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管轄権出典「国連の基礎知識」

国際司法裁判所は、国際連合の全加盟国を含む裁判所規程のすべての当事国に開放される。しかし、裁判所の係争事件の当事者となり、紛争を裁判所に付託できるのは国家だけである。その管轄権は、国が裁判所に付託するすべての問題および国連憲章もしくは発効中の条約や協定が規定するすべての事項に及ぶ。各国は、裁判所に付託することを規定した条約または協定に署名することによって、もしくはその旨を宣言することによって、事前に裁判所の管轄権を義務として受け入れることができる。 そうした義務的管轄権を受諾する宣言は、しばしば特定の紛争を管轄権から除くとの留保をつけている。裁判所は発効中の国際条約や協定、国際慣習、法の一般原則およびもっとも優秀な国際法学者の学説に従って判決を行う。