(国連広報センター 暫定訳)

安全保障理事会決議1973(2011)
2011年3月17日、安全保障理事会第6498回会合にて採択

 安全保障理事会は、

 2011年2月26日の安保理決議1970(2011)を想起し、

 リビア当局が決議1970(2011)を遵守しないことを憂慮し、

 悪化する状況、暴力の拡大および並はずれた文民の犠牲に重大な懸念を表明し、

 リビア国民を保護するリビア当局の責任をくり返し表明し、また武力紛争の当事者が文民の保護を確実にするためのあらゆる実行可能な措置を講じる主要な責任を負っていることを再確認し、

 恣意的な拘留、強制失踪、拷問および略式処刑を含む、人権の甚だしくかつ組織的な侵害を非難し、

 ジャーナリスト、マスメディアの専門家および関連要員に対するリビア当局が行った暴力並びに脅迫行為を更に非難し、またこれらの当局に対し、決議1738(2006)で定めたような国際人道法の下でのその義務を遵守することを促し、

 リビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤにおいて一般市民に対して現在行われている広範かつ組織的な攻撃は、人道に対する罪と同然でありうることを考慮し、

 人道機関の帰還を促進かつ支援しまたリビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤにおける人道的支援および関連支援を利用可能とするための、必要に応じた、適切な追加的措置を講じることを検討する安保理の用意を表明した決議1970(2011)の第26項を想起し、

 文民および文民居住地区の保護および文民支援の即時かつ支障のない通過並びに人道支援要員の安全を確保する安保理の決意を表明し、

 アラブ連盟、アフリカ連合およびイスラム諸国会議機構事務局長による、リビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤにおいて行われたまた行われている人権および国際人道法の重大な違反に対する非難を想起し、

 2011年3月8日のイスラム諸国機構の最終コミュニケ、およびリビアに関するハイレベル特別委員会を設置した2011年3月10日のアフリカ連合平和安全保障理事会のコミュニケに留意し、

 リビア軍用機に関する飛行禁止空域を課すことを求めまたリビア国民およびリビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤに定住する外国人の保護を可能とする予防的措置のような、砲撃にさらされている場所に安全地区を設置する2011年3月12日のアラブ連盟理事会の決定にも留意し、

 2011年3月16日の即時停戦を求める事務総長の呼びかけにも留意し、

 2011年2月15日以降のリビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤにおける状況を国際刑事裁判所検察官に付託した安保理の決定を想起し、また、航空機のおよび軍艦の攻撃を含む、一般市民を標的とした攻撃に責任を有するか共謀した者は責任を問われなければならないことを強調し、

 リビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤにおける暴力から逃れることを強いられた難民および外国人労働者の苦境に懸念をくり返し表明し、かかる難民および外国人労働者の必要に対処する隣国、とりわけチュニジアとエジプトの反応を歓迎しまた国際社会に対しかかる取組を支援することを求め、

 リビア当局による傭兵の継続的使用を憂慮し、

 リビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤの空域に対して全ての飛行禁止を命ずることは、文民の保護並びに人道支援の提供の安全にとって重要な要素およびリビアにおける敵対行為の停止にとって決定的な措置を構成することを考慮し、

 リビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤにおける外国国民の安全と彼らの権利に対する懸念をまた表明し、

 事務総長によるアブドル・エラ・モハメド・アル=カティブ氏の事務総長特使としての任命を歓迎し、またリビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤにおける危機に対し永続的且つ平和的解決を見出す彼の取組を支援し、

 リビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤの主権、独立、領土保全および国の統一に対する安保理の強い公約を再確認し、

 リビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤにおける事態は、国際の平和および安全に対する脅威を構成すると認定し、

 国際連合憲章第7章にもとづいて行動して、

  1. 停戦の即時確立および暴力並びに文民に対するあらゆる攻撃および虐待の完全な終りを求める。
  2. リビア国民の合法的な要求に反応する危機に対する解決を見出すための取組を強める必要性を強調し、またリビアに対して事務総長特使を送るという彼の決定および平和的且つ持続的な解決を見出すために必要な政治的改革を導く対話を促進する目的でアフリカ連合平和安全保障理事会のハイレベル特別委員会をリビアに対して送るというその決定に留意する。
  3. リビア当局が、国際人道法、人権および難民法を含む国際法の下でのその義務を遵守すること、また、文民を保護しまた彼らの基本的必要性を満たすためおよび人道支援の即時且つ支障のない通過を確保するためあらゆる措置を講じることを求める。

文民の保護

  1. 事務総長に通知するとともに、国としてまたは地域的機関若しくは取り決めを通じて行動する、そして事務総長と協力して行動する加盟国に対し、リビア領域のいずれかの部分におけるあらゆる形態の外国軍の占領を排除する一方で、ベンガジを含む、リビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤにおいて攻撃の脅威の下にある文民および文民居住地区を守るために、決議1970(2011)の第9項にもかかわらず、必要なあらゆる措置を講じる権限を付与し、また関係加盟国に対し、本項により与えられた承認に従って講じた、安全保障理事会に直ちに報告されるべき措置を直ちに事務総長に報告することを要請する。
  2. 同地域における国際の平和および安全の維持に関する問題におけるアラブ連盟の重要な役割を認識し、また国際連合憲章第8章を念頭に置き、アラブ連盟加盟国に対し、第4項の履行において他の加盟国と協力することを要請する。

飛行禁止空域

  1. 文民保護を援助するためリビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤの空域に対して全ての飛行禁止を命ずることを決定する。
  2. 第6項で課された飛行禁止命令は、飛行の単なる目的が、医療用品、食糧、人道支援要員および関連援助を含む、援助の提供の供給および促進またはリビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤからの外国国民の避難のような人道的な飛行には適用されないものとし、また、第4若しくは8項により承認された飛行にも適用されず、また、第8項で与えられた承認の下で行動する国家によりリビア国民の利益のために必要であるとみなされたその他の飛行にも適用されないものとすることおよびかかる飛行は第8項の下で設置された組織と調整を行うものとすることを更に決定する。
  3. 事務総長およびアラブ連盟の事務局長に通知するとともに、国としてまたは地域的機関若しくは取り決めを通じて行動する加盟国に対し、必要に応じて、上記第6項により課された飛行禁止命令の遵守を執行するために必要なあらゆる措置を講じる権限を付与し、またアラブ連盟と協力する関係国に対し、上記第6および7項の規定を実施するための適切な組織を設立することを含む、この飛行禁止命令を履行するために講じた措置に関して事務総長と密接に調整を行うことを要請する。
  4. 国としてまたは地域的機関若しくは取り決めを通じて行動する加盟国に対し、上記第4、6、7および8項を履行する目的のために、あらゆる必要な上空飛行の承認を含む、支援を提供することを求める。
  5. 関係加盟国に対し、承認された人道的または避難のための飛行の監視および承認のための現実的な措置を含む、上記第第4、6、7および8項の履行のために講じた措置について、互いにおよび事務総長と密接に調整を行うことを要請する。
  6. 関係加盟国が、活動に関する考え方を与えることを含む、上記第8項により与えられた権限の行使においてとった措置を直ちに、事務総長およびアラブ連盟の事務局長に通知するものとすることを決定する。
  7. 事務総長に対し、上記第8項により与えられた権限の行使において関係加盟国がとったいずれかの行動を直ちに安保理に通知し、また、上記第6項により課された飛行禁止のあらゆる違反に関する情報を含んで、本決議の履行に関して7日以内にまたその後は毎月安保理に報告することを要請する。

武器禁輸の執行

  1. 決議1970(2011)の第11項は、以下の項と置き換えられるものとすることを決定する。すなわち、
    「国としてまたは地域的機関若しくは取り決めを通じて行動する全加盟国、とりわけ同地域の国に対し、決議1970(2011)の第9および10項により設けられた武器禁輸の厳格な実施を確保するために、関係国が、武装傭兵の提供を含む、決議1970(2011)の第9および10項により供給、販売、移転または輸出が禁止され本決議により修正されたような品目を貨物が含んでいると信じる合理的根拠を与える情報を有している場合には、空港および海港を含む自国領域、公海、リビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤに向かう若しくは同国からの船舶および航空機を検査することを求め、そのような船舶および航空機のあらゆる旗国に対し、かかる検査に協力することを求め、また加盟国に対し、かかる検査を実行する特定の状況にふさわしいあらゆる措置を用いることを承認する。」
  2. 上記第13項の下で公海で行動をとる加盟国に対し、互いにおよび事務総長と密接に調整を行うことを要請し、また関係国に対し、事務総長および決議1970(2011)の第24項に従って設置された委員会(以下「委員会」とする)に、上記第13項により与えられた権限の行使において講じられた措置を直ちに通知することを更に要請する。
  3. 国としてかまたは地域的機関若しくは取り決めを通じて行動するどの加盟国に対しても、上記第13項に従った検査に着手する場合には、委員会に対して、とりわけ検査の根拠についての説明、検査の結果および協力が提供されたか否かを含む書面による最初の報告書を速やかに提出することを要請し、また、移転が禁止されている品目が発見された場合には、当該加盟国に対し、委員会に、後の段階で、検査、差し押さえおよび処分に関する関連する詳細、および移転に関する情報が最初の報告書に含まれていない場合には、品目、その原産地および目的地とされたところの詳述を含む、移転に関する関連する詳細を含む、書面によるその後の報告書を提出することを更に要請する。
  4. リビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤへの傭兵の継続的流入を憂慮しまた全ての加盟国に対し、リビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤへの武装傭兵の提供を防止する決議1970(2011)第9項の下でのその義務を厳格に遵守することを求める。

飛行禁止命令

  1. 全ての国は、リビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤに登録されるかリビア国民または会社により所有されるか若しくは運航されるあらゆる航空機に対して、自国領域からの離陸、自国領域への着陸または自国領域の上空飛行の許可を拒否するものとすることを決定する。ただし、委員会により事前に承認された特別の飛行もしくは緊急着陸の場合を除く。
  2. 武装傭兵の提供を含む、決議1970(2011)の第9および10項により供給、販売、移転または輸出が禁止され本決議により修正されたような品目を航空機が含んでいると信じる合理的根拠を与える情報を有している場合には、緊急着陸の場合を除き、全ての国は、あらゆる航空機に対して、同国領域からの離陸、同国領域への着陸または同国領域の上空飛行の許可を拒否するものとすることを決定する。

資産凍結

  1. 決議1970(2011)の第17、19、20および21項により課された資産凍結は、委員会により指定されたリビア当局により、または彼らに代わって若しくは彼らの指示で行動する個人または団体により、若しくは委員会により指定されたものにより所有されているか管理されている団体により、直接または間接に、所有されているか管理されているあらゆる基金、その他の金融資産および経済的資源に提供されるものとすることを決定し、また、全ての国は、あらゆる基金、金融資産または経済的資源が、自国領域内の国民または個人若しくは団体により、委員会により指定されたリビア当局または彼らに代わって若しくは彼らの指示で行動する個人または団体、または委員会により指定されたものにより所有されているか管理されている団体へのまたはそれらのために、利用可能とされることを防止することを確保するものとすることを更に決定し、また委員会に対し、そのようなリビア当局、個人若しくは団体を、本決議の採択の日より30日以内およびその後は適切な場合に、指定することを指示する。
  2. 決議1970(2011)の第17項に従って凍結された資産が、後の段階で、可及的速やかに、リビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤの国民のおよびそのために利用が可能とされるものとすることを確保する安保理の決議を確認する。
  3. 全ての国は、自国民、その管轄権に服している人および自国領域で法人組織となったかまたはその管轄権に服している会社が、リビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤで法人組織となったかまたはその管轄権に服している団体および彼らに代わって若しくは彼らの指示で行動するあらゆる個人または団体および彼らにより所有されているか管理されている団体と取り引きする時、国が、そのような取引が文民に対する暴力および武力の行使に寄与していると信じる合理的な根拠を提供する情報を有している場合には、用心することを求める。

指定

  1. 添付書類Tに記載された個人は、決議1970(2011)の第15および16項で課された旅行制限に服すべきものとすることを決定し、また添付書類Uに記載された個人および団体は、決議1970(2011)の第17、19、20および21項で課された資産凍結に服すべきものとすることを更に決定する。
  2. 決議1970の第15、16、17、19、20および21項で定められた措置は、安保理または委員会により、決議1970(2011)の規定、とりわけその第9および10項に違反したかそうすることにより他を支援したと認定された個人および団体にも適用するものとすることを決定する。

専門家パネル

  1. 事務総長に対し、委員会と協議して、委員会の指示の下で、以下の任務を実行する8名までの専門家のグループ(「専門家パネル」)を、1年の初動期間で創設することを要請する。

    1. 決議1970の第24項および本決議で定められた職務権限を実行することにおいて委員会を援助する。
    2. 国、関連国際連合機関、地域機関およびその他の関係当事者からの、決議1970(2011)および本決議で決定された措置の履行に関する情報を、とりわけ不遵守の出来事を収集し、調査しまた分析する。
    3. 安保理、または委員会若しくは国が、関連措置の履行を改善するために考慮できる行動について勧告する。
    4. パネルの任命後90日以内に中間報告書を安保理に、そしてその職務権限の終了の30日前までにその調査結果と勧告と共に安保理に最終報告書を提出する。
  2. 全ての国、関連国連機関およびその他の関係当事者に対し、委員会および専門家パネルと、決議1970(2011)および本決議で決定された措置の履行、とりわけ不遵守の出来事に関して、任意で、何らかの情報を提供することにより、十分に協力することを促す。
  3. 決議1970(2011)の第24項に定められた委員会の職務権限は、本決議で決定された措置にも適用されるものとすることを決定する。
  4. リビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤを含む、全ての国家が、リビア当局またはリビア・アラブ・ジャマ−ヒリ−ヤのあらゆる人若しくは法人または何らかの契約若しくは商取引に関係してそのような人または法人を通して若しくは利益のために主張しているいずれかの人の要請で、請求の履行が決議1970(2011)、本決議および関連諸決議において安全保障理事会により講じられた措置の理由で影響された場合には、請求がそのままでないことを確保するために必要な措置を講じるものとすることを決定する。
  5. リビア当局の行動を継続的検討の下におき続ける安保理の意図を再確認し、本決議および決議1970(2011)のリビア当局による遵守に基づき、適当な場合には、措置の強化、休止または解除することによるものを含む、本決議および決議1970(2011)により課された措置をいつでも再検討する安保理の用意を強調する。
  6. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

Libya: UNSCR proposed designations

Number Name Justification Identifiers
Annex I: Travel Ban
1 QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI Libyan Ambassador to Chad. Has left Chad for Sabha. Involved directly in recruiting and coordinating mercenaries for the regime.  
2 Colonel AMID HUSAIN AL KUNI Governor of Ghat (South Libya). Directly involved in recruiting mercenaries  
Annex II: Asset Freeze
1 Dorda, Abu Zayd Umar Position: Director, External Security Organisation
2 Jabir, Major General Abu Bakr Yunis Position: Defence Minister Title: Major General DOB: --/--/1952. POB: Jalo, Libya
3 Matuq, Matuq Mohammed Position: Secretary for Utilities DOB: --/--/1956. POB: Khoms
4 Qadhafi, Mohammed Muammar Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime DOB: --/--/1970. POB: Tripoli, Libya
5 Qadhafi, Saadi Commander Special Forces. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations DOB: 25/05/1973. POB: Tripoli, Libya
6 Qadhafi, Saif al-Arab Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime DOB: --/--/1982. POB: Tripoli, Libya
7 Al-Senussi, Colonel Abdullah Position: Director Military Intelligence Title: Colonel DOB: --/--/1949. POB: Sudan
Entities
1 Central Bank of Libya Under control of Muammar Qadhafi and his family, and potential source of funding for his regime.  
2 Libyan Investment Authority Under control of Muammar Qadhafi and his family, and potential source of funding for his regime. a.k.a: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) Address: 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, Libya, 1103
3 Libyan Foreign Bank Under control of Muammar Qadhafi and his family and a potential source of funding for his regime.  
4 Libyan Africa Investment Portfolio Under control of Muammar Qadhafi and his family, and potential source of funding for his regime. Address: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya
5 Libyan National Oil Corporation Under control of Muammar Qadhafi and his family, and potential source of funding for his regime. Address: Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya

 

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S/RES/1973(2011)