目的と原則
国連憲章が定める国連の目的は、次の通りである。
- 国際の平和と安全を維持すること。
- 人民の同権および自決の原則の尊重に基礎をおいて諸国間の友好関係を発展させること。
- 経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決し、かつ人権および基本的自由の尊重を促進することについて協力すること。
- これらの共通の目的を達成するにあたって諸国の行動を調和するための中心となること。
国際連合は次の原則に従って行動する。
- 国連はすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
- すべての加盟国は憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
- 加盟国は、国際紛争を平和的手段によって国際の平和および安全ならびに正義を危うくしないように解決しなければならない。
- 加盟国はいかなる国に対しても武力による威嚇もしくは武力の行使を慎まなければならない。
- 加盟国は、国連がこの憲章に従ってとるいかなる行動についてもあらゆる援助を与えなければならない。
- 憲章のいかなる規定も本質的に国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国連に与えるものではない。