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安全保障理事会決議 1643

2005年12月15日

2005年12月15日、安全保障理事会第5327回会合で採択

安全保障理事会は、
コートジボワール情勢に関する従前の安保理諸決議および安保理議長諸声明を想起し、

コートジボワールの主権、独立、領土保全および一体性に対する強い公約を再確認し、善隣、不干渉および地域協力の原則の重要性を想起し、

2003年1月24日にリナ・マルクーシでコートジボワールの政治諸勢力が署名し、2003年1月25日から26日にかけてパリで開催されたコートジボワールに関する首脳会議で承認された合意(S/2003/99)(リナ・マルクーシ合意)、2004年7月30日にアクラで署名された合意(アクラIII合意)および2005年4月6日にプレトリアで署名された合意(プレトリア合意)、ならびに、2005年10月6日にアジスアベバで開催された第40回首脳レベル会合で採択されたコートジボワール情勢に関するアフリカ連合平和安全保障理事会決定(S/2005/639)に対し、安保理が支持を表明したことを想起し、

事務総長、アフリカ連合、特にアフリカ連合議長を務めるナイジェリアのオルシェグン・オバサンジョ大統領とアフリカ連合調停役を務める南アフリカのタボ・ムベキ大統領、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)議長を務めるニジェールのママドゥ・タンジャ大統領および地域の諸指導者による、コートジボワールにおける平和と安定の促進に向けた継続的取り組みを賞賛するとともに、これらに対する全面的な支援を繰り返し表明し、

和平および国民的和解プロセスの根本的基礎は決議1633(2005)に記されていることをとりわけ宣言した2005年11月8日の国際作業部会最終コミュニケを想起するとともに、2005年12月6日の同作業部会最終コミュニケも想起し

コートジボワールの全当事者、コートジボワール政府および「新しい諸勢力」は、特に外国人を含む民間人に対するいかなる暴力も慎み、国際連合コートジボワール活動(UNOCI)の行動に全面的に協力する義務を負うことを強く想起し、

コートジボワールにおける危機と、和平および国民的和解プロセスに対するあらゆる方面からの妨害が続いていることについて、深刻な懸念を表明し、

子ども兵士の徴用をはじめ、コートジボワールにおけるすべての人権侵害と国際人道法違反への断固とした非難を繰り返し表明し、

2005年11月15日から17日にかけてモスクワで開催されたキンバリープロセス本会議の最終コミュニケ、および、キンバリープロセス参加国が同会議で採択した、コートジボワール産ダイヤモンドを合法的なダイヤモンド貿易に流入させないための具体的措置を定めた決議に留意し、ダイヤモンドなどの天然資源の違法開発およびこうした資源の不正取引と、武器の拡散および密売ならびに傭兵の募集および採用との間につながりがあることは、西アフリカにおける紛争を助長、悪化させる要因のひとつであることを認識し、

また、2005年11月7日付の国連コートジボワール専門家パネル報告書(S/2005/699)に留意し、

コートジボワール情勢は引き続き、当該地域の国際の平和と安全に対する脅威であると判断し、

国際連合憲章第7章にもとづいて行動して、

  1. 決議1572(2004)第7から12項の規定の有効期限を2006年12月15日まで延長することを決定する。
  2. 決議1572(2004)第4および6項、決議1584(2005)第5項、ならびに、決議1633(2005)第3、9、14、15、16、17、18、19および21項を再確認し、決議1584(2005)第8項も再確認するとともに、この関連で、「新しい諸勢力」がその義務に従って遅滞なく、保有する武器の包括的リストを作成することを要求する。
  3. 決議1633(2005)と国際作業部会最終コミュニケに定められた和平プロセスの履行を阻んだり、2002年9月19日以来、コートジボワールで発生した深刻な人権侵害や国際人道法違反の責任者と断定されたり、憎悪や暴力を公然と煽ったり、武器禁輸措置に違反したと断定されたとして、決議1572第14項により設置された委員会が指定する者に対する措置をはじめ、決議1572(2004)第9および11項に定める個別措置を課す用意があることを再確認する。
  4. UNOCIおよびこれを支援するフランス部隊の移動の自由に対する深刻な妨害、または、UNOCI、フランス部隊、選挙担当上級代表および国際作業部会の行動に対する攻撃は、決議1572(2004)第9および11項の関連で、和平および国民的和解プロセスにとっての脅威となることを決定する。
  5. 事務総長とフランス政府に対し、UNOCI、および、これを支援するフランス部隊の移動の自由に対する深刻な妨害があった場合、その責任者の氏名とともに、これを直ちに、決議1572(2004)第14項により設置された安全保障理事会委員会(委員会)を通じ、安保理に報告するよう要請するとともに、選挙担当上級代表と国際作業部会に対しても、その活動に対する攻撃または妨害があれば、委員会を通じ、これを直ちに安保理に報告するよう要請する。
  6. すべての国がコートジボワールから自国領内へのダイヤモンド原石の輸入を防止するために必要な措置を講じるべきことを決定し、このためにキンバリープロセス証明制度参加国が合意した措置を歓迎するとともに、地域内でキンバリープロセスに参加していない国々に対し、コートジボワールからのダイヤモンド輸入監視の有効性を高めるために、キンバリープロセス参加への努力を強化するよう求める。
  7. すべての関係国、特に地域の関係国に対し、本決議採択の日付から90日以内に、決議1572(2004)第7、9および11項、ならびに、上述第4および6項によって課された措置を実施するために講じた策につき、委員会に報告するよう要請するとともに、委員会に対し、必要と考えられるあらゆる情報の提供を要請することを認める。
  8. 上述第1項にいう期限の満了時に、安全保障理事会はコートジボワールにおける和平および国民的和解プロセスの進捗状況を踏まえ、決議1572(2004)第7、9および11項によって課された措置を見直すことを決定するとともに、決議1633(2005)の諸事項が全面的に履行された場合に限り、上記の期限前にこれら措置の修正または終了を検討する用意を表明する。
  9. 事務総長に対し、委員会と協議の上、本決議採択の日付から30日以内に6カ月の期限で、下記の任務を遂行するため、適切な専門知識、とりわけ武器、ダイヤモンド、財政、関税、民間航空およびその他何らかの関連する専門知識を有する者5人以下から構成されるグループ(専門家グループ)を再び設置するよう要請する。
    1. 決議1609(2005)第2および12項に定める監視任務との関連で、UNOCIおよびフランス部隊と情報を交換すること。
    2. コートジボワールおよびその他の国々で、これら国々の政府と協力の上、武器および関連物資の流れ、軍事活動に関する援助、助言または訓練の提供、決議1572(2004)第7項によって課された措置に違反して活動するネットワーク、ならびに、コートジボワールの天然資源開発を含めて、武器や関連物資の購入や関連活動のための資金源について、あらゆる関連する情報を収集、分析すること。
    3. 決議1572(2004)第7項および上述の第6項により課された措置の効果的実施を確保するため適宜、当該地域の諸国をはじめとする各国の能力を高める方策を検討および勧告すること。
    4. 上述の第6項により課された措置の効果的な実施を念頭に、各国が講じた策に関し、一層の情報提供を求めること。
    5. その制定から90日以内に、決議1572(2004)第7項および上述の第6項により課された措置の実施状況を、関連する勧告を添えた上で、委員会を通じて安全保障理事会へ書面で報告すること。
    6. その活動に関する最新情報を定期的に委員会へ提供すること。
    7. その報告に際し、決議1572(2004)第7項および上述の第6項により課された措置に対する違反があった場合にはその証拠を委員会に提出すること。
    8. 関連する他の専門家グループ、とりわけ2003年12月22日の決議1521および2004年12月21日の決議1579によりリベリアに関して設置された専門家グループと協力すること。
    9. 決議1572(2004)第9および11項に定める個別措置の実施を監視すること。
  10. 事務総長に対し、コートジボワールへの武器および関連物資の供給、ならびに、ダイヤモンドの生産と不正輸出に関してUNOCIが収集し、かつ、可能であれば専門家グループが審査した情報を適宜、委員会を通じて安全保障理事会へ伝達するよう要請する。
  11. また、フランス政府に対し、コートジボワールへの武器および関連物資の供給、ならびに、ダイヤモンドの生産と不正輸出に関してフランス部隊が収集し、かつ、可能であれば専門家グループが審査した情報を適宜、委員会を通じて安全保障理事会へ伝達するよう要請する。
  12. また、キンバリープロセスに対し、ダイヤモンドの生産と不正輸出に関し、可能であれば専門家グループが審査した情報を適宜、委員会を通じて安全保障理事会へ伝達するよう要請する。
  13. すべての国、国際連合の関連機関、ならびに、キンバリープロセスを含む他の機関および関係当事者に対し、特に決議1572(2004)第7、9および11項、ならびに、上述第4および6項により課された措置に対する違反の疑いに関する情報があれば、これを提供することにより、委員会、専門家グループ、UNOCIおよびフランス部隊に全面的に協力するよう求める。
  14. この問題に関し引き続き積極的に取り組むことを決定する。

S/RES/1643 (2005)