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任務と権限出典「国連の基礎知識」

国連憲章のもとに、安全保障理事会の任務と権限には以下のことが含まれる。

  • 国連の原則と目的にしたがって国際の平和と安全を維持する。
  • 国際的摩擦に導く恐れのあるすべての紛争もしくは事態を調査し、そうした紛争について適当な調整の方法もしくは解決の条件を勧告する。
  • 紛争を平和的手段によって解決するよう紛争当事者に要請する。
  • 軍備規制の方式を確立する計画を作成する。
  • 平和に対する脅威もしくは侵略行為の存在を決定し、とるべき行動を勧告する。
  • 情勢の悪化を防止するために必要もしくは望ましいと思われる暫定措置を順守するよう関係当事者に要請する。
  • 理事会の決定を実施させるために、制裁など、兵力の使用を伴わない措置を採るよう国連加盟国に要請する。
  • 国際の平和と安全を維持、もしくは回復するために兵力の使用に訴え、もしくはその使用を承認する。
  • 地域的取り決めを通して現地紛争の平和的解決を奨励し、またその権限の下にとられる強制行動のためにそうした地域的取り決めを利用する。
  • 国連事務総長の任命を総会に勧告するほか、総会とともに国際司法裁判所の裁判官を選出する。
  • 法律的な問題に関して勧告的意見を国際司法裁判所に要請する。
  • 新しい国の国連加盟の承認を総会に勧告する。

安全保障理事会は継続して任務を行うことができるように組織されており、そのために各理事国の代表は国連本部に常駐していなければならない。理事会は国連本部以外の場所でも開かれる。これまで、1972年にエチオピアのアディスアベバで、また1973年にパナマのパナマ・シティーで、1990年にはスイスのジュネーブで、2004年にはナイロビで開かれた。

平和への脅威に関する苦情を受けると、一般に理事会が最初にとる行動は、平和的手段によって合意に達するよう当事者に勧告することである。平和的解決のための原則を提示することもある。ある場合には、理事会自身が調査や調停を行う。また、紛争の平和的解決を図るために使節団を派遣したり、特別代表を任命したり、また事務総長に周旋を要請することもある。

紛争が敵対行動に進んだ場合、理事会にとっての最大の関心事はそれをできるだけ速やかに終わらせることである。理事会は、戦闘の拡大を防ぐために停戦命令を出すこともある。理事会はまた軍事監視団や平和維持軍を派遣し、紛争地域の緊張緩和を図り、対立する軍隊を引き離し、平和的解決の道を探れるように休戦状態を作り出すこともする。さらに、理事会は、経済制裁や武器の禁輸、金融制裁、渡航禁止などの強制措置、それに外交関係の断絶、集団的軍事行動さえもとることもできる。その際とくに注意していることは、国際社会が非難する政策や実行の責任者に焦点を当てることによって、市民やその国の経済に対する影響を最小限にとどめるようにすることである。

理事会は、2001年9月11日のアメリカにおける同時多発テロを受けて、理事会の補助機関として反テロリズム委員会を設置した。2005年に理事会が設置した平和構築委員会は、紛争から立ち直る国々の和平努力を支援する。

軍事問題に関しては、国連憲章に基づいて理事会の補助機関として設置された軍事参謀委員会(www.un.org/sc/suborg/en/subsidiary/msc)が国際の平和と安全の維持のための軍事的要求、利用できる国連軍の展開および指揮、軍備規制や縮小について理事会に助言する。