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国際法出典「国連の基礎知識」

INTERNATIONAL LAW

UN Photo/Pernaca Sudhakaran

国連のもっとも良く知られた業績の中に、国際法の発達と尊重へ貢献したことがある(www.un.org/en/law)。国連憲章は、国際法の漸進的発達とその法典を奨励し(第13条)、司法的解決など、平和的手段によって国際紛争を解決するよう(第33条)、国連に求めている。この分野における国連の活動は常に注目を浴びるものではないが、世界のあらゆる地にあって人々の日常生活に深く関わっている。

国連の主催のもとに発達した法律文書の多くは、条約や決議、宣言も含め、国家間の関係を規制する法律の基礎をなしている。国連は、活動の最前線に立ち、国際の平和と安全を維持し、国際通商を可能にし、環境を保全し、海洋を規制し、テロリズムと戦い、国際犯罪を訴追するための法的な枠組みを確立してきた。こうした努力は現在も続いている。国際法は、人権法や人道法も含め、幅広い問題についてより中心的な役割を果たしている。国連事務総長は、広範な問題について規制する560件以上の多国間協定の受託者となっている(https://treaties.un.org/)。

国連とその機関もまた、紛争の平和的解決についてユニークな役割を果たしている。国家がその苦情を法律的に解決する常設の裁判所に持ち込むばかりではなく、紛争後にあって特別の裁判所を設立するなど、国連は国際法を支え、かつ国際法を国際関係の柱石として再確認するための鍵となっている。