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安全保障理事会決議 1640

2005年11月23日

22005年11月23日、安全保障理事会第5308回会合で採択

安全保障理事会は、
とりわけ2005年9月13日の決議1622(2005)および、2005年10月4日の安保理議長声明を含む、エリトリア・エチオピア情勢に関する従前のあらゆる安保理諸決議、および、諸声明、ならびにこれらに含まれる要件を再確認し、

エリトリア領空内部での、またはエリトリア領空内への国際連合エチオピア・エリトリア・ミッション(UNMEE)のヘリコプターの飛行を2005年10月5日から全面的に禁止するとのエリトリア政府の2005年10月4日の決定、および、それ以降に課されたUNMEEの移動の自由に対する追加的制限が、UNMEEの職務権限および当該要員、ならびに兵力提供諸国の部隊の安全に、深刻な影響をもたらしていることについて、重大な懸念を再度表明し、

エリトリア・エチオピア間の平和と安全の維持、および、国際連合平和維持活動を律する原則に関する、エリトリア政府による前述の決定および制限の潜在的重要性および影響を憂慮し、

2000年6月18日の敵対行為の停止に関する協定(S/2000/601)に規定された暫定安全保障地帯(TSZ)の保全を再確認し、当該地域設定の背景にある目的を想起し、

エチオピア・エリトリア間および当該地域の永続的平和は、両当事国間の完全な国境画定なしでは達成し得ないことを強調し、

エチオピア政府がこれまで、エリトリア・エチオピア国境画定委員会の最終的かつ拘束力ある決定(S/2002/423)の履行を無条件で受け入れていないことについて、重大な懸念を表明し、

PKO作業部会議長として、2005年11月6日から9日にかけエチオピアとエリトリアを訪問した大島賢三大使に謝意を表明し、彼の報告書(S/2005/723)に留意するとともに、報告で提示された所見を歓迎し、

TSZの両側で部隊の集結が進んでいることに深い懸念を抱きつつ留意するとともに、この状況の継続が、国際の平和および安全にとって脅威となるであろうことを強調し、

  1. エリトリアがUNMEEの移動の自由に制限を加え続けていることを深く憂慮し、エリトリア政府がこれ以上の遅滞もしくは前提条件なしに、UNMEEのヘリコプターの飛行禁止決定およびUNMEEの活動に対する追加制限を撤回し、その責務の遂行に必要なアクセス、援助、支援および保護をUNMEEに提供すること、を要求する。
  2. 両当事国に対し、最大限の自制を示し、互いに対するいかなる威嚇や武力の行使を控えることを求め、両当事国が、情勢悪化を防止するため、2004年12月16日時点の規模に兵力展開を戻すべく、直ちに開始し、この再配置を30日以内に完了させることを要求する。
  3. 事務総長に対し、上記第1項および第2項の要求事項の両当事国の遵守を監視し、本決議採択の40日後に安保理へ報告を行うことを要請する。
  4. 当事国のどちらかまたは双方が、上記第1項および第2項の要求事項の履行を怠った場合、国際連合憲章第41条に基づくものを含め、さらなる適切な措置を検討する決意を表明する。
  5. エチオピアがこれ以上の遅滞なく、エリトリア・エチオピア国境画定委員会の最終的かつ拘束力ある決定を全面的に受け入れ、無条件で、委員会が完全かつ迅速に国境を画定できるようにするための措置を直ちに講じることを要求し、また、国境画定に関して両当事国の行動を注意深く監視しながら、本件に関する検討を続けてゆく決意を表明する。
  6. UNMEEの活動に対する兵力提供諸国の貢献と献身に深い謝意を表明し、情勢のさらなる悪化の危険性を考慮して、当該国が直面している多大な困難にもかかわらず、その駐留とUNMEEの諸活動への貢献を忍耐強く維持するよう当該国に対し呼びかける。
  7. 両当事国に対し、現在の膠着状態を外交努力によって打開すべく、無条件で努めるよう求める。
  8. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

S/RES/1640 (2005)