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安全保障理事会決議 1602

2005年05月31日

2005年5月31日、安全保障理事会第5193回会合で採択

安全保障理事会は、
ブルンジに関連する安保理決議、とりわけ2004年5月21日の決議1545、2004年10月1日の決議1565、2004年12月1日の決議1577および2005年4月18日の決議1596、ならびに、安保理議長声明、とりわけ2004年8月15日の声明(S/PRST/2004/30)、2005年3月14日の声明(S/PRST/2005/13)および2005年5月23日の声明(S/PRST/2005/19)を想起し、

ブルンジの主権、独立、領土保全および統一への公約を再確認するとともに、善隣と不干渉の原則、および地域協力の重要性を想起し、

また、2000年8月28日にアルーシャで署名されたブルンジに関するアルーシャ和平・和解合意(以下「アルーシャ合意」とする)のプロセスに対する全面的な支援を再確認し、ブルンジの全当事者が公約を完全に履行するよう呼びかけるとともに、自由かつ公正な選挙の実施により移行を成功裡に終わらせようとするブルンジの努力を支援する決意を全ての当事者に保証し、

2004年6月1日の国際連合ブルンジ活動(ONUB)の展開以降を含む、これまでブルンジの当事者が達成した建設的な実績を歓迎し、

2005年2月28日の国民投票において、ブルンジ国民が暫定政権後の憲法を承認したことを特に歓迎し、

2005年5月15日にダルエスサラームにおいて、ブルンジ大統領ドミシアン・ンダイゼイエ氏と、反体制勢力であるフツ民族解放党・解放のための国民軍(Palipehutu-FNL)指導者アガトン・ルワサ氏によって署名された宣言に満足しつつ留意し、戦闘行為を即座に停止し、1カ月以内に恒久的な停戦に合意し、かつ、選挙プロセスを妨害することなく交渉するという両当事者の公約に特に留意し、

国際社会に対し、こうした建設的な政治的進展を捉え、ブルンジの社会・経済発展に対する支援を増大するよう促し、

アルーシャ合意の規定通りに選挙がまもなく実施されることを歓迎し、2005年4月22日にエンテベで開かれたブルンジにおける平和のための地域イニシアティブで加盟国の前回の会合で確認された選挙日程に満足しつつ留意し、暫定当局に対し、各回の投票実施にあたってこの選挙日程を厳守するよう呼びかけるとともに、ブルンジの全政党と全候補者に対して、選挙行動規範の遵守を確保し、選挙プロセスの混乱を招きかねない行動をいずれも慎み、また、選挙結果を受け入れるよう促し、

暫定政府に対し、ONUBとの協力の下、政治プロセスへの女性の参加を強化するよう奨励し、

治安部門改革ならびに元戦闘員の武装解除および動員解除に進展が見られたことに留意し、この関連で、平和と安定をさらに強化するため、国民再統合戦略を遅滞なく履行する必要性を強調し、

ブルンジにおける和平プロセスを支援する、ブルンジに関する地域イニシアティブ加盟国、とくにウガンダおよびタンザニア連合共和国、および、南アフリカの促進の取り組みに敬意を表するとともに、これら国々に対し、ブルンジの当事者による取り組みに対する支援を継続するよう奨励し、

また、国際的な援助団体のコミュニティに対し、ブルンジ政府からの国内司法機関および法の支配の能力強化の要請に応じるよう奨励し、

すべての暴力行為、武力行使を示唆するあらゆる脅迫、ならびに、人権と国際人道法違反を非難するとともに、ブルンジ当局は、とくに、女性、子どもおよびその他弱者をはじめとする民間人の安全を確保する必要性があることを強調し、

2004年8月13日のガトゥンバ虐殺事件に対する強い非難、ならびにかかる犯罪の実行犯、および人権と国際人道法違反に責任を負うすべての者を裁きにかける決意を改めて表明し、

ブルンジおよびアフリカ大湖地域全体における不処罰の風潮に終止符を打つことは、同地域における永続的平和の構築に不可欠であることを考慮し、

2005年5月19日付事務総長報告書(S/2005/328)を満足しつつ留意し、

ブルンジに依然として不安定要因が残っていることに留意するとともに、同国の情勢は引き続き地域における国際の平和と安全に対する脅威を構成すると認定し、

国際連合憲章第7章もとづいて行動して、

  1. ONUBの職務権限を2005年12月1日まで延長することを決定する。
  2. ブルンジの全当事者に対し、とりわけ、アルーシャ合意プロセスのまとまりを乱しかねないあらゆる行為を慎むことにより、移行過程、国民和解および同国の安定を長期に渡り確実に成功させるため、さらなる取り組みを行うよう求める。
  3. 現地の進捗状況に応じて、ONUBの職務権限および兵力の調整を行う可能性を含め、ブルンジ支援における国連の役割に関する、2005年11月15日までになされる事務総長の勧告を期待する。
  4. また、事務総長報告書第53および54項に述べられているとおり、移行期後のブルンジにおける国際支援メカニズム設立に関し、事務総長による詳細な提案の提出を期待する。
  5. 事務総長に対し、ブルンジにおける不処罰対策の実施状況関して、報告書において安保理に情報の提供を続けるよう要請する。
  6. 性的搾取と虐待を容赦なく取り締まる事務総長のゼロ・トレランス政策を実施し、要員による国際連合行動規範の全面的な遵守を確保するために、ONUBが行った取り組みを歓迎し、事務総長に対し引き続き、この点についてすべての必要な行動を取り、安保理に情報を提供するよう要請し、兵力提供国に対し、適切な予防策と懲戒処分を実施し、それぞれの要員がかかる行為に関与した場合、適正な調査および処罰を確保するよう促す。
  7. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

S/RES/1602(2005)