国連憲章の改正
国連憲章の改正は、総会を構成する国の3分の2の多数で採択され、かつ、安全保障理事会の5常任理事国を含む国連加盟国の3分の2によって批准されて可能となる。 これまで憲章の四つの条項が改正され、そのうちの一つは2回にわたって改正された。
- 1965年の改正によって、安全保障理事会の理事国は11カ国から15カ国に増え(第23条)、その決定に必要な賛成票は、手続き事項以外の重要事項に関しては、5常任理事国の賛成票を含む7票から9票に増やされた(第27条)。
- 1965年、経済社会理事会の理事国を18カ国から27カ国に増やす改正が行われ、さらに1973年には理事国数が54カ国となった(第61条)。
- 1968年の改正によって、国連憲章を再審議する国連加盟国の全体会議を開催するために安全保障理事会が必要とする賛成票は7票から9票に増加した(第109条)。