の報告者を指名することができる。
- 報告者は、フォローアップの職務権限の適切な行使にふさわしい接触および行動をとることができ、また委員会に適宜、報告をする。報告者は、委員会によるフォローアップに必要な更なる行動のための勧告をする。
- 報告者は、フォローアップに関し、定期的に委員会に報告する。
- 報告者は、フォローアップの職務権限の実行にあたって、委員会の認可をとり、関係締約国への必要な訪問を行うことができる。
委員会の年次報告書内の抄録および最終決定の文言の内包
規則115
- 委員会は、年次報告書の中に検討された通報の抄録および、委員会が適当と認める場合、関係当事国の説明や陳述の要約および委員会のそれについての評価を含めることを決定できる。
- 委員会は、その年次報告書に、条約第22条7項の見解を含む最終決定および条約22条の下で不受理の宣言のいずれの決定を含める。
- 委員会は、その年次報告書に事後措置の活動に関する情報を含める。
* この章は、文書CAT/C/3/Rev.4から取られている。ここに含まれる手続規則は、委員会によりその第1および第2会期で採択され、またその第13、第14および第28会期で改正された。
- 委員会は、その第1会期において、この手続規則の規則50の脚注において、注意が以下のことに向けれれるべきことを決定した。
- 委員会の構成国は、委員会の作業方法は、拷問禁止条約および手続規則が守られることおよび当該試みが委員会の作業を不当に遅らせないことを条件として、通常、表決前にコンセンサスによる決定に達する試みを考慮にいれるべきという見解を一般的に表明する。
- 上記第1項を念頭におき、いずれかの会合の委員長は、提案を表決に付すことができ、また、いずれかの構成国の要請で、提案を表決に付すべきものとする。
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第Ⅵ章
児童の権利に関する委員会の仮手続規則*
目次
第Ⅰ部 一般規則
Ⅰ.会期
1.委員会の会合
2.通常会期
3.特別会期
4.会合の場所
5.会期の開始日の通告
Ⅱ.議題
6.通常会期の仮議題
7.特別会期の仮議題
8.議題の採択
9.議題の修正
10.仮議題および基本的文書の送付
Ⅲ.委員会の委員
11.委員
12.任期
13.任期の開始
14.空席の補充
15.厳粛な宣言
Ⅳ.役員
16.選挙
17.任期
18.委員会に関する議長の地位
19.議長代理
20.議長代理の権限および義務
21.役員の交代
Ⅴ.事務局
22.事務総長の義務
23.陳述
24.会合の準備
25.委員への報告
26.経費を伴う提案
Ⅵ.用語
27.公用語および作業言語
28.公用語からの通訳
29.公用語でない用語からの通訳
30.記録の用語
31.決定および公式文書の用語
Ⅶ.公開会合および非公開会合
32.公開会合および非公開会合
33.非公開会合に関するコミュニケの発表
34.会合への参加
Ⅷ.記録
35.抄録の訂正
36.抄録の配布
Ⅸ.委員会の報告書およびその他の公式文書の配布
37.公式文書の配布
Ⅹ.議事の運営
38.定足数
39.議長の権限
40.ポイント・オブ・オーダー
41.時間制限
42.発言者名簿
43.会合の停止または延期
44.討論の延期
45.討論の終結
46.動議の順序
47.提案の提出
48.権能に関する決定
49.動議の撤回
50.提案の再審議
ⅩⅠ.表決
51.投票権
52.決定の採択
53.可否同数
54.表決の方法
55.点呼投票
56.表決の運営と投票の説明
57.提案の分割
58.修正に関する表決の順序
59.提案に関する表決の順序
ⅩⅡ.選挙
60.選挙の方法
61.補充されるべき議席が一つだけの選挙の運営
62.補充されるべき二以上の議席がある選挙の運営
ⅩⅢ.補助機関
63.補助機関の設立
ⅩⅣ.委員会の報告書
64.総会への報告書
65.その他の報告書
第Ⅱ部 委員会の機能
ⅩⅤ.規約第44条並びに第45条に基づく報告
66.締約国による報告の提出
67.報告の未提出
68.報告の検討時における締約国の出席
69.追加報告または情報の要請
70.他の報告または助言の要請
71.締約国の報告書に関する提案並びに一般勧告
72.他の一般勧告
73.規約に関する一般コメント
74.技術的助言または支援の必要を示す締約国の報告の送付
ⅩⅥ.一般討議
75.一般討議
ⅩⅦ.研究の要請
76.研究
第Ⅲ部 解釈および改正
ⅩⅧ.解釈および改正
77.表題
78.改正
第Ⅰ部 一般規定
Ⅰ.会期
委員会の会合
規則1
児童の権利に関する委員会(以下「委員会」とする)は、児童の権利に関する条約(以下「児童の権利条約」とする)に従ってその機能を効果的に遂行するために要求される会合を有するものとする。
通常会期
規則2
- 委員会は、毎年二回の通常会期を通常開催するものとする。
- 委員会の通常会期は、総会により承認された会議および会合の予定表を考慮して、国際連合事務総長(以下「事務総長」とする)と協議の上で、委員会により決定される日時で招集されるものとする。
特別会期
規則3
- 委員会の特別会期は、委員会の決定により招集されるものとする。委員会が会期中でない場合には、議長は、委員会の他の役員と協議の上で、委員会の特別会期を招集できる。委員会の議長はまた、次の場合には特別会期を招集できる。
(a) 委員会の委員の過半数の要請があるとき;
(b) 児童の権利条約の締約国の要請があるとき。
- 特別会期は、総会により承認された会議の予定表を考慮して、事務総長および委員会のその他の役員と協議の上で、議長により定められた日時で、可能な限り早期に招集されるものとする。
会期の場所
規則4
委員会の会期は、通常国際連合本部で開催される。会期の他の場所での開催は、テーマに関する国際連合の関連規則を考慮して、事務総長との協議の上で、委員会により指定されることができる。
会期の開始日の通告
規則5
事務総長は、委員会の委員に各会期の最初の会合の日時と場所を通告する。そのような通告は、最初の会合の、通常会期の場合には、少なくとも6週間前までに、また特別会期の場合には、少なくとも3週間前までに送付される。
Ⅱ.議題
通常会期の仮議題
規則6
通常会期の仮議題は、児童の権利条約の関連条項に従って、委員会の議長と協議の上で、事務総長により準備されるものとし、また以下のものを掲載するものとする。
(a) 前の会期において委員会により決定されたいかなる項目
(b) 委員会の構成員により提案されたいかなる項目
(c) 委員会の構成員により提案されたいかなる項目
(d) 児童の権利条約の締約国により提案されたいかなる項目
(e) 児童の権利条約またはこれらの規則の下で、事務総長の任務に関して、事務総長により提案されたいかなる項目
特別会期の仮議題
規則7
委員会の特別会期の仮議題は、特別会期でのその審議のために提案されたその項目でのみ構成するものとする。
議題の採択
規則8
あらゆる会期の仮議題の最初の項目は、この規則の規則16の下で要求されている役員の選挙を除いて、議題の採択とする。
議題の修正
規則9
通常会期中に、委員会は議題を修正することができまた適切な場合には、項目を追加、延期または削除することができる。緊急または重要な項目のみが議題に追加されることができる。
仮議題および基本文書の送付
規則10
仮議題およびそこに現れている各項目に関する基本的文書は、可能な限り早期に、また、可能な場合にはいつでも、この手続き規則の規則5に基づく会期の開始の通知と共に、事務総長により委員会の構成員に伝達される。
Ⅲ.委員会の委員
委員
規則11
委員会の委員は、児童の権利条約の第43条に従って選出される18人の独立した専門家とする。
任期
規則12
委員会の委員は、4年の任期で選出されるものとする。彼らは、再指名された場合には、再選される資格を有する。
任期の開始
規則13
最初の選挙において選出された委員会の委員は、1991年3月1日にその任期を開始するものとする。その後の選挙において選出された委員の場合は、その任期は、彼らが交替する委員の任期が満了する次の日に始まる。
空席の補充
規則14
- 委員会の委員が死亡しもしくは辞任し、または他のいずれかの理由のため委員がもはや委員会の職務を遂行することができない場合には、委員会の議長は、その旨を事務総長に通知し、事務総長は当該委員の職が空席となったことを宣言する。
- 委員会の委員が一時的な不在以外の理由のため委員の職務を遂行することができなくなったことを他の委員が一致して認める場合には、委員会の議長は、事務総長にその旨を通知するものとし、事務総長は、当該委員の職が空席になったことを宣言する。
- この規則の1および2項に従って、事務総長は、当該委員を任命した締約国に、前任者である委員の残余の期間の間務めるために、2か月以内に自国民の中から別の専門家を任命することを要請する。
- そのようにして任命された専門家の名前と履歴書は、事務総長により、秘密投票による承認のため委員会に伝達される。委員会による専門家の承認に当たり、事務総長は、空席を補充する委員会の委員の名前を児童の権利条約の締約国に通知する。
- 委員の死亡または証明された障がいから生じる空席の場合を除いて、事務総長および委員会は、関係する委員からの、委員会の委員として役目を果たすことを止める彼の決定の書面による通知を受領した後でのみ、1、3および4項の規定に従って行動する。
厳粛な宣言
規則15
委員会の各委員は、彼または彼女が職務に就くに当たり、公開の委員会において、以下の厳粛な宣言を行うものとする。
「私は、名誉にかけて、誠実に、公平に、かつ良心に従い、児童の権利に関する委員会の委員としての私の職務を遂行し、私の職権を行使することを厳粛に宣言します。」
Ⅳ.役員
選挙
規則16
委員会は、その委員の中から議長、三人の副議長および報告者を選出する。
任期
規則17
委員会の役員は、2年の任期で選出される。役員は、再選されることができる。しかし、委員が委員会の委員を辞任する場合には、誰も役員に在任することはできない。
委員会に関する議長の地位
規則18
議長は、児童の権利条約および手続規則により議長に与えられた職務を遂行する。議長の職務を遂行することにおいて、議長は委員会の権威の下におかれる。
議長代理
規則19
議長が会合の全部またはその一部出席することができないときは、議長は、副議長の一人を議長の地位で行動するため任命しなければならない。そのような任命がない場合には、副議長の一人が、その地位で議長として行動する。
議長代理の権限および義務
規則20
議長の代理たる副議長は、議長と同一の権限および義務を有する。
役員の交替
規則21
委員会の役員のいずれかが辞めるか、もしくは委員が委員会の役員としての任務を継続することができないと宣言する場合には、委員の前任者の残任期間につき、新役員が選出されるものとする。
Ⅴ.事務局
事務総長の義務
規則22
- 規則63のもとで委員会により設立されるであろう委員会およびその補助機関の事務局は、事務総長により提供されるものとする。
- 事務総長は、児童の権利条約のもとでの委員会の効果的な任務の遂行のために、必要な職員および便宜を提供するものとする。
陳述
規則23
事務総長または彼の代理は、委員会のすべての会期に出席する。規則39を条件として、事務総長または彼の代理は、委員会またはその補助機関の会合において口頭または書面により陳述を行うことができる。
会合の準備
規則24
事務総長は、委員会およびその補助機関の会合のためのあらゆる必要な準備に、責任を負う。
委員への報告
規則25
事務総長は、審議のため委員会に出された問題についてまたは委員会に関連性のあるその他の出来事について委員会の委員に報告する責任を負う。
経費を伴う提案
規則26
経費を伴う提案が委員会またはその補助機関により承認される前に、事務総長は、提案に伴う費用の見積もりを、可能な限り早期に、準備しまた委員に配布しなければならない。この見積もりに委員の注意を喚起しまた委員会または補助機関により提案が審議される場合に、その討議に招請するのは議長の義務である。
Ⅵ.用語
公用語および作業言語
規則27
アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語は、公用語とし、また、英語、フランス語およびスペイン語は委員会の作業言語とする。
公用語からの通訳
規則28
公用語のいずれかで行われた陳述は、他の公用語に通訳される。
公用語でない言語からの通訳
規則29
委員会で演説を行いかつ公用語の一つ以外の言語を用いるいかなる者は、作業言語の一つに通訳を提供する。事務局の翻訳者による他の公用語への通訳は、最初に行われた作業言語への通訳に基づくことができる。
記録の用語
規則30
委員会の会合の抄録は、作業言語で作成され、また、それらのいずれも委員会の決定により他の公用語で発行されることができる。
決定および公式文書の用語
規則31
委員会のすべての決定は、公用語で利用可能とされる。委員会のすべての公式文書は、作業言語で発行されるものとし、またそのいずれも、委員会の決定により他の公用語で発行されることができる。
Ⅶ.公開会合および非公開会合
公開会合および非公開会合
規則32
委員会およびその補助機関の会合は、公開で開催される。ただし、委員会が他の決定をする場合はこの限りでない。
非公開会合に関するコミュニケの発表
規則33
各非公開会合の閉会に際し、委員会またはその補助機関は、マスコミ機関および一般の人の情報の利用のため、事務総長を通じてコミュニケを発表することができる。
会合への参加
規則34
- 児童の権利条約第45条(a)項に従い、専門機関、国際連合児童基金およびその他の国際連合の機関の代表は、これらの機関の任務の範囲内にある児童の権利条約の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権利を有する。専門機関、国際連合児童基金およびその他の国際連合の機関の代表は、委員会により要請された場合には、委員会またはその補助機関の非公開会合に参加することができる。
- 前項に含まれていない、その他の権限を有する関係機関の代表は、委員会により要請された場合には、委員会またはその補助機関の公開および非公開会合に参加することができる。
Ⅷ.記録
抄録の訂正
規則35
委員会の公開および非公開会合の抄録は、事務局によって準備されるものとする。それは、できるだけ早期に、委員会の委員およびその他の会合の参加者に配布される。該当するすべての参加者は、当該記録の受領の3作業日以内に、その記録が発行された言語で、事務局に訂正を提出することができる。会合における記録の訂正は、関係する会期の終了時に、単一の正誤表として発行されるものに統合されるものとする。当該訂正に対する意見の相違は、委員会の議長により、または、意見の相違が継続する場合には、委員会の決定により、解決されるものとする。
抄録の配布
規則36
- 公開会合の抄録は、一般配布の文書とする。
- 非公開会合の抄録は、委員会の委員および当該会合のその他の参加者に配布されるものとする。それは、委員会が決定するような時および条件に基づいて、委員会の決定により他の者が利用できるようにすることができる。
Ⅸ.委員会の報告書およびその他の公式文書
公式文書の配布
規則37
- 手続規則の規則36の規定を害することなくまたこの規則の2および3項を条件として、委員会およびその補助機関の報告書、決定その他のすべての公式文書は、一般配布の文書とする。ただし、委員会が他の決定をした場合を除く。
- 専門機関、国際連合児童基金またはその他の国際連合機関および児童の権利条約第45条(a)項並びに規則70に従って委員会に与えられた報告書および情報は、委員会のすべての委員に、また、委員会が決定した場合には、その補助機関の構成員、関係締約国および会合のその他の出席者に、事務局により配布されるものとする。当該報告書および情報は、通常、それが提出された言語で、委員会が利用できるようにするものとする。ただし、委員会または議長が他の決定をした場合を除く。
- 児童の権利条約第44条およびこの手続き規則の規則66並びに69に従って、締約国により提出された報告書および追加情報は、一般配布の文書とする。
Ⅹ.議事の運営
定足数
規則38
委員会の6名の委員を、定足数とする。
議長の権限
規則39
- 児童の権利条約およびこの規則のいずれかにより、議長に与えられている権限の行使に加えて、議長は、委員会の各会合の開会および閉会を宣言し、委員会の討議を指導し、この規則の遵守を確保し、発言権を与え、問題を表決に付し、並びに決定を発表する。
- 議長は、この規則に従って、委員会の議事を統括し且つその会合の秩序の維持にあたるものとする。
- 議題の討議中、議長は、発言者に許される時間の制限、各人がいずれかの問題について質問ができる回数の制限、演説者名簿の締切を委員会に提案することができる。
- 議長は、議事手続に関する緊急の発言について裁定する。
- 議長は、討論の延期または終結もしくは会合の延期または停止を提案することができる。討論は、委員会に出されている問題に限定されるものとし、議長は、発言者の意見が討議中の主題に関係しない場合には、彼または彼女に規則に従うよう注意することができる。
ポイントオブオーダー
規則40
委員は、いかなる事項の討議中にも、ポイントオブオーダーを、いつでも提起することができる。その動議は、この手続規則に従って議長が直ちに裁定する。議長の裁定に対する異議申立は、直ちに表決に付され、且つ、議長の裁定は、出席した委員の過半数により無効とされない限り、効力を有する。議事手続に関する緊急の発言を提起する委員は、討議中の事項の内容について、発言することができない。
時間制限
規則41
委員会は、いずれかの問題について各発言者に許される時間を制限することができる。討論が制限されており、且つ、発言者が割り当てられた時間をこえたときは、議長は遅滞なく委員に対し注意を促さなければならない。
発言者名簿
規則42
議長は、討論の進行中、発言者名簿を発表し、且つ、委員会の同意を得て当該名簿の締切を宣言することができる。ただし、議長は、名簿の締切が宣言された後に行われた演説についていずれかの発言者に答弁の権利を与えることが望ましいと認めた場合には、これを与えることができる。他の発言者がいないために議題に関する討論が終了した場合、議長は討論の終了を宣言するものとする。そのような終了は、委員会の同意による終結と同様の効果を有する。
会合の停止または延期
規則43
委員は、いかなる事項の討議中においても、会合の停止または延期を動議することができる。その動議に関する討議は許されず、直ちに表決に付される。
討論の延期
規則44
委員は、いかなる事項の討議中においても、討議中の項目に関する討論の延期を動議することができる。当該動議を提案した者のほか、当該動議に賛成する一名の委員および反対する一名の委員が発言できる。その後、当該動議は、直ちに表決に付される。
討論の終了
規則45
委員は、他の委員または代理が演説の希望を表明したかどうかを問わず、いつでも討議中の項目に関する討論の終了を動議することができる。討論の終了に関する発言は、終了に反対する二名の発言者に限り許可されるものとする。その後、当該動議は、直ちに表決に付される。
動議の順序
規則46
規則40に従って、以下の動議は、会合の上程されている他のすべての提案または動機に対し次の順序で優先する。
(a) 会合の停止
(b) 会合の延期
(c) 討議中の議題に関する討論の延期
(d) 討議中の議題に関する討論の終了
提案の提出
規則47
委員会が他の決定をしない限り、委員が提出する実質的な提案、修正および動議は、書面により提出されまた事務局に手交されるものとし、またその審議は、いずれかの委員により要求された場合には、翌日の次の会合まで延期される。
権能に関する決定
規則48
委員会が、当該委員会に提出された提案を採択する権能を有するかどうかについての決定を求める委員の動議は、規則46に従って、問題とされた提案について投票を行う直前に表決に付される。
動議の撤回
規則49
動議は、当該動議が修正されていなければ、その動議について表決が行われるまではいつでも、それを提案した委員が撤回することができる。このようにして撤回された動議は、いずれの委員も再提案することができる。
提案の再審議
規則50
提案は、採択され、または否決された場合には、その会期において再審議することはできない。ただし、委員会が出席する委員の三分の二の多数により再審議することを決定する場合は、この限りでない。再審議の動議に関する発言は、当該動議に賛成する二名の発言者および反対する二名の発言者に限り許可を与えるものとし、その後、その動議は、直ちに表決に付される。
ⅩⅠ.表決
投票権
規則51
委員会の各委員は、一個の投票権を有する。
決定の採択
児童の権利条約およびこの手続規則のいずれかに他に規定される場合を除き、委員会の決定は、出席する委員の過半数により行われる。
可否同数の表決
規則53
選挙以外の事項に関し投票が可否同数である場合には、その提案は、否決されたものとみなす。
表決の方法
規則54
委員会が他の決定をしない限り、また、規則14と60を条件として、委員会は、挙手により表決を行う。いかなる委員も、点呼を要請することができる。点呼は、議長がくじ引きで選出した氏名の委員から始めて、委員会の委員の氏名の英語のアルファベット順に行われるものとする。
点呼投票
規則55
点呼に参加した各委員の表決は、記録される。
表決の運営および投票の説明
規則56
投票が開始された後は、表決の実際の運営に関して委員がポイントオブオーダーを提起する場合を除くほか、投票を中断してはならない。議長は、投票開始前または投票完了後、委員に対し各自の投票の説明のみで構成する短い発言を許可することができる。
提案の分割
規則57
委員が提案の分割を要請した場合には、提案の各部分は個別に投票に付されるものとする。可決された提案の各部分はその後は全体として投票に付する。提案の主文のすべてが否決された場合には、その提案は、全体として否決されたものとみなされる。
修正の表決の順序
規則58
- 提案に対する修正が動議された場合には、まず、その修正を表決に付するも。一つの提案に対し二つ以上の修正が動議された場合には、委員会は、まず、原案から内容的に最も離れた修正を表決に付するものとし、その後に、次に原案から最も離れた修正を表決に付するものとし、このようにしてすべての修正が表決に付されるまで、引き続き同様に表決を行う。一つ以上の修正が採択されたときは、その修正を加えた提案が表決に付される。
- 動議が単に提案の一部に対する追加または一部の削除もしくは訂正である場合には、その動議は、提案に対する修正とみなされる。
提案に関する表決の順序
規則59
- 二つ以上の提案が同一の問題に関連する場合には、委員会は、別段の決定をしない限り、提案をその提出された順序で表決に付する。
- 委員会は、一つの提案について個別に表決を行った後に、次の提案を表決に付するべきかどうかを決定することができる。
- しかし、その提案の内容に関する決定を行わないことを求める動議は、先決提議とみなされ、提案の前に表決に付される。
ⅩⅡ.選挙
選挙の方法
規則60
選挙は秘密投票で行われる。ただし、一つの地位を補充するため一人の候補者のみが立候補する選挙の場合に委員会が他の決定をした場合を除く。
補充されるべき議席が一つだけの選挙の運営
規則61
- 一人あるいは一委員のみが選挙により補充される場合に、いずれの候補者も第一回の投票において必要な過半数を得なかったときは、最高票数を得た二人の候補者に限定して二回目の投票が行われるものとする。
- 二回目の投票が未完結でまた出席する委員の過半数が必要とされる場合には、資格を有するいずれの人にも投票できる三回目の投票が行われるものとする。三回目の投票が未完結の場合には、三回目の投票で最高票数を得た二人の候補者に限定してその次の投票が行われるものとし、候補者が選出されるまで、無制限投票と制限投票が交互に行われるものとする。
- 二回目の投票が未完結でまた三分の二の多数が必要とされる場合には、投票は、一人の候補者が必要な三分の二の多数を獲得するまで、引き続き行われるものとする。次の3回の投票においては、資格を有するいずれの人にも投票できる。そのような無制限の三回の投票が未完結の場合には、次の3回の投票は、三回目の無制限投票において最高票数を得た二人の候補者に限定されるものとする。その後の3回の投票は無制限とし、一人または一委員が選出されるまで、引き続き同様に行われるものとする。
補充されるべき二以上の議席がある選挙の運営
規則62
選挙によって同時に同一の条件で補充されるべき二以上の議席があるときは、最初の投票において所要の過半数を獲得した候補者が当選する。その過半数を得た候補者の数が選挙されるべき人または委員の数に満たないときは、残りの議席を補充するため追加投票が行われる。その投票は、前回の投票において最高票数を得た候補者を、補充すべき残りの議席の二倍をこえない数に限定して行われる。ただし、三回目の未完結投票の後は、資格を有するいずれの候補者に対しても投票することができる。この三回の無制限投票が未完結である場合には、次の三回の投票は、無制限投票の三回目において最高票数を得た候補者を、補充すべき残りの議席の二倍をこえない数に限定して行われる。その後の三回の投票は、無制限投票とし、すべての議席が補充されるまで引き続き同様に投票を行う。
ⅩⅢ.補助機関
補助機関の設置
規則63
- 児童の権利条約の規定に従いまた適用される場合は、いつでも規則26の規定を条件として、委員会が必要とみなす時に、委員会は小委員会およびその他の特別補助機関を設置し、またその構成および職務権限を規定することができる。
- 各補助機関は、それ自身の役員を選出するものとしまたそれ自身の手続規則を採択できる。そのような規則がない場合には、本手続規則が、必要な変更を加えて、適用される。
ⅩⅣ.委員会の報告書
総会への報告書
規則64
委員会は、児童の権利条約の下でのその活動に関する報告書を、二年ごとに経済社会理事会を通じて、総会に提出するものとし、また委員会が適切と考えるその他の報告書を提出することができる。
その他の報告書
規則65
委員会またはその補助機関は、その活動に関するその他の報告書を、一般配布のため発行することができる。委員会は、また、児童の権利の分野における特定の問題を強調するために、一般配布のため、報告書を発行することができる。
第Ⅱ部 委員会の機能
ⅩⅤ.規約第44条並びに第45条に基づく報告
締約国による報告書の提出
規則66
- 締約国は、規約第44条に基づき、事務総長を通じて、報告書を提出する。
- 締約国は、関係締約国において規約の効力発生後2年以内に当該報告書を提出し、それ以降継続して5年毎に報告書を、並びに委員会の要請により追加の報告書または情報を間にある期間に提出する。
- 委員会は、事務総長を通じ、この規則の1および2項に従って供される報告書または情報の形式及び内容を、締約国に指示する。
報告の未提出
規則67
- 各会期において、事務総長は、委員会に対し、規約第44条とこの手続規則の規則66に基づいて要請された報告あるいは追加情報の、未提出のすべての事例を通知する。この場合には、委員会は関連締約国に対し、事務総長を通じて、報告あるいは追加情報の提出に関する督促を送付し、並びに関係国と委員会の間での対話の精神に基づくいずれか他の手段に着手する。
- この規則の1項に定める督促及び他の手段の後、締約国が要請された報告あるいは追加情報を提出しない場合には、委員会は、必要とみなせば状況を検討し、このような手段への付託を国連総会に提出する報告に含める。
報告の検討時における締約国の出席
規則68
委員会は、事務総長を通じて、締約国に対し、当該国の報告が検討される会期の開始日、期間及び場所について、できる限り速やかに通知する。締約国の代表は、当該国家の報告が検討される委員会の会合に出席するため招聘される。委員会は、委員会が追加情報を求めることを決定した締約国に対し、当該国の代表が特定の会合に出席することを承認すると通知することができる。当該代表は、委員会によって代表に付された質問に回答し、及び当該国が既に提出した報告に対する意見を述べ、当該国からの追加的な情報を提出することが可能である。
追加報告書または情報の要請
規則69
委員会の意見により、規約第44条に基づき締約国により提出された報告書が十分な情報を有していない場合には、委員会は、国家に対し追加報告または情報の提供を要請し、そのような追加報告または情報が供されるべき期限を指示することができる。
他の報告書または助言の要請
規則70
- 委員会は、規約第45条(a)項に基づき、それらの活動の範囲内にある分野の規約の履行に関する報告書を委員会に提出するため、国際連合児童基金及び他の国際連合機関を招聘することができる。
- 委員会は、適当と考えられれば、各々の職務権限の範囲内にある分野の決議の履行に関し、規約第45条(a)項の規定に基づき、専門的な助言を供するため専門機関、国際連合児童基金、ならびに他の適格な団体を招聘することができる。
- 委員会は、適当であれば、当該報告書または助言が委員会に供されるべき期限を、指示することができる。
締約国の報告書に関する提案並びに一般勧告
規則71
- 締約国による各報告書を検討した後、規約第44条および第45条(a)項に基づく情報または助言があれば、報告書と共に、委員会は適当と考える方法で、当該国家による規約の履行に関する提案ならびに一般勧告を行うことができる。
- 委員会は、関係締約国に対し、そのコメントを求めるため、委員会が決定した提案及び一般勧告を、事務総長を通じて送付する。委員会は、必要であれば、締約国からのコメントを受領すべき期限を指示することができる。
- 委員会は、締約国から受領したコメントがあれば、それと共に、提案及び一般勧告を、総会への報告書に含める。
他の一般勧告
規則72
- 委員会は、規約第44条および第45条に従って受領した情報を素に、他の一般勧告を行うことができる。
- 委員会は、締約国から受領したコメントがあれば、それと共に、他の一般勧告を総会への報告書に含める。
規約に関する一般コメント
規則73
- 委員会は、条約のさらなる履行を促進し、報告義務を遂行する上で締約国を支援する目的で、規約の条項及び規定に基づく一般コメントを準備することができる。
- 委員会は、国連総会への報告書に、そのような一般コメントを含める。
技術的助言または支援の必要を示す締約国の報告の送付
規則74
- 委員会は、適切と考えられれば、技術的な助言あるいは支援の要請を含むあるいは必要性を表明する締約国から受領した報告書ならびに情報を、専門機関、国際連合児童基金、ならびに他の適格な団体に送付する。
- この規則の1項に基づいて締約国より受領した報告書と情報は、委員会のこれらの要請や指示に関する所見や提案があれば、共に送付される。
- 委員会は、そうすることが適切であると考える際には、供された技術的助言または支援並びに達成された進捗に関する情報を、要請することができる。
ⅩⅥ.一般討議
一般討議
規則75
規約の内容と意味のより深い理解を強化するため、委員会は、通常会期の一またはそれ以上の会合を、規約の特定条項の一または関連事項に関する一般討議に充てることができる。
ⅩⅦ.研究の要請
研究
規則76
- 規約の第45条(c)項に規定されるように、委員会は、子どもの権利に関連する特定の事項に関する研究を、事務総長に代わり行う要請を、総会に勧告することができる。
- 委員会はまた、委員会に関連する事項に関する他の団体による研究の提出を、招聘することもできる。
第Ⅲ部 解釈および改正
ⅩⅧ.解釈および改正
表題
規則77
本規則の解釈の目的のため、照会の目的で挿入された表題は、考慮から外される。
改正
規則78
本手続規則は、規約の関連規定に予断することなく、委員会の決定により改正することができる。
* この章は、文書CRC/C/4/Rev1から取得され、また委員会によりその第22会合(第1会期)で採択され、また委員会によりその第33会期で改訂された。
- 委員会の委員は、委員会の作業方法は、児童の権利条約および手続規則が守られることを条件として、通常、表決前にコンセンサスによる決定に達する試みを考慮にいれるべきという見解を表明した。
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第Ⅶ章
すべての移住労働者およびその家族の保護に関する委員会の仮手続規則*
目次
第Ⅰ部 一般規則
Ⅰ.会期
1.委員会の会合
2.通常会期
3.会期の場所
4.会期の開始日の通告
Ⅱ.議事日程
5.仮議事日程
6.議事日程の承認
7.議事日程の修正
8.仮議事日程の伝達
Ⅲ.委員会の委員
9.任期の開始
10.空席の補充
11.厳粛な宣言
Ⅳ.役員
12.役員の選出
13.選挙の運営
14.選出された役員の任期
15.議長の職務
16.議長代理
17.役員の交代
Ⅴ.事務局
18.陳述
19.経費を伴う提案
Ⅵ.用語
20.公用語および常用語
Ⅶ.記録
21.記録
Ⅷ.公開会合および非公開会合
22.公開会合および非公開会合
Ⅸ.委員会の報告書およびその他の公式文書の配布
23.公式文書の配布
Ⅹ.議事の運営
24.定足数
25.議長の権限
26.決定の採択
27.表決
ⅩⅠ.専門機関およびその他の国際連合機関、政府間機関並びに非政府組織の参加
28.国際労働事務所
29.その他の機関による情報、文書および書面による陳述の提出
ⅩⅡ.委員会の年次報告書
30.年次報告書
第Ⅱ部 委員会の機能に関する規則
ⅩⅢ.移住労働者保護条約第73条に基づく締約国からの報告書
31.報告書の提出
32-33.報告書の審査
ⅩⅣ.移住労働者保護条約第76条に基づき受理された個人通報の審査手続
ⅩⅤ.移住労働者保護条約第77条に基づき受理された通報の審査手続
第Ⅲ部 解釈に関する規則
ⅩⅥ.解釈
34.表題
35.改正
第Ⅰ部 一般規則
Ⅰ.会期
委員会の会合
規則1
すべての移住労働者およびその家族の権利の保護に関する委員会(以下「委員会」とする)は、すべての移住労働者およびその家族の権利の保護に関する国際条約(以下「移住労働者保護条約」とする)に従ってその機能を十分に遂行するために要求される会合を有するものとする。
通常会期
規則2
- 委員会は、通常毎年会合するものとする。
- 委員会の通常会期は、総会により承認された会議および会合の予定表を考慮して、国際連合事務総長(以下「事務総長」とする)と協議の上で、委員会により決定される日時で招集されるものとする。
会期の場所
規則3
委員会の会期は、通常ジュネーブの国際連合事務所で開催されるものとする。会期の他の場所での開催は、国際連合の関連規則を考慮して、事務総長と協議の上で、委員会により指定されることができる。
会期の開始日の通告
規則4
事務総長は、委員会の委員に各会期の最初の会合の日時と場所を、可能な限り早く、通告するものとする。
Ⅱ.議事日程
仮議事日程
規則5
各会期の仮議事日程は、委員会の議長と協議の上で、事務総長により準備されるものとする。
議事日程の承認
規則6
あらゆる会期の仮議事日程の最初の議題は、規則12の下で要求されている役員の選挙の場合には、選挙は仮議事日程の最初の議題とされるものとするが、そうでない場合は、議事日程の承認とする。
議事日程の修正
規則7
会期中、委員会は議事日程を修正することができまた、適切な場合には、議題を延期または削除することができる。
仮議事日程の伝達
規則8
仮議事日程は、可能な限り早期に、事務局により委員会の構成員に伝達されるものとする。
Ⅲ.委員会の委員
任期の開始
規則9
委員会の委員の任期は、彼らの選挙の日の翌年の1月1日に始まるものとし、また、移住労働者保護条約の第73(72)条5項に従って、4年後の12月31日に満了するものとする。ただし、最初の選挙でおよび第41番目の締約国に対して移住労働者保護条約が発効した後の最初の選挙で選出された委員で2年間務めるためにくじ引きにより選ばれた委員は、彼らが選ばれた選挙の2年後の12月31日に満了するものとする。
空席の補充
規則10
- 移住労働者保護条約の第72条6項に従って、委員会の委員が死亡しもしくは辞任しまたは彼または彼女の委員会の職務を彼または彼女がもはや遂行することができない何らかの他の理由を宣言する場合には、事務総長は、専門家を任命した締約国に、2か月以内に、任期の残余部分に対して、自国民の中から別の専門家を任命することを、直ちに要請する。新しい任命は、委員会の承認を条件とする。
- 委員会が会期中でない場合には、委員会は、書面で交代する委員の任命の承認を求められる。そのようにして任命された専門家の名前と履歴書は、事務総長により、承認のため委員会に伝達される。委員会による専門家の承認に当たり、事務総長は、空席を補充する委員会の委員の名前を締約国に通知する。
- 委員会が、本規則の最初の項のもとでの交代の任命の承認を断った場合、専門家を任命した締約国は、自国民の中から別の専門家を任命することを招請される。
- 委員の死亡または証明された廃疾から生じる空席の場合を除いて、事務総長は、関係する委員からの、委員会の委員として役目を果たすことを止める彼または彼女の決定の書面による宣言を受領した後でのみ、本規則の1項の規定に従って行動するものとする。
厳粛な宣言
規則11
委員会の各委員は、彼/彼女の最初の選挙の後、彼/彼女が職務を就く前に、公開の委員会において、以下の厳粛な宣言を行うものとする。
「私は、名誉にかけて、誠実に、公平に、かつ良心に従い、あらゆる移動労働者およびその家族の権利の保護にする委員会の委員としての私の職務を遂行し、私の職権を行使することを厳粛に宣言します。」
Ⅲ.役員
役員の選出
規則12
- 委員会は、その委員の中から議長、三人の副議長および報告者を選出する。これらの役員は、定期的に会合する、委員会の議長団を共に構成する。
選挙の運営
規則13
- 委員会の一つの役員の選挙に対して、一人の候補者のみの場合には、委員会はその人を賛成の歓呼で選出することを決定できる。
- 委員会の一つの役員としての選挙に対して、二人あるいはそれ以上の候補者の場合、もしくは委員会が別に投票で行うことを決定した場合には、投じられた票の単純過半数を得た人が、選出される。
- 一人の候補者も、投じられた票の過半数を受けない場合には、委員会の委員は、次の投票を行う前に、コンセンサスを得る努力をする。
- 選挙は、秘密投票により行われる。
選出された役員の任期
規則14
- 移住労働者保護条約の第75条2項により、役員は2年の任期で選出される。
- 彼または彼女が委員会の委員をやめる場合には、誰も役員に留まることはできない。
議長の職務
規則15
- 議長は、委員会および手続規則により彼女/彼に与えられた職務を遂行する。
- 議長としての彼女/彼の職務を遂行することにおいて、議長は委員会の権威の下におかれる。
議長代理
規則16
- 会期中に、議長が会合の全部またはその一部出席することができないときは、彼または彼女は、議長団の別の構成員を、彼または彼女の地位で行動するため、任命しなければならない。
- 議長として行動する委員は、議長と同一の権限および義務を有する。
役員の交替
規則17
委員会の役員のいずれかが、任務を果たすことをやめるかもしくは委員会の委員としての勤めを継続することが彼女/彼ができないと宣言するかまたは他の理由で役員としてもはや行動できない場合には、彼女/彼の前任者の残任期間につき、新役員が選出されるものとする。
Ⅴ.事務局
陳述
規則18
事務総長または彼/彼女の代表は、委員会のすべての会期に出席するものとしまた、本規則の規則24を条件として、これらの会合において口頭または書面により陳述を行うことができる。
経費を伴う提案
規則19
経費を伴う提案が委員会により承認される前に、事務総長は、提案に伴う費用の書面による見積もりを、可能な限り早期に、準備しまた委員に配布しなければならない。この見積もりに委員の注意を喚起しまた委員会により提案が審議される場合に、その討議に招請するのは議長の義務である。
Ⅵ.用語
公用語および常用語
規則20
- アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語は、委員会の公用語とする。
- 委員会のすべての公式決定は、公用語で発行されるものとする。
Ⅶ.記録
記録
規則21
- 事務総長は、委員会の手続の抄録を委員会に提供するものとし、それは、委員に英語、フランス語およびスペイン語で利用できるようにするものとする。
- 抄録は、抄録が発表された言語で事務局に対して会合の参加者により提出される訂正に従う。会合における記録の訂正は、関係する会期の終了後直ちに、単一の正誤表として発行されるものに統合されるものとする。
- 公開会合の抄録は、一般配布の書類とする。ただし、例外的状況において委員会が他の決定をした場合を除く。
- 委員会の会合の録音は、国際連合の通常の慣行に従って行われかつ維持されるものとする。
Ⅷ.公開会合および非公開会合
公開会合および非公開会合
規則22
委員会の会合は、公開で開催されるものとする。ただし、委員会が他の決定をする場合はこの限りでない。
Ⅸ.委員会の報告書およびその他の公式文書の配布
公式文書の配布
規則23
委員会の文書は、一般配布の文書とする。ただし、委員会が他の決定をした場合を除く。
Ⅹ.議事の運営
定足数
規則24
公式決定の採択のためには、委員会の6名の委員を、定足数とする。移住労働者保護条約の第72条2項(b)に従って、委員会の委員の数が14に増えた場合には、委員会の8名の委員を、定足数とする。
議長の権限
規則25
- 議長は、この規則に従って、委員会の議事を統括しかつその会合の秩序の維持にあたるものとする。議長は、発言者に許される時間を制限することを含む、委員会の活動を効果的に進めることを確保するものとする。
- 議長は、討議中のいずれかの時に委員により提起された、議事手続に関する緊急の発言について直ちに裁定する。
- 議長は、発言者の意見が討議中の主題に関係しない場合には、委員に規則に従うよう注意することができる。
- 議長は、討論の延期または終結もしくは会合の停止または延期を提案することができる。
- いずれの委員も、委員会の議事の運営に関する決定を、直ちに表決に付すことを要請できる。
決定の採択
規則26
- 委員会は、コンセンサスにより委員会のすべての決定に達することを試みるものとする。コンセンサスに達することができなかった場合に、決定は表決に付されるものとする。
- 上記第1項を念頭におき、いずれかの会合の議長は、提案を表決に付すことができ、また、いずれかの委員の要請で、提案を表決に付すべきものとする。
表決
規則27
- 委員会の委員は、一個の投票権を有する。
- 投票に付されるいずれかの提案もしくは動議は、出席しかつ投票する委員の単純過半数の支持を得た場合に、委員会によって採択されるものとする。この規則の適用上、「出席しかつ投票する委員」とは、賛成票または反対票を投じた委員をいう。投票を棄権した委員は、投票を行わなかったものとみなす。
Ⅸ.専門機関およびその他の国際連合機関、政府間機関並びに非政府組織の参加
国際労働事務所
規則28
- 移住労働者保護条約の第74条2項に従って、国際連合事務総長は、委員会の各通常会期の開会前の然るべき時に、関係締約国が提出した報告書の写しおよび移住労働者保護条約により扱われかつ国際労働機関の権限の範囲内にある事柄に関して国際労働事務所が提供できる専門的知識を委員会を支援できるようにするためこの報告書の審議に関連する情報を、事務所の事務局長に送付する。委員会は、その審議において、事務所が提供する、コメントおよび資料を検討する。
- 移住労働者保護条約の第74条5項に従って、委員会は、国際労働事務所に対し、委員会の会合において、協議資格で、参加する代表を任命することを招請するものとする。
その他の機関による情報、文書および書面による陳述の提出
規則29
移住労働者保護条約第74条4項に従って、委員会は、委員会による審議のために、その活動の範囲内にある委員会が扱う事柄に関する書面による情報を提出するため、専門機関および国際連合の機関、並びに政府間機構およびその他の関係機関(国内人権機関、非政府組織およびその他の機関を含む)を招請できる。
ⅩⅡ.委員会の年次報告書
年次報告書
規則30
- 移住労働者保護条約第74条7項に従って、委員会は、とりわけ、報告書および締約国により表明された見解に対する委員会の考えおよび勧告を含む、移住労働者保護条約の履行に関する年次報告書を総会に提出するものとする。
- 移住労働者保護条約第74条8項に従って、事務総長は、この移住労働者保護条約の締約国、経済社会理事会、人権委員会、国際労働事務所の事務局長およびその他の関連する機関に委員会の年次報告書を送付するものとする。
第Ⅱ部 委員会の機能に関する規則
ⅩⅢ.移住労働者保護条約第73条に基づく締約国からの報告書
報告書の提出
規則31
委員会は、移住労働者保護条約第73条に基づいて提出された報告書の形式および内容に関して指針を採択できる。
報告書の審査
規則32
- 委員会は、移住労働者保護条約第74条に規定されている手続に従って、移住労働者保護条約第73条に基づいて締約国によって提出された報告書を審査する。
- 委員会は、移住労働者保護条約に基づいて締約国によって提出された報告書の提出および審査に関連するより詳細な手続規則を採択できる。
規則33
委員会のいかなる構成員も、当該人が委員会に選出された国家に関して締約国に係る場合には、締約国の報告書の調査、討論および最終所見の採択に参加することはできない。
ⅩⅣ.移住労働者保護条約第76条に基づき受理された個人通報の審査手続
移住労働者保護条約第76条に基づく手続が効力を発していないことから、委員会は関連する規則を後に審議する。
ⅩⅤ.移住労働者保護条約第77条に基づき受理された個人通報の審査手続
移住労働者保護条約第77条に基づく手続が効力を発していないことから、委員会は関連する規則を後に審議する。
第Ⅲ部 解釈に関する規則
ⅩⅥ.解釈
表題
規則34
これら規則の解釈の目的のために、参照の目的で挿入された表題は、考慮から外される。
改正
規則35
移住労働者保護条約の関連諸規定に関わらず、手続規則は、委員会の決定によって改正される。
* この章は、文書CMW/C/L.1 から取られ、また委員会の第2会期(2005年4月)で委員会により採択された修正を組み込んでいる。
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