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特別手続き出典「国連の基礎知識」

人権理事会の特別手続き(https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx)は、人権擁護の最前線に立つ。人権侵害を調査し、個々のケースや緊急事態に介入する。独立した人権の専門家で構成され、テーマ別もしくは国別に人権に関する報告を作成し、助言を与える。

特別手続きには個人(「特別報告者」もしくは「独立した専門家」と呼ばれる)と5人のメンバーから構成される作業部会とがある。五つの国連地域グループ、すなわちアフリカ、アジア、ラテンアメリカ・カリブ海域、東欧、西欧のそれぞれのグループから1名の5人で構成される。特別手続きは人権理事会によって任命され、個人の資格でその任務を果たす。「任務保持者(mandate holders)」の独立した地位はその任務を公平に果たすためには不可欠である。特別手続きの在職期間は最高6年と限定されている。

特別手続きは関係する国を訪問し、人権侵害の可能性のある個々のケースやより幅広い懸念について通報を国に送り、テーマ別の研究を行い、かつ専門家による協議を開催し、その結果を公表し、国民意識の向上を図り、かつ、技術協力について助言する。毎年、人権理事会に報告し、また任務の多くは総会に報告される。2016年12月31日現在、43件のテーマ別、14件の国別の任務があった。

特定の国の特別報告者、独立した専門家、代表は、現在、ベラルーシ、カンボジア、中央アフリカ共和国、コートジボアール、朝鮮民主主義人民共和国、エリトリア、ハイチ、イラン、マリ、ミャンマー、1967年以降のパレスチナの被占領地、ソマリア、スーダン、シリアについて報告する。

テーマ別特別報告者、代表、作業部会は現在、アフリカ系の人々、アルビニズム、恣意的拘束、企業と人権、文化的権利、障害者、強制的もしくは不本意な失踪、発展の権利、教育、環境、略式裁判による刑の執行、食糧の権利、対外債務、平和的集会および結社の自由、意見および表現の自由、宗教もしくは信条の自由、身体的および精神的健康、適切な住居、人権の擁護者、裁判官および弁護士の独立、先住民、国内避難民、国際秩序、国際連帯、外国人傭兵、移住者、少数者問題、高齢者、貧困、プライバシー、子どもの売買、性的指向とジェンダー・アイデンティティ、奴隷制度、人種主義と人種差別、テロ対策、拷問、有害物質及び廃棄物、人身売買、真実・正義・賠償・再発防止保証の促進、一方的強圧手段、女性に対する暴力、水と衛生、そして、女性に対する差別、について報告する。