人権侵害に関する不服申立手続
世界各地で起こる大規模な人権侵害、あるいは、一人ひとりの人権の侵害について、人権理事会や人権諸条約のもとで、通報のしくみがつくられています。
重大で一貫した人権侵害のパターンを通報する -人権理事会
国連人権理事会のもと、個人や市民組織が大規模な人権侵害を通報できるしくみがつくられています。世界のあらゆる状況下で起こる人権と基本的自由の侵害のなかでも、重大で、信頼できるレベルで立証された、一貫した侵害のパターンに関する申立が可能です。(2007年6月18日の人権理事会決議5/1)
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個人の人権侵害を通報する -人権条約、議定書
以下の9つの「中核的」な人権条約のもと、それら条約に包含される人権の侵害について、国連に対する個人通報が可能です。ただし、その個人の所属する国が条約の締約国であり、かつ同条約あるいは選択議定書の批准を通じて監視機関の権限を認めていることが必要です。
- 市民的及び政治的権利に関する国際規約
- 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約
- あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
- 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
- 障害者の権利に関する条約
- 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約
- すべての移住労働者とその家族の権利の保護に関する国際条約
- 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
- 児童の権利に関する条約
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