S/2010/498
安全保障理事会
配布:一般向け
2010年9月28日
原文:英語
女性、平和と安全
事務総長報告書
I. 背景
- 2000年10月31日、安全保障理事会は、女性と少女に対する、武力紛争のより大きくかつ特有な影響と、紛争予防、平和維持、紛争解決と平和構築からの彼女たちの排除に着目し、決議1325(2000)を採択した。同決議は、女性と少女に対する武力紛争の影響への理解と、彼女たちの保護を保証する効果的な制度上の取極および平和過程への十分な参加が、国際の平和および安全の促進と維持に対して多大に貢献することを強調した。同決議の採択は、武力紛争における女性と少女に対するはなはだしい非人道的な処遇、彼女たちの人権の否定と、意思決定からの排除に着目しまたそれを転換させる行動を取ろうと模索する、特に市民社会と女性組織による、長年に及ぶ多大な努力と取組の結果である。
- 同決議採択の直後に、女性、平和と安全の問題が、政治的な場において注目を集めつつある徴候がみられた。女性、平和と安全に関する安全保障理事会への最初の報告書(S/2002/1154)において、事務総長は、決議1325(2000)が、加盟国、国際連合制度および草の根のレベルを含む市民社会に衝撃を与えたことを確認した。平和創設と平和構築に対する女性の貢献は十分に確認されていないものの、武力紛争中およびその後の女性と少女の苦境はすでに広く詳細に記録されている。同報告書において、事務総長は、国際法および現存の戦略と指針が、武力紛争とその後の文脈において、ジェンダーの視点に関する強力な枠組を提供していることに留意した。
- 明確な確固とした基盤と約束にもかかわらず、決議1325(2000)の採択10年後、多大な成果を確認し量で明示することは困難である。武力紛争の状況において女性と少女が直面する状況は忌わしく、彼女たちへの影響を監視する効果的な方法が欠けている。2010年7月に起こった、コンゴ民主共和国の東部地方における200人以上の女性と少女に対する暴行は、女性と少女に対する人権侵害の深刻さの一例に過ぎない。これはまた、決議1325(2000)の全ての観点の履行を確実とするための一貫したまた包括的な計画を即座に考案し履行することへの、国際社会に対する、将来的な挑戦への注意喚起でありまた警鐘である。決議採択の10周年記念は進捗状況を再評価し、成果と欠点を確認し、今後10年において同決議の履行の加速化へ努力をより効果的にするための方法を評価する好機である。
- 2007年10月27日の安全保障理事会議長による声明(S/PRST/2007/40)に従い、本報告書の第II節は決議1325(2000)の履行における進捗状況の概観を示している。それは、最良の慣行の情報を含み、適切な場合には、決議の実施において加盟国の能力を改善するために行われる措置の情報を含む。第III節は、安全保障理事会が決議1325(2000)に関する情報について受理し、分析し行動する過程の評価を表すことによって、決議1889(2009)の第18項に応えている。第IV節において、報告書は、行動計画の実施において達成された進捗状況の、全システムに及ぶ評価に続いて、決議1325(2000)を実施するための2008-2009年全システム行動計画の実施と統合を再検討する。第V節は2010年4月27日の安全保障理事会議長声明(S/PRST/2010/8)に応えて、2010年4月6日の事務総長報告書(S/2010/173)に含まれている指標のセットの更新とさらなる発展を示す。同節は、要請されたとおり、国際連合制度内の指標に関して役割と責任を詳述した任務計画の概要と、指標を実施可能とするために付与された期間をも含む。
II. 決議1325(2000)の履行の進捗状況の概観
- 同決議の採択後の10年は、とくに決議の10周年と相まって、近年、量と強度の増加を伴い、様々な主体による活動の氾濫をもたらした。安全保障理事会、加盟国、市民社会および国際連合制度は、全てこれら活動に貢献してきた。
安全保障理事会による履行
- 安全保障理事会決議1325(2000)の採択以降10年間、完全な履行に対する安保理の公約は強化された。これら問題がしばしば別個の項目として処遇される状況から生じ、平和と安全における女性の役割は安保理の審議において、今ではより明確に統合されている。決議1820(2008)、1888(2009)、と1889(2009)の採択はまた女性、平和と安全の問題への、理事会の増大した公約を説明する。安全保障理事会の要請に応えて、平和維持ミッションに関する事務総長の大部分の報告書は、今では平和と安全における女性の参加を確実とするために取られた措置と、紛争中およびその後の女性と少女の結果についての情報を含んでいる。
- 決議1325(2000)の採択直後の数年間における勢いを反映して、安全保障理事会は、2002年と2003年に3回の公開討論を行い、その際、同決議の履行における進捗状況と挑戦が議論された。これら討論からの議長声明は、加盟国、国際連合制度の組織、市民社会およびその他の関連主体に対して、平和支援および人道活動への、また紛争後の復興におけるジェンダー視点の統合に関する監視メカニズムを含み、明確な戦略および目標と予定表付の行動計画を発展させることを求めた。
- 同決議の履行を監視するために、決議1889(2009)における安全保障理事会による指標の要求は、決議1325(2000)の、より一層必要とされた監視枠組の発展に向けた重要な措置である。安保理は決議1325(2000)の履行を監視するための指標の発展に一貫してまた密接に関わってきたものの、安保理が情報を受理しまた検討してきた方法は、決議1325(2000)の履行における説明責任を確実とするために効果的な監視メカニズムを設立する強化された政治的意思の緊急性を示した(下記第III節を参照のこと)。
加盟国による履行
- 決議1325(2000)の採択後の最初の5年間、加盟国によって行われた様々な活動は、同決議の国家としての主体的取組が生じ始めたことを示した。これら活動の多くは事務総長の年次報告書に記録されている 1。
- 多くの加盟国が国家レベルで作業部会とタスクフォースを設立した。2001年に、カナダは、啓蒙活動、能力構築と訓練を重点とした議員、市民社会の代表者と政府官僚によって構成される国内の連合体である、女性、平和と安全に関する委員会を創設した。コロンビア外務省は、ジェンダー平等に関する大統領諮問事務所との協力の下、同国における平和の促進に関連する女性の参加を支援するために、女性、平和と安全に関する作業部会を設立した。2003年に、オランダの防衛省、外務省および内務省は、決議1325(2000)の履行を担う、紛争状況と平和維持における女性に関するタスクフォースを設立した。ノルウェーでは、決議1325(2000)の履行をフォローアップするために、関連省の代表と市民社会の構成員によって構成されるフォーラムが設立された。アゼルバイジャンにおいて、紛争解決と平和構築を含み、決議1325(2005)と意思決定過程における女性の役割について意識を高めるために、女性議員、非政府組織(NGOs)と報道の代表者により構成される「連帯1325」が設立された。
- 初期に行われた活動のあるものはまた、政府が、決議1325(2000)の履行のために、パートナーシップを設立する目的で、女性組織に対して働きかけを行っていたことを示している。フィリピン政府は女性の経験と視点を平和合意に統合する目的で、対話とワークショップに彼女たちを含め、国家の平和過程への女性の参加を求めた。オーストラリア政府は平和過程における女性の参加を促進する組織への支援を提供した。カナダの国際開発庁は、「平和のためのプラットフォーム」に合意を確立するスーダン女性を支援した。スリランカでは、政府とタミル・イーラム解放のトラが、ノルウェーの支援の下で、平和過程のためのジェンダーに敏感なガイドラインを作成するために、ジェンダー問題小委員会を設立した。
- 加盟国はまた、国際的なレベルにおいて女性、平和と安全に関する議論を促進した。2004年に、カナダ、チリ、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国の国際連合常駐代表部は、女性、平和と安全のNGO作業部会との調整の下、様々な分野別報告書と決議との関連および、平和過程における女性の参加の重要性について討論するために、2つのラウンドテーブルを開催し、そこには安全保障理事会理事国、加盟国、国際連合組織が一堂に会した。カナダを先頭に、約25の加盟国による非公式集団である、「女性、平和と安全の友」が国際連合組織による決議1325(2000)の履行についての、政府間調整、資源配分および加速化を啓蒙しまた支援を開始した。
- 加盟国はまたジェンダー、平和と安全の視点が人道的介入と開発支援に組み入れられることを確実とするために取り組んできた。たとえば、2003-2007年のフィンランドの開発協力の政策に含まれたジェンダー平等を促進する戦略と行動計画は、人道パートナー機関がジェンダーの専門知識を持ち、またその任務にジェンダー視点を主流化することを求めている。同様に、人道的な活動を支援する際に、ノルウェーは、実施パートナーに対して、その取組においてジェンダーの視点を組み入れることを要請する。
- 加盟国によるとくに重要な貢献は、決議1325(2000)の履行を指導する国家活動計画の発展であった。国家行動計画の履行は、女性、平和と安全の分野における公約の達成を確実とする上で主要な戦略として確認されてきた。それらは政策目標に関して活動の包括的かつ体系的な監視と評価について定める。紛争後の国家を含む、総計19の計画が採択され、さらに幾つかが進行中である。国家行動計画の最終的な成功は、資金と完全な履行を確実とする公約に依る。十分な資源の有効性は大きな挑戦として残っている。
市民社会と女性集団による履行
- 決議1325(2000)の採択という契機を生み出した主要な役割を考慮すると、市民社会の組織は過去10年においてその活動を多大に向上させた。決議の採択は、武力紛争の状況において働く女性に対して勢いを与えた。たとえば2003年に、平和構築ネットワークにおける女性は、リベリアの平和過程における、女性の参加という革新的な事項を支援した。ネットワークは、当時のチャールズテイラー大統領と反乱軍指導者との間の会合を計画していたシエラレオネに、女性の代表が行くことに資金を提供した。後にネットワークは、反乱軍指導者と対峙し、武装解除の分野における進展を促すために、平和キャンペーンのための女性リベリア大衆行動を先導した。
- 市民社会は、平和過程における場を要求するために決議を用いた。たとえばスリランカでは、平和交渉に積極的に参加する女性の要求は、決議1325(2000)の一部によって支持された。アフリカ全域の紛争の多様な分野において女性を積極的に支援する、アフリカ女性の連帯は、共同体での復興を促進するための、女性の草の根の努力を支援し奨励するために、また意思決定過程において女性のニーズが処遇されることを確実とすることを指導者に促すために、紛争地域に派遣される女性のハイレベルの代表団によって構成される連帯ミッションを組織した。
- 女性、平和と安全に着目する様々な組織が活動を強化しており、その多くは紛争影響国における女性の平和創設者を支援している。たとえば包括的安全組織は、1000人以上の女性の平和創設者のネットワークである、女性平和維持と協働する。同組織は平和過程において全ての利害関係者、特に女性の参入を促すために研究、訓練、啓蒙活動に重点を置く。またたとえばマノ川女性平和ネットワークや平和と自由のための女性国際連盟など、平和創設者としての女性を支援する、多くの地域および国際的な取り組みがある。
- 他の市民社会組織は紛争および紛争後の地域における女性の役割を支援する活動を行ってきた。たとえば、2009年に、武力紛争予防のためのグローバルパートナーシップは、紛争予防と平和構築における女性の役割を支援する戦略計画を発展させるために、フィリピンで8日間の首脳会合を開催した。2009年9月には、女性平和創設者計画アフリカデスクが、女性の平和活動家のために南アフリカで啓蒙活動訓練ワークショップを開催した。2010年8月には、同組織はアフリカの20の平和組織に対してジェンダー主流化を促進するために訓練計画を行った。
- 2010年6月と7月に、市民社会と女性団体は、国際連合制度によって開催された、女性と平和のグローバルオープンデイの一部として、決議1325(2000)の履行における最良の慣行を共有するうえで積極的な役割を担った。ブルンジでは、市民社会集団を代表する、60人以上の女性が、平和と安全におけるより積極的な役割への女性の訓練、ジェンダー平等の原則となる現存の法の増強と強化、また暴力の生存者である女性のニーズに資する法制度の発展を含む、女性の参加と保護を拡大する優先度について概略を述べるために、事務総長の代表チャールズ・ペトリと会見した。ケニアでは市民社会と共同体組織からの20人の女性が、紛争解決と平和構築へ女性を含めることに関して、国際連合婦人開発基金(UNIFEM)と国際連合開発計画(UNDP)によって計画された協議フォーラムに参加した。フォーラムの成果は、紛争の女性の経験は男性とは異なることについての政府の確認、政府とそのパートナーが平和構築における女性の指導者を育成するために能力構築を奨励しまた参加することの認識、また政府のすべてのレベル、平和構築の組織またすべての意思決定組織における女性の参加への全国での割り当ての制度を含む、女性の参加を増加させる一連の勧告であった。
- 2010年6月のパキスタンでのグローバルオープンデイの間、女性の平和組織は、パキスタン支援事務総長特使ジャン・モーリス・リベールと会い、女性たちは女性の市民社会組織の共同集団によって作られた一連の勧告を提示した。これら勧告には、平和交渉全体におけるまた平和の持続に関連するすべての過程における女性の公平な代表性、すべての復興の過程を通しての女性のニーズの配慮、またこれらニーズに対応するための十分な資金、保護と支援を得る犠牲者のためのメカニズムと併せて、性とジェンダーに基づいた暴力へのゼロ・トレランス政策があった。ガザ地区では、20人の女性指導者と平和活動家が国連の代表と会い女性と少女に対する継続した人道的危機の重大な影響、暴力と過酷な経済的に絶望的な状態への継続した隷属状態、また政治的な場における女性の増大する参加の重要性について強調した。
- 市民社会はまた決議1325(2000)の履行における説明責任を啓蒙する強力な役割を果たしてきた。国際連合において、女性、平和と安全に関するNGO作業部会が、説明責任と、決議1325(2000)の履行のための監視枠組の設立の必要性を強調し続けてきた。2010年には、決議1325(2000)の10周年の記念を指導するために、副事務総長が議長を務めるハイレベル運営委員会に助言するために、ハイレベル市民社会諮問集団が設立された。市民社会諮問集団は、世界全域に及ぶ紛争、平和と安全に関連する問題と取り組む広範囲の経験を持つ市民社会専門家の、地理的に多様な集団によって構成され、アイルランド前首相メアリーロビンソンとアフリカ女性の連帯の事務局長ビネタ・デイオップが共同議長を務めた。
国際連合制度の活動
- 決議1325(2000)により特定された行動分野の多くは事務総長によって要請されたものであったことから、国際連合制度は、これまで、過去10年間、最も多くの活動を組織してきた。このような活動のあるものは他の主体との協力に基づくものであった。組織は、とくに訓練、政策と活動計画と指針の発展を含む、多様な範囲の分野における多くの活動とイニシアチブに着手した。本報告書で示されている活動の詳細のいくつかは、決議1325(2000)の履行に関する安全保障理事会への事務総長年次報告書に要約されている(S/2002/1154を参照のこと)。
- 国際連合制度の多くの活動は、女性、平和と安全に関連する問題の理解を強化し、またそれに対応する国際連合制度と加盟国の能力を発展させることを意図していた。しかしながら他のものは、概念を詳述し、紛争解決、平和維持と平和構築における女性のニーズへの対応に関わる挑戦に着目したものであった。
- 国際連合事務局の経済社会局は、貧困、社会経済とジェンダー不平等、地域特有の低開発、制度の脆弱性や不存在、効果的なガバナンスの欠如など、紛争の根本原因を包含する作業計画を創設する、紛争予防、平和構築と開発のタスクフォースを設立した。政務局およびジェンダー問題と女性の地位向上に関する事務総長特別顧問との協力のもと、経済社会局はまた、女性の地位委員会の第48回会合の準備においてジェンダー平等を促進する手段として、平和協定の専門家集団会合を開催した。
- 2003年に、平和維持活動局は軍人および文民の警察要員のための配置前および入隊訓練における利用のためのジェンダー啓発訓練資料を作成した。2004年には、多機能型平和維持活動によって含まれるさまざまな機能的分野におけるジェンダー問題に関する指針を提供する、平和維持活動のためのジェンダーリソースパッケージを制作した。2006年には、平和維持活動局は、平和維持における決議1325(2000)の履行に関する活動計画を採択した。国際連合訓練調査研修所(UNITAR)は、さまざまな平和維持活動における文民要員のための女性と子どもに関する訓練を行ってきた。
- 人道問題調整部は、人道上の啓発および、情報管理、人道政策発展、人道的な対応の調整と資源の流通におけるジェンダー主流化の政策と活動計画を作成した。国際連合食糧農業機関(FAO)と世界食糧計画(WFP)は、ニーズ評価、プロジェクト策定、目標設定、監視と評価を含む、緊急プロジェクトサイクルのすべての段階にジェンダーの視点を統合するために、本部および現地において職員を支援するために、緊急および復興計画における社会経済とジェンダー分析の指針を合同で制作した。
- 平和維持要員のためのHIV/AIDS啓発訓練を提供する目的で、決議1325(2000)に従い、さまざまな活動も実施された。合同国際連合HIV/AIDS計画(UNAIDS)と平和維持活動局の指導の下、ジェンダーに敏感なHIV/AIDS啓発訓練が入隊訓練に追加され、全ての平和維持活動にHIV/AIDSフォーカルポイントまたは顧問(advisor)がおり、また多くが自発的なカウンセリングと検査施設を備えている。2004年6月に、UNAIDSと平和維持活動局は、主要な平和維持部隊が到着する前に、HIV/AIDS計画を設置するために、ハイチにおいて、合同ミッションに取り掛かり、これは将来の活動にとって重要な先例となった。シエラレオネでは平和維持要員のためのHIV/AIDSの合同機関プロジェクトがUNAIDS、平和維持活動局、国際連合人口基金およびUNIFEMによって行われた。
- 決議1325(2000)を実施する早期の取り組みはまた、女性、平和と安全に関する国連の任務の様々な観点を指導する基準の積極的な発展を含んだ。平和維持活動局とUNIFEMは、共同体への戦闘員の社会再統合を含む、平和協定への女性と少女の戦闘員のニーズと関心の統合について現地に基づく指導を提供するために、ジェンダーおよび武装解除、動員解除、再統合に関する基準活動手続きを作成した。平和維持活動局の国際連合地雷活動サービスは、2004年に地雷活動計画のジェンダー指針を作成し、2010年に再検討し更新した。国際連合児童基金(ユニセフ)は、すべての国際連合組織とその活動パートナーが厳守すべきジェンダーに特定の基準を含む、国際地雷活動基準の地雷リスク教育コンポーネントを完成した。2005年に、世界保健機関(WHO)は、リベリアの4郡において、ジェンダーに基づく暴力と健康の施設に関するニーズアセスメントを依頼した。その報告書は、犠牲者のスティグマに対応するために、性とジェンダーに基づいた暴力の予防と共同体に基づくイニシアチブに関して、リベリア政府と国際連合制度に対して勧告を提示した。
- ジェンダー問題と女性の地位向上特別顧問事務所は、女性、平和と安全に関する機関間タスクフォースの議長を務め、国際連合組織によって提供された入力情報に基づいた安全保障理事会への事務総長年次報告を準備し、また女性、平和と安全に関連する問題についての国際連合上級幹部に助言を提供することを通じてを含み、国際連合制度の活動の監視に主要な役割を担ってきた。また、国際連合制度内と他の利害関係者との間の活動の調整においても積極的な役割を担った。特別顧問事務所は、女性とジェンダー平等に関する機関間ネットワークの事務局であり、加盟国、市民社会とそのほかの主体とを連携する主要な役割を担ってきた。決議1325(2000)が採択された後、事務総長特別顧問は、国際連合制度内および国内と国際的な場の両方においてその履行の強力な啓発者である。調整の取り組みは長年におよび強化され、また全システム活動計画は、その取り組みに指針となるために発展してきたが、決議1325(2000)の履行への十分に調整されたアプローチはいまだ明らかになっていない。
全システム活動計画の文脈内での実施
- 実施されてきた活動の規模とばらばらに行われた特徴を鑑みるに、決議1325(2000)の実施におけるより効果的な調整の必要性が早くから明確になり、2004年に安全保障理事会によって国際連合全システム活動計画の作成が求められた。特別顧問事務所が、活動計画の確定に至る過程の調整に主要な役割を果たした。
- 特別顧問事務所が、加盟国とNGOとのパートナーシップにおいて、女性、平和と安全に関する機関間タスクフォースを通じて準備した2005-2007年全システム活動計画は、34の国際連合組織によって組織された活動を取り込み、全ての国際連合制度の実施の取り組みにより一貫性を持たせることを意図していた。同計画は、平和と安全保障の分野における女性の役割を前進させるために、一貫した効果的な方法で、具体的な戦略、活動と計画を作成するために、国際連合組織によって用いられる予定であった。さらに、それは決議1325(2000)を履行するために、また最も高度なレベルで国際連合制度の公約と説明責任を強化しまた機関間の協力を強化するために、国家および地域のレベルでの取り組みにおいて加盟国と他の主体をより効果的に支援することを確実とすることを意図していた。
- 全システム活動計画は、紛争地域における女性のエンパワーメントへの国際連合制度の貢献について評価可能な改善をもたらすことが期待されていたものの、その結果は期待外れであった。2006年9月27日の、女性、平和と安全に関する事務総長報告書における全システム活動計画の実行の再検討において(A/2006/770)、回答者は、全システム活動計画の導入が、国際連合制度内における女性、平和と安全への取り組みの調整を改善することにほとんど役立たなかったという意見に事実上一致していた。全システム活動計画は、活動の体系化された計画立案を確かに促進し、したがって、ギャップを確定することに役立ったものの、それは戦略的な計画を促進せず、また結果を評価するために計画されてはいなかった。このことは、活動の重複や取り組みの断片化をもたらした。
- より一貫したまた結果志向の計画、監視と報告の焦点を確実とするために、2008-2009年の新活動計画としての、2007年の全システム活動計画の再概念化にもかかわらず、一貫性の欠如が続き、規模の経済性の利益を得て、学んだ教訓を得る機会を制限した。2008-2009年全システム活動計画における国際連合制度の活動とこの期間を超えて実行された活動の概観がこれを示している。
- 多くの活動が複数の重点分野に属しているが、全システム活動計画は、国際連合組織に対して5本の柱の下での活動―予防、参加、保護、救済と回復、規範―を一覧表とすることを要請した。これら柱の下に編成された活動の特徴は下記に記されている。
予防
- 2008-2009年の間、国際連合組織は、予防の柱の下で多くの活動を報告した。性とジェンダーに基づく暴力の予防がとくに強調された。主要なアプローチは、女性の警察官の数を増加し、ジェンダーに敏感な訓練を提供すること、あるいはその両方であった。したがって平和維持活動局は、より多くの女性の警察官を配置した。同様の文脈で、UNFPAは、警察の階級における女性の雇用と昇進を促すことを含み、ジェンダーに基づく暴力に対応しまた予防する国家の警察の取り組みをより効果的に支援した。UNDPとUNIFEMも、ジェンダーに敏感な警察活動を確実とするために、加盟国を支援した。UNIFEMによる性とジェンダーに基づいた暴力予防の計画は、ジェンダーに基づく暴力、ジェンダーと人権についての訓練を含むものであった。それはまた、電話のホットラインや特別なユニットにおける警察のためのオートバイなど、伝達と交通の装備の提供を含んだ。たとえば、ルワンダでは、UNIFEMは、警察官へのジェンダーに敏感な訓練を提供し、ジェノサイドの生存者のための女性組織を支援した。この計画は生存者をエンパワーし、警察官の技術開発とジェンダーへの敏感化を助長した。
- 人道上の国家チームにおけるジェンダーに基づいた暴力への予防と対応を含む、人道援助における体系的なジェンダー主流化を確実とするために、機関間常設委員会の人道計画におけるジェンダーに関する作業小部会が、人道状況への平等計画の強化に向けて大きな前進を遂げた。2007年以降、ジェンダー待機能力プロジェクト(Gender Standby Capacity project)は、人道的な危機的な地域において、28の国際連合人道調整官/常駐調整官、人道国別チームおよびジェンダーネットワークを支援するために、42名の高度な資格を有する上級のジェンダー助言者を配置した。ジェンダー待機能力プロジェクトは、待機登録の連合で、人道援助調整室およびノルウェー難民理事会によって運営され、ジェンダー平等計画を主流化するために、国家レベルで人道的な主体の能力を構築しようとしている 2。機関間常設委員会は、ジェンダー平等計画におけるその技能を構築するために全ての人道関係者のためのオンラインe−ラーニングも創作した。さらに、2009年にはユニセフが常駐調整官と人道調整官のためにジェンダーに基づいた暴力に関する1ページのブリーフィングノートを開発した。2009年に、ジェンダー待機能力助言者が、ジュネーブにおいて地球規模の集団の指導者と協働するために配置された。
- 性的暴力に関しては、UNDPが予防に対応するために18か国において全国規模の対応を策定した。これには、女性の安全と司法へのアクセスを強化するための特別なイニシアチブを含み、女性のための法支援へのアクセス、法的情報センターと法支援ネットワークの設立、また女性の判事、弁護士、検察官のエンパワーメントと訓練を確実とする加盟国への支援の提供が含まれた。アフガニスタン、ハイチ、リベリア、ルワンダ、東ティモールとウガンダの6か国において、UNIFEMは、性的犯罪の調査の比率と訴追の結果を改善するために、警察、司法および伝統的な公的機関を支援するために女性集団と関わることにより、性的暴力を予防するための共同体能力を構築した。コンゴ民主共和国において、ユニセフは、ディスカッション・グループを含む、性的暴力の予防において男性と少年と関わるために働き、これが性的暴力を予防するための、共同体に基づいた対応メカニズムの設立をもたらした。2009年にユニセフと人道支援調整室は国家と非国家主体により行われる性的暴力の予防に関する合同研究プロジェクトを立ち上げた。
- 平和維持活動局とフィールド支援局は警察と軍人平和維持要員のためのジェンダー指針を発展させ、これは女性と少女に対する性的暴力の予防に関する心得となった。さらに、平和維持活動局は女性と少女に対する性的暴力を予防するために、軍人の平和維持要員によって用いられる戦略の最善の実行についての分析目録を作成するために、UNIFEMおよび紛争中における性的暴力に対する国際連合計画(国連計画)と協働した。出版物「紛争に関連する性的暴力への対応―平和維持の実行の分析目録」は性的暴力を予防するための能力を向上させるために、平和維持要員の配置前訓練の、行動計画に基づいた訓練に変換される。
- 予防の分野における重要な成果は「今こそレイプを止めよう」という標語の下で、2007年に国連計画を設立したことである。このネットワークは紛争中また紛争発生時に性的暴力を阻止することを目標として13の国際連合組織 3の任務を結びつける。これは、性的暴力を予防しまた生存者のニーズに効果的に応答するために、調整と説明責任を向上させ、計画と啓蒙活動を拡大し、また国家の取り組みを支援するための国際連合による一致した取り組みである。
参加
- 2008-2009年国際連合全システム活動計画は、全ての意思決定のレベルでの女性の参加を促進するための多くの活動を含む。これら活動の多くは、組織が、平和と安全において女性が積極的な参加者となることを可能とする「能力開発」として報告してきたものを扱う。それは、訓練やワークショップや、ツールやマニュアルの開発などの多様な活動を含む。
- この点に関して、UNDPは、エルサルバドルにおいて政治指導者となる80名の女性を訓練し、2009年3月の選挙において女性の候補者の参加の増加をもたらした。UNIFEMはダルフールにおいて、国内避難民のキャンプを含み、国家政府、仲介チームと大学が、600名の女性と男性の指導者との協議を開くことを可能とする、3つの主要な会合を支援した。この協議は暴力からの保護、女性の経済的回復への注意喚起および政治と紛争解決における女性のより大きな役割を含む、現存の活動の基盤の再検討と更新をもたらした 4。イラク、コソボ、ネパール、ソマリアではUNFPAが女性問題と平和の維持における女性の役割に注意を喚起するメディアキャンペーンを実施した。ウガンダでは、政治局が、UNIFEMとの協力の下、神の抵抗軍に影響された地域への事務総長特使にジェンダーアドバイザーを提供し、これによってジュバの平和会談と紛争後の復興において、平和への女性の優先度を組み入れることにつながった。
- 武装解除事務所の地域武装解除支部は、中央アフリカにおける安全問題に関する国際連合常設助言委員会の全ての閣僚会合において決議1325(2000)の議論を含め、これが助言委員会の国家委員による2つの決定をもたらした。第一に、各々が、平和と安全の事項に責任を有する閣僚の中から、決議1325(2000)に関するフォーカルポイントを任命すること、そして第二に、女性が、武装解除に関する国際および地域会合の国家代表に、また小型武器に関する国家委員会に含まれることであった。武装事務所のアフリカにおける平和と武装解除のための国際連合地域センターはまた、西アフリカにおける平和と安全の女性ネットワークの開始にも参加し、またこのネットワークのための国家のフォーカルポイントの創設と決議1325(2000)の啓蒙活動についてトーゴ当局を支援した。平和と武装解除の地域センターはまたアフリカの安全部門改革計画の枠組において行われてきた、トーゴにおける武装集団のためのワークショップにおいて、能力開発のモジュールを入れた。
- 平和過程に女性の関与を支援する国際連合制度の活動は、仲介者の役割を考慮した女性の登録の設立にしばしば着目する;共通の平和の課題について提携しまた会談において少なくともオブザーバーの地位を持つ女性集団を支援し;平和合意の様々な観点に関連する技術的な提案を行うために市民社会における女性の能力を構築し;また交渉者と女性集団の間の協議を支援する。この点に関して、UNIFEMは、仲介者への国際的専門家の協議委員会におけるジェンダー助言者の参加を通じて、また指導的立場と平和構築に関する技術構築ワークショップに300名の女性を従事させることにより、ダルフールに関するドーハ平和協議においてジェンダー問題の主流化を確実とした。
- さらに700名の女性が平和協議に関するワークショップに携わった。UNIFEMと政治局は国際連合が従事する平和過程において、仲介者として任命される女性の数を増加させる合同戦略に着手した。このイニシアチブは、仲介者とそのチームのガイダンスと訓練を作り出すこと、また平和過程において従事しまた平和合意の様々な部分に意見を行う女性集団の能力を構築することを含む。後の合同戦略の最初の要素は、平和交渉の特別な会合において紛争に関連する性的暴力に対応する仲介者のための指針の開発に協力してきた。UNIFEMによって支援され、また交渉と平和構築の全ての段階における女性の参加の増加を求める有名な女性の連合の一つである、公正かつ持続可能なイスラエル―パレスチナ平和のための国際女性委員会は、平和と安全の問題について一致した意見を述べる、イスラエル、パレスチナおよび国際的な女性指導者を一堂に集めた。
- 平和支援作業部会の共同議長として、UNFPAは平和過程の全ての段階とレベルにおいて女性の包含を促進するために、ネパールの女性の能力を開発している。UNFPAはまた、紛争後の女性と少女の十分な保護を確実とするために働き、また主要なネパールの利害関係者の多様な参加の決定の勧告の履行を促す。
- 国際連合内での平和維持と人道支援にジェンダーの視点の主流化への支援を提供するために、様々な組織によってツールと指針がまた開発されてきた。例としては次が含まれる:機関間常設委員会「人道活動に関するジェンダーハンドブック―女性、少女、少年と男性:異なったニーズ―平等な機会」(2006)―これはジェンダーの視点によって、計画を計画し、実行し監視し評価するクラスター/部門のためのツールである。2009年にユニセフは、人道的な設定におけるジェンダーに基づいた暴力の介入への調整のための手引書の開発をもたらした(http://humanitarianreform.org/Default.aspx?tabid=453より入手可能)。
- 平和維持活動局は紛争後の移行期における女性の参加に効果的に関わりまたそれを奨励する平和維持要員を支援するための多様な指針とツールを開発した。そこには、「紛争後の選挙過程における女性の役割強化に関する平和維持活動局/政治部フィールド支援部合同ガイドライン」(2007年)および「平和維持ミッションにおける国際連合警察任務へのジェンダー視点の統合のためのガイドライン」(2008年)が含まれる。国際連合教育科学文化機関は「アフリカにおける紛争後の民主性における平和と安全のための女性の権利」の分析を行った。この目的は、紛争後のアフリカ諸国において、平和と安全に女性の参加を増加させる政策勧告を考案することであった。
保護
- ユニセフは、保護の分野において主要な主体の一つである。その活動は、少年と少女の心の健康と心理支援、家族を探し出し再統合すること、武装し軍や武装集団と関係を持つ少年と少女の解放を主張し国家と非国家主体との対話、能力開発のイニシアチブ、性的暴力から生まれた子どもと未成年の母親の特別なニーズの調査、そしてアフガニスタン、コロンビア、コンゴ民主共和国、ハイチ、イラク、フィリピン、スリランカ、スーダン、パレスチナ占領地域を含む多くの国家や領域において子どもに優しい空間の創設を提供することを中心としてきた。ソマリアではユニセフは12のジェンダーに基づいた暴力のアウトリーチケースワーカの集団と、共同体動員計画と密接に関係する国内避難民のための11のフォーカルポイントを支援し、司法、医療、法的、社会心理学的サービスと生存者支援に、1700名を超えるジェンダーに基づく暴力の生存者を紹介した。
- 国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)、UNFPAとユニセフは、社会心理学的、ベーシックニーズおよび生計の支援を提供する諸活動を実行してきた。UNHCRは、その計画に、女性のための身体の保護、健康、社会心理学的支援と司法、生計、共同体のエンパワーメントと持続的な解決の統合を中心としてきた。UNFPAはまた、健康とジェンダー問題の多様な省庁と市民社会集団を含む、多様な利害関係者に対して社会心理学的な訓練支援を提供してきた。それはまた性暴力の生存者の医療管理にも取り組んできた。UNIFEMは、照会センターあるいはワンストップセンターの使用を通じて、女性に対する多分野の支援を提供してきた。2か所のセンターはアフガニスタンとルワンダに設立された。UNIFEMとUNFPAは、性とジェンダーに基づく暴力の生存者のための調査支援を含も含む、センターを設立するために、政府およびサービス提供者と協働した。地球規模保護クラスター作業部会において、ユニセフは子ども保護作業部会を主導し、ジェンダーに基づく暴力の責任の分野についてUNFPAと協働で主導した。
- 性とジェンダーに基づく暴力が少女と女性にとって最も傷つきやすい分野であることから、この暴力の特別な形態からの保護を確実とすることが多大に注目されてきた。UNアクションの一つの柱は国家レベルに着目し、チャド、コンゴ民主共和国、リベリアとスーダンとりわけダルフールにおいて能力を強化する取組に加えて、紛争に関連する性的暴力と闘うために、包括的な戦略を計画することを支援するために統合された国際連合ミッションと国際連合国別現地チームへの戦略的支援を含んでいる。
- UNFPAは保護、救済と復興を提供することを計画した多様なサービスを提供してきた。その任務は、女性と少女のニーズへの、適切また時宜にかなった対応を涵養するための啓蒙活動を含む、健康の治療処置に着目したものであった。ボツワナでは、UNFPAは難民を世話する医療機関に対して、性およびリプロダクティブヘルスサービスとHIV予防キットを提供した。コートジボワールでは、性とジェンダーに基づいた暴力の生存者に対してサービスを提供するため、また婦人科のサービスへのアクセスを促すためにセンターが設立された。インドネシアでは、女性、平和と安全の問題に対応する州の活動計画の作成において、UNFPAはアチェ地方計画開発庁を支援した。レバノンでは、UNFPAは紛争後の共同体における女性への心の健康上の、社会心理的、リプロダクティブヘルスサービスの質を確保するためのサービス提供者の能力開発に関与した。UNFPAはまた暴力での女性生存者に対する保護と法的助言を提供するためのNGOと共同体に基づいた組織の紹介制度を支援しまた強化した。コソボで、UNFPAはドメスティックバイオレンスの女性犠牲者のための避難所の政府資金援助の支援に、啓蒙活動戦略を発展させるために労働社会福祉省と協働した。これら避難所におけるヘルスケア提供者への訓練もまた提供された。
- ジェンダーに基づく暴力の犠牲者の国際的な支援を提供し、また避難民のための持続的な解決を見出し国内避難民を保護するために政府と協働して、UNHCRは避難した女性を支援しまた彼女たちの改善された保護を確実とするために、スタッフがエンパワーメント戦略を計画できるジェンダー主流化に関する指導と訓練を提供した。ユニセフはジェンダーに基づいた暴力の生存者と協働する他分野の手段のための「生存者をケアする」という機関間訓練パッケージを最終的に作成した。2009年11月、訓練パッケージは機関間常設委員会によって支持された。UNFPA、UNHCRと国際救済委員会の間のパートナーシップはジェンダーに基づいた暴力情報管理システムモデルの発展をもたらした。これは証拠に基づいた計画を強化し、また現地における調整を改善する可能なモデルイニシアチブとなるべく審議されている。UNHCRも女性と少女の保護に関する手引書を配布し、女性と少女の保護に関して、避難女性を含む、共同体意思決定委員会を訓練した。
- 女性、平和と安全の作業部会、アフリカ連合、西アフリカ諸国経済共同体、マノ川連合、国際連合制度を一同に集めた国際連合西アフリカ事務所(UNOWA)と西アフリカ市民社会組織を通じて、相乗効果によって持たされた活動と決議1325(2000)のイニシアチブが実行された。UNOWAによって始められ、またUNIFEMによって共同で促進されて、作業部会は構成員によって履行される保護関連の活動について合同年次作業計画を発展させるために毎月会した。中央アフリカ共和国の統合平和構築事務所(BINUCA)を通じて、政治局は保護法の再検討を含む女性とジェンダーに基づく暴力に関する研究を実行した。分野別ジェンダーに基づいた暴力と保護集団もまた、性とジェンダーに基づく暴力に関する政府機関、議会と市民社会組織を更新するために設立された。さらに、国際連合組織のジェンダー分野集団は、性とジェンダーに基づく犠牲者に適切な支援を提供し、また被害を受けやすい集団を保護するためにパートナー間で戦略を強化することを可能とする、性とジェンダーに基づく暴力からの保護に対応するためのワークショップを開催した。
救済と復興
- 救済と復興の分野において、紛争後の雇用創出、収入誘発および再統合のための国際連合政策に特に関心が払われてきた。この政策は20の組織と国際金融機関によって合同で策定され、紛争後の国家に提供される雇用と再統合支援への国際連合の共通のアプローチを促進することを目的とする。例えば、職業創出計画から利益を受ける女性の数を増加させるために、中近東におけるパレスチナ難民のための国際連合救済事業機関は西岸とガザにおける緊急職業創出計画に注目した。この計画の労働者のおよそ40%が女性であり、女性の参加の目標率35%を上回った 5。
- 国際労働機関(ILO)は、2008-2009年のジェンダー平等の全機関行動計画を生み出した。さらに、紛争後の社会におけるジェンダーと雇用に関する多様な政策文書と報告書を作成した。2009年にILOはUNDPと他の国際連合組織と協働した、「紛争後の雇用創出、収入誘発および再統合」に関する政策文書を作成した。同文書はジェンダー平等が、救済と復興計画の開発を指導すべき問題の一つであり、女性のための紛争後の雇用計画の創出への「ジェンダーに基づく挑戦」を扱う。また2009年には、ILO、FAOと国際農業開発基金は、「農業と都市雇用のジェンダーの側面におけるギャップ、傾向と現在の調査:貧困から脱却する差別型経路」というテーマでの3日間のワークショップについて協働した。
- WHOは性とジェンダーに基づく暴力の犠牲者に関連する特別な問題についてのヘルスケア専門家のためのジェンダーに敏感な訓練計画への支援を提供するために、UNFPAとNGOと協働した。WHOはまた、ブルンジにおける、性とジェンダーに基づいた暴力の犠牲者、再定住、再統合と復興を含む、女性の特別のニーズに関する訓練のモジュールを発展させるために、他の機関とも協働した。
- 国際連合組織は2008-2009年全システム活動計画に記載された救済と復興の分野における多くの活動の焦点として能力開発を確認した。コンゴ民主共和国において、UNDPは武力紛争と関わりまたは影響を受けた女性のリーダーシップ開発と経済開発を支援した。UNDPはまた、武力紛争と関わりまたは影響を被った50,000人の女性に十分な注意を払う、共同体のラジオ計画を支援した。ウガンダでは、UNIFEMは女性の特別なニーズに関連するウガンダ北部の平和と復興開発計画を確実とする女性の参加を支援した。UNIFEMはまた、世界銀行と協働して、女性の復興のニーズへの改善された分析と対応の使用を目的とした、紛争後のニーズ評価のための指針記録を出版した。FAOは12か国からの調整者と地域のパートナーを含む、緊急および社会復帰計画内での地域訓練ワークショップでのアジアにおけるジェンダー分析の能力開発活動の実行を報告した。
- 移行期正義は、紛争後の社会の復興の主要な構成要素である。これに関して、UNIFEMは、これらメカニズムの手続と成果にジェンダー分析と女性の声への統合、また女性の生存者と証人の匿名性と保護を確実とするために、ルワンダ国際刑事裁判所、リベリア、シエラレオネ、また現在ではソロモン諸島の真実委員会と、また2007年のケニアでの危機に関する、また2009年のギニアの調査委員会と協働した。
規範
- 規範の柱の下での活動の中心的な要素は加盟国による国家活動計画の発展の支援であった。組織は、決議1325(2000)の履行を指針となる、そのような活動計画を発展させるために、加盟国の能力を試し強化するために取り組んできた。これに関して、アフリカ経済委員会(ECA)は、その地域における国家計画活動の発展を支援してきた。UNDPは10か国において他分野の対応を作成した国家レベルの活動計画に取り組んできた。UNIFEMはブルンジとグルジアの国家活動計画の発展を支援し、またリベリアに対して2009年の国家活動計画の指標の能率化を支援するために、ジェンダー問題特別顧問事務所および国際連合女性の地位向上研究訓練協会(INSTRAW)と取り組んできた。UNIFEMはまたシエラレオネとウガンダの国家活動計画の発展を支援するためにUNFPAと取り組んだ。
- ネパールにおいて、UNFPAは、軍縮事務所地域軍縮部門の一部であるアジア平和開発地域センターと、UNIFEMの貢献で、国家活動計画の形成に関して政府と密接な協力を打ち立てた。インドネシアでは、UNFPAは紛争予防、保護と参加の取組が女性の積極的かつ有意義な参加に係ることを確実とすることを目的とした国家活動計画の発展に女性エンパワーメント省と共に取り組んだ。INSTRAWは、国家活動計画に関連する決議1325(2000)に関する現存の実施メカニズムの机上での再検討を発展させた。
- ラテンアメリカおよびカリブ諸国における平和、軍縮および開発のための国際連合センターは、INSTRAWと共に、ラテンアメリカおよびカリブ地域における決議1325(2000)の履行に関するブリーフィングパッケージと、同決議の履行を促進する国家活動計画の作成と実施のためのガイドラインを発行した。この情報は、ラテンアメリカおよびカリブ諸国における武力による暴力に対応する、政策および実施のレベル両方での女性の参加を増やすために、女性の特別なニーズと国家の義務をさらに強調した。
- 2008-2009年全システム活動改革に含まれる諸活動に加えて、より多くの最近の諸活動が、決議1325(2000)の様々な観点の実施を扱ってきた。2010年6月と7月に、政務局、平和維持活動局、UNDPとUNIFEMは幾つかの紛争影響国および領域において、女性の平和集団と上級の国際連合の指導者の間で平和構築におけるジェンダー問題に関する20以上の対話を支援した。女性と平和のためのグローバルオープンデイは女性、平和と安全に関する国家対話をより一層深め、また決議1325(2000)の履行を改善することを目指している。それぞれの地域において、グローバルオープンデイは、女性が国際社会に自らの優先的な事項と懸案を共有することを可能とし、また中核となる平和構築の実行となる、市民社会の女性、事務総長特別代表、常駐調整官の間のより定期的な対話のモデルを提供した。いくつかの事例では、これは国内での国際連合のリーダーシップに対して平和と安全に対する自分たちの展望を明らかにする女性にとっての初めての機会であり、多くの場合に、国連のリーダーシップはより定期的に会合を開く公約を含む、具体的な状況に特定な公約によって応えた。このような会話においては、三つの共通した優先的な事項が明らかとなった。それらは、平和構築とガバナンスの全てのレベルにおける公的な意思決定への女性の関与と女性のより一層の政治的なエンパワーメント、ジェンダーに対応した安全と司法分野改革を通じての女性にとって安全な環境の創設、そして全ての復興過程において女性を支援するためのより多くの財政資源の分配であった。
- 様々な手段とガイドラインが2010年に開発された。ジェンダー問題と女性の地位向上に関する特別顧問事務所、INSTRAWとインターナショナルアラート(独立した平和構築の組織)は、「女性、平和と安全に関する活動を計画する:国家レベルでの決議1325(2000)の実施」(現報告書が準備されていた際には印刷されていた)というツールを出版した。ジェンダーに関する機関間常設委員会作業小部会は、ジェンダーハンドブックの内容の基礎となる、人道的活動におけるジェンダーに関するe-ラーニングツールを開始した。他の事例は、2010年3月に開始した、平和維持活動における、国際連合軍の任務へのジェンダー視点の統合のための、平和維持活動局/フィールドサポート局指針である。2010年にはまた、軍縮事務所地域軍縮局と小型武器に関する国際活動ネットワークが合同で、「全ての観点における、小型武器の違法取引を予防し、闘いまた撲滅するための国際連合活動計画の効果的な実施のためのジェンダー主流化」に関するガイドラインを更新し発効した。これらガイドラインは、国際連合組織のみならず、加盟国を含む全ての関連する実践者を支援することを意図している。
- 2010年2月には、政務局とUNIFEMは安全保障理事会決議1889(2009)に対応するジェンダーと仲介に関する合同戦略を開始した。この3年間戦略は、能力を有する女性の仲介者を確定しまた準備すること、紛争に関連する性的暴力によりよく対応することを含む、仲介過程における女性の専門性の利用可能性の能力を増加すること、また平和過程における女性の参加を強化することを目的とする。基金集めの取組が行われながら、この戦略は、仲介過程に技術的な支援を提供するために、政務局の仲介支援ユニットにおける仲介専門家の待機チームへのUNIFEMジェンダー専門家を出向させることで、2010年4月に部分的に開始された。さらに、2010年2月に仲介支援ユニットは、紛争に関連する性的暴力の専門家を含む、上級の仲介者、活動レベルの仲介者および分野別専門レベルの専門家の選出リストにより構成される、仲介専門家の新しいロスター登録制度を開始した。現在では、ロスター登録の専門家の34%が女性であり、また仲介専門家の待機チーム6名のうち2名が女性である。
- 昨年にはまた、とりわけ、女性、平和と安全の問題一般と、紛争における性的暴力に対して調整し、またより的確な注意喚起を行う、安全保障理事会と国際連合による着目される活動がみられた。安全保障理事会決議1888(2009)に応えて、2009年に事務総長は、女性、平和と安全の分野のこの挑戦的な側面により着目するために、武力紛争における性的暴力に関する新しい特別代表を任命した。
- 決議1325(2000)の10周年記念を指導するための、副事務総長が議長を務めた、ハイレベル運営委員会の2010年の設立はまた同決議の実施のより強化された2度目の10年を再喚起させようと試みた。しかしながら、ハイレベル運営委員会は、同決議の実施を指導する包括的枠組の欠如が欠陥であることを確認し、そこでそのような枠組が用意され審議のために提示されることを要請した。枠組の必要性はまた、いずれも2010年9月に開催された、オーストリアのアルプバッハにおける安全保障理事会のリトリートおよび、ベルギーのブリュッセルにおける欧州連合会合においても明確に確認された。
- 安全保障理事会決議1325(2000)のさらなる実施のための指針と枠組を発展させる重要な貢献は、決議1889の第19項に対応して用意され、また2010年10月に安保理に対して提出される予定の、平和構築における女性の参加に関する事務総長報告書の一部として発展した活動計画である。この報告書は、平和構築委員会、加盟国、紛争から抜け出す国家における利害関係者、国際連合制度および市民社会組織内またはそれ以外の実践活動化の協議過程を通じて用意され、平和構築における女性の参加を強化するために必要とされる体系的な行動に焦点を当てている。報告書は国家と国際的な主体の間の実践を変え、また現地における結果を改善するための、詳細な7点の活動計画を強調する。
国際連合平和維持ミッションによる活動
- 決議1325(2000)の実施に対する国際連合平和維持ミッションの貢献はとりわけ顕著である。これらミッションは紛争およびその直後の状況に駐留していることから、現地における決議1325(2000)の実施に影響する早期の機会をしばしば捕えてきた。これらミッションによって行われた活動の例は全システム活動計画の全ての柱に及ぶ。
- 平和維持ミッションは紛争後の国家における政治過程への女性の参加を支援することを対象とする投資を行ってきた。そこにはアフガニスタンとブルンジにおけるジェンダーに敏感な憲法改革への支援;アフガニスタン、ブルンジ、コンゴ民主共和国、ハイチ、リベリアと東ティモールにおける、女性の選挙登録と女性の政治候補者への支援が含まれた。コートジボワール、コンゴ民主共和国、リベリアへの国際連合平和維持ミッションは決議1325(2000)の実施のための国家行動計画を発展させるためにそれらの国家の政府の取組を支援するためにパートナーと協力した。東ティモールへの国際連合ミッションは、リベリア、アイルランドと東ティモールの間のパートナーシップを支援し、それは東ティモールにおける安全保障理事会決議1325(2000)の理解と知識をより深めることになった。国際連合リベリアミッション(UNMIL)のジェンダーユニットは、ジェンダー平等への公約に向けての進捗状況を報告する国家の取り組みを強化するために、国家ジェンダー政策と他の分野の政策の発展、ジェンダーの視点の貧困削減戦略への統合、ジェンダーに敏感な監視に関する訓練と能力回復に支援を拡大した。
- 平和維持活動局はまた、コンゴ民主共和国における性的暴力、リベリアにおける暴行、東ティモールにおけるドメスティックバイオレンス、シエラレオネにおける相続権に関する法を含む、女性の権利を保護する法を制定する政府に支援を提供した。支援はまた性的暴力に従事する女性組織と女性の法律家集団に対しても及んだ。治安部門改革の一部として、いくつかの平和維持ミッションはリベリア、シエラレオネと東ティモールを含み、性およびジェンダーに基づく暴力を処遇する国家警察軍の特別ユニットの設立を涵養した。巡回の増加や性的暴力を防止するための合同保護チームを含む、特別な保護戦略の使用はダルフールとコンゴ民主共和国においても利用された。
- 女性の平和維持要員の代表を増加するために、今日まで多くの投資がなされており、以下のものが含まれる:女性の上級職の任命を促すためのシニアリーダーシップ任命セクションの設立;上級の女性の候補者と文民の平和維持要員のための加盟国に対する継続的なアウトリーチ、ジェンダーバランスおよびジェンダーに敏感な環境を促すために、本部および全ての平和維持ミッションにおける女性のためのフォーカルポイントの設立;女性の文民要員の活動上の必要条件を啓蒙し強調するために兵力および警察供与国との政策対話。
- 安全保障理事会決議1325(2000)の実施における進捗状況について先行した再検討は、活動と強度の増加の過度が、何年もの間生じているものの、これら諸活動が明確な方向性や、実施を加速化しまた説明責任を確実とする時間に拘束された目標に欠けていたことを明確に示している。これら個別の活動は武力紛争の文脈において女性と少女のニーズに対応するために取り組みの改善に貢献してきたかもしれないが、その影響の証明は不十分である。しかしながらこれら活動によって生じた契機については見過ごされてはならない。国際連合制度にとって、全システム活動計画は、活動における調整と一貫性の達成に成功しなかったかもしれないが、実施の取組における分裂状態を浮き彫りにし、またそれを取り除くことは、国際連合制度と安全保障理事会の考慮を必要とするものである。
- 明確かつ体系的な展望とミッションの確認が欠けており、将来に向けたまた進捗状況を評価する適切な指標について国際連合制度内での議論に貢献する実施上の進捗状況を評価することが過去10年間できなかった。これが安全保障理事会による決議1889(2000)の採択と進捗状況を評価する適切な指標の要求をもたらした。これに照らして、決議1325(2000)の20周年に関するハイレベル運営委員会からの最近の要請、平和構築における女性の参加に関する今後の事務総長報告書における、行動のための7項目の課題の事務総長提案、実施を指導し説明責任を確実とする枠組のための、2010年9月にオーストリアのアルプバッハにおいて開催された安全保障理事会のリトリートの際になされたアピールが最も緊急の課題として考慮されなければならない。関連する指標を伴う、各柱の幾つかの目標は、今後10年間に決議1325(2000)の実施への活性化された、またより一貫したアプローチの基礎を成すことができる。
III. 決議1325(2000)に関連する情報について、安全保障理事会が受理し、分析し、行動する過程
- 決議1325(2000)の実施に適切な情報に関して安保理が所有しまた行動する効果は同決議の実施の改善に貢献する。安保理の公約と安保理が有する情報の効率と効果は決議1325(2000)の実施の監視を強化し説明責任を確実とするために提唱された多くの勧告の観点からとくに必要とされるであろう。
- 安全保障理事会は、主には事務総長報告書により、決議1325(2000)の実行に適切な情報を受理する。同報告書は情報に加えて問題の分析と将来の勧告を提供する。2000年以来、事務総長は女性、安全と平和に関する安全保障理事会決議1325(2000)の実施に関する8つの年次報告書を安保理に提出し、2002年には、事務総長はまた女性、平和と安全に関する研究を理事会に提出した 6。毎年、事務総長は安保理に対して平和と安全の問題に関する他の決議の実行に関連する多くの国別報告書および分野別報告書をも提出する。
- 安全保障理事会はまた公開討論やアリアフォーミュラ会合を通じて、また女性組織との会合を含む理事会の構成員による国家訪問の間、女性、平和と安全の問題に関する情報を受理する。2000年以来、安保理は10回の公開討論を行い、そこでは決議1325(2000)の履行における進捗状況と課題について議論された。公開討論の決定は関連付けられ相互に強化され、女性、平和と安全に関する国際的な課題の進展に反映された。2000年以来、アリアフォーミュラ会合が実施され、女性、平和と安全の課題の観点に着目し、過去4回に関してそのうちの2つは、性的暴力との闘いにおける平和維持要員の役割と紛争に関連する性的暴力に体系的に対応するために、国際連合グレートブリテン・北アイルランド連合王国常駐代表部によって組織され(2008と2009年)、2007年にフランスによって組織されたものはアフリカにおける武力紛争での女性の状況に着目し、またデンマークによって組織されたものは国際連合制度および地域と国家レベルで、決議1325(2000)の実施における平和過程と課題における女性の参加を討論することを目的としていた。
- このアプローチは、何についてまたいつ取り組むのかという双方において、時には暫定的であるものの、安全保障理事会は、コンゴ民主共和国(2010年)、ルワンダ、コンゴ民主共和国、リベリア(2009年)、ハイチ(2009年)へのミッションを含み、国家訪問において女性と少女の状況に関する情報にアクセスする目的で女性集団や他の市民社会組織と会合を持つことを試みた。たとえば2009年のコンゴ民主共和国へのミッションにおいて、安保理は、ゼロ・トレランス政策を含む性的暴力の問題に対応する政府が取った措置について、司法省を含む多くの個人と議論した。安保理の理事国は国内避難民のためのキワンジャキャンプに行き、そこで現地当局、国内避難民と今後民主共和国における国際連合組織ミッションのスタッフと会った。安保理の構成員はまたゴマのヒールアフリカ病院で性的暴力の生存者と会った(S/2009/303を参照のこと)。
- 安保理が受理した情報に関して、行動する最初の方法は、平和と安全に関連する問題についての発表を通じてである。女性のニーズへの対応は増加しているものの十分ではない。たとえば2010年の前期に、安全保障理事会議長は15の宣言を行い、そのうち7のみが女性の状況またはジェンダー問題に言及した。安保理はまた2010年最初の6か月間に採択された28決議のうち13において(46.4%)、女性、平和と安全に関連する問題を審議した。ある場合には、安保理は女性、平和と安全に関する決議1325(2000)、1820(2008)、1888(2009)と1889(2009)を再確認し、また他の場合には、安保理は、人道上と国際連合の要員の保護に関する1502(2003)、また武力紛争における市民の保護に関する1674(2006)と1894(2009)など、関心のある他の決議と、女性、平和と安全に関する問題を関連付ける。さらに討論において、安保理の理事国は、武力紛争における子ども、市民の保護、紛争予防、法の支配と移行期正義など、安保理におけるジェンダーの視点と他の分野の問題との相互関係をますます認識してきた。
- 安全保障理事会は女性の特別なニーズへの治安部門の対応を強化する重要性を強調してきた。たとえば東ティモールの情勢に関する安全保障理事会決議1912(2010)においてこの職務権限が黙示的に含まれた。同様に、国際連合アフガニスタン支援ミッションの職務権限を更新した決議1917(2019)において、安保理は、市民を保護しより広範な人権、とりわけ女性と子どもの権利、を支援する取り組みの監視と調整の重大性を確認した。
- 安全保障理事会は他の決議に女性、平和と安全への考慮をますます統合してきた。たとえば、コンゴ民主共和国に関する決議1906(2009)において、安保理は全ての武装集団、特にルワンダ解放民主勢力と神の抵抗軍が、コンゴ民主共和国内の市民に対する全ての形態の暴力と人権侵害を、とりわけ暴行と他の形態の性的暴行を含むジェンダーに基づく暴力を、ただちに終了することを求めた。国際連合ハイチ安定化ミッション(MINUSTAH)の職務権限の延長に関する決議1892(2009)において、安全保障理事会は、武力による暴力によって影響を受ける子どもに対する重大な違反と、女性と少女に対する広範囲に及ぶ暴行と他の性的暴行を強く非難し、MINUSTAHと国際連合国別現地チームに対して、政府との密接な協力の下、安全保障理事会決議1325(2000)、1612(2005)、1820(2008)、1888(2009)と1889(2009)に定められているように、女性と少女の権利を促進し保護し続けることを要請した。コートジボワールの状況に関しては、決議1865(2009)において、安全保障理事会はすべてのコートジボワールの当事者に対して、とりわけ、適切な軍の懲罰措置の強化、上官責任の原則の支持、また全ての形態の性的暴力の全面的な禁止に関する兵士の訓練を含む、全ての形態の性的暴力から市民を予防し保護する適切な措置を取るように求めた。
- 永続する平和と安全の確保は、加盟国および武力紛争の全ての当事者による決定への公約と主体的取組を必要とするという事実を含み、様々な要因は決議1325(2000)に関連する情報に関して行動する安全保障理事会の能力を妨げている。
- 決議1325(2000)の実施に関する第一回報告書において事務総長による勧告の再検討は、多くの重大な分野における行動の遅れを指摘し、おそらく、行動のための同意に達する困難さを反映する。これら勧告は過去にまた今日においても妥当する多くの行動を含んでいる。加盟国間の同意なくして、決議1325(2000)の実施における、またとくに説明責任を確実とすることへの進捗状況は制限される。
- 「武力紛争中の女性と少女の人権の侵害の程度を確認し、これら侵害への認識は全ての平和支援活動の計画と実施における要因であることを確実とすること」と勧告される最初の行動が一貫して実施される一方で、「正式な平和過程での女性と女性組織への訓練の提供を通じてを含む、国家および国際的なレベルでの平和協定の交渉における女性の十分な関与」を確実とする取り組みは進歩していない。
- 同様に、「研究において集められたデータ、査定と評価、監視と評価および平和活動に関する報告は性別と年齢によって分類区分され、女性と少女の状況に関する、また彼女たちへの介入の影響が定められている特定のデータ」を求めた、同報告書における安全保障理事会に対する事務総長による勧告はいまだ完全に実現していない。これらデータは決議1325(2000)の地球規模での実施を監視するための決議1889(2000)において求められた指標の実施にとって必要不可欠であろう。
- 2010年4月27日の、安全保障理事会の会合において、紛争における性的暴力に関する事務総長特別代表によって留意されたように、「性的暴力に対して攻撃を行うことは、安保理の継続した審議を必要とする。分野別決議における大胆な表現は国家レベルでの行動となった場合には翻訳によって損なわれるべきではない」。
- 安全保障理事会にとっての二つ目の制約は、女性、平和と安全に関連する問題を確実とする確立された方法がないことが、安保理の議題の全ての関連する項目において、定期的に処遇されていることである。
- さらなる制約は、関心事項または女性に対する暴力、平和と安全の議題に関する定期的に更新された情報と、またこれら事項に関して取られるべき適切な行動についての合意されたセットがないことである。
- 安全保障理事会が受理しまた処遇する情報の中でとりわけ困難な領域は、紛争における性的暴力である。そのような情報は平和維持ミッションを通じて安全保障理事会に届くが、コンゴ民主共和国における300名以上の市民に対する最近の暴力の事件、その大多数は女性と少女であった、のように、メディアの報道によっても届く。安保理はそのような行動を非難するものの、適用される場合には制裁を求め、加盟国に責任を負わせるなど、より断固とした措置を取るには至らない。
- 安全保障理事会が、決議1325(2000)の実施についてより意義のある影響を及ぼすためには、情報を受理しまた検討するために全ての手段を自由に用いるべきである。それら手段は、女性、平和と安全に関連する問題に体系的に対処する権限を有する安全保障理事会のミッション、またアリアフォーミュラ会合を含む、市民社会からの公式および非公式のブリーフィングを含む。安保理はまた適切な場合には、市民を対象とした増加する暴力を阻止する国家の能力を評価し、あるいは、とくに性とジェンダーに基づく暴力など国際法の違反が生じている状況を調査し行動を勧告する目的で、評価を要請し、および/または専門家チームを配置することもできる。さらに、国際法違反に関して調査し行動を勧告するために調査委員会を配置できる。安保理はまた、国内、国際的な議論と行動のための契機を奨励するために女性、平和と安全に関連する特別な問題に注意を促す目的で、メディアに対して定期的な声明を出すこともできる。
国際連合ミッションにおける女性の参加に関するデータ
- 安全保障理事会は、事務総長の代理として、とくに特別代表や特使として、周旋を実行するより多くの女性を任命することを事務総長に対して一貫して求めてきた(S/PRST/2008/39を参照のこと)。2008年には、一つの平和維持ミッションのみ、女性の特別代表が、また7つの平和維持ミッションと特別政治ミッションで女性の副代表が指揮していた。2009年12月現在、3つのミッションを女性の特別代表が(BINUCA,UNMILと国際連合ネパールミッション)、8つの平和維持ミッションと特別政治ミッションを女性の副代表が指揮した。(国際連合ブルンジ統合事務所、中央アフリカとチャドにおける国際連合ミッション、国際連合コンゴ民主共和国安定化ミッション(MONUSCO)、MINUSTAH、国際連合イラク支援ミッション、国際連合レバノン特別調整官、UNMILおよび国際連合スーダンミッション)。さらに3名の女性が特使として、また他の5名が事務総長特別代表として任命された。
- 現在約13,000人の国際連合警察官がおり、そのうち8%が女性である。2010年3月、事務総長は国際連合の警察官の長として、スウェーデン出身の女性の警察官を任命した。彼女の優先的な任務は、事務総長によっても是認されたが、2014年までに女性の警察官の参加を20%までに増加させる、「地球規模の取組」を実施することである。2010年に女性は平和維持に配置される全軍事要員の3.2%を構成していた 7。平和維持活動局によれば、国際連合のフィールドミッションの専門家レベルの国際的文民職員の総数は2,939人で、そのうち29.5%が女性である。D-1レベルあるいはそれ以上の女性の代表は15.8%である。
- 2000年には、わずか2名のジェンダー助言者のみが平和維持活動に任命されていた(S/2004/814 31パラグラフを参照のこと)。それ以来、平和維持活動局と政務局は2009年には34の平和維持と特別政治ミッションのうち13にジェンダー助言者を配置した。6つの平和維持ミッションは、他の任務に加えてジェンダーポートフォリオを網羅するジェンダーフォーカルポイントを有している。これら助言者はミッションの任務にジェンダーの視点が組み込まれることを確実とする助けとなっている。
IV. 2008-2009年全システム行動計画の実施についての再検討
背景
- 2004年10月28日の安全保障理事会の議長声明において(S/PRST/2004/40)、安保理は事務総長に対して、決議1325(2000)の実施に関する国際連合全システム活動計画を創り出すことを求めた。
- 2005-2007年の期間を含む、第一次国際連合全システム活動計画の創出は、女性、平和と安全に関する機関間タスクフォースと共に、ジェンダー問題と女性エンパワーメント特別顧問事務所によって調整された。安全保障理事会によって要請された通り、特別顧問事務所は全システム活動計画の実施について2の再検討を行い、それは2006年と2007年の事務総長の各報告書によって安全保障理事会に提出され(S/2006/770およびS/2007/567)、その後、2008-2009年の全システム活動計画を強化する決定がなされた。
- 特に、勧告は、結果に基づく計画、監視と報告の手段として、2008-2009年の全システム活動計画を再概念化することを意図していた。勧告は以下を含む、特定の行動が実施されることを求めた。
- 国際連合組織が進捗状況、最良の慣行や学んだ教訓を記録できる、電子データバンクの知識および情報管理システムを作り出すために、活動計画に含まれる情報を用いること;
- 女性、平和と安全に関する機関間タスクフォースを通じて行動し、国際連合制度内での相乗効果を十分に考慮する、包括的かつ一貫した国際連合の戦略のためのツールとなる、(2008-2009年の)新しい重点活動計画の準備を開始すること;
- 本部および国家のレベル両方において、とくに上級管理職の個別の責任について、実施の全てのレベルでの責任枠組とメカニズムを創設しまたは強化すること;
- ジェンダーの視点を政策と活動に主流化し、また決議1325(2000)の完全な実施に責任を負う組織の長、事務総長特別代表および特使が、責任を担い続けること;
- 決議の実施において、様々な組織の役割と特定の補足状態を明確に関連付けること;
- 共通の目標のセットと、限定された時間枠で、進捗状況と成功を評価するための全システムの基準と指標を確定すること、
- 公約の実施のための、強化された責任を保証する、体系的な監視と報告手続を確立すること;
- 2008-2009年全システム活動計画の創出と報告のためのひな型は、コンサルタントのサービスを用いて、女性、平和と安全の機関間タスクフォース内の特別顧問事務所によって調整された。それは、枠組の推敲、つまり32の組織を含む現存の計画と事業の範囲内で2008-2009年の期間に計画され、また調整のために現存する機関間タスクフォースに基づいて議論した活動の調査、を課している。全システム活動計画は、行動の評価と資源の効果的な使用よりも、特に活動の連携と報告に着目した。
- 2008-2009年全システム活動計画の最も重要な目標は、国際連合の平和支援、人道および紛争後の復興活動が、国家の優先度と決議1325(2000)に記されている国際的なジェンダー平等の規範と政策に一致して、平和と安全の分野において、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントを達成する国家能力の強化において、加盟国の取組を支援できるように、これら活動の能力を発展させることであった。設計されたように、全システム活動計画が、実効と効果的な資源の使用の評価よりも、活動の連携と報告により着目したことから、この目標の望みが高すぎたことは明らかである。
- 2007年10月23日の安全保障理事会の議長による声明に従い(S/PRST/2007/5)、2008-2009年全システム活動計画の評価は、2010年6月に特別顧問事務所に委託された。計画の評価は、2010年1月の特別顧問事務所からの、当初の提案(例 予算)におけるギャップ;計画された活動と新しい活動を実行しない理由;加盟国、国際連合組織、NGOs、学術関係者、研究者と他の専門家への個別の聞き取り;事務総長報告書、安全保障理事会での討論、背景説明の文書と、国家活動計画との関連を含む国家レベルでの決議の実施の結果に関する文書に関する更新された情報についての組織からの回答に基づいた。
全システム活動計画の効果
- 2008-2009年全システム活動計画は、5つの共通の報告分野または柱の下で、結果を達成する機会を国連システムに提供することによって、女性、平和と安全に関する国際連合システムの任務を部分的に調整することに貢献した。全システム活動計画の発展は国際連合組織によって受理された入力情報と、一つの計画文書に、国際連合組織によりおおよそ1000の活動を組織化するというやりがいのある任務に多くを依存した。全システム活動計画は、データの基本的水準を提供することを国際連合組織に奨励し、決議1325(2000)の実施に資する資源を特定化しまた追跡する必要性に対処し、加盟国、市民社会と国際連合の間の取組を連携する重要性を強化した。
- 評価は、全システム活動計画が、結果に基づく管理を強化する観点から、国際連合システムの多くの部分よりもより良く行動したことを見出した。国際連合制度は、おおよそではであるものの、女性、平和と安全の問題に関して、主な取り組みの方向性と注目分野について、はじめて、評価しようと試みることができた。しかしながら、評価において、また上述した通り、全システム活動計画は、決議1325(2000)に関して国際連合制度の任務を効果的に調整することを目的とした計画の手段としてよりも、活動の一覧表であることを、多くの回答が記した。さらに、時間的制約と決議1325(2000)の実施に専念できる人的資源を反映したと推測されるが、国際連合組織からの全システム活動計画への多くの提出物(5のうちの4)が不完全であった。
- 全システム活動計画が、主に、戦略的な計画の手段であるのならばーそのこと自体がきわめて挑戦的な任務であるのだが−それを維持し調整する特別顧問事務所の資源と人員は不十分である。計画と報告のハイレベルは、全システム活動計画に反映される女性、平和と安全に関して国際連合が実施する大量の報告される活動の組織化を求められる。報告から戦略計画へと過程を高めることが課題であったが、そのような取り組みは多様な要因によって妨害された。本来、報告と監視メカニズムと、規範と業務の双方の職務権限において活動する32の国際連合組織を含む、機関間の協働と調整の複雑さは、ロジスティックの困難をはらんだ、調整、管理と監視における投資を必要とした。戦略的な計画の専門性がある要員を有する十分に資源のあるユニットでさえも、全システム活動計画を戦略的活動手段にすることは困難であることを見出した。
- 革新的なアプローチ、過去の教訓と不屈の挑戦に関する国家と地域事務所からの情報の継続した流れは、全システム活動計画を質的に多大に向上した。現在において、全システム活動計画は、「現在使われている」文書でないとみなされている。より重要な事柄として、全システム活動計画の発展のためのより広範な協議は、決議1325(2000)を実施するための、組織化され調整された活動の手段として構成における弱点に注意を払ってきたことである。国家と地域事務所との調整と情報伝達の明確な経路と協力する、十分な監視および報告枠組のためのニーズは、修正が求められる主要なギャップである。
- 全システム活動計画は、実施と調整において多くの問題に直面してきた。国際連合制度は、その潜在的な利益を十分に確定しなかった故に、この実施に十分な投資を行わず、その結果として、達成への貢献は限られたものだった。ジェンダー問題と女性の地位向上に関する事務総長特別顧問事務所と、女性、平和と安全に関する機関間タスクフォースの構成組織の双方において、全システム活動計画に記載されている活動のために従事することが可能である人的資源は十分ではなかった。ジェンダー問題と女性の地位向上に関する特別顧問事務所において、女性、平和と安全に関する全ての問題を扱う専任はわずか一名であった。
- 全システム活動計画は構想および進展において弱点があった。同計画はプロジェクトから計画レベルへの転換を意図しており、それを実行するためには、予防、保護、参加、救済と復興、そして規範の5つのテーマ別分野において展開され、それらは新たなプロジェクト導入ひな型に導入された。国際連合組織が、期待される結果、指標、基本的水準、分野横断型テーマ、また計画された予算配分をも含むデータを報告することが求められたものの、報告され入手可能となった情報は一貫しておらず、情報についての体系的な分析の可能性を制限した。これは、結果査定およびシステム実行評価の進展の方法全体欠如と合わせて、全システム活動計画がシステムの手段となることをより一層困難とした。
- 全システム活動計画のひな型のフォーマットは、各組織の任務に着目していたことから調整を促すものではなかった。ひな型はパートナーシップに留意する項目を含んでいたものの、フォーマットは協働の任務や活動に関する報告に資するものではない。回答者はまた、タスクフォースの構成員と全システム活動計画の情報を提供する現地のスタッフとの断絶をも留意する。
- このような理由から、2008-2009年全システム活動計画は、国際連合制度における多くのイニシアチブの調整を明示的には達成しなかった。同計画は活動を整理する一手段としてはより役立った。これにもかかわらず、ほとんど全ての回答者は全システム活動計画を維持することに賛成した。
- 全システム活動計画は、記されていた目的の達成には至らなかったものの、決議1325(2000)の実施のための、国際連合制度の取組における分裂状態を明らかにした。全システム活動計画が実施されずまた評価されなかったとしたら、国際連合制度は将来において、実施のためのより一貫した枠組の必要性の重大さを見出す手段を持たなかったであろう。したがって、全システム活動計画は、より包括的かつ一貫した国際連合戦略のニーズを例証したのである。
- 全システム活動計画を戦略的計画手段へと転じることは関連する入力情報とひな型を決定する、新構想と広範囲の協議を必要とする。また現存の全システム活動計画に向けられた構想上の弱点を確実とするための適切な専門知識をも必要とする。また計画された活動についての情報を提供するのみならず、その結果の客観的な評価を更新するための、組織の側としてのコミットメントも必要である。過去の全システム活動計画の計画と進展において確認された、過去の教訓と最善の実行も考慮されるべきである。
- さらに、全システム活動計画が国家レベルでの影響がある場合には、その構想、方向性、目的と内容において、国家と地域事務所を取り込んだ、より相互的な計画と協議の必要性がある。組織によっては、計画が国家レベルで行われており、国際連合国別現地チームや国際連合開発支援枠組を通じて、計画と報告の過程を導入することが可能である。国家レベルのスタッフは決議1325(2000)の解釈と実施について、地球規模の活動の実践的な概観と政策上の指示を受けることにより多くの利益を受ける、と回答者は記している。同様に、修正された計画は、革新的なアプローチ、過去の教訓および持続的な課題についての国家レベルの報告からの情報によって向上されなければならない。
- 全システム活動計画の新たな繰り返しは、活動および規範的な考慮を必要とする、短期および長期の目標を決定する技術的実行によっても処理されなければならない。最も効果的であった方法とアプローチの方法が参考となる。また現在用いられているテーマ別分野が現在でも有効であり、また、全システム活動計画と、今後10年のための目標と優先度についての合意されたセットがより改善されて調整されているのかを確実とすることが必要である。全システム活動計画はまた、指標についての任務の結果と密接に関連する必要があり、後述の第V節において報告されている。
V. 決議1325(2000)の実施のための指標
背景
- 2009年の公開討論において、安全保障理事会は、女性、平和と安全に関する決議1889(2009)を採択し、決議1325(2000)の実施の進捗状況を評価する指標の発展を求めた。これに応じて、事務総長は、その審議に関して、2010年4月6日に安保理に報告書を提出した(S/2010/173)。同報告書は、機関間の技術的な実施と、加盟国と市民社会を含む協議過程の集積であった。同報告書において、事務総長は決議1325(2000)の実施を追跡する、地球規模のレベルで用いられる26の指標のセットを提案した。
- 2010年4月27日に開催された女性、平和と安全の公開討論において、安全保障理事会は事務総長報告書に含まれた指標に留意し、事務総長に対して、広範な構成員を含み、関連する他の利害関係者によって表明された見解を考慮しつつ安保理と協議を継続し、さらに指標を進展させ、また報告書に、指標の包括的なセットと、国際連合制度内の指標に関する役割と責任を盛り込んだ任務計画、また指標を実施可能とする機関を現報告に含むことを要請した(S/PRST/2010/8を参照のこと)。
協議過程
- 指標のさらなる進展を指導するための入力情報を得る目的で、地域グループと個別加盟国との多くの協議が2010年5月から7月まで、開催された。定期的な協議も安全保障理事会の専門家との間でなされた。一般的に、加盟国の懸念と、問題を包含する入力情報は、紛争以外の文脈での指標の適用;指標を定着させる加盟国の責任;質的および量的指標に対応する必要性;決議1325(2000)の全ての観点を確実にする必要性、に関連した。さらにさまざまな加盟国が特定の指標に関して懸念を示し、概念上の基礎に関して、より一層の説明を求めた。
- 26の指針の技術的な再検討と進展は、決議1325(2000)の地球規模指標に関する技術的作業部会によって実施され、取り組みはジェンダー問題と女性の地位向上に関する特別顧問事務所とUNIFEMによって調整された。
指標の包括的なセット
- 本報告書の添付資料として記されている指標のセットは技術的な進展と協議過程から生じた最終的なセットを提示している。改正された指標は、関連する変数について、より明確な定義と解説を反映している。いくつかの指標の範囲は、評価可能性を強化するためにより限定されあるいはより簡素化された。
- 指標の適用性に関して、大部分の指標は武力紛争状況と特に関連があるものの、その多くは、全ての文脈を横断して適用され、武力紛争状況におけるジェンダー特定の関心への早期の発見に用いられ、また決議1325(2000)の実施での監視の進捗状況における国際連合の取組を導くために用いられる。
- 追加の記載と特別の配慮も定められた。さらに、添付の最後の4つの項目は女性、平和と安全に関する他の安全保障理事会決議、すなわち、1820(2008)、1888(2009)および1889(2009)の関連項目と指標を関連付けようとするものである。文脈特定の問題は4項目に含まれている。
- 改訂された指標の3分の1は質的なものであり、体系的な報告の媒介変数に基づき、現存する公的な文書から導き出したものである。他の3分の1は量的なもので、大部分は特定の報告書(平和過程、地域機構における女性、また訓練や補償など特別の計画活動)に由来する。残りの指標は現存するシステムからの情報を参考とした(ミレニアム開発目標データベース、ジェンダー市場に関る財政追跡システム、司法と治安部門における女性)。2つの指標は調査に基づく。
- 指標の技術的発展に可能であった時間的制約と過程の複雑さゆえに、この作業はさらなる着目が必要である。たとえば全ての指標について以下の点が求められる。
- 責任を有する国際連合のさまざまな組織によって発展させられるデータの収集と照合の方法;
- 全てのデータを検証する手段;
- 報告のためのひな型。このひな型は測定の種類の指標(たとえば量的、質的)、情報の起源(公的に入手可能な文書、現存のデータベース、必要とされる特別なデータなど)、また質的な指標においては、分析のための特別な分類を考慮しし対応するために必要である。
- 可能なスケジュールに関して、各指標の発展は以下を要する:
- 方法論の発展、データの集積と分析のための指針の念入りな作成、報告のひな型についての合意のための準備期間。この時期は国際連合組織によって報告される指標について12から18か月と想定される。例外が2つある:性的暴力のパターンに関する指標1(b)は安全保障理事会決議1888(2009)の発展の下にある報告過程と関連している;そしてジェンダー問題への基金に関する指標24はジェンダーマーカー制度の実施と関連する。加盟国によって報告される指標の準備は、国家レベルでの十分な計画と、必要な場合には、国際連合による支援の提供を可能とするために約1年後に開始する。開始後は、少なくとも準備に12か月が必要と想定される。36から48か月の、より長期の準備期間を必要とする調査に基づく指標は例外である。
- データ集積手続の発展のための期間。基本的水準が各指標に作られ、可能な場合には過去のデータに蓄積される。この期間は最長24か月かかる。この期間に、必要に応じて、国内の統計分析官と接触し加盟国を支援すること、また必要な場合には国際連合統計委員会を通じて活動を行うことが必要不可欠である。
- この実施計画によれば、18の指標は18か月内に報告することができる。2つの調査に基づく指標を除く全体については、資源が可能であれば36か月内に完全に活動可能となる。
役割と責任
- 提案されている指標の20については国際連合制度によって報告される予定である。特定の組織が、技術および人的資源が可能であれば、指標について年単位で、基本的水準を集積しまた進捗状況を報告することに従事する。他の指標は主に加盟国によって報告される予定である。
- データ入力のクラスターを4つの集団に提供する責任は以下の通り:
国際連合組織
- 本部のレベル専門のユニットによる個別の報告。データ集積の方法は各指標によって異なり、現地事務所から受理される報告書は現存の文書の分析も含まれる。
- 財政追跡システムにおけるジェンダーマーカーの実施に関する主要な報告。指標23と24はジェンダーマーカー手続を実施する現存の財政追跡システムに基づく。データ集積の方法は、現存のジェンダーマーカー制度の実施に蓄積される、報告を行う各組織によって確定される。
- 特別な現地計画に関する個別または合同の報告。これら指標は、とくに早期/短期影響型の経済復興、補償と、武装解除、動員解除および社会統合過程(指標18と26(a)(b))の分野において、国際連合組織によって管理される計画およびプロジェクトの情報に基づく。情報は、合同での国家レベルの報告として機関間調整集団から、または現地事務所からの入力情報を参考として、本部レベルでの国際連合組織から受理される。
加盟国:
- 加盟国からの自発的な入力情報はミッションから要請される(指標1(a)、5(b)、14、15、16、17、19、20)。報告のひな型案とそれに付随する指針は加盟国との協議によって発展していく。関連する国際連合組織が、加盟国に対して、可能な場合また必要に応じて、能力開発を含む、技術および財政支援を提供する。2つの指標(1(a) と4)が調査手法の発展を必要とし、これには特別の技術および財政支援が求められる。
- フォーカルポイントが国際連合組織と加盟国が生み出した指標に関して調整しまた報告を行う多大な必要性があることは明白である。新たに設立された、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国際連合機関(UN Women)は、この点に関して、間違いなく主要な役割を担うであろう。
VI. 諸結論および諸勧告
- 本報告書は、決議1325(2000)の採択以来、国際連合制度、加盟国、市民社会および他の主体が、この広範囲な分野において多くの活動を実施する多大な取り組みを行ってきたことを明らかに立証する。
- 再検討は、とりわけ、意思決定の役割と平和維持活動において女性の参加の増加を示している;事務総長の特別代表および特別副代表への女性の任命の増加;ジェンダーがミッション計画、報告と評価の重要な特徴となったこと;紛争後の計画枠組と集団が作成されたこと;紛争における性的暴力に対応することへの認識の拡大と着目の増加。市民社会組織は、とりわけ、重要な問題を開発のアジェンダに入れ続け、また紛争分野における女性の平和創設者に対する直接の支援を提供し、主要な役割を果たしてきた。しかしながら、この分野の進展は必ずしも常に一貫してはいなかった。
- 実施に対する主な制約は、具体的かつ特定の目標と対象を伴った明確な枠組によって導かれ、また進捗状況を追跡する、指標についての重要なセットによって支援される、一つの一貫しまた調整されたアプローチがなかったことであった。全システム活動計画が女性、平和と安全に関する国際連合の活動により多くの一貫性をもたらすために発展してきたが、全システム活動計画は、期待外れであった。それゆえに、戦略的な全システムの優先度を打ち立て、一貫性を確実とするための全てを包含する枠組が求められた。
- 実施に関するさらなる制約は、安全保障理事会が情報を受理しまた行動する過程に関連する。この過程はより体系化され、また女性組織と武力紛争状況の犯罪および人権侵害の生存者との定期的な協議を伴うべきである。
- 平和過程の全ての段階における女性の実質的な参加、司法と治安分野改革、武装解除、動員解除と再統合の過程ならびに経済復興へのジェンダーの視点の統合を確実とするために、継続した着目と支援が求められる。平和構築の過程から女性を除外することになる、普及している固定観念への対処が必要である。
- 挑戦の緊急性と克服されるべき大きな障壁を考慮して、安全保障理事会は決議1325(2000)のより効果的な実施を確実とするために、一連のイニシアチブと介入を考慮することも可能である。
- とりわけ安全保障理事会は以下のことが可能である:
- 事務総長に対して、安保理への次回の年次報告において、今後10年間での決議の実施の指針となる、目標、対象と指標の合意されたセットにより構成される一つの包括的枠組みを提供することを要請する。安保理はこれに関して、以下の目的で、5年毎に再検討会議あるいは閣僚級会合を開催できる。(1)地球規模、地域、国家レベルでの目標の実施と定められた対象への到達について進捗状況を評価する、(2)公約を更新する、(3)実施において生じる障壁や制約に対応する。この枠組の発展は、本報告書に示されている指標の包括的なセット、2010年4月6日の事務総長報告書(S/2010/173)に含まれた、関連の合意された目標、平和構築における女性の参加に関する、今後の事務総長報告書において発表される7点の活動計画、決議1820(2008)および1888(2009)に含まれる他のあらゆる類似の過程の成果に蓄積される;
- この枠組の準備における使用のための予備的セットとして、また決議1325(2000)の地球規模と国家実行の包括的な監視の一部として、本報告書の添付資料の含まれている指標を是認する;
- 事務総長に対して、本報告書の120項に従い、データの集積と分析のための指針と報告のひな型の作成を要請し、また2011年に安保理への年次報告においてこの過程の結果について報告する;
- 地球規模および国家レベルの双方における、女性、平和と安全に関連する問題への安保理の再検討、分析と介入の基礎として、本報告書に含まれる指標のセットを採択しまた使用を始める:
- 決議1325(2000)、1820(2008)、1888(2009)および1889(2009)に含まれるすべての問題が、安保理の議題において、十分にまた一貫して反映され統合されているのかを確実とするために指導力を発揮する。
- 加盟国に対して、適宜、決議1325(2000)の実施に関する進捗状況についての安保理への定期報告において、本報告書に含まれる指標を用いることを促す;
- まだ実施していない全ての加盟国に対して、本報告書の添付に含まれている指標のセットを最大限利用し、決議1325(2000)の実施のための国家活動計画または戦略を採択することを求める;
- 事務総長に対して、安保理に提出される全ての国別および分野別報告書が、女性、平和と安全に関連する問題を扱うことを確実とする要請を繰り返す;またそれら報告書が、適宜、本報告書に示された指標の包括的セットを用いることを要請する;
- 事務総長年次報告に基づいて決議1325(2000)の実施に関する進捗状況の再検討に専念する作業部会を設立する。同作業部会は、決議の実施におけるギャップや挑戦に取り組みまた進捗状況を加速化することについて安保理に勧告を行う。
- 事務総長特別代表に対して、彼らの適切なフォローアップを確実とするために、適宜、非国家主体が、決議1325(2000)および安保理の他の関連する決定の規定に着目させるように、要請する。
- 安全保障理事会は、紛争中または紛争後の状況において女性と少女に暴行し人権を侵害した者または行わせた者を、国内法、国際法および国際人道法に従い、訴追させるように指示できる。安保理自身が犯罪行為者とその支持者に圧力をかけることに対して、注意を払いつつ断固とした立場をとり続けなければならない。
- 事務総長は、新たに設立されたジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国際連合機関(UN Women)を含む、とくに、全ての国際連合制度がより調整され、合理化されまた効果的な方法において責任と職務権限を果たすことを確実とすることを通じて、決議1325(2000)の加速化されまた完全な実施を支援する、自らの公約を繰り返す。
- S/2002/1154, S/2004/814, S/2005/636, S/2006/770, S/2007/567, S/2008/622, S/2009/465とCorr.1およびS/2010/173を参照のこと。
- 情報は、http://oneresponse.info/crosscutting/GenCap/Pages/GanCap/aspx.より入手可能。
- 政治局、平和維持活動局、人道問題調整室、国際連合人権高等弁務官事務所、UNAIDS、UNDP、UNFPA、国際連合難民高等弁務官事務所、ユニセフ、UNIFEM、WFP、WHOと国際連合平和構築支援室
- UNIFEM年次報告書2009-2010年を参照のこと。
- http://unispal.un.org/UNISPAl.NSF/0/29785A1F5159CAD085257719006C697B を参照のこと。
- 女性、平和と安全、安全保障理事会決議1325(2000)に従い事務総長によって提出された研究(女性と少女への武力紛争の影響)。国際連合出版物、Sales No.E.03.IV.I(2002)、安全保障理事会に対して、女性、平和と安全に関する事務総長の報告書において提出された要旨(S/2002/1154)。
- 平和維持活動局、2010年8月のミッション毎のジェンダー統計。
添付資料
指標の包括的セット
予防
目標 女性に対する全ての暴力、とくに性的およびジェンダーに基づく暴力の予防
番 号 |
タ イ プ |
内容 |
具体的内容 |
背景―裏付けとなる話において対処する具体的な問題 |
安全保障理事会決議における関連する項 |
1325 (2000) |
1820 (2008) |
1888 (2009) |
1889 (2009) |
| 1(a) |
QN/s |
性的暴力の蔓延
責任:加盟国 |
性的暴力の犠牲者となった人々の数x100
関連する総人口
・ローマ規程に基づく性的暴力の定義
・蔓延の急激な増加が国際人道法の明白な重大な違反を示し、た紛争の早期警報となるもの
|
(a) 紛争の特徴と、軍事的/政治的目的のための性的暴力の既知の使用
(b)調査のための倫理上および秘匿上の手続き
(c)同一の被害者に対する攻撃の頻繁度または再発
|
9, 10 |
1, 2, 3, 4 |
1, 2, 3, 24 |
2 |
| 1(b) |
QL/r |
紛争および紛争後の状況における性的暴力のパターン
責任:OSRSG-SVC
|
以下についての報告:
・違反の類型
・行為者の類型
・影響を被る特定の集団(エスニシティ、地理的場所、年齢)
暴行の意図、行為者のプロフィールと影響における、行動証拠の多様性。これら多様性は個別の犯罪事件と戦争の組織的戦術との違いを説明する。
|
(a) 紛争の特徴と、軍事的/政治的目的のための性的暴力の明示的な使用
(b)不処罰と闘い、抑止効果を生み出す、警察および司法の効果における変化
(c)暴力の文脈
(例 場所、犠牲者のエスニック/年齢上のプロフィール)
|
|
|
|
|
目標 紛争中、停戦、和平交渉および紛争後の女性と少女の権利の違反を監視し報告し対応するために用いる状況にある、活動上のジェンダー対応制度
番 号 |
タ イ プ |
内容 |
具体的内容 |
背景―裏付けとなる話において対処する具体的な問題 |
安全保障理事会決議における関連する項 |
1325 (2000) |
1820 (2008) |
1888 (2009) |
1889 (2009) |
| 2 |
QL/c |
国際連合平和維持と特別政治ミッションが、安全保障理事会への定期報告において女性と少女の人権侵害に関する情報を含む程度
責任:DPA, DPKO/UN Women
|
以下についての報告する勧告のセクションの文言:
・措置のタイプ(提案されたものと実施されたものの比較)
|
(a)確定された状況を上述した文書の抜粋および報告の範囲
(b)状況分析と勧告の関連
(c)過去の勧告がフォローアップされた程度
(d)ジェンダーアドバイザーの報告書が公式の報告書に組み入れられた程度
|
5, 17 |
15 |
24, 25 |
5 |
| 3(a) |
QL/r |
人権機関によって女性と少女の人権侵害が報告、言及、また調査された程度 |
以下についての報告:
・報告、言及また調査された事件の数と類型
・侵害に対して取られた/侵害に対して勧告された行動の説明
人権機関:
・条約機関(CEDAW, CRC, CERD HCR, CESCR)
・人権理事会の申し立てメカニズムを含む、特別手続き
|
(a)国際連合人権機関による評価
(b)女性組織が人権機関に対して提供した情報の程度
|
9, 11 |
4 |
6, 7, 8(a) |
3 |
| 3(b) |
QN/r |
国内人権機関の政府機関における女性の数と割合 |
国内人権機関における委員として指名された女性の数
国内人権機関における委員の総数
国家人権機関において幹部に任命された女性の数
国内人権機関の総数
・委員:委員長あるいは委員会の数
・局長:国内組織の事務局長
・国内人権機関は総会決議48/134において定義される独立機関
・パリ原則(1994)国家機関の地位を形成する原則(設立、独立性職務の方法)
|
(a)国内人権機関の国際的および地域的調整機関によってなされた評価
(b)国家人権機関が対応した女性の権利の程度
|
1, 2, 8 |
4, 12 |
16 |
1 |
目標 国際的、国内的、非国家の安全保障上の主体が国際的な基準に沿い、女性と少女の権利のあらゆる違反に対応しまた責任を有する
番 号 |
タ イ プ |
内容 |
具体的内容 |
背景―裏付けとなる話において対処する具体的な問題 |
安全保障理事会決議における関連する項 |
1325 (2000) |
1820 (2008) |
1888 (2009) |
1889 (2009) |
| 4 |
QN/r |
関連の事例の総数において行動する、軍関連、文民の平和維持要員および/あるいは人道支援要員によって行われたと申し立てられた性的搾取と暴力について報告された事例の割合
責任:DPKO, 国際連合制度(OHRM)
|
事件を起こした軍関係の平和維持要員の事例の数x100
言及された軍関係の平和維持要員の事例の数
事件を起こした文民平和維持活動要員の事例の数x100
言及された文民の平和維持活動要員の数
事件を起こした人道活動の従事者の事例の数x100
言及された人道活動の従事者の事例の数
・事例数:申し立てられた性的搾取と暴力の報告された事例の数
・性的搾取と暴力:事務総長公示ST/SGB/2003/13 における定義
|
(a)違反を報告する犠牲者の傾向の変化(意識高揚キャンペーンの影響、アクセス可能な報告の経路、認識されている信頼と救済の速度等)
(b)予防的取組の程度(平和維持活動要員の訓練、文民との接触の制限の影響)
|
8 |
7, 8 |
7, 20, 21 |
|
| 5(a) |
QL/c |
女性と少女の人権を保護する措置が平和維持ミッションの軍組織の長および警察組織の長によって出される指針に含まれる程度
責任:DPKO
|
以下についての報告:
・女性と少女に対する治安上の脅威の背景の分析
・措置のタイプ(提案と実施の比較、予防、緩和、包括性)
|
(a)治安上の脅威に対して払われた注意を示す文書の抜粋
(b)ジェンダーへの言及がなされないことの説明(例 文民の保護に関連しない問題への言及)
|
5, 6 |
8, 9 |
11, 12 |
7, 8 |
| 5(b) |
QL/c |
女性と少女の人権を保護する措置が国家の安全保障上の政策の枠組に含まれる程度
責任:加盟国
|
以下の報告について現存のまた新しいジェンダーに特定の用語
・文書の分類
・女性と少女に対する治安上の脅威についての背景の分析
・措置の分類
|
|
|
|
|
|
目標 女性と少女の特別のニーズが早期警報システムと紛争予防メカニズムに含まれ、またその実施が監視されることを扱う規定
番 号 |
タ イ プ |
内容 |
具体的内容 |
背景―裏付けとなる話において対処する具体的な問題 |
安全保障理事会決議における関連する項 |
1325 (2000) |
1820 (2008) |
1888 (2009) |
1889 (2009) |
| 6 |
QL/c |
決議1325(2000)に関連する安全保障理事会によって取られる行動の数とタイプ
責任:UN Women/DPA
|
以下の報告:
・行動の総数
・行動のタイプ:調査の養成、特定のメカニズムの設立、平和維持活動の職務権限決定、制裁の強制、武力の行使の許可、国際刑事裁判所に対して状況を言及
・文書の分類(例 決議、議長声明)
|
(a)確認された状況と行動の範囲を記した文書の抜粋
(b)広範な文脈の分析
|
14, 18 |
1, 5, 16 |
10, 29 |
18, 20 |
| 7 |
QN/r |
紛争予防に関与する関連する地域および準地域の幹部職における女性の数と占める割合
責任:UN Women/DPA
|
幹部の地位における女性の数x100
幹部の地位の総数
・幹部の地位:関連する地域および準地域組織の幹部組織の数
・総会決議55/285において確定された地域および準地域の機関
予防外交における地域機関の役割の重要性を想定した、紛争予防における女性の関与のPI値 |
女性の指導者によって示された問題 |
1, 2 |
7 |
16 |
1 |
参加
目標 予防、管理と紛争解決に関連する意思決定過程への女性と女性の関心の包含
番 号 |
タ イ プ |
内容 |
具体的内容 |
背景―裏付けとなる話において対処する具体的な問題 |
安全保障理事会決議における関連する項 |
1325 (2000) |
1820 (2008) |
1888 (2009) |
1889 (2009) |
| 8 |
QL/c |
女性と少女の安全と地位を改善するための特定の規定を有する和平協定の割合 |
協定のタイプによって区別される、和平協定に最も共通する10要素におけるジェンダー問題の処遇に関する報告(DPAによって提供される一覧)
・包括協定
・他の協定
和平協定:暴力紛争を終了するためあるいは同紛争がより建設的に対応されるように著しく変化させるための契約
|
(a)ジェンダー問題の処遇を示す文書の抜粋
(b)ジェンダー問題に関する指針の存在とその使用
(c)交渉を行う代表、仲介者、女性組織/オブザーバーの間の協議の数とその頻度
|
8, 16 |
12 |
17 |
1 |
目標 平和と安全に関連する国際連合および他の国際的ミッションにおける、女性の実質的な参加と代表の増加
番 号 |
タ イ プ |
内容 |
具体的内容 |
背景―裏付けとなる話において対処する具体的な問題 |
安全保障理事会決議における関連する項 |
1325 (2000) |
1820 (2008) |
1888 (2009) |
1889 (2009) |
| 9 |
QN/r |
国際連合フィールドミッションにおける上級職の女性の割合
責任:国際連合制度
|
上級の国際連合の地位における女性の数x100
上級の国際連合の地位における総数
・上級:顧問レベル(P-5またはそれ以上)
・フィールドミッション:平和維持および特別政治ミッション
・軍事および文民平和維持活動要員と他のスタッフとの間の分類区分
平等の参加が普遍的、不可侵かつ不可分の人権であることから、女性のニーズと関心が高レベルの意思決定において処遇されている程度のプロクシ基準
|
ジェンダー平等問題を表すフィールドミッションにおける上級職の女性の能力に影響を及ぼす課題の評価 |
3, 4, 5 |
|
19 |
4 |
| 10 |
QN/r |
上級のジェンダー専門家を有するフィールドミッションの割合
責任:国際連合制度(OHRM)
|
上級のジェンダー専門家を有するフィールドミッションの数x100
フィールドミッションの総数
・上級:顧問レベル(P-5またはそれ以上)
・フィールドミッション:平和維持および特別政治ミッションが展開されている国における全ての国連現地事務所
・軍事および文民平和維持活動要員と他のスタッフとの間の分類区分
|
(a)P-5のジェンダー助言者がいない場合には、ジェンダー専門家が属する地位(例 P-4またはそれ以下)が付記されるべき
(b)ジェンダーの専門家がないことの説明(小規模なチーム、暫定的な採用のギャップ等)
|
3 |
|
12 |
|
目標 公式および非公式な和平交渉と平和構築過程における女性の実質的な参加と代表の増加
番 号 |
タ イ プ |
内容 |
具体的内容 |
背景―裏付けとなる話において対処する具体的な問題 |
安全保障理事会決議における関連する項 |
1325 (2000) |
1820 (2008) |
1888 (2009) |
1889 (2009) |
| 11(a) |
QN/r |
公式な和平交渉における仲介者、交渉者および技術専門家の間の女性の代表
責任:DPA
|
仲介者のチームにおける女性の数x100
仲介者のチームにおける個人の総数
交渉当事者における女性の数x100
交渉当事者における個人の総数
技術的仲介専門家のチームにおける女性の数x100
技術的仲介専門家のチームにおける個人の総数
公式な和平交渉:第三者の技術支援を伴う、紛争を終了させるための2またはそれ以上の当事者による交渉。交渉が2か月またはそれ以上継続する場合に含まれる
|
(a)女性たちが、代表団の長、代表団の多数あるいは少数、全ての会合への出席、男性の代表と同様に頻繁に発言するなど、女性について関連する影響
(b)女性の交渉者によって提示される問題や項目の説明と分析
(c)仲介チームまたは核交渉代表へのジェンダーアドバイザーの存在
|
2 |
12 |
16 |
1 |
| 11(b) |
QL/r |
公式な和平交渉の最初と最後に、公式なオブザーバーの地位への女性の参加
責任:DPA
|
以下によって組織される女性の代表または女性集団(草の根および傘下組織を含む市民社会)に関する報告書:
・代表者の分類
・和平交渉の分類
・正式なオブザーバーの地位が合意された際に和平過程の段階
過程を通じて女性が従事する和平交渉の組織者の関連する公約のプロクシ基準
|
(a)女性にオブザーバーの地位が与えられる和平過程の段階の評価
(b)女性または女性集団の参加を制限する、揺り戻し、暴力あるいは極端に高い費用のリスクとそれらを緩和するための取組
|
2 |
12 |
16 |
1 |
目標 市民、選出された役人および意思決定者として、国家および地方のガバナンスへの女性の参加の増加と意義のある参加
番 号 |
タ イ プ |
内容 |
具体的内容 |
背景―裏付けとなる話において対処する具体的な問題 |
安全保障理事会決議における関連する項 |
1325 (2000) |
1820 (2008) |
1888 (2009) |
1889 (2009) |
| 12(a) |
QN/r |
議会と閣僚の地位への女性の政治的参加
責任:国際連合制度/加盟国
|
女性の割合について以下の報告:
・議会における議席数
・閣僚の地位
自らの権利における目標の達成を示し、また国家の意思決定におけるジェンダー平等の代表のPI値でもある
|
(a)政治的権利を行使した女性に対する暴力のレベル
(b)公の意思決定においてジェンダー問題が扱われた程度
|
1 |
12 |
|
1 |
| 12(b) |
QN/r |
有権者と候補者としての女性の政治的参加
責任:加盟国
|
女性の割合に関する以下の報告
・有権者登録を行った人
・実際に投票を行った人
・立候補者
|
|
|
|
|
|
目標 紛争を予防し、管理し解決し対応するための活動および女性と少女の人権の違反における女性と女性組織の参加の増加
番 号 |
タ イ プ |
内容 |
具体的内容 |
背景―裏付けとなる話において対処する具体的な問題 |
安全保障理事会決議における関連する項 |
1325 (2000) |
1820 (2008) |
1888 (2009) |
1889 (2009) |
| 13 |
QL/c |
職務内容とミッション報告書における女性と少女に影響を及ぼす特定の問題に安全保障理事会のミッションが対処する程度
責任:UN Women/DPA
|
以下についての報告
・女性と少女に影響を及ぼす問題とニーズについての職務内容とミッション報告
・女性集団との協議と討議された内容
・女性の状況を改善するための勧告
|
ジェンダー問題が処遇されない事例の説明 |
15 |
|
14 |
|
保護
目標 女性と少女の安全、身体的また精神的健康と経済的安全が確保されまた人権が尊重されること
番 号 |
タ イ プ |
内容 |
具体的内容 |
背景―裏付けとなる話において対処する具体的な問題 |
安全保障理事会決議における関連する項 |
1325 (2000) |
1820 (2008) |
1888 (2009) |
1889 (2009) |
| 14 |
QN/s |
女性と少女の身体的安全の指標
責任:加盟国
|
3つの次元を評価する調査に基づいた指標
・女性と少女の身体的安全に対する見方(地域、時間帯)
・公的な生活に参加する女性と少女の能力が如何に影響を受けているかを評価するプロクシ変数
・女性と少女の通常の活動がいかに影響を受けているかを評価するプロクシ変数
この指標は全ての国に当てはまるものではなく、個別の背景における時間に応じての変化を追跡する
|
(a)様々な社会集団/カテゴリー(国内避難民、年齢別集団、エスニシティ)の危険についての認知度と、如何に彼らが脅威の深刻さを比較するか
(b)共同体に対する、認知されまた実際の安全上の脅威における包括的な変化と傾向
|
9, 11 |
1, 5 |
|
6, 10 |
目標 女性と少女の政治的、経済的、社会的および文化的権利が、国際的な基準に沿った国内法によって保護されまた強化される
番 号 |
タ イ プ |
内容 |
具体的内容 |
背景―裏付けとなる話において対処する具体的な問題 |
安全保障理事会決議における関連する項 |
1325 (2000) |
1820 (2008) |
1888 (2009) |
1889 (2009) |
| 15 |
QL/c |
女性と少女の人権を保護する国内法が国際的な基準に沿う程度
責任:加盟国
|
以下についての報告:
・相続権
・性的およびジェンダーに基づく暴力
・結婚に関する権利
国際的な基準と法的規定の調和を評価するための報告指針の発展を必要とする
|
(a)立法上の前進が普遍的に適用されているかあるいは体系的な例外が認められているか
(b)立法上の前進が、新しい法を実施するために、司法と治安部門能力を構築する取組を伴っているか
|
7, 9 |
4 |
3, 6, 7, 8 |
2, 3, 10 |
目標 女性と少女の身体的安全を強化するための用意されている活動上のメカニズムと組織
番 号 |
タ イ プ |
内容 |
具体的内容 |
背景―裏付けとなる話において対処する具体的な問題 |
安全保障理事会決議における関連する項 |
1325 (2000) |
1820 (2008) |
1888 (2009) |
1889 (2009) |
| 16 |
QN/r |
司法、治安と外交サービス部門における女性の参加のレベル
責任:加盟国
|
当該部門において雇用される女性の数
当該部門において雇用される個人の総数
・等級と年功による分類区分
自己の権利として目標達成を示すが、女性の関心事項に対する、司法、治安および外交サービスの対応の代理をも示す
|
(a)資格を有する女性を引き寄せまた維持する取り組む十分さ
(b)特定のサービスの分類特定のランク/上級のレベルへの女性の集中
(c)女性への影響とジェンダー問題への対応
|
1 |
12 |
|
1 |
| 17 |
QL/r |
違法な小型武器の管理のための国家メカニズムの存在
責任:加盟国
|
以下についての報告
・小型武器に関する国家調整機関あるいは国家フォーカルポイントの存在
・小型武器の保持および移転に関して取られる記録
指標は、すべての観点における小型武器の違法な取引を予防し、闘い、撲滅するための行動計画(A/CONF.192/15)の文脈において共有されている情報に着目する
小型武器が拡散し、また女性を脅すためにしばしば用いられ紛争の状況における身体上の安全のPI値
|
(a)(可能であれば)違法な武器の拡散と、そのことと女性に対する暴力の増加との関係に関する報告
(b)国家の調整機関および保管される記録として、最低限の基準の遵守の評価
|
8 |
|
|
6, 10 |
目標 危険にさらされている女性と少女が生計の支援サービスにアクセスできること
番 号 |
タ イ プ |
内容 |
具体的内容 |
背景―裏付けとなる話において対処する具体的な問題 |
安全保障理事会決議における関連する項 |
1325 (2000) |
1820 (2008) |
1888 (2009) |
1889 (2009) |
| 18 |
QN/r |
女性と少女が享受する早期経済および復興計画の文脈における、一時雇用からの(金額相当文、評価上の)割合
責任:国際連合組織
|
女性と少女が受理した一時雇用の支払い
一時雇用のための支払総額
・計画の行政およびロジスティックスではなく、一時雇用の支払いに限定された情報
・国際連合組織によって管理された計画に基づく情報
|
(a)一時雇用のタイプ(仕事のための食糧など)、指標(被雇用者数)、地理的範囲(地方と都市)
(b)女性の労働者をひきつけ、また女性のニーズを用いる措置の十分さ(子どものケアの提供、身体的な攻撃からの保護など)
(c)女性の受益者の比率
|
9 |
|
|
8, 9 |
目標 権利が侵害された女性の司法へのアクセスの増加
番 号 |
タ イ プ |
内容 |
具体的内容 |
背景―裏付けとなる話において対処する具体的な問題 |
安全保障理事会決議における関連する項 |
1325 (2000) |
1820 (2008) |
1888 (2009) |
1889 (2009) |
| 19 |
QN/r |
報告され、捜査され、刑が確定した、女性と少女に対する性的およびジェンダーに基づく暴力が言及された事件の割合
責任:加盟国
|
捜査された事件の数
報告された事件の数
刑が確定した事件の数
捜査された事件の数
・事件の数=女性と少女に対する性的およびジェンダーに基づく暴力の事件数
捜査と刑の確定の比率の増加は、事件の増加よりも、しばしば、改善された警察と司法サービスの代用である
|
(a)報告された事件数の変化の理由
(b)捜査と訴追の(増減)比率における変化の理由
|
8, 11 |
3 |
6, 7, 8(a), 17 |
10 |
| 20 |
QN/r |
性的およびジェンダーに基づく暴力事件に対応する治安および司法分野組織における意思決定者の、一人当たり毎の訓練の時間数
責任:加盟国
|
思意決定者の訓練時間数
意思決定者の総数
・訓練時間数:訓練時間総数(人数xセッション毎の時間xセッション数)
・治安部門組織:警察、軍、諜報機関、国境管理、裁判所制度、刑事制度
|
(a)訓練の内容
(b)特定の集団や一団の訓練への制限(警察における最も被害を受けやすい個人の一団と全ての一団の比較)
(c)他のトピックの訓練の類似の時間
|
6, 7 |
3, 4, 6 |
19, 20 |
4 |
救済と復興
目標 女性と少女の、特定のリプロダクティブヘルスのニーズが紛争および紛争後の状況においても満たされる
番 号 |
タ イ プ |
内容 |
具体的内容 |
背景―裏付けとなる話において対処する具体的な問題 |
安全保障理事会決議における関連する項 |
1325 (2000) |
1820 (2008) |
1888 (2009) |
1889 (2009) |
| 21(a) |
QN/i |
出産時の母親の死亡率
責任:国際連合制度;加盟国
|
出産時の母親の死亡数/100, 000
出生総数
出産時死亡率は、基礎教育、地方における交通、妊娠期間中のヘルスケアや緊急助産サービスなど、女性と少女にとって手が届く公的サービスの質を反映する
|
(a)とくに地方における、女性と少女に提供されるサービスの類型と、関連のある類型の質の変化の評価
(b)関連サービスへのアクセスから女性を妨げる要因とそれに対する取組
|
8, 9 |
13 |
13 |
10 |
| 21(b) |
QN/i |
性別による、初等および中等教育への登録の最終的な数
責任:国際連合制度;加盟国
|
初等教育に登録される子どもの数
子どもの総数
中等教育に登録される子どもの数
子どもの総数
・子どもの数:(教育のレベルに応じて)正式な関連の学童年齢の子供の数
・性別によって分類区分された情報
21(a)と21(b)は、基本的なサービスの企画、財政、提供において女性と少女の特別のニーズが対応されている程度に関するPI値である
|
|
9 |
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|
11 |
目標 女性と少女、とくに最も被害を受けやすい集団(国内避難民、性的およびジェンダーに基づく暴力の犠牲者、元兵士、難民、帰還民)のニーズが救済、早期回復および経済回復計画において扱われている
番 号 |
タ イ プ |
内容 |
具体的内容 |
背景―裏付けとなる話において対処する具体的な問題 |
安全保障理事会決議における関連する項 |
1325 (2000) |
1820 (2008) |
1888 (2009) |
1889 (2009) |
| 22(a) |
QN/c |
戦略的計画枠組においてジェンダー平等を処遇する指標に関連する予算の比率
責任:PBSO/UN Women
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ジェンダー平等を扱う指標に割り当てられた予算
予算総額
ジェンダー平等を扱う目標に割り当てられた予算
予算総額
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(a)計画過程においてジェンダー平等問題に対応する挑戦
(b)分野別領域内におけるジェンダー平等問題の処遇における多様性
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8(a) |
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8, 9, 22 |
10 |
| 22(b) |
QN/c |
戦略的計画枠組みにおいてジェンダー平等問題を扱う目標に関連する予算の比率
責任:PBSO/UN Women
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・ジェンダー平等:内容分析を通じて確定
・指標:目標/結果によって、あるいは分野別領域によってより広範に組織される
・目標:目的または結果とも呼ばれる
・戦略的計画枠組は事務総長報告書のリストを含む(S/2010/173)
・分野別領域によって分類区分された情報
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| 23(a) |
QN/i |
ジェンダー平等問題に対応するために割り当てられた市民社会集団に対する、分配された財政支援の総額の比率
責任:国際連合組織
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ジェンダー問題に関する市民社会組織への財政支援
市民社会の基金の総額
・財政支援:分配された基金の総額(計画に限る)
・市民社会組織(国家および国際的)
・ジェンダー問題:(ジェンダーマーカーなど)国際連合組織の財政追跡制度によって確定
・可能な場合には、国際連合組織の財政追跡制度に基づく情報
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(a)支出割合によって提案されているように、ジェンダー平等/女性のエンパワーメントに対して与えられている優先度における分野を横断した多様性の分析
(b)資金の適用における女性集団の「成功率」の変化とその理由
(c)ジェンダー平等問題への資金の改善に影響を及ぼす要因の分析
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8 |
13 |
13 |
1, 8, 9, 14 |
| 23(b) |
QN/i |
市民社会組織に割り当てられるジェンダー平等問題を支援するための総分配財政支援の比率
責任:国際連合組織―財政追跡制度
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ジェンダー問題に関する市民社会組織への財政支援
ジェンダー問題に関する財政支援の総額
・可能な場合には、国際連合組織の財政追跡制度に基づく情報
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| 24(a) |
QN/i |
ジェンダー平等問題に対応するために用いられるマルチドナー信託基金(MDTFs)の分配される比率
責任:国際連合組織
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ジェンダー問題に関するMDTF財政支援(計画に限る)
MDTF財政支援の総額(計画に限る)
・本指標は、回復と平和構築と関連するMDTFsと計画のことである;報告は財政上のジェンダーマーカー制度の実施による
・可能な場合には、国際連合組織の財政追跡制度に基づく情報
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8 |
13 |
22 |
9, 19(b), 19(d) |
| 24(b) |
QN/i |
ジェンダー平等問題を支援するために用いられる国際連合制度の総支出の比率
責任:国際連合組織
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ジェンダー問題に関する国際連合財政支援の総額(計画に限る)
財政援助の総額(計画に限る)
指標23と24は、回復と平和構築財政支援の割り当てによって示される女性のエンパワーメントとジェンダー平等に対して与えられる相対的優先度を示す;報告は財政上のジェンダーマーカー制度の実施による。
・可能な場合には、国際連合組織の財政追跡制度に基づく情報
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目標 紛争後の制度と移行期正義、和解と復興の過程がジェンダーに対応する
番 号 |
タ イ プ |
内容 |
具体的内容 |
背景―裏付けとなる話において対処する具体的な問題 |
安全保障理事会決議における関連する項 |
1325 (2000) |
1820 (2008) |
1888 (2009) |
1889 (2009) |
| 25 |
QL/c |
真実和解委員会が女性と少女の権利と参加に対応する規定を含む
責任:OHCHR/UN Women
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以下についての報告:
職務権限
・女性との協議と特別な公聴
・ジェンダーユニットの存在
・女性の参加、証人の保護と心理社会的な支援の規定
・女性と少女に目標を絞った啓蒙キャンペーン
成果報告
・真実和解委員会の女性の委員とスタッフ
・証人としての女性の参加
・ジェンダー平等問題に対する勧告
・ジェンダーチャプター
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(a)ジェンダー問題が特定のチャプターに限定され、および/あるいは成果報告書全般に主流化されている程度
(b)女性と少女の従事の程度
(c)女性と少女の権利の侵害が、戦争時の侵害の既存の形態として対応されている程度
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9, 11 |
4, 10 |
6, 7, 8(a) |
3, 10 |
目標 武装解除、動員解除、再統合と、女性の治安主体者、元兵士、武装集団と関連のある女性と少女の特定の治安および他のニーズに対応する、治安部門改革
番 号 |
タ イ プ |
内容 |
具体的内容 |
背景―裏付けとなる話において対処する具体的な問題 |
安全保障理事会決議における関連する項 |
1325 (2000) |
1820 (2008) |
1888 (2009) |
1889 (2009) |
| 26(a) |
QN/r |
女性と少女が受理する補償計画からの給付金の比率(相当金額、見込み)
責任:国際連合の諸計画
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女性と少女の補償給付金
総給付金
・給付金:付与される給付金に相当する金額
・見込み金額は分配される給付金に限定され、計画の行政およびロジスティックスではない
・情報は国際連合組織により管理される計画に基づく
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(a)補償またはDDR給付金への女性と少女のアクセスを妨げる要因を緩和する取組
(b)有資格についての基礎の決定に関するコメンタリー
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8 |
13 |
13, 17 |
9, 10 |
| 26(b) |
QN/r |
女性と少女が受理するDDR計画からの給付金の比率(相当金額、見込み)
責任:国際連合の諸計画
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女性と少女へのDDR給付金
総給付金
・情報は国際連合組織により管理される諸計画に基づく
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8, 13 |
10 |
17 |
13 |
付記:
データ収集方法のタイプは、QN (質的)または QL(量的)表示の後のアルファベット文字によって確認される。
・”/e”は、抜粋された用語の体系的分析を必要とする内容分析(コンテントアナリシス)方法を意味する
・”/r”は、合意に基づく基準の様式を必要とする集積された報告書を意味する
・”/i”は、報告のためにすぐに仕えることを必要とする情報制度を意味する(財政上の追跡、人材、警察情報制度など)
・”/s”は、方法論の発展と計画を必要とする調査を意味する
略語
OSRSG-SVC 紛争における性的暴力に関する事務総長特別代表事務所;DPA 政務局;DPKO 平和維持活動局;OHCHR 国際連合人権高等弁務官事務所;CEDAW 女性差別撤廃委員会;CRC 子どもの権利委員会;CERD 人種差別撤廃委員会;HRC 人権委員会;CESCR 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会;OHRM 人事管理部門事務所;PBSO 平和構築支援事務所;DDR 武装解除、動員解除および再統合