安全保障理事会
国連憲章のもとに、国際の平和と安全に主要な責任を持つのが安全保障理事会である。理事会は15カ国で構成される。常任理事国5カ国(中国、フランス、ロシア連邦、イギリス、アメリカ)と、総会が2年の任期で選ぶ非常任理事国10カ国である。各理事国は1票の投票権を持つ。手続き事項に関する決定は15理事国のうち少なくとも9理事国の賛成投票によって行われる。実質事項に関する決定には、5常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票が必要である。常任理事国の反対投票は「拒否権」と呼ばれ、その行使は決議を「拒否」する力を持ち、決議は否決される。これまで、5常任理事国すべてがさまざまな折りに拒否権を行使してきた。常任理事国は、提案された決議を完全には支持できないが拒否権によってそれを阻止することを望まない場合は、投票を棄権することができる。それによって、必要とされる9票の賛成投票を得る事ができれば、その決議は採択される。理事会の議長はアルファベット順に1カ月ごとに交代する。
理事会の構成やその手続きの問題、とくに常任理事国数の増加もしくは非常任理事国の拡大などの問題は、安全保障理事会の改革に関する総会の作業グループで取り上げられる。その底にある考えは、グローバルな影響を持つ問題については加盟国の公平な代表をもって対応したいということである。これまで国連の加盟国で60カ国以上の国が一度も理事国になったことがない。しかし、すべての国連加盟国は安全保障理事会の決定を受諾し、実施することに同意している。国連の他の機関は加盟国に対して勧告を行うのみであるが、国連憲章のもとに加盟国がその実施を義務づけられる決定を行う権限を持っているのは、安全保障理事会だけである。