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安全保障理事会決議 1635

2005年10月28日

2005年10月28日、安全保障理事会第5296回会合で採択

安全保障理事会は、
コンゴ民主共和国に関する安保理諸決議および安保理議長諸声明、とりわけ2004年10月1日の決議1565、2005年3月30日の決議1592、2005年4月18日の決議1596、および2005年9月6日の決議1621と2005年9月30日の決議1628、ならびに、2005年10月4日の議長声明(S/PRST/2005/46)を想起し、

コンゴ民主共和国およびすべての地域における諸国の主権、領土保全および政治的独立を尊重するという公約、ならびに、2002年12月17日にプレトリアで署名された「コンゴ民主共和国の移行に関する全面的包括合意」のプロセスに対する支持を再確認し、

コンゴ民主共和国におけるより長期的な平和および安定の回復、国民的和解および法の支配の確立の基礎として、選挙が重要であることを強調し、

コンゴ民主共和国、特に同国の選挙プロセスに援助を提供した援助団体のコミュニティに対して、敬意を表し、かかる援助を続けるよう促し、

よい統治と透明な経済運営の促進について、コンゴ当局が示した関心と公約を歓迎し、国民統一・移行政府の全部門に対し、この点に関する合意形成を続けるための取り組みを強化するよう促し、

コンゴ民主共和国東部で、民兵組織と外国人武装集団による紛争が続いていること、および、それらがコンゴ民主共和国における選挙の実施にとって脅威となっていることについて、深刻な懸念を再度表明し、

かかる民兵組織や集団による人権侵害と国際人道法違反を憂慮し、そのような犯罪の責任者を裁きにかける緊急の必要性を強調し、

天然資源の違法な開発とこうした資源の不正取引が武器の拡散と密売に関連しているということが、アフリカ大湖地域、とりわけコンゴ民主共和国における紛争を助長、激化させる要因のひとつであることを認識し、

国際連合コンゴ民主共和国ミッション(MONUC)に関する2005年9月26日付の第19回事務総長報告書(S/2005/603)とその勧告に留意し、

コンゴ民主共和国情勢は引き続き、地域の国際の平和および安全にとって脅威を構成していることに留意し、

国際連合憲章第7章にもとづいて行動して、

  1. MONUCの職務権限を2006年9月30日まで延長することを決定する。
  2. 事務総長報告書第27項から29項で述べられた勧告に留意した上で、選挙期間中における活動区域内の治安を強化するため、空路移動力と医療支援を含む能力強化策を備えた歩兵大隊をカタンガ州に展開できるよう、MONUCの軍事要員を300人増員することを承認する。
  3. 前項にいう増員は一時的な性格であることを強調するとともに、事務総長に対し、遅くとも2006年7月1日から、この追加兵力の縮小または撤収にかかることを念頭に、必要な措置を講じ、また、その関連で行うべき評価に関し、2006年6月1日より前に安保理に報告するよう要請する。
  4. 暫定機構とコンゴのあらゆる当事者に対し、自由、公正かつ平和的な選挙が行われること、および、独立選挙委員会が作成した投票日程が厳密に守られることを確保するよう求めるとともに、これに関連して、これ以上の遅滞なく必要な立法措置を採択する責任はコンゴ当局にあることを強調する。
  5. 国民統一・移行政府に対し、コンゴ民主共和国軍と国家警察の迅速な統合、とりわけ、軍人と警察官に対する適切な報酬および後方支援の確保により、治安部門改革を遂行するよう求める。
  6. 援助団体のコミュニティに対し、緊急の課題として、コンゴ民主共和国軍と国家警察の統合、訓練および装備に必要な援助の供給に確固たる関与を続けるよう呼びかけるとともに、国民統一・移行政府に対し、この目的での協力を助け、迅速化するため、可能なすべての措置を促進するよう求める。
  7. MONUCに対し、その能力と職務権限の範囲内で、国際金融機関や援助者とも協議しつつ、よい統治と透明な経済運営を強化するため、2005年9月21日の大統領評議会と移行政権国際支援委員会との会合の実効的フォローアップに向けた助言と援助の提供を必要な支援とともに続けるよう要請する。
  8. 性的搾取・虐待事件を捜査し、これに対処する上でMONUCが講じた策と、予防的措置を導入するための行動を歓迎し、事務総長に対し、性的搾取・虐待を容赦なく取り締まるという国際連合のゼロ・トレランス政策の遵守をMONUC内で実際に達成するために必要な措置を引き続き講じ、安保理に逐次情報を提供し続けることを要請し、兵力提供諸国に対して、展開前の啓発教育を含む適切な事前予防策を講じ、自国の要員がかかる行為に関係した場合には、全面的なアカウンタビリティを確保するため、その他の処分をとることを促す。
  9. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

S/RES/1635 (2005)