朝鮮民主主義人民共和国における人権状況
プレスリリース 05/089-J 2005年10月24日
国連人権委員会は決議2004/13により、朝鮮民主主義人民共和国の政府および国民と直接の接触を確立し、同国における人権状況に関する調査と報告を行う特別報告者の任命を決定しました。2004年7月、ウィティット・ムンタボーン氏が特別報告者に任命されました。この報告は同決議にしたがって提出されたものです。
*なお、本資料は報告のうち、要旨、関係国訪問<日本>および勧告を抜粋して訳したものです。
第60会期A/60/306
暫定議題*検討項目73(c)
人権状況および特別報告者・代表による報告
配布:一般
2005年8月29日
朝鮮民主主義人民共和国における人権状況
事務総長メモ
事務総長はここに、国連人権委員会特別報告者ウィティット・ムンタボーン氏から提出された朝鮮民主主義人民共和国の人権状況に関する報告書を総会メンバーに提出する。本報告書は人権委決議2005/11に従って提出されたものである。
要旨 現状は次のようにまとめることができる。まず、建設的側面について見ると、朝鮮民主主義人民共和国は4つの主要人権条約、すなわち「市民的、政治的権利に関する国際規約」、「経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約」、「児童の権利に関する条約」および「女性に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約」の締約国である。また、これらの条約に基づき、各種の報告を担当の監視委員会に提出している。第2に、朝鮮民主主義人民共和国はさまざまな国連機関と協力してきた。2005年には、国連児童基金とともに「国家子ども健康デー」を初めて発足させ、およそ200万人の子どもがビタミンA補給などの保健サービスを受けられるようにした。第3に、朝鮮民主主義人民共和国は多くの国々と同様、人権の推進と保護に貢献しうる法律・運営面でのインフラをある程度備えている。第4に、同国は近年、特に法律の分野でいくつかの改革を実施した。2004年には、国際的な罪刑法定主義(法律で定められなければ犯罪とはならない)原則に沿うよう、刑法が改正された。第5に、同国では経済自由化の実験をはじめ、いくつかの面で改善が見られるものの、経済・社会情勢は相変わらず不安の種となっている。 今後取り組むべき重要課題は多岐に及ぶ。具体的には、食糧確保の権利と生存権、人身の安全、人間的処遇、非差別および司法アクセスに対する権利、出国にかかわった人々の移動の自由、庇護および保護に対する権利、達成可能な最高の健康水準を得る権利と教育を受ける権利、自決/政治参加、情報アクセス、表現/信条/言論、結社および宗教の自由に対する権利、ならびに、女性と子どもをはじめとする特定者/集団の権利があげられる。本報告では、これらの問題を詳しく検討した。日本とモンゴルについては、朝鮮民主主義人民共和国の人権状況による影響を評価するため、国別調査団が訪問したが、これについても簡潔に報告されている。 結論を言えば、同国ではここ数十年にわたり、いくつか建設的な動きが見られるものの、同国の人権状況にはさまざまな矛盾や違反が見られ、しかも中には言語道断といえるものもある。よって、人権侵害を防ぎ、被害者を救済するため、直ちに行動する必要がある。本報告書の終わりには、同国政府とその他国際社会メンバーのそれぞれに向けた各種勧告を盛り込んだ。 特別報告者は、朝鮮民主主義人民共和国における人権状況に関し、国連人権委員会に対する第1回報告書(E/CN.4/2005/34)で当初の所見を示したが、本報告書はこれに基づくものである。 |
IV. 関係国訪問
A. 日本
43. | 私は、2005年2月24日から3月4日にかけて日本を訪問し、朝鮮民主主義人民共和国による日本人拉致疑惑をはじめ、朝鮮民主主義人民共和国における人権状況が日本に及ぼす影響について調査した。1970年代と1980年代を中心に過去数十年間、多くの日本人が朝鮮民主主義人民共和国の工作員に拉致された。2002年には、日本と朝鮮民主主義人民共和国との初の首脳会談が平壌で開かれた。この席上、朝鮮民主主義人民共和国は多くの拉致事件にかかわったことを認め、これを謝罪した。両国はまた、今後の関係の基盤として「日朝平壌宣言」を採択した。そのパラグラフ3は、下記のような基礎を定めている。
「双方は、国際法を遵守し、互いの安全を脅かす行動をとらないことを確認した。また、日本国民の生命と安全にかかわる懸案問題については、朝鮮民主主義人民共和国側は、日朝が不正常な関係にある中で生じたこのような遺憾な問題が今後再び生じることがないよう適切な措置をとることを確認した。」 |
44. | これに続き、2004年には2回目の首脳会談が開かれた。朝鮮民主主義人民共和国はこの席上、行方不明となっている拉致被害者の消息を確認するため、徹底調査を再度行うことを約束した。日朝双方は実務レベルでの協議を継続した。 |
45. | 不透明な点が数多く残っているが、これについては、建設的対話とそのフォローアップを基盤とした満足のゆく取り組みが必要である。私が訪問した際、日本は15人が朝鮮民主主義人民共和国によって拉致されたとした。2005年4月21日、日本政府はさらに1人の日本人男性が朝鮮民主主義人民共和国に拉致されたと主張した。そのうち5人は日本に帰国している。残りの10人について、朝鮮民主主義人民共和国は、拉致されたのは8人だけだとし、他の2人は同国に入国していないと主張した。朝鮮民主主義人民共和国はまた、この8人はすでに死亡しており、うち2人の遺骨は2002年と2004年に日本に返還済みだとしている。 |
46. | 日本は、これらの遺骨が本人のものでないとしている。朝鮮民主主義人民共和国が拉致した男性のものとされた遺骨は、2002年と2004年に日本に返還され、法医学鑑定に付された。その結果、2002年に返還された遺骨は本人のものではなく、2004年に返還された遺骨も本人以外の4人のものと判明した。朝鮮民主主義人民共和国によって拉致された女性(朝鮮民主主義人民共和国側はこの女性が同国内で自殺したとしている)の遺骨とされるものは、2004年に返還されたが、これについても同年中、日本で多くの法医学鑑定が行われた。その結果、遺骨は本人のものでないことが判明した。朝鮮民主主義人民共和国はその後、拉致問題は解決済みとして、これに関する日本との交渉を再開しないとの回答を行った。さらに2005年2月、朝鮮民主主義人民共和国は鑑定結果に関する日本の主張に反論し、遺骨を同国に返還するよう要求した。 |
47. | 上記8人が死亡したとされる状況、および、朝鮮民主主義人民共和国が関知しないとする2人に関する状況については、依然として疑問な点が多く、はっきりしていない。拉致事件のうち数件については、強制的あるいは非自発的失踪に関するワーキンググループ(Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances)で取り上げられ、引き続き審議中である。 |
48. | 日本国内には拉致被害者家族をはじめ、朝鮮民主主義人民共和国によって拉致された多くの日本人がまだ同国で生存していると見る向きが多い。被害者を直ちに日本に帰国させるべきだ、というのがその気持ちである。日本に返還された遺骨が拉致被害者本人のものではないと判明したことは、大きな反響を呼んでおり、状況の解明を求め、朝鮮民主主義人民共和国の責任を厳しく問う世論が盛り上がっている。一部には誠意ある対応を引き出すため、厳しい措置を求める動きがある。また、朝鮮民主主義人民共和国が拉致した日本人は、上記の15人よりはるかに多いのではないかとする向きもある |
49. | その一方で、拉致問題は日本にとって極めて重要だが、朝鮮民主主義人民共和国の核放棄に関する多国間協議をはじめ、人権に影響するその他の重大課題にも取り組めるよう、バランスのとれたアプローチが必要だとする声もある。北東アジアの人権、平和、安全に相互関連性があることは明らかだ。また、朝鮮半島にまつわる過去の歴史的経緯に触れ、これに関する各当事者の説明責任という問題を提起する向きもあった。私はこれに関し、両国間の首脳会議で示された精神、特に2002年の首脳会談において、フォローアップ措置の合意に加え、双方が過去の過ちについて謝罪したことを歓迎する。 |
50. | 拉致(「強制的失踪」)は国内法でも国際法でも全般的に禁止されていることを想起すべきである。このような行為があれば、生存権や人身の安全に対する権利などの人権が侵害されることになる。「世界人権宣言」や「市民的、政治的権利に関する国際規約」などの主要な国際人権条約は、拉致に対する人身保護の基準となる。しかも重要なことに、拉致や強制的失踪の問題を具体的に取り扱った国連文書もある。総会は1992年、決議47/133により「すべての人々の強制的失踪からの保護に関する宣言」を採択した。この宣言は拉致を防止し、被害者を救済するため、多くの措置を要求している。これには拉致を防止および停止するために各国が講じるべき有効な法的措置などが含まれているが、具体的には、拉致行為を犯罪とすること、犯人を裁きにかけること、自由を奪われた者の消息を突き止める手段として、迅速かつ実効的な司法救済を行うこと、釈放の確実な検証を可能にする形で被害者を釈放することがあげられる。犯人が犠牲者の消息を隠し続け、事実がうやむやにされている限り、拉致犯罪は継続すると見なされる。宣言はまた、犠牲者とその家族の痛手や、裁きを求める声にも特に留意している。 |
訪日に関する勧告 | |
51. |
私は、この問題について深い懸念を表明するとともに、人道上の呼びかけとして、5つの重要なメッセージを伝えることとしたい。
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52. | 上記のメッセージは、国際法と国際人権枠組みに基づいて人権を包括的に推進、保護する必要性を反映し、両国の二国間対話と連携を通じた問題の建設的解決を支援するための国際的連帯への呼びかけに照らして考えるべきである。 |
V. 勧告
68. | 振り返ってみると、朝鮮民主主義人民共和国ではここ数十年間にわたり、いくつか建設的な動きが見られるものの、同国の人権状況にはさまざまな矛盾や違反が見られ、しかも中には言語道断といえるものもある。よって、人権侵害を防ぎ、被害者を救済するため、直ちに行動する必要がある。朝鮮民主主義人民共和国での人権の推進と保護を図るため、特別報告者は、委員会に対する同人の報告に含まれる勧告を改めて繰り返す。勧告の緊急性は高いが、すべてを網羅しているわけではない。 |
(a)朝鮮民主主義人民共和国は、
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(b)国際社会のその他メンバーは、
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