市民的、政治的権利
「市民的、政治的権利に関する国際規約(International Covenant on Civil and Political Rights)」とその第一選択議定書(First Optional Protocol)はともに1976年に発効した。2016年12月31日現在で、規約の締約国数は168カ国である。第二選択議定書は1989年に採択された。
規約は移動の自由、法の前の平等、公正な裁判と無実と推定される権利、思想および良心と宗教の自由、意見と表現の自由、平和的な集会、結社の自由、公務および選挙への参加、少数民族の権利の保護などを規定している。また、恣意的な生命の剥奪、拷問および残虐な品位を傷つけるような取り扱いおよび刑罰、奴隷と強制労働、恣意的逮捕もしくは抑留および私生活への恣意的干渉、戦争の宣伝、人種的もしくは宗教的憎悪の唱道を禁止している。
規約には二つの選択議定書がある。「第一選択議定書(First Optional Protocol)、1966年」は、規約に規定される権利を侵害されたと主張する個人に請願の権利を与えている。2016年12月31日現在の締約国数は115カ国であった。「第二選択議定書(Second Optional Protocol、1989年)は、死刑廃止の実質的義務を確立したもので、2016年12月31日現在、加入国の数は83カ国であった。
国際人権規約は18人の委員で構成する人権委員会(Human Rights Committee)(www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm)を設置した。規約人権委員会は、規約の規定を実施するために採った措置について締約国が定期的に提出する報告を審議する。第一選択議定書の締約国については、規約人権委員会は、規約に規定される権利が侵害されたと主張する個人からの通報を審議する。個人からの通報は非公開の会合で審議される。個人からの書簡およびその他の文書は秘密扱いである。しかし、委員会の審議結果は公表され、委員会は総会宛て年次報告の中に記載される。委員会はまた、テーマ別の問題について、もしくはその作業方法について、人権規定の内容について「一般的意見(general comments)」として知られる評釈を発行している。