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安全保障理事会決議 1596

2005年04月18日

2005年4月18日、安全保障理事会第5163回会合で採択

安全保障理事会は、
コンゴ民主共和国に関連する安保理決議、とりわけ2003年7月28日の決議1493、2004年3月12日の決議1533、2004年7月27日の決議1552、2004年10月1日の決議1565および2005年3月30日の決議1592を想起するとともに、コンゴ民主共和国に関する安保理議長声明、とりわけ2004年12月7日の声明も想起し、

コンゴ民主共和国東部とりわけ南北キブ州およびイトゥリ地区に武装集団と民兵組織が存在し、地域全体の治安を恒常的に悪化させていることについて、重大な懸念をくりかえし表明し、

これら武装集団および民兵組織の一部が、武装解除プログラムへの参加を目的として、保有する武器および関連物資、ならびにその所在を示す目録の提出を開始したことを歓迎し、こうした目録を提出していない者に対しては、これを早急に行うよう促し、

コンゴ民主共和国東部における情勢不安の継続が、アフリカ大湖地域における平和と安全に及ぼしうる影響を考慮しつつ、1994年5月17日の決議918、1995年6月9日の決議997および1995年8月16日の決議1011をより幅広い観点から見直す用意を表明し、

コンゴ民主共和国内部、および同国への兵器の密輸が続いていることを非難し、2003年7月28日の決議1493で課された武器禁輸措置の厳密な履行監視を継続する決定を下したことを宣言し、

国民統一・移行政府が、治安部門改革に関する合同委員会の枠組み内で取り組みを続けることにより、自らの責任に属するコンゴ民主共和国の軍統合を遅滞なく実施することの重要性を想起し、援助国・機関に対し、この任務遂行のために協調した資金援助と技術支援を提供するよう促し、

コンゴ民主共和国に平和と安全を取り戻すべく事務総長、アフリカ連合およびその他関係者の努力を称賛するとともに、この関連で「アフリカ大湖地域における平和、安全、民主主義および開発に関する国際会議」の第1回サミット閉幕にあたり、2004年11月20日にダルエスサラームで採択された宣言を歓迎し、

決議1553第8項に従って設置された委員会(以下単に「委員会」とする)より提出された、同決議第10項により設置された専門家グループによる2004年7月15日付報告書(S/2004/551)および2005年1月25日付報告書(S/2005/30)、ならびに、これら報告書で出された勧告に留意し、

コンゴ民主共和国情勢は地域の国際平和と安全にとって脅威であり続けていることに留意し、

国連憲章第7章にもとづいて行動して、

  1. 2003年7月28日付決議1493第20項により定められ、2004年7月27日付決議1552によって2005年7月31日まで延長された措置を再確認し、これらの措置は今後、コンゴ民主共和国領内のあらゆる受取人に適用することを決定し、援助には軍事活動に関連する資金供与と資金援助を含めることをくりかえし表明する。
  2. 上記の措置は下記に適用しないことを決定する。
    (a)

    以下を条件としつつ、コンゴ民主共和国の軍・警察部隊への支援、または、かかる部隊による使用のみを目的とする武器および関連物資、または、技術訓練および技術支援の提供。

    かかる部隊はその統合過程を完了した。または、
    かかる部隊はそれぞれ、コンゴ民主共和国の軍統合参謀本部または国家警察の指揮下で行動を展開する。または、
    かかる部隊は、南北キブ州およびイトゥリ地区を除くコンゴ民主共和国領内で統合過程にある。
    (b) 国際連合コンゴ民主共和国ミッション(MONUC)への支援、または、MONUCによる使用のみを目的とする武器および関連物資、または技術訓練および技術支援の提供。
    (c) 決議1533第8項 (e) に従い、委員会に事前通知が行われている場合、人道的な、または防衛的な使用のみを目的とする非致命的軍用装備、ならびに、関連する技術支援および技術訓練の提供。
  3. 既存の能力の範囲内で、かつ、現行の職務権限の遂行を妨げることなく、MONUCに対し、および、下記第21項に規定される専門家グループに対し、その監視活動の焦点を引き続き南北キブ州およびイトゥリ地区に置くよう要請する。
  4. 上記第2項(a)の除外規定に該当する武器および関連物資は今後すべて、MONUCとの調整により国民統一・移行政府が指定した受領場所に向けて出荷するものとし、その旨は事前に委員会へ通知しなければならないことを決定する。
  5. 上記第2項(a) に規定される以外の当事者で、イトゥリ地区、北キブ州または南キブ州において軍事力を有するすべての者に対し、外国人およびコンゴ人戦闘員の武装解除、動員解除および社会復帰、ならびに、治安部門改革に関し、国民統一・移行政府がその公約を果たせるよう支援することを要求する。
  6. 上記第1項に規定される措置の執行期間中、コンゴ民主共和国、ならびに、イトゥリ地区および南北キブ州に隣接する国家をはじめ、当該地域の全政府は、以下のために必要な措置を講じることを決定する。
    とりわけ、機内にある文書およびパイロットの免許の有効性を検証することにより、当該地域内において、1944年12月7日にシカゴで署名された国際民間航空条約に沿った航空機の運航を確保すること。
    それぞれの領内において、とりわけ偽造文書または執行文書の使用に関し、同条約の条件、または、国際民間航空機関(ICAO)が定めた基準に違反する航空機がある場合、その運航を直ちに禁止し、これを委員会に通報するとともに、委員会が各国または専門家グループから、かかる航空機がシカゴ条約第5章で定める上記の条件および基準を満たすとの通知を受け、これらが安全保障理事会の決議と矛盾する目的で使用されないと判断するまで、かかる禁止措置を維持すること。
    それぞれの領内にある民間用・軍用の空港または飛行場が、上記第1項により課された措置に違反する目的で使用されないようにすることを確保すること。
  7. また、イトゥリ地区および南北キブ州に隣接する政府および当該地域の各政府、および、コンゴ民主共和国政府は、それぞれの領内を出発してコンゴ民主共和国に向かう航空便、および、コンゴ民主共和国を出発してそれぞれの領内に向かう航空便に関する全情報の登録簿を保存し、委員会および専門家グループの審査を受けることをさらに決定する。
  8. 国民統一・移行政府に対し、すべての空港および飛行場とりわけイトゥリ地区および南北キブ州に所在するものの監視を強化し、とりわけ国際航空便に関しては、税関空港のみの使用を確保するよう要請し、MONUCに対し、常駐する空港および飛行場において、その既存能力の範囲内で、コンゴの所管当局と協力し、かかる当局が空港使用を監視、統制できる能力の強化を図るよう要請する。
  9. これに関連して、当該地域の各国、とりわけ2004年11月20日にダルエスサラームで採択された宣言の当事国に対し、航空管制分野での地域協力を促進するよう勧告する。
  10. 上記第1項に規定する措置の執行期間中、一方でコンゴ民主共和国政府は、他方で、イトゥリ地区および南北キブ州に隣接する各国の政府も、以下のために必要な措置を講じるよう決定し、

    自国に関する限り、イトゥリ地区または南北キブ州と隣接国との国境における税関管理を強化し、

    それぞれの領内におけるあらゆる輸送手段が、上記第1項に従って加盟国が講じる措置に反して使用されないようにし、かつ、かかる行為をMONUCに通報する

    MONUCおよび国際連合ブルンジ活動(ONUB)に対し、それぞれの職務権限に従い、常駐する場所でにおいて、コンゴ民主共和国およびブルンジの税関所管当局にこの趣旨の援助を行うよう要請する。

  11. 国際社会、とりわけ国際民間航空機関(ICAO)および世界関税機関(WCO)をはじめとする専門国際機関に対し、国民統一・移行政府がその国境および領空に実効的支配を及ぼせるよう支援することを目的として、同政府に資金・技術援助を提供するようくりかえし表明し、この関連で国際通貨基金(IMF)および世界銀行に対し、コンゴ民主共和国税関の業務を評価、改善し、その能力を強化することを念頭とした援助を提供するよう招請する。
  12. すべての国家に対し、航空機または上記第6項および第10項に規定される、上記第1項によって強制される措置に違反する武器または物資の輸送に用いられるその他の輸送手段の操作ないし操作に関わった自国民の活動の調査を実行すること、必要とあらばそれに対し適切な法的手段を構築することを促す。
  13. 本項のいかなる文言も、ある国家に自国民の入国拒否を義務づけるものではないことを条件に、上記第1項に規定される措置の執行期間中、すべての国家は、委員会により、上記第1項に従って加盟国が講じた措置の違反者に指定されたあらゆる者の入国または国内通過を予防するのに必要な措置を講じなければならないことを決定する。
  14. 委員会があらかじめ、個別に、宗教的義務を含む人道上の必要性を根拠に、かかる往来が正当化されると判断するか、適用除外が安保理諸決議の目的、すなわちコンゴ民主共和国における平和と国民的和解、および地域の安定に資すると結論づけた場合、前項により課された措置は適用しないことを決定する。
  15. すべての国家は、上記第1項に規定する措置の執行期間中、本決議の採択日付以降に自国領内に存在する資金、その他の金融資産および経済資源で、委員会により上記第13項により指定される者が直接または間接に所有または支配するもの、もしくは、委員会が指定するところにより、かかる者の代理として、またはその指示を受けて行動する何らかの者が直接または間接に所有または支配する主体により保有されるものを直ちに凍結しなければならないことを決定し、すべての国家は、自国民または自国領内の何らかの者が、資金、金融資産または経済資源をかかる者または主体に対し提供するないし、その利益となる形で提供することのないようにすることも決定する。
  16. 前項の規定は、下記のいずれかに該当する資金、その他の金融資産および経済資源には適用しないことを決定する。
    (a) 当該国家により、食糧、地代あるいは抵当貸付、医薬品および医療、租税、保険料、ならびに公共料金の支払いを含む基礎支出、もしくは、妥当な専門家鑑定料、および司法サービスの提供に関連する発生経費払戻金、または、国内法に従い、凍結された資金、その他の金融資産および経済資源の日常的保有あるいは維持にかかる手数料あるいはサービス料の支払いに必要と判断され、かつ、当該国は事前に委員会に対し、かかる資金、その他の金融資産および経済資源へのアクセスを適宜、認める意思を通知し、委員会はかかる通知から4就業日以内に、否定的な決定を下していない。
    (b) 当該国家により、臨時経費として必要であると判定され、かつ、かかる判定は当該国から委員会に通知され、委員会の承認を受けている。
    (c) 関連国により司法、行政または仲裁上の先取特権、もしくは判決の対象であると決定され、また、当該資金、その他の金融資産および経済資源がかかる先取特権または判決を履行するために使用される可能性があり、かつ、該当する先取特権または判決は、本決議の日付以前に確定され、上記第15項により委員会が指定した者または主体を利するものではなく、しかも、当該国から委員会に通知されている。
  17. 2005年7月31日までに、とりわけ軍および国家警察の統合という点に関し、コンゴ民主共和国における和平および移行プロセスで見られた進捗状況に照らし、上記第1、6、10、13および15項に定める措置を再検討することを決定する。
  18. 決議1533第8項に規定される任務に加え、委員会は下記の任務を遂行することを決定する。
    (a) 航空機および航空会社を含め、上記第6、10、13および15項に定める措置の対象となる者および主体を指定し、その一覧表を定期的に更新する
    (b) 何らかの関連問題に関し、これをより詳細に議論するため、委員会に代表を送る機会をすべての国家に与えることを含め、すべての関係国、とりわけ本件地域の関係国から、上記第1、6、10、13および15項により課された措置を執行するためにとった行動に関する情報、および、委員会が有用と考える何らかのさらなる情報を収集する。
    (c) 関係国、とりわけ本件地域の関係国に対して、上記 (a) 項により委員会が指定した者を適宜、尋問および訴追するためにとった行動に関し、委員会に情報を提供するよう要求する。
    (d) 上記第14および16項に定める適用除外の要請を検討し、これに関する決定を下す。
    (e) 必要に応じ、上記第6、10、13および15項の実施を容易にするための指針を公布する。
  19. すべての当事者およびすべての国家が、下記第21項に規定される専門家グループ、およびMONUCの作業に全面的に協力し、下記を確保することを要求する。

    専門家グループおよびMONUCの構成員の安全。

    とりわけ、上記第1、6、10、13および15項に従って加盟国が講じる措置に対する違反の疑いに関する情報がある場合、これを専門家グループに提供すること、ならびに、専門家グループがその職務権限の遂行に関連すると見みなす者、文書および場所へのアクセスの促進を含む、専門家グループ構成員にとって妨害のない即時アクセス。

    専門家グループおよびMONUCの構成員の安全。
    とりわけ、上記第1、6、10、13および15項に従って加盟国が講じる措置に対する違反の疑いに関する情報がある場合、これを専門家グループに提供すること、ならびに、専門家グループがその職務権限の遂行に関連すると見みなす者、文書および場所へのアクセスの促進を含む、専門家グループ構成員にとって妨害のない即時アクセス。
  20. すべての当該国、とりわけ本件地域の国家に対し、本決議の採択日付から45日以内に、上記第6、10、13および15項により課された措置を実施するためにとった行動について委員会に報告するよう要請し、委員会に対し、かかる報告を受け、その職務権限の遂行に必要と考えるいかなる情報を、すべての加盟国から提出させることを要請する権限を与える。
  21. 事務総長に対し、委員会との協議により、本決議の採択日付から30日以内に、かつ2005年7月31日までの期間につき、財務問題を担当する5人目の専門家を加えた上で、決議1533第10項に規定される専門家グループを再設置するよう要請し、さらに事務総長に対し、その職務権限遂行に必要な資源を専門家グループに提供するよう要請する。
  22. 上記の専門家グループに対し、2005年7月1日までに、上記第1、6、10、13および15項に定める措置の実施に関するものを含め、委員会に書面で報告を行うよう要請する。
  23. この問題に引き続き取り組むことを決定する。

S/RES/1596 (2005)